全国新幹線鉄道整備法施行規則《附則》

法番号:1970年運輸省令第86号

略称: 新幹線整備法施行規則・全幹法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第6項第1号の国土交通省令で定める主要な構造物は、線路とする。

3項 法附則第6項第2号の国土交通省令で定める速度は、最高速度130キロメートル毎時とする。

4項 第2条第1項 《法第9条第1項の国土交通省令で定める事項…》 は、次に掲げるものとする。 1 路線名 2 工事の区間 3 線路の位置縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表示すること。 4 線路延長 の規定は法附則第11項の国土交通省令で定める事項について、同条第2項の規定は法附則第12項において準用する 第9条第2項 《2 前項の工事実施計画には、線路の位置を…》 表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。 の国土交通省令で定める書類について、 第2条第3項 《3 建設主体営業主体である建設主体を除く…》 。は、法第9条第1項前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、同条第3項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 及び 第3条 《工事実施計画の変更等 建設主体は、法第…》 9条第1項後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第2項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前 の規定は法附則第11項の工事実施計画について準用する。この場合において、 第2条第3項 《3 建設主体営業主体である建設主体を除く…》 。は、法第9条第1項前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、同条第3項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 及び 第3条第4項 《4 前項の場合には、建設主体営業主体であ…》 る建設主体を除く。は、同項の規定により国土交通大臣に提出した書類と同1の書類を営業主体に送付しなければならない。 中「建設主体(営業主体である建設主体を除く。)」とあり、並びに 第3条第1項 《建設主体は、法第9条第1項後段の規定によ…》 り工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第2項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 及び第3項中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、 第2条第3項 《3 建設主体営業主体である建設主体を除く…》 。は、法第9条第1項前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、同条第3項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 中「法第9条第1項前段」とあるのは「法附則第11項前段」と、「同条第3項」とあるのは「法附則第12項において準用する第9条第3項」と、「営業主体との協議」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者(法附則第7項の規定により法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者をいう。以下同じ。)との協議」と、 第3条第1項 《建設主体は、法第9条第1項後段の規定によ…》 り工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第2項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 中「法第9条第1項後段」とあるのは「法附則第11項後段」と、同条第4項中「営業主体に」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に」と読み替えるものとする。

5項 第5条第1項 《法第10条第4項の規定による行為制限区域…》 の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。 1 路線名及び工事の区間 2 行為制限区域都道府県、市区町村及び又はこれに準ずる地域により表示すること。 3 前号の行為制限区域を表 及び第2項の規定は法附則第13項において準用する 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定により行…》 為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。 の規定による行為制限区域の指定の公示及び図面の縦覧について、 第5条第3項 《3 法第10条第5項の規定による行為制限…》 区域の指定の解除の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。 1 路線名及び行為制限区域の指定の年月日 2 行為制限区域の指定を解除する区域都道府県、市区町村及び又はこれに準ずる地域に の規定は法附則第13項において準用する法第10条第5項の規定による行為制限区域の指定の解除の公示について、 第6条 《行為制限区域における制限除外行為 全国…》 新幹線鉄道整備法施行令1970年政令第272号。以下「令」という。第5条第2号の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 令第5条第3号又は第4号の行為を行なうために必 の規定は令附則第7項において準用する 第5条第2号 《行為制限区域における制限除外行為 第5条…》 法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為 2 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地 の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更及び同項において準用する同条第4号の国土交通省令で定める簡易な工作物について、 第7条 《新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用…》 に充てるものとして算定される額 国土交通大臣は、法第13条第1項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。 1 当該区間に係る鉄道施設の建設に関す の規定は同項において準用する令第6条の裁決申請書の様式及び提出について、 第8条 《身分を示す証明書の様式 法第12条第5…》 項の身分を示す証明書の様式は、第5号様式とする。 の規定は法附則第13項において準用する法第12条第5項の身分を示す証明書の様式について準用する。この場合において、 第5条第2項 《2 法第10条第4項の規定による図面の縦…》 覧は、縮尺1,000分の一以上の図面に当該行為制限区域を明示して、関係地方運輸局及び建設主体の事務所その他国土交通大臣が指定する場所において前項の公示の日から当該指定を解除する日まで行なうものとする。 中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、 第7条第1項 《令第6条の裁決申請書の様式は、第4号様式…》 とする。 中「第4号様式」とあるのは「第4号の二様式」と、 第8条 《身分を示す証明書の様式 法第12条第5…》 項の身分を示す証明書の様式は、第5号様式とする。 中「第5号様式」とあるのは「第5号の三様式」と読み替えるものとする。

6項 法附則第14項において準用する 第14条第7項 《7 営業主体及び第2項の規定により第3種…》 鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、国土交通大 鉄道事業法 第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 に規定する事業基本計画に相当する計画には、 鉄道事業法施行規則 第5条第1項 《第1種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号…》 の事業基本計画以下「事業基本計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 鉄道の種類 2 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別 各号に掲げる事項を記載しなければならない。

7項 法附則第17項の規定により 鉄道事業法 第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 に規定する事業基本計画の変更の届出をしようとする者及び法附則第21項の規定により読み替えて適用される 第14条第7項 《7 営業主体及び第2項の規定により第3種…》 鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、国土交通大 の規定により同号に規定する事業基本計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

8項 前項の申請書には、 鉄道事業法施行規則 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 事業収支見積書積算の基礎を示すこと。 2 建設費概算書 3 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 4 資金収支見積書 5 各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月26日運輸省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月30日運輸省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第80号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月1日運輸省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律(1999年法律第49号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2002年6月12日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月30日国土交通省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月29日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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