全国新幹線鉄道整備法施行規則《別表など》

法番号:1970年運輸省令第86号

略称: 新幹線整備法施行規則・全幹法施行規則

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第1号様式 (第2条関係)

第1号様式( 第2条 《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》 項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表 関係)

第2号様式 (第2条関係)

第2号様式( 第2条 《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》 項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表 関係)

第3号様式 (第2条関係)

第3号様式( 第2条 《工事実施計画の記載事項等 法第9条第1…》 項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表 関係)

第4号様式 (第7条関係)

第4号の2様式 (附則第5項関係)

第5号様式 (第8条関係)

第5号様式( 第8条 《身分を示す証明書の様式 法第12条第5…》 項の身分を示す証明書の様式は、第5号様式とする。 関係)

第5号の2様式 (第18条関係)

第5号の2様式( 第18条 《身分を示す証明書の様式に係る規定の準用 …》 第8条の規定は法第20条において準用する法第12条第5項の身分を示す証明書の様式について準用する。 この場合において、「第5号様式」とあるのは「第5号の二様式」と読み替えるものとする。 関係)

第5号の3様式 (附則第5項関係)

第5号の3様式(附則第5項関係)

第6号様式 (第11条関係)

第7号様式 (第11条関係)

第7号様式( 第11条 《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》 業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

第8号様式 (第11条関係)

第8号様式( 第11条 《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》 業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

第9号様式 (第11条関係)

第9号様式( 第11条 《引当金積立計画の承認の申請 指定所有営…》 業主体は、法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

第10号様式 (第12条関係)

第11号様式 (第15条関係)

第12号様式 (第16条関係)

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