制定文
内閣は、林業 種苗法 (1970年法律第89号)
第2条第1項
《この法律において「農林水産植物」とは、農…》
産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。
、第10条第3項及び
第11条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場…》
合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。 1 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願以下「締約国出願」と総称する。をした者又はそ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (政令で定める樹種)
1項 林業 種苗法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「農林水産植物」とは、農…》
産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。
の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。
2条 (生産事業者の登録の方法)
1項 法 第10条第3項の規定によつてする同条第1項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
3条 (講習会の開催の公告)
1項 都道府県知事は、 法 第10条第3項第3号イの 講習会 (以下「 講習会 」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の20日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。
4条 (講習会における講習方法)
1項 講習会 における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。
1号 種苗に関する法令2時間
2号 種苗の産地及び系統に関する事項2時間
3号 種苗の生産技術に関する事項2時間
2項 講習会 における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
5条 (生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)
1項 都道府県知事は、 法
第10条第1項
《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》
業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有
の登録をした場合又は法第13条第1項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、 法 第13条第3項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第15条第1項の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、その旨を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
6条 (配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
1項 都道府県知事は、 法
第17条第1項
《農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定により、品種登録をす
又は第2項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。