制定文 都市再開発法 (1969年法律第38号)及び 都市再開発法施行令 (1969年政令第232号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 都市再開発法施行規則 を次のように定める。
1条 (市街地再開発促進区域内の第1種市街地再開発事業の施行の要請手続)
1項 都市再開発法 (以下「 法 」という。)
第7条の2第3項
《3 1の単位整備区の区域内の宅地について…》
所有権又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の3分の二以上の同意同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のそ
の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。
1号 要請しようとする者が1の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
2号 法
第7条の2第3項
《3 1の単位整備区の区域内の宅地について…》
所有権又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の3分の二以上の同意同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のそ
の同意を得たことを証する書類
1条の2 (施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)
1項 市町村長は、 法
第7条の3第2項
《2 市町村長は、前項の申請があつたときは…》
、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。
の公告をしようとするときは、法第7条の2第3項に規定する単位整備区の区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)並びに当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は法第7条の3第3項の規定による借地権の種類及び内容の申告を行うべき旨を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
1条の3 (施行要請に関する借地権の申告手続)
1項 法
第7条の3第3項
《3 前項の公告に係る単位整備区の区域内の…》
宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があつた日から起算して30日以内に当該市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場
の規定による申告をしようとする者は、別記様式第1の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2項 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 借地権申告書に署名した者の運転免許証( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(
第24条第2項
《2 前項の権利処分承認申請書には、権利の…》
処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添附しなければならない。
において「本人確認書類」という。)
2号 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)
3項 市町村長は、第1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合において、その書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
1条の4 (市街地再開発促進区域内における建築許可の申請)
1項 法
第7条の4第1項
《市街地再開発促進区域内においては、建築基…》
準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項
の許可の申請は、別記様式第1の2の建築許可申請書を提出してするものとする。
2項 前項の建築許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの
2号 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の一以上のもの
1条の5 (土地の買取りの申出の相手方の公告)
1項 法
第7条の6第2項
《2 建築許可権者は、前項の規定による申出…》
に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定める方法でするものとする。
1号 当該市街地再開発促進区域の名称
2号 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
3号 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2項 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
1条の6 (個人施行に関する認可申請手続)
1項 法
第7条の9第1項
《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》
再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種
の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
1条の7 (個人施行に関する認可申請書の添付書類)
1項 法
第7条の9第1項
《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》
再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であるときはその旨を証する書類
2号 法
第7条の12
《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令
の同意を得たことを証する書類
3号 認可を申請しようとする者が 法
第7条の13第1項
《第7条の9第1項の規定による認可を申請し…》
ようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、その権利をもつて認可を申請しよう
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
2項 法
第7条の16第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする個人施行者が 法
第7条の16第2項
《2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が…》
事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及
において準用する法第7条の12の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
2号 認可を申請しようとする個人施行者が 法
第7条の16第2項
《2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が…》
事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及
において準用する法第7条の13第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3号 認可を申請しようとする個人施行者が 法
第7条の16第3項
《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》
の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3項 法
第7条の20第1項
《個人施行者は、第1種市街地再開発事業を終…》
了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第1種市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
1条の8 (規準又は規約の記載事項)
1項 法
第7条の10第10号
《規準又は規約 第7条の10 前条第1項の…》
規準又は規約には、次の各号規準にあつては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第1種市街地再開発事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 審査委員に関する事項
2号 会計に関する事項
3号 事業計画において個別利用区が定められたときは、 法
第70条の2第2項第3号
《2 前項の申出は、次に掲げる要件の全てに…》
該当するものでなければならない。 1 当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利地役権を除く。以下「使用収益権」という。を有する者又
の規準又は規約で定める規模
1条の9 (個人施行に関する公告事項)
1項 法
第7条の15第1項
《都道府県知事は、第7条の9第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 第1種市街地再開発事業の名称
2号 事務所の所在地
3号 施行認可の年月日
4号 施行者の住所
5号 事業年度
6号 公告の方法
7号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
8号 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2項 法
第7条の16第2項
《2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が…》
事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及
において準用する法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 第1種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
2号 施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
5号 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3項 法
第7条の17第4項
《4 1人で施行する第1種市街地再開発事業…》
において、前3項の規定により施行者が数人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。 この場合において、施行者
後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 第1種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
2号 法
第7条の17第4項
《4 1人で施行する第1種市街地再開発事業…》
において、前3項の規定により施行者が数人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。 この場合において、施行者
後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4項 法
第7条の17第7項
《7 個人施行者について一般承継があり、又…》
は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき第4項前段に規定する場合を除く。は、施行者は、遅滞
の規定による届出を受理した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、第1種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5項 法
第7条の20第2項
《2 第7条の9第2項並びに第7条の15第…》
1項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第7条の15第2項中
において準用する法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 第1種市街地再開発事業の名称及び施行認可の年月日
2号 第1種市街地再開発事業の終了の認可の年月日
1条の10 (施行者の変動の届出)
1項 法
第7条の17第7項
《7 個人施行者について一般承継があり、又…》
は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき第4項前段に規定する場合を除く。は、施行者は、遅滞
の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
1条の11 (定款の記載事項)
1項 法
第9条第12号
《定款 第9条 組合は、定款をもつて次の各…》
号に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 第1種市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組
の国土交通省令で定める事項については、
第1条の8
《規準又は規約の記載事項 法第7条の10…》
第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項 3 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第70条の2第2項第3号の規準又は規約
の規定を準用する。この場合において、
第1条の8第3号
《規準又は規約の記載事項 第1条の8 法第…》
7条の10第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項 3 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第70条の2第2項第3号の規
中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
2条 (組合施行に関する認可申請手続)
1項 法
第11条第1項
《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》
について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
2項 法
第11条第2項
《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》
先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで
の認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
3条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類)
1項 法
第11条第1項
《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》
について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
2号 法
第12条第1項
《第7条の十一及び第7条の12の規定は、前…》
条第1項又は第3項の事業計画について準用する。
において準用する法第7条の12の同意を得たことを証する書類
3号 法
第13条
《参加組合員としての参加の機会の付与 第…》
5条の規定により住宅建設の目標が定められた第1種市街地再開発事業に関し第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法2006年法
の規定により公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対して参加組合員として参加する機会を与えたことを証する書類
4号 法
第14条第1項
《第11条第1項又は第2項の規定による認可…》
を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければ
の同意を得たことを証する書類
2項 法
第11条第2項
《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》
先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 法
第11条第3項
《3 前項の規定により設立された組合は、国…》
土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
の認可を申請しようとする市街地再開発 組合 (以下「 組合 」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類
2号 第1項第2号に掲げる書類
3号 法
第15条の2第1項
《第11条第2項の規定により設立された組合…》
は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければな
の説明会の開催の状況を記載した書類
4号 法
第15条の2第2項
《2 前項の組合員は、同項の事業計画の案に…》
ついて意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。 ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類
4項 法
第38条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
2号 認可を申請しようとする 組合 が法第38条第2項において準用する 法
第7条の12
《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3号 認可を申請しようとする 組合 が法第38条第2項において準用する 法
第14条第1項
《第11条第1項又は第2項の規定による認可…》
を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければ
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
4号 認可を申請しようとする 組合 が法第38条第2項において準用する 法
第7条の16第3項
《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》
の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
5項 法
第45条第4項
《4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 権利変換期日前に 組合 の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類
2号 認可を申請しようとする 組合 が法第45条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
4条 (施行地区位置図及び施行地区区域図)
1項 法
第7条の11第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
(法第12条第1項、法第50条の六、法第53条第4項及び法第58条第3項において準用する場合を含む。以下この条から
第8条
《資金計画に関する基準 法第7条の11第…》
1項の資金計画に関する同条第6項の技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。 2 資金計画のうち
までにおいて同じ。)又は法第12条第2項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2項 前項の施行地区位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項の施行地区区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
5条 (設計の概要に関する図書)
1項 法
第7条の11第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
の設計の概要及び同条第2項(法第12条第1項、法第50条の六、法第53条第4項及び法第58条第3項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 施設建築物の設計の概要
2号 施設建築敷地の設計の概要
3号 公共施設の設計の概要
4号 住宅建設の目標が定められた場合においては、市街地再開発事業により建設する住宅の概要
5号 個別利用区内の宅地の設計の概要
3項 第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
6条 (資金計画書)
1項 法
第7条の11第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
7条 (設計の概要の設定に関する基準)
1項 法
第7条の11第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
の設計の概要の設定に関する同条第6項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
1号 設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。
2号 設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。
3号 設計の概要は、施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。
4号 施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。
5号 施設建築物の構造は、施設建築物の規模及び各階の用途に応じた施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。
6号 施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。
7号 施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。
8号 施設建築敷地内の通路は、施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。
9号 設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。
10号 施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。
8条 (資金計画に関する基準)
1項 法
第7条の11第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
の資金計画に関する同条第6項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
1号 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
2号 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
8条の2 (市街地再開発事業の施行の方針)
1項 法
第12条第2項
《2 前条第2項の事業基本方針においては、…》
国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
の市街地再開発事業の施行の方針においては、当該市街地再開発事業の目的、事業施行予定期間及び法第11条第3項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。
9条 (組合の施行地区予定地の公告)
1項 市町村長は、 法
第15条第2項
《2 第7条の3第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものとする。
(法第38条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第2項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
10条 (組合施行に関する借地権の申告手続)
1項 法
第15条第2項
《2 第7条の3第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものとする。
(法第38条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第1の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2項 第1条の3第2項
《2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図…》
書を添付しなければならない。 1 借地権申告書に署名した者の運転免許証道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証をいう。、個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するた
及び第3項の規定は、前項に規定する申告について準用する。
10条の2 (組合員への周知等)
1項 法
第11条第2項
《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》
先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで
の規定により設立された 組合 は、同条第3項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の1月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。この場合において、組合は、少なくとも説明会の開催日の5日前から第4項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。
2項 説明会は、できる限り、説明会に参加する 組合 員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。
3項 組合 は、説明会の開催日の5日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。
4項 組合 員は、組合が説明会の翌日から起算して2週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、組合に意見書を提出することができる。
10条の3 (意見書の内容の審査の方法)
1項 都市再開発法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条の2第1項
《法第16条第4項法第38条第2項、法第5…》
0条の六及び法第50条の9第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法2014年法律第68号第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法
において準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭意見陳述( 法
第16条第4項
《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員
(法第38条第2項、法第50条の六及び法第50条の9第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
2項 前項の規定は、 令
第3条の2第2項
《2 前項の規定は、法第53条第2項法第5…》
6条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する法第16条第4項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第53条第2項において準用する法第1
において準用する同条第1項において準用する 行政不服審査法施行令
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭意見陳述( 法
第53条第2項
《2 第16条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、「参加組合員」とあるのは「第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項から同条第4
(法第56条において準用する場合を含む。)において準用する法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは、「地方公共団体」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 令
第3条の2第3項
《3 第1項の規定は、法第58条第3項及び…》
第4項において準用する法第16条第4項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述並びに法第58条第3項及び第4項において準用する法第16条第4項において準用する行政不服審査
において準用する同条第1項において準用する 行政不服審査法施行令
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭意見陳述( 法
第58条第3項
《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》
52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す
及び第4項において準用する法第16条第4項において準用する 行政不服審査法
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、第1項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
11条 (組合施行に関する公告事項)
1項 法
第19条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》
の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で
の国土交通省令で定める事項は、法第11条第1項の認可に係る公告にあつては第1号から第6号まで、同条第3項の認可に係る公告にあつては第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げるものとする。
1号 事務所の所在地
2号 設立認可の年月日
3号 事業年度
4号 公告の方法
5号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
6号 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
7号 事業計画の認可の年月日
2項 法
第19条第2項
《2 都道府県知事は、第11条第2項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
3項 法
第38条第2項
《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》
条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする
において準用する法第19条第1項又は第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地及び設立認可の年月日
2号 組合 の名称、事業施行期間若しくは事業施行予定期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 第1項第3号又は第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
4号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
5号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
6号 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可の年月日
12条 (電磁的記録)
1項 法
第27条第7項
《7 前項の監事の意見書については、これに…》
記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも
の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第1項第2号において同じ。)をもつて調製するファイルに記録したものとする。
13条 (電磁的方法)
1項 法
第31条第4項
《4 前項の場合において、電磁的方法電子情…》
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定によ
(法第34条第3項及び
第35条第4項
《4 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に…》
送付しなければならない。
において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
13条の2 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第31条第5項
《5 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法国土交通省令で定める方法を除く。による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
(法第34条第3項及び
第35条第4項
《4 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に…》
送付しなければならない。
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。
14条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
1項 令
第4条第1項第5号
《事業計画の変更のうち法第38条第2項、法…》
第50条の9第2項及び法第56条の政令で定める軽微な変更並びに法第16条第1項ただし書を除く。の規定に係る法第58条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市計画の変更に伴う設
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
2号 施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
3号 公共施設の構造の変更
15条 (組合員名簿の記載事項)
1項 令
第7条第1項
《法第11条第1項又は第2項の認可を受けた…》
者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに所有権を有する組合員、借地権を有する組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 令
第5条第1項
《法第20条第2項の規定により1人の組合員…》
とみなされる者は、それぞれのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地を市街地再開発組合以下「組合」という。に通知しなければならない。
の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 組合 員名簿の作成又は変更の年月日
16条 (決算報告書)
1項 法
第49条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わつた…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
1号 組合 の解散の時における財産及び債務の明細
2号 債権の取立及び債務の弁済の経緯
3号 残余財産の処分の明細
16条の2 (再開発会社施行に関する認可申請手続)
1項 法
第50条の2第1項
《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
16条の3 (再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)
1項 法
第50条の2第1項
《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款の写し
2号 株主名簿の写し
3号 法
第2条の2第3項第4号
《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》
会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 1 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法2005年法律第86号第2条
前段の要件を満たしていることを証する書類
4号 法
第50条の6
《事業計画等 第7条の十一及び第7条の1…》
2の規定は事業計画について、第16条の規定は規準及び事業計画について、それぞれ準用する。 この場合において、第7条の11第2項中「事業計画」とあるのは「第1種市街地再開発事業の事業計画」と、第7条の十
において準用する法第7条の12の同意を得たことを証する書類
5号 法
第50条の4第1項
《第50条の2第1項の規定による認可を申請…》
しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければ
の同意を得たことを証する書類
2項 法
第50条の9第1項
《再開発会社は、規準又は事業計画を変更しよ…》
うとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款の写し
2号 株主名簿の写し
3号 法
第2条の2第3項第4号
《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》
会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 1 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法2005年法律第86号第2条
前段の要件を満たしていることを証する書類
4号 認可を申請しようとする再開発会社が 法
第50条の9第2項
《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》
定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第
において準用する法第7条の12の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
5号 法
第50条の9第2項
《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》
定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第
において準用する法第50条の4第1項の同意を得たことを証する書類
6号 認可を申請しようとする再開発会社が 法
第50条の9第2項
《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》
定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第
において準用する法第7条の16第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3項 法
第50条の12第1項
《再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会…》
社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により市街地再開発事業を承継する会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受ける会社若しくは市街地再開発事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「 合併会社等 」という。)に係る定款の写し
2号 合併会社等 に係る株主名簿の写し
3号 法
第2条の2第3項第4号
《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》
会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 1 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法2005年法律第86号第2条
前段の要件を満たしていることを証する書類
4号 合併若しくは会社分割又は市街地再開発事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類
5号 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し
4項 法
第50条の15第1項
《再開発会社は、市街地再開発事業を終了しよ…》
うとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
16条の4 (規準の記載事項)
1項 法
第50条の3第1項第9号
《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業
の国土交通省令で定める事項については、
第1条の8
《規準又は規約の記載事項 法第7条の10…》
第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項 3 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第70条の2第2項第3号の規準又は規約
の規定を準用する。
16条の5 (再開発会社の施行地区予定地の公告)
1項 市町村長は、 法
第50条の5第2項
《2 第7条の3第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第50条の四」と読み替えるものとする。
(法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第2項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
16条の6 (再開発会社施行に関する借地権の申告手続)
1項 法
第50条の5第2項
《2 第7条の3第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第50条の四」と読み替えるものとする。
(法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第1の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2項 第1条の3第2項
《2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図…》
書を添付しなければならない。 1 借地権申告書に署名した者の運転免許証道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証をいう。、個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するた
及び第3項の規定は、前項に規定する申告について準用する。
16条の7 (再開発会社施行に関する公告事項)
1項 法
第50条の8第1項
《都道府県知事は、第50条の2第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項に
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地
2号 施行認可の年月日
3号 事業年度
4号 公告の方法
5号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
6号 権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2項 法
第50条の9第2項
《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》
定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第
において準用する法第50条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地及び施行認可の年月日
2号 再開発会社の名称、市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
5号 規準又は事業計画の変更の認可の年月日
3項 法
第50条の12第2項
《2 第7条の9第2項及び第3項、第50条…》
の七並びに第50条の8の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第7条の9第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第50条の七中「次の各号のいず
において準用する法第50条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地及び施行認可の年月日
2号 再開発会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
4項 法
第50条の15第2項
《2 第7条の9第2項並びに第50条の8第…》
1項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第50条の8第2項中
において準用する法第50条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行認可の年月日
2号 市街地再開発事業の終了の認可の年月日
17条 (地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続)
1項 地方公共団体は、 法
第51条第1項
《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》
市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい
後段(法第56条において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
1号 市街地再開発事業の種類
2号 施行者の名称及び事業施行期間
3号 資金計画
4号 市街地再開発事業の範囲
5号 事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
2項 機構等( 法
第58条第1項
《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》
公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める
に規定する機構等をいう。以下同じ。)は、法第58条第1項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3項 前2項の認可申請書には、 法
第53条第4項
《4 第7条の十一及び第7条の12の規定は…》
、事業計画について準用する。 この場合において、第7条の11第2項中「事業計画」とあるのは「第1種市街地再開発事業の事業計画」と、第7条の十二中「第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は
(法第56条において準用する場合を含む。)又は法第58条第3項及び第4項において準用する法第7条の12の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
17条の2 (施行規程の記載事項)
1項 法
第52条第2項第9号
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加
の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第70条の2第2項第3号の施行規程で定める規模とする。
18条 (地方公共団体施行に関する公告事項)
1項 法
第54条第1項
《地方公共団体は、事業計画を定めたときは、…》
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行者の名称
2号 事務所の所在地
3号 事業計画の決定の年月日又は当該事業計画において定めた設計の概要についての認可の年月日
4号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
5号 権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2項 法
第56条
《事業計画の変更 第51条第1項後段及び…》
前3条の規定は、事業計画の変更第53条第1項から第3項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合において、第53条第4項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読
において準用する法第54条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行者の名称及び事務所の所在地並びに事業計画の決定の年月日
2号 市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区、施行者の名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
5号 事業計画の変更の年月日又は事業計画において定めた設計の概要に関して変更がされたときは、当該設計の概要の変更についての認可の年月日
18条の2 (施行規程の記載事項)
1項 第17条の2
《施行規程の記載事項 法第52条第2項第…》
9号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第70条の2第2項第3号の施行規程で定める規模とする。
の規定は、 法
第58条第3項
《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》
52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す
において準用する法第52条第2項第9号の国土交通省令で定める事項について準用する。
19条 (機構等施行に関する公告事項)
1項 法
第58条第3項
《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》
52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す
において準用する法第19条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行者の名称
2号 事務所の所在地
3号 施行規程及び事業計画の認可の年月日
4号 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
5号 権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2項 法
第58条第4項
《4 第7条の十二、第16条第1項ただし書…》
を除く。並びに第19条第1項及び第4項の規定は、施行規程又は事業計画の変更第7条の12の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合においては、前項後段の規定を準用
において準用する法第19条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行者の名称及び事務所の所在地並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
2号 市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
4号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
5号 施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日
20条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 令
第23条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第63条…》
第3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
21条 (測量標識)
1項 法
第64条第1項
《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》
しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
(法第118条の29において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める標識は、標示杭に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。
22条 (第1種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置)
1項 法
第67条
《第1種市街地再開発事業の施行についての周…》
知措置 第60条第2項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第1種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、
の第1種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責に帰すことができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
1号 会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。
2号 会合の日時及び場所を会合を開催する日の1週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。
3号 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。
23条 (土地調書及び物件調書の様式)
1項 法
第68条第2項
《2 土地収用法第36条第2項から第6項ま…》
で及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とあるのは「都市再開発法第68
において準用する 土地収用法 (1951年法律第219号)
第37条第4項
《4 土地調書及び物件調書の様式は、国土交…》
通省令で定める。
の規定による土地調書の様式は、別記様式第3とし、物件調書の様式は、別記様式第4とする。
24条 (権利処分承認申請手続)
1項 法
第70条第2項
《2 前項の登記があつた後においては、当該…》
登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第5の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2項 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添附しなければならない。
24条の2 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)
1項 法
第70条の2第1項
《第7条の11第2項第12条第1項、第50…》
条の六、第53条第4項及び第58条第3項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場合
の申出は、別記様式第5の2の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項第1号の同意を得なければならないときは、別記様式第5の3の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。
25条 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
1項 法
第71条第1項
《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》
の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に
の規定による申出をしようとする者は、別記様式第6の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書面も添附しなければならない。
2項 法
第71条第3項
《3 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》
する建築物について借家権を有する者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、第1項の期間内に施行者に対し、第88条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ること
の規定による申出をしようとする者は、別記様式第7の借家権消滅希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。
3項 法
第71条第4項
《4 第1項の期間経過後6月以内に第83条…》
の規定による権利変換計画の縦覧の開始個人施行者が施行する第1種市街地再開発事業にあつては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。がされないときは、当該6月の期間経過後3
から第6項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第8の金銭給付等希望申出撤回書又は別記様式第9の借家権消滅希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
26条 (権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
1項 法
第72条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る
後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第4項において準用する同条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、個人施行者、 組合 、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
1号 法
第83条第2項
《2 施行地区内の土地又は土地に定着する物…》
件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。
又は同条第5項において準用する同条第2項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類
2号 法
第84条
《審査委員及び市街地再開発審査会の関与 …》
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。 この場合におい
の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
3号 認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、 法
第72条第2項
《2 第7条の13の規定は、個人施行者が権…》
利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
において準用する法第7条の13第1項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類
4号 認可を申請しようとする施行者が 組合 である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
5号 認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、 法
第72条第3項
《3 第50条の4の規定は、再開発会社が権…》
利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
において準用する法第50条の4第1項の同意を得たことを証する書類
6号 法
第110条
《施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場…》
合の特則 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項か
の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第68条第1項の土地調書及び物件調書(以下この条において「 土地調書等 」という。)並びに施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加 組合 員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
7号 法
第110条の2
《指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同…》
意を得た場合の特則 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全
の規定により権利変換計画を定めようとするときは、 土地調書等 及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加 組合 員又は特定事業参加者の全ての同意を得たことを証する書類
8号 法
第110条の3
《指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の…》
特則 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たとき第110条第1項前段に規定する場合を除く。は、第73
の規定により権利変換計画を定めようとするときは、 土地調書等 及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たことを証する書類
9号 法
第73条第2項
《2 宅地指定宅地を除く。について所有権又…》
は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するもの
本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第1号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類
10号 法
第78条第2項
《2 前項の場合において、関係権利者間の利…》
害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる。
の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
27条 (権利変換計画に定めるべき事項)
1項 法
第73条第1項第25号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 1個の施設建築敷地の価額の概算額及び当該施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額
2号 個別利用区内の宅地の価額の概算額
3号 法
第88条第1項
《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》
変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の
ただし書の地代の概算額及び法第91条第1項の補償金(利息相当額を含む。)の支払い期日及び支払い方法
28条 (権利変換計画に関する図書)
1項 法
第73条第1項第1号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。
1号 第5条第3項
《3 第1項の設計図は、次の表に掲げるもの…》
とする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 施設建築物 各階平面図 500分の一以上 縮尺、方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 二面以上の断面図 500分の一以上 縮尺並びに施設建築物、床
の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの
2号 第5条第3項
《3 第1項の設計図は、次の表に掲げるもの…》
とする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 施設建築物 各階平面図 500分の一以上 縮尺、方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 二面以上の断面図 500分の一以上 縮尺並びに施設建築物、床
の表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの
3号 第5条第3項
《3 第1項の設計図は、次の表に掲げるもの…》
とする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 施設建築物 各階平面図 500分の一以上 縮尺、方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 二面以上の断面図 500分の一以上 縮尺並びに施設建築物、床
の表に掲げる公共施設の平面図
4号 第5条第3項
《3 第1項の設計図は、次の表に掲げるもの…》
とする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 施設建築物 各階平面図 500分の一以上 縮尺、方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 二面以上の断面図 500分の一以上 縮尺並びに施設建築物、床
の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの
3項 法
第73条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
から第25号までに掲げる事項並びに法第109条の2第6項及び法第109条の3第5項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第十(法第110条及び法第110条の2の場合においては、別記様式第十一又は法第111条の場合においては、別記様式第十二)の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
29条 (管理事務費の算出方法)
1項 令
第29条第1項
《法第73条第1項第16号に掲げる施設建築…》
敷地の地代の概算額は、第28条第1項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた施設建
の管理事務費の年額は、令第28条第1項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、100分の3をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
30条 (令第30条第1項の償却額を算出する場合における償却方法等)
1項 令
第30条第1項
《施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合…》
における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課国有資産等所在市町村
の償却額を算出する場合における償却方法は、施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
2項 令
第30条第1項
《施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合…》
における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課国有資産等所在市町村
の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に100分の1・2をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に100分の3をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、前項の費用の額に100分の1・2をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
3項 令
第30条第1項
《施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合…》
における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課国有資産等所在市町村
の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、第1項の費用の額に100分の0・5をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、第1項の費用の額に100分の0・5をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4項 令
第30条第1項
《施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合…》
における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課国有資産等所在市町村
の地代に相当する額は、令第29条の規定により算出した地代の額に施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。 法
第111条
《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》
る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3
の場合における令第30条第1項の地代に相当する額は、令第28条第1項の合計価額に施設建築物の一部に係る施設建築敷地の共有持分の割合並びに施設建築敷地の整備に要する費用等にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と令第28条第1項の基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。
5項 法
第111条
《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》
る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3
の場合及び法第109条の2第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に 令
第43条の3
《施設建築敷地の道路部分の価額の概算額 …》
法第109条の2第2項前段に規定する場合においては、第28条第1項中「控除した額」とあるのは、「控除した額法第109条の2第3項に規定する施設建築敷地の道路部分にあつては、当該敷地価額から、当該敷地価
に規定する道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。
6項 法
第111条
《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》
る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3
の場合及び法第109条の3第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に 令
第43条の6
《施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概…》
算額 法第109条の3第2項前段に規定する場合においては、第28条第1項中「控除した額」とあるのは、「控除した額法第109条の3第3項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分にあつては、当該敷地価額
に規定する都市高速鉄道の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。
7項 令
第30条第1項
《施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合…》
における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課国有資産等所在市町村
の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、 組合 又は再開発会社の場合にあつては、損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第263条の2
《 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、…》
その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 前項の公益的法人は、毎年
の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費用の額に100分の0・72を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。
8項 令
第30条第1項
《施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合…》
における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課国有資産等所在市町村
の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)の年額を合計した額に100分の2をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
31条 (価額についての裁決申請書の様式)
1項 法
第85条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 土地収用法
第94条第3項
《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》
る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第13とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
32条 (権利変換計画の公告事項等)
1項 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 第1種市街地再開発事業の名称
2号 施行者の氏名又は名称
3号 事務所の所在地
4号 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
5号 権利変換期日
6号 権利変換計画の認可を受けた年月日
2項 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について 令
第25条
《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》
画の変更 権利変換計画の変更のうち法第72条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第73条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第73条第1項第5号、第
各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 前項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日
2号 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
3号 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について 令
第25条
《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》
画の変更 権利変換計画の変更のうち法第72条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第73条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第73条第1項第5号、第
各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3項 法
第86条第1項
《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は権利変換計画について第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければ
の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき 令
第25条
《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》
画の変更 権利変換計画の変更のうち法第72条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第73条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第73条第1項第5号、第
各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、第1項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
32条の2 (権利変換期日等の通知)
1項 法
第86条の2
《権利変換期日等の通知 施行者は、権利変…》
換計画若しくはその変更権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行
の規定による通知は、別記様式第13の2により行うものとする。
2項 法
第86条の2
《権利変換期日等の通知 施行者は、権利変…》
換計画若しくはその変更権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行
の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき 令
第25条
《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》
画の変更 権利変換計画の変更のうち法第72条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第73条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第73条第1項第5号、第
各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項とする。
32条の3 (配当機関への通知)
1項 令
第34条第2項
《2 施行者は、権利変換計画若しくはその変…》
更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、遅滞なく、前項の差押えに係る権利について国土交通省令で定める事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければな
の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては
第32条第1項第1号
《権利変換計画の変更のうち法第84条第1項…》
の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第73条第1項第2号、第7号、第12号、第22号又は第23号に掲げる事項の変更 2 法第73条第1項第5号、第10号又は第19号から第21号ま
から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては
第32条第1項第1号
《施行者は、権利変換計画の認可を受けたとき…》
は、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 第1種市街地再開発事業の名称 2 施行者の氏名又は名称 3 事務所の所在地 4 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称 5 権利変換期
から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とする。
33条 (補償金等払渡通知書等の様式)
1項 令
第35条
《配当機関への補償金等の払渡し 施行者は…》
、法第94条第1項又は第4項同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により補償金等を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び権利喪失通知書又は裁決書
の補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第14とし、同条の権利喪失通知書の様式は、別記様式第15とする。
34条 (令第38条第3項の規定による通知の手続)
1項 法
第94条第5項
《5 施行者は、前項の場合において、収用委…》
員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
の規定による通知をした施行者は、法第85条第3項において準用する 土地収用法
第133条第2項
《2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関…》
する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
の規定による訴えを提起した場合又は同項の訴訟が終了した場合において、 令
第38条第3項
《3 法第94条第5項の規定による通知をし…》
た施行者は、補償金等の額について、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第2項の規定による訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は施行者が提起した同項
の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
34条の2 (特定建築者の公募)
1項 法
第99条の3第1項
《施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給…》
公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。
(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあつては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第1種市街地再開発事業を施行する個人施行者、 組合 又は再開発会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
1号 施行地区の面積が0・四ヘクタール未満である場合
2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2項 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。
34条の3 (特定施設建築物の建築計画の内容)
1項 法
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の四(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき建築計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1号 設計の概要
2号 資金計画
3号 工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程
4号 その他施行者が必要と認める事項
2項 前項第1号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
3項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定施設建築物の設計の概要
2号 特定施設建築物の敷地の設計の概要
4項 第2項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
5項 第1項第2号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
34条の4 (特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容)
1項 法
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の四(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき管理処分に関する計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1号 特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種
2号 特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の管理処分の方法
3号 特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部を賃貸しする場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額
4号 その他施行者が必要と認める事項
35条 (借家条件の裁定手続)
1項 法
第102条第2項
《2 第100条第2項の規定による公告の日…》
までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。
(法第118条の22第2項において準用する場合を含む。)の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第16の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2項 施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければならない。
3項 裁定は、文書をもつてし、かつ、その理由を附さなければならない。
4項 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
36条 (標準家賃の額の確定の補正方法)
1項 令
第41条第2項
《2 法第103条第1項の規定による施設建…》
築物の一部の家賃の額は、第30条の規定の例により定めた標準家賃の額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた
の標準家賃の額の補正は、令第30条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行なうものとする。
36条の2 (法第108条第1項第5号の国土交通省令で定める場合)
1項 法
第108条第1項第5号
《第1種市街地再開発事業により施行者が取得…》
した施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。 この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅
の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。
1号 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅
2号 前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの
37条 (事業代行開始の公告事項)
1項 法
第113条
《事業代行開始の公告 都道府県知事は、前…》
条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事
(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。
37条の2 (譲受け希望の申出等の方法)
1項 法
第118条の2第1項
《次に掲げる公告があつたときは、施行地区内…》
の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることと
(同条第6項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第17の譲受け希望申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
2項 法
第118条の2第5項
《5 第1項の建築物について借家権を有する…》
者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、同項の期間内に、施行者に対し、施設建築物の一部の賃借りを希望する旨の申出以下「賃借り希望の申出」という。をすることができる。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第18の賃借り希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3項 法
第118条の5第1項
《譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の…》
申出をした者は、第118条の2第1項の期間事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第6項において準用する同条第1項の期間が経過
の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第19の譲受け希望申出撤回書又は別記様式第20の賃借り希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
37条の3 (管理処分計画又はその変更の認可申請手続)
1項 法
第118条の6第1項
《施行者は、第118条の2の規定による手続…》
に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県又は機構等市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。にあ
後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
1号 法
第118条の10
《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》
条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表
において準用する法第83条第2項又は法第118条の10において準用する法第83条第5項において準用する同条第2項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類
2号 法
第118条の10
《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》
条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表
において準用する法第84条の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
3号 認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、 法
第118条の6第2項
《2 再開発会社は、前項後段の認可を受けよ…》
うとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者の
の同意を得たことを証する書類
4号 法
第118条の25の3
《 施行者は、施設建築物の建築並びに施設建…》
築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者第118条の十八又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築
の規定により管理処分計画を定めようとするときは、同条第1項の譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(法第118条の十八又は法第118条の25の3第2項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
5号 法
第118条の10
《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》
条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表
において準用する法第73条第2項本文の規定によらないで管理処分計画を定めようとするときは、同項第1号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類
37条の4 (管理処分計画に定めるべき事項)
1項 法
第118条の7第1項第11号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
の国土交通省令で定める事項は、法第118条の10において準用する法第79条第3項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物とする。
37条の5 (管理処分計画に関する図書)
1項 法
第118条の7第1項第1号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の配置設計図は、
第5条第3項
《3 第1項の設計図は、次の表に掲げるもの…》
とする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 施設建築物 各階平面図 500分の一以上 縮尺、方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 二面以上の断面図 500分の一以上 縮尺並びに施設建築物、床
の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの、同表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる公共施設の平面図とする。
3項 法
第118条の7第1項第2号
《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地
から第11号までに掲げる事項並びに法第118条の25第2項において準用する法第109条の2第6項及び法第118条の25の2第2項において準用する法第109条の3第5項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第二十一(法第118条の25の3の場合においては、別記様式第21の二)の管理処分計画書を作成して定めなければならない。
37条の6 (管理処分計画の公告事項等)
1項 施行者は、管理処分計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 第2種市街地再開発事業の名称
2号 施行者の名称
3号 事務所の所在地
4号 管理処分計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
5号 管理処分計画の認可を受けた年月日
2項 施行者は、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画について 令
第46条
《 法第111条の場合においては、法第73…》
条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価
の二各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 前項各号に掲げる事項
2号 管理処分計画の変更の認可を受けた年月日又は管理処分計画について 令
第46条
《 法第111条の場合においては、法第73…》
条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価
の二各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3項 法
第118条の10
《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》
条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表
において準用する法第86条第1項の規定により通知すべき事項は、管理処分計画の認可を受けたときにあつては第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画につき 令
第46条
《 法第111条の場合においては、法第73…》
条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価
の二各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第1項第1号から第4号まで及び前項第2号に掲げる事項並びに管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
37条の7 (譲受け権の譲渡等の通知)
1項 法
第118条の16
《譲受け権の譲渡等の対抗要件 譲受け権の…》
譲渡又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第467条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者その他の第三者に対抗することができない。
の規定による通知は、譲受け権の譲渡については別記様式第22の権利譲渡通知書にその譲渡を証する書類を添付して、譲受け権を目的とする質権の設定については別記様式第23の質権設定通知書にその設定を証する書類を添付して、これを施行者に提出してしなければならない。
37条の8 (法第118条の13第1項の権利の消滅に関する合意の成立の届出)
1項 法
第118条の19第2項
《2 前項の合意が成立したときは、当事者は…》
、第118条の17の公告の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を施行者に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第24の合意成立届出書を施行者に提出してしなければならない。
37条の9 (令第47条の2の国土交通省令で定める人数)
1項 令
第47条の2
《費用の補助を受けることができる施行者から…》
除かれる施行者 法第122条第1項の政令で定める施行者は、個人施行者1人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者
の国土交通省令で定める人数は、第1種市街地再開発事業の施行の認可の際、当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(以下この条において「 宅地の所有者等 」という。)が4人である場合にあつては3人、 宅地の所有者等 が3人である場合にあつては6人、宅地の所有者等が2人である場合にあつては9人とする。
37条の9の2 (土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)
1項 法
第118条の31第1項
《土地区画整理法第98条第1項の規定により…》
仮換地として指定された土地同法第87条第1項又は第2項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「特定仮換地」という。を含む土地の区域においては、当該特定仮
及び第2項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
37条の10 (再開発事業計画の認定の申請)
1項 法
第129条の2第1項
《建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の…》
整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。を実施しようとする者
の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第25による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
37条の11 (計画の記載事項)
1項 法
第129条の2第5項第7号
《5 再開発事業計画には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 再開発事業を実施する土地の区域以下この章において「再開発事業区域」という。 2 再開発事業区域内にある建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、主たる用途、建築時期及び敷地面
の国土交通省令で定める事項は、再開発事業区域の面積及び再開発事業区域内の土地の権利関係とする。
37条の12 (法第129条の3第2号ロの国土交通省令で定める規模等)
1項 法
第129条の3第2号
《再開発事業計画の認定基準 第129条の3…》
都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。 1 再開発事業区域が第
ロの国土交通省令で定める規模は、二百平方メートルとする。
2項 法
第129条の3第2号
《再開発事業計画の認定基準 第129条の3…》
都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。 1 再開発事業区域が第
ハの国土交通省令で定める割合は、3分の1とする。
3項 法
第129条の3第2号
《再開発事業計画の認定基準 第129条の3…》
都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。 1 再開発事業区域が第
ニの建ぺい率の限度が定められている場合における当該限度から減じる数値として国土交通省令で定める数値は、10分の1とする。
4項 法
第129条の3第2号
《再開発事業計画の認定基準 第129条の3…》
都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。 1 再開発事業区域が第
ニの建ぺい率の限度が定められていない場合における国土交通省令で定める数値は、10分の9とする。
37条の13 (法第129条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
1項 法
第129条の5第1項
《再開発事業計画の認定を受けた者以下この章…》
において「認定事業者」という。は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画以下この章において「認定再開発事業計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府
の国土交通省令で定める軽微な変更は、再開発事業の実施期間の6月以内の変更とする。
38条 (事務所備付け簿書)
1項 法
第134条
《関係簿書の備付け 施行者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これ
の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
1号 規準、規約、定款又は施行規程
2号 事業計画又は事業基本方針
3号 配置設計図
4号 権利変換計画書又は管理処分計画書
5号 土地調書及び物件調書
6号 市街地再開発事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
7号 組合 にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
8号 再開発会社にあつては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
9号 法
第79条第2項
《2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定…》
める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。 この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第57条第4項第1号第59条第2項において準用する場合を含
(法第118条の10において準用する場合を含む。)、法第84条第1項(同条第2項(法第118条の10において準用する場合を含む。)及び法第118条の10において準用する場合を含む。)、法第97条第3項後段及び法第102条第2項(法第118条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
39条 (公告の方法等)
1項 法
第7条の5第2項
《2 前項の規定により必要な措置を命じよう…》
とする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、建築許可権者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることがで
、法第7条の15第1項(法第7条の16第2項及び法第7条の20第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の17第8項、法第19条第1項(法第38条第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第2項、法第45条第6項、法第50条の8第1項(法第50条の9第2項、法第50条の12第2項及び法第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、法第54条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)、法第66条第5項、法第70条の2第5項若しくは第6項、法第86条第1項(法第118条の10において準用する場合を含む。)、法第100条第1項若しくは第2項、法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第117条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第118条の十七、法第118条の20第1項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2項 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、 法
第7条の15第1項
《都道府県知事は、第7条の9第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令
、法第19条第1項(法第58条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、法第50条の8第1項又は法第54条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び
第4条第1項
《法第7条の11第1項法第12条第1項、法…》
第50条の六、法第53条第4項及び法第58条第3項において準用する場合を含む。以下この条から第8条までにおいて同じ。又は法第12条第2項の施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下こ
の施行地区区域図によつて表示した施行地区について、その公告をした日から起算して30日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつては当該都道府県の、施行者にあつては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第7条の16第2項において準用する法第7条の15第1項の公告、法第38条第2項において準用する法第19条第1項及び第2項の公告、法第58条第4項において準用する法第19条第1項の公告、法第50条の9第2項において準用する法第50条の8第1項並びに法第56条において準用する法第54条第1項の公告をした場合も、同様とする。
3項 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、 法
第7条の16第2項
《2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が…》
事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及
において準用する法第7条の15第1項の公告、法第38条第2項において準用する法第19条第1項及び第2項の公告、法第50条の9第2項において準用する法第50条の8第1項の公告、法第58条第4項において準用する法第19条第1項の公告又は法第56条において準用する法第54条第1項の公告(いずれも前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつては当該都道府県の、施行者にあつては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
4項 施行者は、 法
第86条第1項
《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は権利変換計画について第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければ
(法第118条の10において準用する場合を含む。)の公告をしたときは、その公告の内容及び
第28条第1項
《法第73条第1項第1号に掲げる配置設計は…》
、配置設計図を作成して定めなければならない。
又は
第37条の5第1項
《法第118条の7第1項第1号に掲げる配置…》
設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
の配置設計図によつて表示した配置設計について、その公告をした日から起算して10日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第1種市街地再開発事業を施行する個人施行者、 組合 又は再開発会社である場合に限る。)を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画又は管理処分計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第86条第1項(法第118条の10において準用する場合を含む。)の公告をしたときにおいては、
第28条第1項
《法第73条第1項第1号に掲げる配置設計は…》
、配置設計図を作成して定めなければならない。
又は
第37条の5第1項
《法第118条の7第1項第1号に掲げる配置…》
設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
の配置設計図によつて表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
1号 施行地区の面積が0・四ヘクタール未満である場合
2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
5項 都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、 法
第7条の5第2項
《2 前項の規定により必要な措置を命じよう…》
とする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、建築許可権者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることがで
、法第7条の17第8項、法第50条の12第2項において準用する法第50条の8第1項、法第66条第5項、法第70条の2第5項若しくは第6項、法第100条第1項若しくは第2項、法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第117条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第118条の十七、法第118条の20第1項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあつては当該都道府県の、市長にあつては当該市の、施行者にあつては次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第1種市街地再開発事業を施行する個人施行者、 組合 又は再開発会社である場合に限る。)を除き当該施行者の、事業代行者にあつては当該事業代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 施行地区の面積が0・四ヘクタール未満である場合
2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
40条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第124条第1項並びに第126条第1項及び第2項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第2条の2第5項
《5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通…》
大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。 1 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画
の規定により市街地再開発事業を施行する必要があると認め、及び同条第6項の規定により自動車専用道路の新設又は改築が著しく困難であると認めること。
2号 法
第58条第1項
《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》
公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める
の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第16条第1項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、同条第2項の規定による意見書を受理し、並びに同条第3項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第58条第3項において準用する法第19条第1項の規定により図書を送付すること(独立行政法人都市再生機構が施行する市街地再開発事業(以下この条において「 機構施行事業 」という。)に係るものに限る。)。
3号 法
第72条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る
後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。
4号 法
第99条の3第3項
《3 施行者都道府県及び市町村を除く。は、…》
前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつて
(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築者の決定の承認をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。
5号 法
第118条の6第1項
《施行者は、第118条の2の規定による手続…》
に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県又は機構等市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。にあ
後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による管理処分計画の認可をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。
6号 法
第120条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。 この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見をきくとともに、総務大臣と協議しなければならない。
の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。
7号 法
第128条第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、再開…》
発会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服のある者は、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給
の規定による審査請求又は同条第2項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。
8号 法
第133条第1項
《施行者は、政令で定めるところにより、施設…》
建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、政令で定めるところにより、その管理規約に
の規定による管理規約の認可をすること( 機構施行事業 に係るものに限る。)。