1条 (目的)
1項 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)の特例を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 平和条約国籍離脱者 」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「 平和条約発効日 」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の1に該当するものをいう。
1号 1945年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者
2号 1945年9月3日から 平和条約発効日 までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、1945年9月2日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき 平和条約発効日 において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日 までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
2項 この法律において「 平和条約国籍離脱者の子孫 」とは、 平和条約国籍離脱者 の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の1に該当するものをいう。
1号 平和条約国籍離脱者 の子
2号 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該 平和条約国籍離脱者 の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
3条 (法定特別永住者)
1項 平和条約国籍離脱者 又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 附則第10条の規定による改正前の ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 (1952年法律第126号)(以下「旧1952年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者
ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(1965年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第7条の規定による改正前の 入管法 (以下「 旧入管法 」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
2号 旧入管法 別表第2の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
4条 (特別永住許可)
1項 平和条約国籍離脱者 の子孫で出生その他の事由により 入管法 第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2項 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
3項 第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
4項 市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第1項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。
5条
1項 平和条約国籍離脱者 又は平和条約国籍離脱者の子孫で 入管法 別表第2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2項 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
3項 第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
6条 (特別永住許可書の交付)
1項 出入国在留管理庁長官は、
第4条第1項
《平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事…》
由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「 特別永住許可書 」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
2項 出入国在留管理庁長官は、前条第1項の許可をする場合には、入国審査官に、 特別永住許可書 を交付させるものとする。
7条 (特別永住者証明書の交付)
1項 出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
2項 出入国在留管理庁長官は、
第4条第1項
《平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事…》
由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
3項 出入国在留管理庁長官は、
第5条第1項
《平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者…》
の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。
8条 (特別永住者証明書の記載事項等)
1項 特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。
1号 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は 入管法 第2条第5号ロに規定する地域
2号 住居地
3号 特別永住者証明書の番号及び有効期間の満了の日
4号 その他法務省令で定める事項
2項 前項第3号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
3項 特別永住者証明書には、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。
4項 第1項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、特別永住者証明書の様式その他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。
5項 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
第11条第3項
《3 市町村の長は、前項の規定により特別永…》
住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
において同じ。)により記録するものとする。
1号 特別永住者証明書の交付年月日
2号 前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3号 第1項各号に掲げる事項、第3項の規定により表示される写真に係る事項及び前2号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
9条 (特別永住者証明書の有効期間)
1項 特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1号 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が2月29日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)(
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
又は第2項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条において「 旧証明書 」という。)の有効期間の満了の日後の五回目( 旧証明書 の有効期間の満了の日が18歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)
2号 前号に掲げる者以外の者特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十回目の誕生日(
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
又は第2項の規定による申請があった場合は、 旧証明書 の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日)
10条 (住居地の届出)
1項 住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
2項 特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
3項 市町村の長は、前2項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(
第8条第5項
《5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定…》
めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
4項 第1項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
5項 特別永住者(第1項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して 住民基本台帳法
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
、
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
又は
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定による届出をしたときは、当該届出は第2項の規定による届出とみなす。
11条 (住居地以外の記載事項の変更届出)
1項 特別永住者は、
第8条第1項第1号
《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》
事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属
に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
2項 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
3項 市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
12条 (特別永住者証明書の有効期間の更新)
1項 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「 更新期間 」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。
2項 やむを得ない理由のため 更新期間 内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による申請があった場合に準用する。
13条 (紛失等による特別永住者証明書の再交付)
1項 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
2項 第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
14条 (汚損等による特別永住者証明書の再交付)
1項 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は
第8条第5項
《5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定…》
めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
の規定による記録(以下「 特別永住者証明書電磁的記録 」という。)が毀損したとき(以下この項において「 毀損等の場合 」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、 毀損等の場合 以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2項 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は 特別永住者証明書電磁的記録 が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。
3項 前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
4項 第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
及び第3項の規定は、第1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
5項 特別永住者は、第1項後段の規定による申請に基づき前項において準用する
第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
15条 (特別永住者証明書の失効)
1項 特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
1号 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。
2号 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
3号 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者( 入管法 第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(
第23条第2項
《2 入管法第26条の2の規定は、有効な旅…》
券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。 この場合において、同条第2項中「1年在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間
において準用する入管法第26条の2第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第25条第1項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
4号 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、 入管法 第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
5号 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。
6号 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。
16条 (特別永住者証明書の返納)
1項 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
2項 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第3号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
3項 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
4項 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第6号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
5項 特別永住者証明書が前条第6号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
16条の2 (特定特別永住者証明書の交付等)
1項 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、
第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
の規定による届出又は
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
、
第13条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で
若しくは
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
若しくは第3項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村をいう。第13項において同じ。)の長(以下この条において「 住所地市町村長 」という。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この条の規定及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下この条及び次条において「 番号利用法 」という。)
第18条の5
《特定在留カード等の交付に伴う措置等 出…》
入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下この条において「入管法」という。第19条の15の2第1項若しくは第2項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等
の規定に定める手続により個人番号カード( 番号利用法 第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
2項 前項の場合のほか、特別永住者は、
第10条第4項
《4 第1項に規定する特別永住者が、特別永…》
住者証明書を提出して住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる同条第4項の届出又は同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる同条第5項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は1の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、 住所地市町村長 を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができる。
3項 住民基本台帳に記録されている 平和条約国籍離脱者 又は平和条約国籍離脱者の子孫で 入管法 別表第2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、
第5条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定す…》
る者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。 この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
の規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、
第7条第3項
《3 出入国在留管理庁長官は、第5条第1項…》
の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。
の規定による特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
4項 第1項又は第2項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該 住所地市町村長 により 番号利用法 第18条の5第6項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定特別永住者証明書の送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
5項 出入国在留管理庁長官は、第1項から第3項までの規定による申請があった場合(同項の規定による申請にあっては、出入国在留管理庁長官が
第5条第1項
《平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者…》
の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を作成するものとする。
6項 出入国在留管理庁長官は、第1項の規定による申請があった場合( 番号利用法 第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。)においては、
第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
の規定による届出又は
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
、
第13条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で
若しくは
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
若しくは第3項の規定による申請に係る
第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
(
第12条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による申請があった場合に準用する。
、
第13条第2項
《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による申請があった場合に準用する。
及び
第14条第4項
《4 第11条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による特別永住者証明書の交付は、前項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を 住所地市町村長 を経由して交付することにより行うものとする。
7項 出入国在留管理庁長官は、第2項の規定による申請があった場合( 番号利用法 第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第5項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を 住所地市町村長 を経由して交付するものとする。
8項 出入国在留管理庁長官は、第3項の規定による申請があった場合( 番号利用法 第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第3項の規定による申請に係る
第7条第3項
《3 出入国在留管理庁長官は、第5条第1項…》
の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。
の規定による特別永住者証明書の交付は、第5項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。
9項 第6項及び第7項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による申請に併せて第4項の規定による申出があった場合( 番号利用法 第18条の5第4項の規定による通知があった場合に限る。)における第6項又は第7項の特定特別永住者証明書の交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該特別永住者に対し、当該特定特別永住者証明書を送付することにより行う。
10項 第6項から前項までの場合において、第1項から第3項までの規定による申請又は第1項若しくは第2項の規定による申請に併せてされた第4項の規定による申出後に
第8条第1項第1号
《特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる…》
事項とする。 ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。がないときは、第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属
に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定特別永住者証明書を交付することが相当でないと認めるときは、第6項から前項までの規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定特別永住者証明書を交付しないことができる。
11項 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第1項の規定による申請をする場合において、 住所地市町村長 以外の市町村長を経由して申請することが特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者の利便及び迅速な特定特別永住者証明書の交付に資するものとして総務省令・法務省令で定める事情があるときは、当該市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該申請をすることができる。この場合における第4項の規定の適用については、同項中「当該住所地市町村長」とあるのは、「当該住所地市町村長以外の市町村長」とする。
12項 第1項の規定による申請を行う場合において
第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
の規定による届出をするとき若しくは
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
、
第13条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で
若しくは
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
若しくは第3項の規定による申請をするとき又は第6項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領するときにおける
第19条
《本人の出頭義務と代理人による届出等 第…》
10条第1項若しくは第2項若しくは第11条第1項の規定による届出、第10条第3項の規定により返還され、若しくは第11条第2項第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。
の規定の適用については、同条第1項中「居住地(
第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
若しくは第2項の規定による届出又は同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村」とあるのは、「
第16条の2第1項
《住民基本台帳に記録されている特別永住者は…》
、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住
に規定する住所地市町村」とする。
13項 第7項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。
14項 第19条第2項
《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》
12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ
及び第3項の規定は、前項の規定により特定特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「届出等を」とあるのは「
第16条の2第13項
《13 第7項の規定により交付される特定特…》
別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。
の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第3項中「届出等」とあるのは「
第16条の2第13項
《13 第7項の規定により交付される特定特…》
別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。
の規定による行為」と読み替えるものとする。
15項 第9項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して特定特別永住者証明書を送付することにより交付した場合における前条第3項の規定の適用については、同項中「居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあるのは、「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。
16項 第14条第5項
《5 特別永住者は、第1項後段の規定による…》
申請に基づき前項において準用する第11条第2項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定にかかわらず、特別永住者は、第1項から第3項までの規定による申請又は第1項若しくは第2項の規定による申請に併せてされた第4項の規定による申出に基づき第6項から第9項までの規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
16条の3 (個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い)
1項 特定特別永住者証明書については、 番号利用法 第18条の5第9項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第17条第10項の規定による個人番号カードの失効は、その特別永住者証明書としての効力に影響を及ぼさない。
2項 番号利用法 第18条の5第9項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第17条第11項の規定又は番号利用法第47条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
3項 前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。
4項 前項の規定により交付される新たな特別永住者証明書に対する
第9条
《特別永住者証明書の有効期間 特別永住者…》
証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者 当該届出
の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書に係る届出又は申請」とあるのは「
第16条の3第3項
《3 前項の場合において、当該特定特別永住…》
者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。
の規定による交付」と、同条第1号中「当該届出又は申請」とあるのは「当該交付」とする。
5項 第3項の規定により交付される特別永住者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。
6項 第19条第2項
《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》
12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ
及び第3項の規定は、前項の規定により特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「届出等を」とあるのは「
第16条の3第5項
《5 第3項の規定により交付される特別永住…》
者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。
の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第3項中「届出等」とあるのは「
第16条の3第5項
《5 第3項の規定により交付される特別永住…》
者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。
の規定による行為」と読み替えるものとする。
16条の4 (デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。
17条 (特別永住者証明書の受領及び提示等)
1項 特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
2項 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示( 特別永住者証明書電磁的記録 の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。
3項 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 特別永住者については、 入管法 第23条第1項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。
18条 (本人の出頭義務と代理人による申請等)
1項 第4条第1項
《平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事…》
由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の許可の申請又は
第6条第1項
《出入国在留管理庁長官は、第4条第1項の許…》
可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面以下「特別永住許可書」という。を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
の規定により交付される 特別永住許可書 の受領は居住地の市町村の事務所に、
第5条第1項
《平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者…》
の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格永住者の在留資格を除く。をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の許可の申請又は
第6条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前条第1項の…》
許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。
の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
2項 前項に規定する申請又は 特別永住許可書 の受領をしようとする者が16歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。
3項 第1項に規定する申請又は 特別永住許可書 の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。
4項 前2項の規定により 特別永住許可書 を代わって受領する者は、その際に、
第7条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項…》
の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
又は第3項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。
19条 (本人の出頭義務と代理人による届出等)
1項 第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
若しくは第2項若しくは
第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
の規定による届出、
第10条第3項
《3 市町村の長は、前2項の規定による特別…》
永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載第8条第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
の規定により返還され、若しくは
第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
(
第12条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による申請があった場合に準用する。
、
第13条第2項
《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による申請があった場合に準用する。
及び
第14条第4項
《4 第11条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
若しくは第2項、
第13条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で
若しくは
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
若しくは第3項の規定による申請(以下この条及び
第34条
《 第19条第2項各号に掲げる者が、同項の…》
規定に違反して、届出等第12条第2項又は第14条第1項の規定による申請を除く。をしなかったときは、60,000円以下の過料に処する。
において「 届出等 」という。)は、居住地(
第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
若しくは第2項の規定による届出又は同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
2項 特別永住者が16歳に満たないとき、
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
の規定による申請若しくは同条第3項において準用する
第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら 届出等 をすることができないときは、当該届出等は、次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順序により、当該特別永住者に代わってしなければならない。
1号 配偶者
2号 子
3号 父又は母
4号 前3号に掲げる者以外の親族
3項 届出等 については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
20条 (上陸のための審査の特例)
1項 特別永住者であって、 入管法 第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第7条第1項中「第1号及び第4号」とあるのは、「第1号」とする。
21条 (在留できる期間等の特例)
1項 第4条第1項
《平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事…》
由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
に規定する者に関しては、 入管法 第22条の2第1項中「60日」とあるのは「60日(その末日が 地方自治法
第4条の2第1項
《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》
の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第70条第1項第8号中「第22条の2第4項において準用する
第22条第2項
《2 法務大臣は、前項第3号の認定をしよう…》
とするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
の規定による」とあるのは「 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第4条第1項
《平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事…》
由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の」とする。
22条 (退去強制の特例)
1項 特別永住者については、 入管法 第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
1号 刑法 (1907年法律第45号)第2編第2章又は第3章に規定する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号の罪により刑に処せられた者を除く。
2号 刑法 第2編第4章に規定する罪により拘禁刑に処せられた者
3号 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
4号 無期又は7年を超える拘禁刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2項 法務大臣は、前項第3号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3項 特別永住者に関しては、 入管法 第27条、第31条第4項、第39条第1項及び第2項、第43条第1項及び第3項、第44条の2第1項、第44条の8第3号、第47条第1項、第48条第6項、第49条第4項並びに第62条第1項中「
第24条
《事務の区分 第4条第3項及び第4項、第…》
6条第1項、第7条第2項、第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、同条第2項及び第3項これらの規定を第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項及
各号」とあり、入管法第45条第1項中「退去強制対象者(
第24条
《事務の区分 第4条第3項及び第4項、第…》
6条第1項、第7条第2項、第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、同条第2項及び第3項これらの規定を第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項及
各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに入管法第47条第3項、第50条第1項、第55条の84第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」とあるのは「 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第22条第1項
《特別永住者については、入管法第24条の規…》
定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。 1 刑法1907年法律第45号第2編第2章又は第3章に規定する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた者。 ただし、
各号」と、入管法第50条第1項ただし書中「除く。又は
第24条第3号
《事務の区分 第24条 第4条第3項及び第…》
4項、第6条第1項、第7条第2項、第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、同条第2項及び第3項これらの規定を第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。、第12条
の二、第3号の三若しくは第4号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者」とあるのは「除く。」とする。
23条 (再入国の許可の有効期間の特例等)
1項 特別永住者に関しては、 入管法 第26条第3項中「5年」とあるのは「6年」と、同条第5項中「6年」とあるのは「7年」とする。
2項 入管法 第26条の2の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第2項中「1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「2年」と読み替えるものとする。
3項 出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する 入管法 第26条及び前項において準用する入管法第26条の2の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
24条 (事務の区分)
1項 第4条第3項
《3 第1項の許可の申請は、法務省令で定め…》
るところにより、居住地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して
及び第4項、
第6条第1項
《出入国在留管理庁長官は、第4条第1項の許…》
可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面以下「特別永住許可書」という。を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
、
第7条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項…》
の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
、
第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
から第3項まで、
第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
、同条第2項及び第3項(これらの規定を
第12条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による申請があった場合に準用する。
、
第13条第2項
《2 第11条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による申請があった場合に準用する。
及び
第14条第4項
《4 第11条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
において準用する場合を含む。)、
第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
及び第2項、
第13条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で
、
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
及び第3項、
第16条第3項
《3 特別永住者証明書の交付を受けた特別永…》
住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
並びに
第16条の2第1項
《住民基本台帳に記録されている特別永住者は…》
、第11条第1項の規定による届出又は第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住
、第2項、第6項、第7項及び第11項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
25条 (政令等への委任)
1項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
26条 (罰則)
1項 行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。
3項 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。
4項 人の事務処理を誤らせる目的で、 特別永住者証明書電磁的記録 を不正に作った者も、第1項と同様とする。
5項 不正に作られた 特別永住者証明書電磁的記録 を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第1項と同様とする。
6項 不正に作られた 特別永住者証明書電磁的記録 が記録された特別永住者証明書を、第4項の目的で、提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。
7項 前各項の罪の未遂は、罰する。
27条
1項 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた 特別永住者証明書電磁的記録 が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前項と同様とする。
28条
1項 第26条第1項
《行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、…》
又は変造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
又は第4項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 第26条第4項
《4 人の事務処理を誤らせる目的で、特別永…》
住者証明書電磁的記録を不正に作った者も、第1項と同様とする。
の犯罪行為の用に供する目的で、 特別永住者証明書電磁的記録 の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
3項 不正に取得された 特別永住者証明書電磁的記録 の情報を、
第26条第4項
《4 人の事務処理を誤らせる目的で、特別永…》
住者証明書電磁的記録を不正に作った者も、第1項と同様とする。
の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第1項と同様とする。
4項 第2項の罪の未遂は、罰する。
29条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
1号 他人名義の特別永住者証明書を行使した者
2号 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者
3号 行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者
2項 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
30条
1項 第26条
《罰則 行使の目的で、特別永住者証明書を…》
偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。 3 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受
から前条までの罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
31条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
若しくは第2項又は
第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
2号 第12条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に
、
第13条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で
又は
第14条第3項
《3 前項の規定による命令を受けた特別永住…》
者は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
の規定に違反した者
3号 第17条第1項
《特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付…》
し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者
4号 第17条第2項
《2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官…》
、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。を求め
の規定に違反して、特別永住者証明書の提示を拒み、又は 特別永住者証明書電磁的記録 の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者
32条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条第1項
《住居地の記載のない特別永住者証明書の交付…》
を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、そ
の規定に違反して住居地を届け出なかった者
2号 第10条第2項
《2 特別永住者は、住居地を変更したときは…》
、新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁
の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
3号 第11条第1項
《特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
又は
第16条
《特別永住者証明書の返納 特別永住者証明…》
書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明
(第5項を除く。)の規定に違反した者
33条 (過料)
1項 第18条第4項
《4 前2項の規定により特別永住許可書を代…》
わって受領する者は、その際に、第7条第2項又は第3項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。
の規定に違反した者は、60,000円以下の過料に処する。
34条
1項 第19条第2項
《2 特別永住者が16歳に満たないとき、第…》
12条第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第11条第2項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病そ
各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、 届出等 (
第12条第2項
《2 やむを得ない理由のため更新期間内に前…》
項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を
又は
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
の規定による申請を除く。)をしなかったときは、60,000円以下の過料に処する。