地方道路公社法施行規則《附則》

法番号:1970年建設省令第21号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月29日建設省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月21日建設省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

6条 (地方道路公社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 不動産登記規則 附則第15条第4項第1号及び第3号並びに 船舶登記規則 附則第3条第8項第1号及び第3号の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2023年6月7日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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