制定文 内閣は、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (公共施設)
1項 都市再開発法 (以下「 法 」という。)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに 学校教育法 (1947年法律第26号)
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
1条の2 (法第2条の3第1項の政令で定める大都市)
1項 法
第2条の3第1項
《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》
を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1
の政令で定める大都市は、東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とする。
1章の2 1種市街地再開発事業及び2種市街地再開発事業に関する都市計画
1条の3 (法第3条第2号ロの政令で定める耐用年限)
1項 法
第3条第2号
《第1種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》
都市計画法第12条第2項の規定により第1種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でな
ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。
1条の4 (法第3条の2第2号イ(1)の政令で定める安全上又は防火上支障がある建築物等)
1項 法
第3条の2第2号
《第2種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》
の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件 2 次の
イ(1)の安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものは、その敷地が 建築基準法 (1950年法律第201号)
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
の規定に適合しない建築物、同法第44条第1項の規定に適合しない建築物(同法第42条第1項第4号の道路に係るものを除く。)、同法第53条の規定に適合しない建築物(その建蔽率が10分の8を超えていないもの及び耐火建築物であるものを除く。)、同法第61条の規定に適合しない建築物(その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分(同法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)を防火構造としたものを除く。)又は同法第62条の規定に適合しない建築物とする。
2項 法
第3条の2第2号
《第2種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》
の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件 2 次の
イ(1)及び(2)の政令で定める割合は、10分の7とする。
3項 法
第3条の2第2号
《第2種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》
の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件 2 次の
ロの重要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設で、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第11条第1項
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通
の都市施設に関する都市計画において定められたものとする。
1号 駅前広場で、面積が六千平方メートル以上のもの(二以上の駅前広場で、相互にその機能を補足し、かつ、それらの合計面積が六千平方メートル以上であるものを含む。)
2号 大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園、緑地又は広場として、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する地域防災計画においてその位置及び面積が定められているもの
3号 次に掲げる道路
イ 道路法 (1952年法律第180号)
第3条
《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》
のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般国道又は都道府県道
ロ その他の道路で、幅員16メートル( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域内においては、22メートル)以上のもの
1条の5 (第2種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
1項 法
第6条第4項
《4 第2種市街地再開発事業についての都市…》
計画法第65条から第73条までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
1章の3 市街地再開発促進区域
1条の6 (市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)
1項 法
第7条の4第1項
《市街地再開発促進区域内においては、建築基…》
準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項
ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
2章 施行者 > 1節 総則
2条 (管理者等の同意を得べき施設)
1項 法
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の十二(法第12条第1項及び法第50条の6において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。
2条の2 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
1項 市町村長は、 法
第7条の15第1項
《都道府県知事は、第7条の9第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令
(法第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、法第19条第1項(法第38条第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)、法第50条の8第1項(法第50条の9第2項及び法第50条の12第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
3条 (事業計画等の縦覧についての公告)
1項 市町村長又は地方公共団体は、 法
第16条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》
の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申
(法第38条第2項、法第50条の六、法第50条の9第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は法第53条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
3条の2 (意見書の内容の審査の方法)
1項 法
第16条第4項
《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員
(法第38条第2項、法第50条の六及び法第50条の9第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第31条第1項
《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》
には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他
本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定を、法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第37条第2項
《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》
している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び
第9条
《署名の収集 解任請求代表者は、あらかじ…》
め、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求
中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定は、 法
第53条第2項
《2 第16条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、「参加組合員」とあるのは「第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項から同条第4
(法第56条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第31条第1項
《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》
には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他
本文の規定による意見の陳述及び法第53条第2項において準用する法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第37条第2項
《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》
している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは、「地方公共団体」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 法
第58条第3項
《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》
52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す
及び第4項において準用する法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第31条第1項
《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》
には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他
本文の規定による意見の陳述並びに法第58条第3項及び第4項において準用する法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第37条第2項
《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》
している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第1項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
4条 (縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)
1項 事業計画の変更のうち 法
第38条第2項
《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》
条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする
、法第50条の9第2項及び法第56条の政令で定める軽微な変更並びに法第16条(第1項ただし書を除く。)の規定に係る法第58条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
2号 施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物の延べ面積の10分の1をこえる延べ面積の増減を伴わないもの
3号 事業施行期間の変更
4号 資金計画の変更
5号 その他第2号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更で、国土交通省令で定めるもの
2項 規準の変更のうち 法
第50条の9第2項
《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》
定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第
の政令で定める軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のものとする。
3項 施行規程の変更のうち 法
第58条第4項
《4 第7条の十二、第16条第1項ただし書…》
を除く。並びに第19条第1項及び第4項の規定は、施行規程又は事業計画の変更第7条の12の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合においては、前項後段の規定を準用
の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 費用の分担に関する事項の変更
2号 市街地再開発審査会の委員の任命に関する事項の変更
2節 個人施行者
4条の2 (法第7条の19第1項の審査委員)
1項 次に掲げる者は、審査委員となることができない。
1号 破産者で復権を得ないもの
2号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2項 審査委員は、前項各号の1に該当するに至つたときは、その職を失う。
3項 個人施行者は、審査委員が次の各号の1に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反があるとき。
3節 市街地再開発組合
5条 (代表者の選任)
1項 法
第20条第2項
《2 宅地又は借地権が数人の共有に属すると…》
きは、その数人を1人の組合員とみなす。 ただし、当該宅地の共有者参加組合員がある場合にあつては、参加組合員を含む。のみが組合の組合員となつている場合は、この限りでない。
の規定により1人の 組合 員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市街地再開発組合(以下「 組合 」という。)に通知しなければならない。
2項 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて 組合 に対抗することができない。
3項 第1項の代表者の解任は、 組合 にその旨を通知するまでは、これをもつて組合に対抗することができない。
6条 (参加組合員)
1項 法
第21条
《参加組合員 前条に規定する者のほか、住…》
生活基本法第2条第2項に規定する公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であつて、組合が施行する第1種市街地再開発事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人(
第40条の2第1号
《公募によらないで特定建築者となることがで…》
きる者 第40条の2 法第99条の3第1項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第2項各号に掲げる条件を備えた者とする。 1 特定一般社団法人等特定一般社団法人等が財産を提供して設立した一般社団法
において「 特定一般社団法人等 」という。)
2号 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
3号 前2号に掲げる者以外の者で参加 組合 員として組合が施行する市街地再開発事業に参加するのに必要な資力及び信用を有するもの
7条 (組合員名簿の作成等)
1項 法
第11条第1項
《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》
について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
又は第2項の認可を受けた者は、 組合 の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有権を有する組合員、借地権を有する組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
2項 法
第11条第1項
《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》
について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
又は第2項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は 組合 員名簿の記載事項の変更を知つたときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
3項 組合 員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。
8条 (解任請求代表者証明書の交付)
1項 法
第26条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
(法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「 解任請求代表者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて 解任請求代表者 証明書の交付を請求しなければならない。
1号 その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
2号 解任の請求の理由
3号 解任請求代表者 の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2項 前項の請求があつたときは、当該 組合 は、 解任請求代表者 が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
3項 市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを 解任請求代表者 及び 組合 に通知しなければならない。
4項 組合 は、第2項の規定による公告の際あわせて組合員の3分の1の数を公告しなければならない。
9条 (署名の収集)
1項 解任請求代表者 は、あらかじめ、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、 組合 員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。
2項 解任請求代表者 は、前項の場所及び日時を定めたときは、その日の少なくとも2日前に立会人に通知しなければならない。
3項 署名をしようとする者は、 組合 員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。
4項 前項の場合において、 組合 員が法人であるときは、その指定する者が署名をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。
10条 (解任請求書の提出)
1項 解任請求代表者 は、署名簿に署名をした者の数が
第8条第4項
《4 組合は、第2項の規定による公告の際あ…》
わせて組合員の3分の1の数を公告しなければならない。
の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から5日以内に立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を 組合 に提出しなければならない。
2項 前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。
11条 (組合員及び組合員名簿)
1項 第8条第2項
《2 前項の請求があつたときは、当該組合は…》
、解任請求代表者が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
及び第4項並びに
第9条第1項
《解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前…》
条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければなら
及び第4項において「 組合員 」とは、
第8条第2項
《2 前項の請求があつたときは、当該組合は…》
、解任請求代表者が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
の公告があつた日の前日現在における 組合 員名簿に記載された者をいう。
2項 第9条第3項
《3 署名をしようとする者は、組合員名簿に…》
記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。
及び第4項において「 組合員名簿 」とは、前項の 組合 員名簿をいう。
12条 (解任の投票)
1項 法
第26条第2項
《2 前項の規定による請求があつたときは、…》
組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
(法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の 解任の投票 (以下「 解任の投票 」という。)は、
第10条第1項
《解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の…》
数が第8条第4項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から5日以内に立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
の規定による解任請求書の提出があつた日から2週間以内に行なわなければならない。
2項 前項の場合において、 組合 は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも5日前に公告しなければならない。
13条 (投票)
1項 解任の投票 における投票は、前条第2項の公告があつた日現在における 組合 員名簿(第7項において「 組合員名簿 」という。)に記載された組合員(次項、第3項、第6項、第9項及び第11項並びに
第16条第1項
《組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果…》
の効力に関し異議があるときは、第14条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。
において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
2項 前項の場合において、 組合 員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。
3項 組合 員(法人を除く。以下この項において同じ。)は、代理人により第1項の投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
4項 第2項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を 組合 に提出しなければならない。
5項 投票は、1人一票とし、無記名により行なう。
6項 投票用紙は、投票日の当日、解任投票所において 組合 員に交付するものとする。
7項 組合 員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
8項 投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
9項 前2項の場合において、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ、立会人( 組合 が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者1人及び 解任請求代表者 が組合員のうちから本人の承諾を得て組合に届け出た者1人とする。以下同じ。)の意見をきかなければならない。
10項 理事長は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
11項 前項の場合においては、理事長は、立会人の意見をきいて投票の効力を決定するものとする。その決定に当たつては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした 組合 員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
12項 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。
1号 所定の投票用紙を用いないもの
2号 同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
3号 同意又は不同意の旨の記載のないもの
4号 同意又は不同意の旨を確認することが困難なもの
14条 (解任の投票の結果の公告)
1項 解任の投票 の結果が判明したときは、 組合 は、直ちにこれを公告しなければならない。
2項 理事若しくは監事又は総代は、 解任の投票 において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
15条 (解任投票録)
1項 理事長は、解任投票録を作り、 解任の投票 に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
2項 解任投票録は、 組合 において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
16条 (解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
1項 組合 員は、 解任の投票 又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、
第14条第1項
《解任の投票の結果が判明したときは、組合は…》
、直ちにこれを公告しなければならない。
の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。
2項 組合 は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から2週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、決定は、文書によつて行ない、理由を附して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
3項 組合 は、第1項の規定により 解任の投票 の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
4項 組合 は、第1項の規定により 解任の投票 の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
17条 (解任請求の禁止期間)
1項 法
第26条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
(法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6箇月間及び法第26条第2項(法第36条第3項において準用する場合を含む。)又は法第125条第6項の規定によるその 解任の投票 の日から6箇月間は、することができない。
18条 (都道府県知事の行う解任の投票)
1項 法
第125条第6項
《6 都道府県知事は、第26条第1項の規定…》
により組合員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第36条第3項において
の規定による 組合 の理事若しくは監事又は総代の 解任の投票 (以下「 都道府県知事の行う解任の投票 」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。
2項 前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも5日前に公告しなければならない。
3項 第13条
《参加組合員としての参加の機会の付与 第…》
5条の規定により住宅建設の目標が定められた第1種市街地再開発事業に関し第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法2006年法
から
第16条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》
県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ
までの規定は、 都道府県知事の行う解任の投票 について準用する。この場合において、
第13条第1項
《第5条の規定により住宅建設の目標が定めら…》
れた第1種市街地再開発事業に関し第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法2006年法律第61号第2条第2項に規定する公営住
中「前条第2項」とあるのは「
第18条第2項
《2 前項の場合において、都道府県知事は、…》
解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも5日前に公告しなければならない。
」と、
第13条第4項
《4 第2項又は前項の場合において、法人の…》
指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない。
及び第9項、
第14条第1項
《解任の投票の結果が判明したときは、組合は…》
、直ちにこれを公告しなければならない。
、
第15条第2項
《2 解任投票録は、組合において、その解任…》
を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
並びに
第16条
《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》
する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第14条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 2 組合は
中「 組合 」とあるのは「都道府県知事」と、
第13条第8項
《8 投票をしようとする者が明らかに本人で…》
ないと認められるときは、理事長は、その投票を拒否しなければならない。
から第11項までの規定及び
第15条第1項
《理事長は、解任投票録を作り、解任の投票に…》
関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
中「理事長」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、
第16条第1項
《組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果…》
の効力に関し異議があるときは、第14条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。
中「
第14条第1項
《解任の投票の結果が判明したときは、組合は…》
、直ちにこれを公告しなければならない。
」とあるのは「
第18条第3項
《3 第13条から第16条までの規定は、都…》
道府県知事の行う解任の投票について準用する。 この場合において、第13条第1項中「前条第2項」とあるのは「第18条第2項」と、第13条第4項及び第9項、第14条第1項、第15条第2項並びに第16条中「
において準用する
第14条第1項
《解任の投票の結果が判明したときは、組合は…》
、直ちにこれを公告しなければならない。
」と読み替えるものとする。
19条 (総代の解任の請求に関する特例)
1項 施行地区内の宅地について所有権を有する 組合 員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における 法
第36条第3項
《3 第24条第2項及び第26条の規定は、…》
総代について準用する。
において準用する法第26条第1項及び第2項、法第125条第6項後段並びに
第8条
《解任請求代表者証明書の交付 法第26条…》
第1項法第36条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を
、
第9条
《署名の収集 解任請求代表者は、あらかじ…》
め、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求
、
第11条
《組合員及び組合員名簿 第8条第2項及び…》
第4項並びに第9条第1項及び第4項において「組合員」とは、第8条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。 2 第9条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組
、
第13条
《投票 解任の投票における投票は、前条第…》
2項の公告があつた日現在における組合員名簿第7項において「組合員名簿」という。に記載された組合員次項、第3項、第6項、第9項及び第11項並びに第16条第1項において「組合員」という。が投票用紙に解任に
(前条第3項において準用する場合を含む。)、
第16条
《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》
する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第14条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 2 組合は
(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」及び「総組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。
20条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
1項 定款の変更のうち 法
第33条
《特別の議決 特別決議事項第30条第1号…》
及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅
の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1号 参加 組合 員に関する事項の変更
2号 費用の分担に関する事項の変更
3号 総代会の新設又は廃止
2項 事業計画又は事業基本方針の変更のうち 法
第33条
《特別の議決 特別決議事項第30条第1号…》
及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅
の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行地区の変更
2号 工区の新設、変更又は廃止
21条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)
1項 参加 組合 員が 法
第40条第1項
《参加組合員は、政令で定めるところにより、…》
権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第100条第2項の公告の日から1月を超えてはならない。
2項 参加 組合 員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3項 分担金の額は、参加 組合 員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
22条 (組合に置かれる審査委員)
1項 第4条の2
《法第7条の19第1項の審査委員 次に掲…》
げる者は、審査委員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は、前項各号の1に該当
の規定は、 組合 に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。
4節 再開発会社
22条の2 (特定事業参加者の負担金の納付)
1項 法
第50条の3第1項第5号
《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業
に規定する特定事業参加者が法第50条の10第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
22条の3 (法第50条の14第1項の審査委員)
1項 第4条の2
《法第7条の19第1項の審査委員 次に掲…》
げる者は、審査委員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は、前項各号の1に該当
の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。
5節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等
22条の4 (特定事業参加者の負担金の納付)
1項 法
第52条第2項第5号
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加
(法第58条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が法第56条の2第1項又は法第58条の2第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
22条の5 (延滞金)
1項 法
第56条の3第2項
《2 前項の督促をするときは、政令で定める…》
ところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
(法第58条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた負担金の額を控除した額とする。
3章 1種市街地再開発事業
23条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第63条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
24条 (設置又は
1項 法
第66条第1項
《第60条第2項各号に掲げる公告があつた後…》
は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しく
の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
25条 (国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
1項 権利変換計画の変更のうち 法
第72条第4項
《4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変…》
換計画を変更する場合政令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。
の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第73条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第7号又は第12号に掲げる事項の変更
2号 法
第73条第1項第5号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第10号又は第19号から第21号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
3号 法
第73条第1項第14号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる事項のうち氏名又は住所の変更
4号 法
第73条第1項第22号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる事項のうち施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更
5号 前各号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
26条 (施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
1項 法
第73条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、付録第1の式によつて算出しなければならない。
27条 (過小な床面積の基準)
1項 法
第79条第2項
《2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定…》
める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。 この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第57条第4項第1号第59条第2項において準用する場合を含
の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下
2号 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下
28条 (施設建築敷地等の価額の概算額)
1項 法
第73条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第18号及び第19号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「 合計価額 」という。)以上であり、かつ、法第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日(以下この章及び付録第3において「 基準日 」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該施設建築敷地の価額(以下「 敷地価額 」という。)から、当該 敷地価額 に 基準日 における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「 地上権の割合 」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、 合計価額 が当該施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該施設建築敷地の価額の見込額をもつて敷地価額とする。
2項 法
第73条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる施設建築敷地の共有持分の価額の概算額は、前項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に、法第76条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。
3項 法
第73条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる施設建築物の一部等の価額の概算額は、施設建築物の整備に要する費用のうち当該施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、 基準日 における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえない範囲内において定めた当該施設建築物の一部の価額(以下「 建築物価額 」という。)に、 敷地価額 に 地上権の割合 を乗じて得た額に
第26条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票
の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえるときは、当該施設建築物の一部の価額の見込額をもつて 建築物価額 とする。
4項 前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第2の式によつて算出するものとする。
28条の2 (個別利用区内の宅地等の価額の概算額)
1項 法
第73条第1項第9号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる個別利用区内の宅地の価額の概算額は、当該個別利用区内の宅地に係る同項第8号に掲げる指定宅地及びその使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内の宅地の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、 基準日 における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内の宅地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該個別利用区内の宅地の価額(以下この条において「 宅地価額 」という。)から、当該 宅地価額 に基準日における近傍類似の土地の使用収益権の価額がその土地の価額に占める割合を参酌して定めた個別利用区内の宅地の使用収益権の価額が当該宅地価額に占める割合(次項において「 使用収益権の割合 」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内の宅地の価額の見込額を超えるときは、当該個別利用区内の宅地の価額の見込額をもつて宅地価額とする。
2項 法
第73条第1項第9号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる個別利用区内の宅地の使用収益権の価額の概算額は、 宅地価額 に 使用収益権の割合 を乗じて得た額とする。
29条 (地代の概算額)
1項 法
第73条第1項第16号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、
第28条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区…》
を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と 基準日 における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。
2項 前項の管理事務費の算出方法は、国土交通省令で定める。
30条 (施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
1項 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)を加えたものとする。
2項 前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第2の式によつて算出するものとする。
3項 第1項の償却額を算出する場合における償却方法並びに同項の修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び引当金の算出方法は、国土交通省令で定める。
31条 (縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
1項 権利変換計画の修正又は変更のうち 法
第83条第4項
《4 施行者が権利変換計画に必要な修正を加…》
えたときは、その修正に係る部分についてさらに第1項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。 ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知するこ
ただし書又は第5項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第73条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第7号、第12号、第22号又は第23号に掲げる事項の修正又は変更
2号 法
第73条第1項第5号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第10号又は第19号から第21号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
3号 法
第73条第1項第14号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる事項のうち氏名又は住所の修正又は変更
4号 前3号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
32条 (審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)
1項 権利変換計画の変更のうち 法
第84条第1項
《施行者は、権利変換計画を定め、又は変更し…》
ようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。 この場合においては、第79条第2項後段の規定を準用する
の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第73条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第7号、第12号、第22号又は第23号に掲げる事項の変更
2号 法
第73条第1項第5号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第10号又は第19号から第21号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
3号 法
第73条第1項第14号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる事項のうち氏名又は住所の変更
33条 (価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)
1項 法
第85条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
33条の2 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)
1項 法
第91条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》
。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等
の規定による修正率は、総務省統計局が 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「 全国総合消費者物価指数 」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第3の式により算定するものとする。
34条 (差押えがある場合の通知)
1項 施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分( 国税徴収法 (1959年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について、 法
第70条第1項
《施行者は、第60条第2項各号に掲げる公告…》
があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
2項 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について
第25条
《役員の任期 理事及び監事の任期は、5年…》
以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
各号に掲げる軽微な変更をしたときは、遅滞なく、前項の差押えに係る権利について国土交通省令で定める事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
3項 第1項の差押えに係る宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について 法
第70条第5項
《5 権利変換期日前において第45条第6項…》
、第124条の2第3項又は第125条の2第5項の公告があつたときは、施行者組合にあつては、その清算人は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
の規定により権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者( 組合 にあつては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を第1項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
35条 (配当機関への補償金等の払渡し)
1項 施行者は、 法
第94条第1項
《差押えに係る権利については、第91条第1…》
項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競
又は第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び権利喪失通知書又は裁決書の正本を提出しなければならない。
36条 (補償金等の受領の効果)
1項 国税徴収法
第116条第2項
《2 徴収職員が買受代金を受領したときは、…》
その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
の規定は、 法
第94条第1項
《差押えに係る権利については、第91条第1…》
項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競
又は第4項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
2項 第38条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用する 国税徴収法
第133条第4項
《4 前項の場合において、確定判決、異議に…》
関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。 この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配
に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
37条 (債権額の確認方法等)
1項 法
第94条第1項
《差押えに係る権利については、第91条第1…》
項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競
又は第4項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、 国税徴収法
第130条第1項
《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》
公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第3項中「売却決定の時」とあるのは「第1項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第1項の規定により指定した日」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 国税徴収法
第130条第1項
《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》
公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
38条 (施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
1項 法
第94条第5項
《5 施行者は、前項の場合において、収用委…》
員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、同条第4項の規定により払い渡された補償金等のうち施行者の見積金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。
1号 施行者が補償金等の額について、 法
第85条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 土地収用法
第133条第2項
《2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関…》
する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
の規定による訴えを提起したことを証する書面が、同項に定める期間の経過後1週間以内に提出されないとき。
2号 施行者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。
2項 国税徴収法
第133条第4項
《4 前項の場合において、確定判決、異議に…》
関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。 この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配
及び第5項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
3項 法
第94条第5項
《5 施行者は、前項の場合において、収用委…》
員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
の規定による通知をした施行者は、補償金等の額について、法第85条第3項において準用する 土地収用法
第133条第2項
《2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関…》
する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
の規定による訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は施行者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
39条 (保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
1項 裁判所以外の配当機関は、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第38条第3項
《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》
おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提
、 国税徴収法
第159条第1項
《納税義務があると認められる者が不正に国税…》
を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による押収、領置若
又は 地方税法 (1950年法律第226号)
第16条の4第1項
《地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務…》
があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、第22条の4第1項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又
の規定による差押えに基づき 法
第94条第1項
《差押えに係る権利については、第91条第1…》
項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競
又は第4項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
40条 (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
1項 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての 法
第94条第1項
《差押えに係る権利については、第91条第1…》
項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競
又は第4項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
40条の2 (公募によらないで特定建築者となることができる者)
1項 法
第99条の3第1項
《施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給…》
公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。
の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第2項各号に掲げる条件を備えた者とする。
1号 特定一般社団法人等 (特定一般社団法人等が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの
2号 特定施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定施設建築物に係る第1種市街地再開発事業の施行者又は施行者である 組合 の組合員が発行済株式の総数の2分の一(施行者が地方公共団体である場合には4分の一)を超える株式を所有するもの
3号 組合 の定款により施設建築物の一部(その床面積が組合及び全ての参加組合員が取得することとなる施設建築物の一部の床面積の合計の2分の一以上であるものに限る。)が与えられるように定められた参加組合員である者
40条の3 (管理者等が工事を行うことができる公共施設)
1項 法
第99条の10
《公共施設の管理者等による工事 施行者は…》
、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。
の政令で定める公共施設は、 道路法
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般国道及び同法第48条の4に規定する自動車専用道路、下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道、 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川並びに 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
41条 (施設建築物の一部等の価額等の確定)
1項 法
第103条第1項
《施行者は、第1種市街地再開発事業の工事が…》
完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築
の規定による施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は施設建築敷地の地代の額の確定は、
第28条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなけれ
から
第29条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
までの規定の例により行わなければならない。
2項 法
第103条第1項
《施行者は、第1種市街地再開発事業の工事が…》
完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築
の規定による施設建築物の一部の家賃の額は、
第30条
《総会の決議事項 次の各号に掲げる事項は…》
、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予算を
の規定の例により定めた標準家賃の額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を考慮して、必要な補正を行つて確定しなければならない。
41条の2 (特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)
1項 法
第104条第2項
《2 第99条の2第3項の規定により特定建…》
築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第99条の6第
の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
2項 前項の特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定については、
第28条第4項
《4 前項の施設建築物の一部の整備に要する…》
費用は、付録第2の式によつて算出するものとする。
の規定を準用する。この場合において、付録第二中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。
42条 (清算金の分割徴収)
1項 法
第106条第1項
《第104条第1項の規定により徴収すべき清…》
算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
の規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第103条第1項の規定による通知を発した日における法定利率以内で施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付するものとする。この場合において、当該利率は、施行者が、 組合 であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(以下「 機構等 」という。)であるときはその施行規程で定めなければならない。
2項 法
第106条第1項
《第104条第1項の規定により徴収すべき清…》
算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
の規定により清算金を分割して徴収する場合においてその最終回の納付期限は、第一回の納付期限の翌日から起算して、5年以内とする。ただし、当該清算金を納付する者の資力が乏しいため当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認められるときは、10年以内とすることができる。
3項 法
第106条第1項
《第104条第1項の規定により徴収すべき清…》
算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
の規定により清算金を分割して徴収する場合における当該清算金の分割徴収に関し必要な事項は、前2項に定めるもののほか、施行者が、 組合 であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は 機構等 であるときはその施行規程で定めなければならない。
43条 (延滞金)
1項 法
第106条第3項
《3 前項の督促をするときは、組合にあつて…》
は定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収す
の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「 督促額 」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、 督促額 (100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額とする。
2項 前項の延滞金は、その額が10円未満であるときは、徴収しないものとする。
43条の2 (法第109条の2第1項の政令で定める第1種市街地再開発事業)
1項 法
第109条の2第1項
《都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げ…》
る地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。内における第1種市街地再開発事業
の政令で定める第1種市街地再開発事業は、 建築基準法
第44条
《道路内の建築制限 建築物又は敷地を造成…》
するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査
(第1項第3号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第1種市街地再開発事業とする。
43条の3 (施設建築敷地の道路部分の価額の概算額)
1項 法
第109条の2第2項
《2 前項の規定により事業計画において施設…》
建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、
前段に規定する場合においては、
第28条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区…》
を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分にあつては、当該 敷地価額 から、当該敷地価額に 基準日 における近傍同種の道路の所有を目的とする 民法 (1896年法律第89号)
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
の地上権の価額がその地上権に係る土地の価額に占める割合を参酌して定めた当該施設建築敷地の道路部分に係る道路の所有を目的とする同項の地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「 道路の地上権割合 」という。)を乗じて得た額及び当該敷地価額に 地上権の割合 を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
43条の4 (施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第1種市街地再開発事業)
1項 法
第109条の3第1項
《都市計画施設の区域をその施行地区に含む第…》
1種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。
の政令で定める第1種市街地再開発事業は、 都市計画法
第11条第3項
《3 道路、都市高速鉄道、河川その他の政令…》
で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める
の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立体的な範囲が定められている第1種市街地再開発事業とする。
43条の5 (都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)
1項 法
第109条の3第1項
《都市計画施設の区域をその施行地区に含む第…》
1種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。
の政令で定める範囲は、 都市計画法
第11条第3項
《3 道路、都市高速鉄道、河川その他の政令…》
で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める
の規定により当該都市計画施設の区域について定められている都市高速鉄道を整備する立体的な範囲とする。
43条の6 (施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額)
1項 法
第109条の3第2項
《2 前項の規定により事業計画において施設…》
建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存すること
前段に規定する場合においては、
第28条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区…》
を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第109条の3第3項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分にあつては、当該 敷地価額 から、当該敷地価額に 基準日 における近傍同種の都市高速鉄道の所有を目的とする 民法 (1896年法律第89号)
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
の地上権の価額がその地上権に係る土地の価額に占める割合を参酌して定めた当該施設建築敷地の都市高速鉄道部分に係る都市高速鉄道の所有を目的とする同項の地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「 都市高速鉄道の地上権割合 」という。)を乗じて得た額及び当該敷地価額に 地上権の割合 を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
44条 (施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え)
1項 法
第110条第1項
《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》
動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2
の場合においては、
第25条第4号
《役員の任期 第25条 理事及び監事の任期…》
は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは、「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。
44条の2 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)
1項 法
第110条の2第1項
《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》
動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7
の場合においては、
第25条第4号
《役員の任期 第25条 理事及び監事の任期…》
は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」と、
第28条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区…》
を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
中「掲げる施設建築敷地」とあるのは「掲げる施設建築敷地に関する権利」と、「から、当該 敷地価額 に 基準日 における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合以下「 地上権の割合 」という。)を乗じて得た額を控除した」とあるのは「に、当該施設建築敷地に関する権利を与えられることとなる者及び当該施設建築敷地に関する他の権利を与えられることとなる者の全ての同意を得て定めた当該施設建築敷地に関する権利の価額が当該敷地価額に占める割合を乗じて得た」と、同条第3項中「施設建築物の一部等」とあるのは「施設建築物に関する権利」と、「、施設建築物」とあるのは「、当該施設建築物」と、「費用のうち当該施設建築物の一部の整備に要するもの」とあるのは「費用」と、「施設建築物の一部の価額」とあるのは「施設建築物の価額」と、「敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に
第26条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票
の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた」とあるのは「当該施設建築物に関する権利を与えられることとなる者及び当該施設建築物に関する他の権利を与えられることとなる者の全ての同意を得て定めた当該施設建築物に関する権利の価額が当該 建築物価額 に占める割合を乗じて得た」と、「施設建築物の一部の整備に要する費用」とあるのは「施設建築物の整備に要する費用」と、
第41条
《賦課金等の滞納処分 組合は、組合員が賦…》
課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 市町村長は、前
の見出し中「施設建築物の一部等」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第1項中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは」とあるのは「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は」と、「価額又は施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「から
第29条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
まで」とあるのは「及び
第28条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなけれ
の二」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2項 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
1号 法
第110条の2第1項
《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》
動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7
の場合及び法第109条の2第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合
第43条の3
《施設建築敷地の道路部分の価額の概算額 …》
法第109条の2第2項前段に規定する場合においては、第28条第1項中「控除した額」とあるのは、「控除した額法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分にあつては、当該敷地価額から、当該敷地価
2号 法
第110条の2第1項
《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》
動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7
の場合及び法第109条の3第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合
第43条の6
《施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概…》
算額 法第109条の3第2項前段に規定する場合においては、第28条第1項中「控除した額」とあるのは、「控除した額法第109条の3第3項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分にあつては、当該敷地価額
45条 (施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替え等)
1項 法
第111条
《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》
る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3
の場合においては、
第25条第4号
《役員の任期 第25条 理事及び監事の任期…》
は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは「建築施設の部分」と、
第26条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票
(見出しを含む。)中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、
第41条
《賦課金等の滞納処分 組合は、組合員が賦…》
課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 市町村長は、前
の見出し中「施設建築物の一部等」とあるのは「建築施設の部分」と、同条第1項中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは」とあるのは「建築施設の部分又は」と、「価額又は施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「
第28条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなけれ
から
第29条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
まで」とあるのは「
第28条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなけれ
の二及び
第46条
《清算人 組合が解散したときは、理事がそ…》
の清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えて、これらの規定を適用する。
46条
1項 法
第111条
《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》
る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3
の場合においては、法第73条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、 合計価額 と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、 基準日 における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額の見込額をこえない範囲内において定めなければならない。ただし、当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の見込額をこえるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。
2項 前項の建築施設の部分に要する費用は、付録第4の式によつて算出するものとする。
3項 次の各号に掲げる場合においては、 法
第73条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により定めた額から、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 法
第111条
《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》
る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3
の場合及び法第109条の2第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合同条第3項に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び 道路の地上権割合 を乗じて得た額
2号 法
第111条
《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》
る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3
の場合及び法第109条の3第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合同条第3項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び 都市高速鉄道の地上権割合 を乗じて得た額
3章の2 2種市街地再開発事業
46条の2 (国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)
1項 管理処分計画の変更のうち 法
第118条の6第4項
《4 第1項後段及び前2項の規定は、管理処…》
分計画を変更する場合政令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。
の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第118条の7第1項第2号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
又は第4号に掲げる事項の変更
2号 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う 法
第118条の7第1項第3号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
又は第5号に掲げる事項の変更
3号 法
第118条の7第1項第7号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
4号 法
第118条の7第1項第8号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に規定する建築施設の部分の明細の変更
5号 前各号に掲げるもののほか、管理処分計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
46条の3 (建築施設の部分の価額の概算額)
1項 法
第118条の7第1項第3号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、施設建築敷地及び施設建築物の整備に要する費用の額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、法第118条の7第1項第10号の 基準日 における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該建築施設の部分に要する費用の額が当該建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該建築施設の部分の価額の見込額とする。
2項 前項の建築施設の部分に要する費用は、付録第5の式によつて算出するものとする。
3項 次の各号に掲げる場合においては、 法
第118条の7第1項第3号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により定めた額から、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 法
第118条の25第2項
《2 第109条の2第2項から第6項までの…》
規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。 この場合において、同条第2項中「第75条第1項」
前段に規定する場合同項において準用する法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び 道路の地上権割合 を乗じて得た額
2号 法
第118条の25の2第2項
《2 第109条の3第2項から第5項までの…》
規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。 この場合において、同条第2項中「第75条第1項」とあるのは
前段に規定する場合同項において準用する法第109条の3第3項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び 都市高速鉄道の地上権割合 を乗じて得た額
46条の4 (施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
1項 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、
第30条
《施設建築物の一部の標準家賃の概算額 施…》
行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるため
の規定の例による。
46条の5 (施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
1項 法
第118条の7第1項第2号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に掲げる者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合については、
第26条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票
の規定を準用する。この場合において、同条中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えるものとする。
46条の6 (過小な床面積の基準)
1項 法
第118条の10
《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》
条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表
において準用する法第79条第2項の政令で定める基準については、
第27条
《過小な床面積の基準 法第79条第2項の…》
政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下 2 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十
の規定を準用する。
46条の7 (縦覧手続を要しない管理処分計画の修正又は変更)
1項 管理処分計画の修正又は変更のうち 法
第118条の10
《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》
条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表
において準用する法第83条第4項ただし書又は第5項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第118条の7第1項第2号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
、第4号、第8号又は第9号に掲げる事項の修正又は変更
2号 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う 法
第118条の7第1項第3号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
又は第5号に掲げる事項の変更
3号 法
第118条の7第1項第7号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
4号 前3号に掲げるもののほか、管理処分計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
46条の8 (審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)
1項 管理処分計画の変更のうち 法
第118条の10
《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》
条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表
において準用する法第84条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第118条の7第1項第2号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
、第4号、第8号又は第9号に掲げる事項の変更
2号 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う 法
第118条の7第1項第3号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
又は第5号に掲げる事項の変更
3号 法
第118条の7第1項第7号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
46条の8の2 (譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法)
1項 法
第118条の15第1項
《譲受け予定者が第118条の5第1項の規定…》
により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地権又は建築物の対償に当該
の規定による修正率については、
第33条の2
《補償金の支払に係る修正率の算定方法 法…》
第91条第1項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数以下「全
の規定を準用する。この場合において、付録第三中「 基準日 」とあるのは「宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日」と、「権利変換計画の認可の公告の日」とあるのは「譲受け希望の申出を撤回した日」と読み替えるものとする。
46条の9 (従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)
1項 法
第118条の23第2項
《2 前項の従前の権利の価額は、同項の宅地…》
、借地権又は建築物の対償の額に、これらが契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した時から第118条の17の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額をもつてその確定額とする
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による修正率については、
第33条の2
《補償金の支払に係る修正率の算定方法 法…》
第91条第1項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数以下「全
の規定を準用する。この場合において、付録第三中「 基準日 」とあるのは「法第118条の23第1項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第118条の7第1項第10号の基準日」と、「権利変換計画の認可」とあるのは「法第118条の十七」と読み替えるものとする。
46条の10 (建築施設の部分の価額等の確定)
1項 法
第118条の23第3項
《3 第1項の建築施設の部分の価額及び家賃…》
の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要した費用の確定額及び第118条の7第1項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮し
の規定による建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額及び家賃の額の確定は、それぞれ
第46条
《清算人 組合が解散したときは、理事がそ…》
の清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
の三若しくは
第46条の13
《管理処分手続の特則 法第118条の25…》
の3第1項の場合においては、第46条の2第4号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第46条の3の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物
の規定により読み替えて適用される
第46条
《 法第111条の場合においては、法第73…》
条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価
の三又は
第46条の4
《施設建築物の一部の標準家賃の概算額 施…》
行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額の算定については、第30条の規定の例による。
の規定の例により行わなければならない。この場合においては、
第46条の3
《建築施設の部分の価額の概算額 法第11…》
8条の7第1項第3号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、施設建築敷地及び施設建築物の整備に要する費用の額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、法第118条の7第1項第10号の基
に規定する建築施設の部分の価額の見込額又は
第46条の13
《管理処分手続の特則 法第118条の25…》
の3第1項の場合においては、第46条の2第4号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第46条の3の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物
の規定により読み替えて適用される
第46条の3
《建築施設の部分の価額の概算額 法第11…》
8条の7第1項第3号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、施設建築敷地及び施設建築物の整備に要する費用の額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、法第118条の7第1項第10号の基
に規定する施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額の見込額につき、法第118条の23第3項の規定による修正率を乗ずるものとする。
46条の11 (清算金の分割徴収等)
1項 法
第118条の24第2項
《2 第105条から第107条まで第106…》
条第6項を除く。の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第105条第1項中「前条第1項」とあるのは「第118条の23第1項」と、「同項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第10
において準用する法第106条第1項の規定による清算金の分割徴収については
第42条
《清算金の分割徴収 法第106条第1項の…》
規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第103条第1項の規定による通知を発した日における法定利率以内で施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付
の規定を、法第118条の24第2項において準用する法第106条第3項の規定による延滞金の徴収については
第43条
《延滞金 法第106条第3項の規定により…》
徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額以下この項において「督促額」という。が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日
の規定を、それぞれ準用する。この場合において、
第42条第1項
《法第106条第1項の規定により清算金を分…》
割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第103条第1項の規定による通知を発した日における法定利率以内で施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付するものとする。 こ
中「法第103条第1項」とあるのは、「法第118条の23第1項」と読み替えるものとする。
46条の12 (法第118条の25第1項の政令で定める第2種市街地再開発事業)
1項 法
第118条の25第1項
《都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げ…》
る地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。内における第2種市街地再開発事業
の政令で定める第2種市街地再開発事業は、 建築基準法
第44条
《道路内の建築制限 建築物又は敷地を造成…》
するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査
(第1項第3号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第2種市街地再開発事業とする。
46条の12の2 (施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第2種市街地再開発事業)
1項 法
第118条の25の2第1項
《都市計画施設の区域をその施行地区に含む第…》
2種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。
の政令で定める第2種市街地再開発事業は、 都市計画法
第11条第3項
《3 道路、都市高速鉄道、河川その他の政令…》
で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める
の規定により当該都市計画施設の区域について都市高速鉄道を整備する立体的な範囲が定められている第2種市街地再開発事業とする。
46条の12の3 (都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)
1項 法
第118条の25の2第1項
《都市計画施設の区域をその施行地区に含む第…》
2種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。
の政令で定める範囲は、 都市計画法
第11条第3項
《3 道路、都市高速鉄道、河川その他の政令…》
で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める
の規定により当該都市計画施設の区域について定められている都市高速鉄道を整備する立体的な範囲とする。
46条の13 (管理処分手続の特則)
1項 法
第118条の25の3第1項
《施行者は、施設建築物の建築並びに施設建築…》
敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者第118条の十八又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷
の場合においては、
第46条の2第4号
《裁判所による清算人の選任 第46条の2 …》
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、
第46条の3
《清算人の解任 重要な事由があるときは、…》
裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第1項中「建築施設の部分の価額」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額」と、「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額」とあるのは「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の価額」と、同条第2項中「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「付録第5の式」とあるのは「付録第6の式」と、
第46条
《清算人 組合が解散したときは、理事がそ…》
の清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
の九中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、これらの規定を適用する。
46条の14 (公募によらないで特定建築者となることができる者等)
1項 法
第118条の28第2項
《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》
条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3
において準用する法第99条の3第1項の政令で定める者については
第40条
《仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等…》
の払渡し 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第94条第1項又は第4項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
の二(第3号を除く。)の規定を、法第118条の28第2項において準用する法第104条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定については
第41条の2
《特定建築者が取得する部分以外の部分に係る…》
特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定 法第104条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の
の規定を、法第118条の29において準用する法第99条の10の政令で定める公共施設については
第40条の3
《管理者等が工事を行うことができる公共施設…》
法第99条の10の政令で定める公共施設は、道路法第3条第2号の一般国道及び同法第48条の4に規定する自動車専用道路、下水道法1958年法律第79号第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規
の規定を準用する。
3章の3 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則
46条の15 (土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)
1項 法
第118条の31第3項
《3 前2項の場合におけるこの法律の適用に…》
ついての必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
46条の16 (土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)
1項 法
第118条の31第1項
《土地区画整理法第98条第1項の規定により…》
仮換地として指定された土地同法第87条第1項又は第2項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「特定仮換地」という。を含む土地の区域においては、当該特定仮
及び第2項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3章の4 再開発事業の計画の認定
46条の17 (再開発事業計画の認定申請について協議すべき者)
1項 再開発事業を実施する土地の区域(以下この条において「 再開発事業区域 」という。)の面積が二十ヘクタール以上の再開発事業について 法
第129条の2第1項
《建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の…》
整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。を実施しようとする者
の再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者( 再開発事業区域 の面積が四十ヘクタール未満の再開発事業にあつては、第2号及び第3号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
1号 当該 再開発事業区域 を給水区域に含む水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者
2号 当該 再開発事業区域 を供給区域に含む 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業者及び同項第11号の3に規定する配電事業者並びにガス事業法(1954年法律第51号)第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者
3号 当該再開発事業に関係がある 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
に規定する鉄道事業者及び 軌道法 (1921年法律第76号)
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
に規定する軌道経営者
46条の18 (法第129条の3第1号イ(1)の政令で定める耐用年限)
1項 法
第129条の3第1号
《再開発事業計画の認定基準 第129条の3…》
都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。 1 再開発事業区域が第
イ(1)の政令で定める耐用年限については、
第1条の3
《法第3条第2号ロの政令で定める耐用年限 …》
法第3条第2号ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。 建築物の主たる用途 耐用年限 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの その他のもの 1 一 事務所 二 図書館、博
の規定を準用する。
4章 雑則
47条 (重要な公共施設)
1項 法
第121条第1項
《施行者は、市街地再開発事業の施行により整…》
備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法
第11条第1項
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通
の都市施設に関する都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、下水道、運河及び水路
2号 道路法
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路
3号 河川
4号 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校
47条の2 (費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者)
1項 法
第122条第1項
《地方公共団体は、施行者政令で定める施行者…》
を除く。に対して、市街地再開発事業に要する費用の一部を補助することができる。
の政令で定める施行者は、個人施行者(1人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者(以下この条において「 宅地の所有者等 」という。)が5人以上であるものの施行者又は 宅地の所有者等 が2人以上4人以下であるもので当該施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者(宅地の所有者等を除く。)が国土交通省令で定める人数以上であるものの施行者に限る。)でその施行する第1種市街地再開発事業の施行地区が市街地再開発促進区域内又は第1種市街地再開発事業の施行区域内にあるものを施行するもの、 組合 及び再開発会社以外の施行者とする。
48条 (管理規約の縦覧等)
1項 施行者は、 法
第133条第1項
《施行者は、政令で定めるところにより、施設…》
建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、政令で定めるところにより、その管理規約に
の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
2項 施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
49条
1項 施行者は、 法
第133条第1項
《施行者は、政令で定めるところにより、施設…》
建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、政令で定めるところにより、その管理規約に
の認可を申請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
50条 (書類の送付に代わる公告)
1項 法
第135条第1項
《施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書…》
類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書
の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2項 前項の場合においては、当該市街地再開発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長が行なうべき公告の内容を市町村長に通知しなければならない。
3項 第1項の掲示は、前項の規定により市町村長が行なう公告のあつた日から10日間しなければならない。
4項 法
第135条第2項
《2 前項の公告があつたときは、その公告の…》
日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
の公告の日は、前項の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。
51条 (大都市等の特例)
1項 指定都市 において、 法
第137条
《大都市等の特例 この法律又はこの法律に…》
基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務都道府県が施行する市街地再開発事業に係る事務を除く。で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指
の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第41条第3項(法第50条の11第2項(法第106条第7項において準用する場合を含む。)及び法第106条第6項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、個人施行者、 組合 又は再開発会社が施行する第1種市街地再開発事業に係る事務及び法第7章の規定による事務とする。
52条
1項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下この条において「 中核市 」という。)において、 法
第137条
《大都市等の特例 この法律又はこの法律に…》
基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務都道府県が施行する市街地再開発事業に係る事務を除く。で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指
の規定により、中核市の長が行う事務は、法第7章の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
53条 (固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)
1項 法
第138条第1項
《高度利用地区内において当該高度利用地区に…》
関する都市計画に適合して建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、地方税法1950年法律第226号第6条第2項の規定の適用があるものとする。
の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数三以上のもの若しくは高さ11メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を予定した構造とした地上階数2のものとする。
2項 1の高度利用地区( 都市計画法
第8条第1項第3号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の高度利用地区をいう。)内に二以上の耐火建築物を総合的設計によつて建築する場合において、都道府県知事が、その地区及びその地区内の建築物の位置及び規模を考慮して、その都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るうえにおいて支障がないと認めるものについては、これらの建築物を1の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
54条 (事務の区分)
1項 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第2条の二及び
第50条第2項
《2 前項の場合においては、当該市街地再開…》
発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。 この場合において、施行者は、市町村長が行
に規定する事務(都道府県又は 機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2号 第3条に規定する事務( 機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2項 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
1号 第2条の二及び
第50条第2項
《2 前項の場合においては、当該市街地再開…》
発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。 この場合において、施行者は、市町村長が行
に規定する事務(個人施行者、 組合 、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2号 第3条に規定する事務( 組合 、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
3号 第8条第3項
《3 市町村長は、前項の規定による通知があ…》
つたときは、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。
に規定する事務
55条 (国土交通省令への委任)
1項 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。