自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令《本則》

法番号:1970年運輸省令第8号

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制定文 道路運送車両法 1951年法律第185号第76条 《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》 時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第 並びに 自動車登録令 1951年政令第256号第15条第2項 《2 申請書の様式及び記載方法は、国土交通…》 省令で定める。 及び 第38条 《国土交通省令への委任 この政令に定める…》 もののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。

2条 (登録及び検査に関する申請書等の様式)

1項 自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び 第4条第1項 《自動車の登録等及び検査に関する次の表の上…》 欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 登録事項等通知書法第10条法第12条第4項、第13条第4項、第14条第2項及び第38条第2項並びに自動車登録令1951年政令第256 において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2項 自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

3項 自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

4項 第3項に定めるもののほか、自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、第2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

5項 第1号様式及び専用第2号様式の申請書に記載すべき事項で氏名若しくは名称又は住所に係るものが当該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第9号様式の追加用紙に記載するものとする。

6項 前各項に規定する申請書、届出書及び嘱託書に記載すべき事項で当該申請書、届出書又は嘱託書だけでは記載することができないとき(施行規則第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、第10号様式の追加用紙に記載するものとする。

3条 (検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式)

1項 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置( 第4条第2項 《2 検査対象軽自動車の検査等に関する次の…》 表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 輸出予定届出証明書 軽第7号様式 2 自動車検査証 軽第8号様式 3 検査標章 軽第9号様式 4 自動車検査証返納証明書 軽第 において「 検査対象軽自動車の検査等 」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2項 検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。

3項 検査対象軽自動車の検査に関する申請書であつて、次の各号に掲げる事項について、自動車検査証に記録し、又は自動車検査証記録事項を変更する場合(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行う場合を除く。)の様式は、軽第5号様式とする。

1号 けん引自動車にあつては、けん引自動車の車名及び型式

2号 けん引自動車にあつては、被けん引自動車の車名及び型式

3号 タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該積載物品の比重又は定数

4号 施行規則第35条の4第1項第7号に掲げる事項

4項 前3項に規定する申請書及び届出書に記載すべき事項で当該申請書又は届出書だけでは記載することができないとき(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、軽第6号様式の追加用紙に記載するものとする。

4条 (登録事項等通知書等の様式)

1項 自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

2項 検査対象軽自動車の検査等 に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

5条 (OCRに用いる申請書等の記載方法等)

1項 OCRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書(以下「 申請書等 」という。)の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法は、告示で定める。

6条 (申請書等の紙質等)

1項 申請書等 は、その紙質、印刷等について国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の定める基準に適合するものでなければならない。

2項 申請書等 は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

7条 (光ディスクによる手続)

1項 新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、1時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第1号様式又は第3号様式の2によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

2項 検査対象軽自動車に係る新規検査又は自動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、軽第1号様式又は軽第4号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

3項 前2項の光ディスクの構造は、 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)X6,283に適合する情報交換用百二十ミリメートルリライタブル光ディスクでなければならない。

4項 第1項及び第2項の光ディスクには、 日本産業規格 X6,283に規定するラベルに、告示で定める事項を記載しなければならない。

8条 (公印の省略)

1項 法第6条第1項の電子情報処理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の公印は、押印しないものとする。

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