附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年6月25日運輸省令第22号)
1項 この省令は、1973年7月1日から施行する。
附 則(1976年5月28日運輸省令第20号)
1項 この省令は、1976年6月1日から施行する。
附 則(1981年3月25日運輸省令第10号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月24日運輸省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月27日運輸省令第6号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《登録申請書 法第5条第2項の申請書の様…》
式は、第2号様式のとおりとする。 2 法第5条第3項の規定により前項の申請書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第5条第2項第1号に掲げる事項
、
第18条
《登録事務等規程 法第23条第2項の国土…》
交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録事務等を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項 3 登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項 4
、
第44条
《登録実施機関又は適正化事業実施機関の事業…》
計画等の提出時期の特例 法第34条第1項の指定のあつた日の属する事業年度における法第36条第1項又は第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日
及び
第45条
《聴聞の方法の特例 地方運輸局長は、その…》
権限に属する法第52条第1項の規定による輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の17日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地
の規定1994年10月1日
附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月11日国土交通省令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
附 則(2002年3月29日国土交通省令第33号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月1日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2007年6月2日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に使用されている原簿については、この省令による改正後の第1号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2008年6月13日国土交通省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 タクシー業務適正化特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年6月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に タクシー業務適正化特別措置法 施行令(1970年政令第224号)第1条第1項に規定する指定地域(東京地域及び大阪地域に限る。)内に営業所を有する個人タクシー事業者は、2008年12月13日までの間、この省令による改正後の タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第29条第2項
《2 法第45条第1項の国土交通省令で定め…》
る装置は、次の各号に掲げる事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。 1 タクシー次号に掲げるものを除く。にあつては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号又は
の規定にかかわらず、その事業の用に供する自動車でこの省令の施行の際現に当該営業所に配置しているものに、この省令による改正前の タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第29条第2項
《2 法第45条第1項の国土交通省令で定め…》
る装置は、次の各号に掲げる事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。 1 タクシー次号に掲げるものを除く。にあつては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号又は
の規定の例により表示灯を装着することができる。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月2日国土交通省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日国土交通省令第28号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月6日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2014年1月24日国土交通省令第7号) 抄
1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《原簿 原簿の様式は、第1号様式のとおり…》
とする。
の規定( タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第16条第1項第2号
《法第19条第1項の規定により登録の申請を…》
しようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるもの以下この条において「団体」
の改正規定を除く。)は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年6月3日国土交通省令第45号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
2項 1の特定指定地域で行われたこの省令による改正前の タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第39条第1項
《法第48条第1項の輸送の安全及び利用者の…》
利便の確保に関する試験以下「試験」という。は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
に規定する地理の 試験 に合格した者は、当該特定指定地域で行われる試験においてこの省令による改正後の タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第39条第1項第2号
《法第48条第1項の輸送の安全及び利用者の…》
利便の確保に関する試験以下「試験」という。は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
に掲げる科目について合格点を得た者とみなし、その申請により、同号に掲げる科目に係る試験を免除する。
附 則(2017年6月30日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第11号様式及び第12号様式により設置されている標識は、当分の間、改正後の タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第11号様式及び第12号様式による標識とみなす。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2023年8月1日国土交通省令第61号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 この省令の施行の際現にある
第3条
《登録申請書 法第5条第2項の申請書の様…》
式は、第2号様式のとおりとする。 2 法第5条第3項の規定により前項の申請書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第5条第2項第1号に掲げる事項
の規定による改正前の タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第8号様式による運転者証及び第13号様式による事業者乗務証については、
第3条
《登録申請書 法第5条第2項の申請書の様…》
式は、第2号様式のとおりとする。 2 法第5条第3項の規定により前項の申請書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第5条第2項第1号に掲げる事項
の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2024年2月29日国土交通省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の タクシー業務適正化特別措置法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第39条第1項第1号
《法第48条第1項の輸送の安全及び利用者の…》
利便の確保に関する試験以下「試験」という。は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
の科目について合格点を得た者であって、同条第5項の通知があった日から起算して2年を経過していないものがタクシーの運転者になろうとする場合には、その申請により、この省令による改正後の タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第39条第1項
《法第48条第1項の輸送の安全及び利用者の…》
利便の確保に関する試験以下「試験」という。は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
に規定する 試験 (次項において「 新試験 」という。)を免除する。
3項 タクシー業務適正化特別措置法
第2条第5項
《5 この法律で「指定地域」とは、次条第1…》
項の規定により指定された地域をいう。
に規定する指定地域内の営業所に属する登録運転者(同法第3条第1項に規定する登録運転者をいう。以下この項において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものが乗務する事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)に係るこの省令による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則
第29条
《地図の備付け 一般乗用旅客自動車運送事…》
業者は、事業用自動車次項の規定の適用を受けるものを除く。に少なくとも営業区域内の次の各号に掲げる事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。 1
の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)から起算して5年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
1号 この省令の施行の際現に当該指定地域内の営業所に属する 登録 運転者である者(当該指定地域で行われた 新試験 に合格して タクシー業務適正化特別措置法
第4条第1項
《原簿への登録第3節を除き、以下「登録」と…》
いう。は、国土交通大臣が行う。
の登録(次号イにおいて「 登録 」という。)を受けた者を除く。)
2号 施行日 以後に当該指定地域内の営業所に属する 登録 運転者となった者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 登録 の申請前2年以内に通算90日以上当該指定地域内において一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者であった者(既に当該指定地域で行われた 新試験 に合格して登録を受けた者を除く。)
ロ 施行日 前に当該指定地域で行われた 試験 について 旧規則
第39条第4項
《4 地方運輸局長は、試験に合格した者に対…》
し、第17号様式による合格証を交付する。
の合格証の交付を受けた者であって、当該合格証の交付を受けた日から起算して2年を経過していないもの
ハ 施行日 前に当該指定地域で行われた 試験 において 旧規則
第39条第1項第2号
《法第48条第1項の輸送の安全及び利用者の…》
利便の確保に関する試験以下「試験」という。は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
に掲げる科目について合格点を得た者であって、同条第5項の通知があった日から起算して2年を経過していないもの
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。