第1号様式 (第2条関係) 第1号様式( 第2条 《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》 項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表 関係)
第2号様式 (第2条関係) 第2号様式( 第2条 《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》 項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表 関係)
第3号様式 (第2条関係) 第3号様式( 第2条 《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》 項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表 関係)
第5号の2様式 (第18条関係) 第5号の2様式( 第18条 《身分を示す証明書の様式に係る規定の準用 …》 第8条の規定は法第20条において準用する法第12条第5項の身分を示す証明書の様式について準用する。 この場合において、「第5号様式」とあるのは「第5号の二様式」と読み替えるものとする。 関係)
第7号様式 (第11条関係) 第7号様式( 第11条 《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》 業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)
第8号様式 (第11条関係) 第8号様式( 第11条 《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》 業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)
第9号様式 (第11条関係) 第9号様式( 第11条 《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》 業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)