電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1970年通商産業省令第103号

略称: 電気工事業法施行規則

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様式第1 (第2条)

様式第1( 第2条 《登録の申請 法第4条第1項の規定により…》 法第3条第1項または第3項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第2による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣電気工事業の業務の適

様式第2 (第2条)

様式第2( 第2条 《登録の申請 法第4条第1項の規定により…》 法第3条第1項または第3項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第2による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣電気工事業の業務の適

様式第3 (第3条)

様式第3( 第3条 《登録簿 法第5条の登録電気工事業者登録…》 簿は、様式第3によるものとする。

様式第4 (第4条)

様式第4( 第4条 《登録証 法第7条第1項の登録証は、様式…》 第4によるものとする。

様式第5 (第5条)

様式第5( 第5条 《登録行政庁の変更の届出 法第8条第2項…》 または第3項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第5による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

様式第6 (第6条)

様式第6( 第6条 《承継の届出 法第9条第3項の規定により…》 、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受

様式第7 (第6条)

様式第7( 第6条 《承継の届出 法第9条第3項の規定により…》 、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受

様式第8 (第6条)

様式第8( 第6条 《承継の届出 法第9条第3項の規定により…》 、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受

様式第9 (第6条)

様式第9( 第6条 《承継の届出 法第9条第3項の規定により…》 、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受

様式第10 (第6条)

様式第10( 第6条 《承継の届出 法第9条第3項の規定により…》 、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受

様式第10の2 (第6条)

様式第10の2( 第6条 《承継の届出 法第9条第3項の規定により…》 、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受

様式第11 (第7条)

様式第11( 第7条 《登録事項の変更の届出 法第10条第1項…》 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第11による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該届出に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、

様式第12 (第8条)

様式第12( 第8条 《廃止の届出 法第11条の規定により電気…》 工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第12による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

様式第13 (第9条)

様式第13( 第9条 《登録証の再交付の申請 法第12条の規定…》 により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第13による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 2 登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申

様式第14 (第10条)

様式第14( 第10条 《登録簿の謄本の交付または閲覧の請求 法…》 第16条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第14による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

様式第14の2 (第10条の2)

様式第14の2( 第10条の2 《通知 法第17条の2第1項の規定により…》 通知をしようとする者以下この条において「通知者」という。は、次に掲げる事項を記載した様式第14の2による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法

様式第14の3 (第10条の3)

様式第14の3( 第10条の3 《通知行政庁の変更の通知 法第17条の2…》 第2項又は第3項の規定により通知行政庁の変更の通知をしようとする者は、様式第14の3による通知書を経済産業大臣又は従前の通知をした都道府県知事に提出しなければならない。

様式第14の4 (第10条の4)

様式第14の4( 第10条の4 《通知事項の変更の通知 法第17条の2第…》 4項において読み替えて準用する法第10条第1項の規定により変更の通知をしようとする者は、様式第14の4による通知書及び当該通知に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第6条第1項第1号

様式第14の5 (第10条の5)

様式第14の5( 第10条の5 《廃止の通知 法第17条の2第4項におい…》 て読み替えて準用する法第11条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第14の5による通知書を法第17条の2第1項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければな

様式第15 (第12条)

様式第15( 第12条 《標識の掲示 法第25条の経済産業省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ハ 登

様式第15の2 (第12条)

様式第15の2( 第12条 《標識の掲示 法第25条の経済産業省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ハ 登

様式第16 (第12条)

様式第16( 第12条 《標識の掲示 法第25条の経済産業省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ハ 登

様式第16の2 (第12条)

様式第16の2( 第12条 《標識の掲示 法第25条の経済産業省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ハ 登

様式第17 (第14条関係)

様式第17( 第14条 《立入検査の身分証明書 法第29条第2項…》 の証明書は、様式第17によるものとする。 関係)

様式第18 (第24条)

様式第18( 第24条 《みなし登録電気工事業者の届出 法第34…》 条第4項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第18による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び

様式第19 (第25条)

様式第19( 第25条 《 法第34条第4項の規定により、みなし登…》 録電気工事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第19による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、当該変更

様式第20 (第25条)

様式第20( 第25条 《 法第34条第4項の規定により、みなし登…》 録電気工事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第19による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、当該変更

様式第21 (第26条)

様式第21( 第26条 《みなし通知電気工事業者の通知 法第34…》 条第5項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第21による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び

様式第22 (第27条)

様式第22( 第27条 《 法第34条第5項の規定により、みなし通…》 知電気工事業者は、前条第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第22による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第34条第5項の規定により、みなし

様式第23 (第27条)

様式第23( 第27条 《 法第34条第5項の規定により、みなし通…》 知電気工事業者は、前条第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第22による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第34条第5項の規定により、みなし

様式第24 (附則第2条)

様式第24(附則第2条)

様式第25 (附則第3条)

様式第25(附則第3条)

様式第26 (附則第4条)

様式第26(附則第4条)

様式第27 (附則第5条)

様式第27(附則第5条)

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