全国新幹線鉄道整備法施行規則《別表など》
法番号:1970年運輸省令第86号
略称: 新幹線整備法施行規則・全幹法施行規則
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附則 >
第1号様式(
第2条
《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》
項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表
関係)
第2号様式(
第2条
《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》
項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表
関係)
第3号様式(
第2条
《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》
項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表
関係)
第5号様式(
第8条
《身分を示す証明書の様式 法第12条第5…》
項の身分を示す証明書の様式は、第5号様式とする。
関係)
第5号の2様式(
第18条
《身分を示す証明書の様式に係る規定の準用 …》
第8条の規定は法第20条において準用する法第12条第5項の身分を示す証明書の様式について準用する。 この場合において、「第5号様式」とあるのは「第5号の二様式」と読み替えるものとする。
関係)
第5号の3様式(附則第5項関係)
第7号様式(
第11条
《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》
業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第8号様式(
第11条
《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》
業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第9号様式(
第11条
《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》
業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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