1章 総則
1条 (目的)
1項 地方道路公社は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。
2条 (法人格)
1項 地方道路公社は、法人とする。
3条 (名称)
1項 地方道路公社は、その名称中に道路公社という文字を用いなければならない。
2項 地方道路公社でない者は、その名称中に道路公社という文字を用いてはならない。
4条 (出資)
1項 地方公共団体でなければ、地方 道路公社 (以下「 道路公社 」という。)に出資することができない。
2項 設立団体( 道路公社 を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、道路公社の基本財産の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
5条 (定款)
1項 道路公社 は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 設立団体たる地方公共団体
4号 事務所の所在地
5号 役員の定数、任期その他役員に関する事項
6号 業務の範囲
7号 道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第3条
《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》
のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。)の整備に関する基本計画
8号 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
9号 公告の方法
2項 定款の変更は、国土交通大臣( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市(以下「 指定市 」という。)以外の
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の市が設立した 道路公社 にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 設立団体たる地方公共団体の変更又は道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての前項の認可の申請は、設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体を含む。以下この項、次項及び第6項において同じ。)が 道路公社 と協議して定めるところに基づき、道路公社と設立団体が共同して行なうものとする。
4項 道路公社 及び設立団体は、道路の整備に関する基本計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る道路の道路管理者( 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
5項 道路公社 は、第2項の認可の申請をしようとするときは、第3項に規定する場合を除き、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
6項 設立団体は、第3項の規定により第2項の認可の申請をしようとするとき、又は前項の同意をしようとする場合において当該定款の変更が業務の範囲の変更若しくは基本財産の額の増加に係るものであるときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
6条 (登記)
1項 道路公社 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
7条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 道路公社 について準用する。
2章 設立
8条 (設立)
1項 道路公社 は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
9条
1項 道路公社 を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2項 設立団体は、前項の規定により定款を作成しようとするときは、あらかじめ、当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について、当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
10条 (成立)
1項 道路公社 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
3章 役員及び職員
11条 (役員)
1項 道路公社 に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、道路公社は、定款で副理事長を置かないことができる。
12条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 道路公社 を代表し、その業務を総理する。
2項 副理事長は、 道路公社 を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 道路公社 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4項 監事は、 道路公社 の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、理事長、国土交通大臣、都道府県知事又は市長に意見を提出することができる。
13条 (役員の任命)
1項 理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。
2項 副理事長及び理事は、理事長が設立団体の長の認可を受けて任命する。
14条 (役員の任期)
1項 役員の任期は、4年をこえることができない。
2項 役員は、再任されることができる。
15条 (役員の欠格条項)
1項 次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて 道路公社 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号の事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
16条 (役員の解任)
1項 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2項 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反があるとき。
17条 (代表権の制限)
1項 道路公社 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が道路公社を代表する。
18条 (代理人の選任)
1項 理事長及び副理事長は、理事又は 道路公社 の職員のうちから、道路公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
19条 (職員の任命)
1項 道路公社 の職員は、理事長が任命する。
20条 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4章 業務
21条 (業務)
1項 道路公社 は、
第1条
《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》
について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進
の目的を達成するため、設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、 道路法
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
に規定する 災害復旧 (以下「 災害復旧 」という。)その他の管理及びこれに附帯する業務を行なう。
2項 道路公社 は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路網の整…》
備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
の目的を達成するため、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
1号 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは他の 道路公社 (以下「 国等 」という。)の委託に基づき前項の道路の管理と密接な関連のある道路( 道路法
第3条
《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》
のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の高速自動車国道を含む。)の管理を行い、又は委託に基づき 土地区画整理法 (1954年法律第119号)に基づく土地区画整理事業若しくは 都市再開発法 (1969年法律第38号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。
2号 前項に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
3号 前項の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
5号 前項の業務及び前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、 国等 の委託に基づき、道路( 道路法
第3条
《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》
のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の高速自動車国道を含む。)に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
3項 道路公社 は、前2項の業務のほか、設立団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。
1号 第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「 事務所等 」という。)を建設し、及び管理すること。
2号 委託に基づき、第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる 事務所等 を建設し、及び管理すること。
3号 第1項に規定する地域において、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する一般自動車道の建設及び管理を行うこと。
4号 前号の一般自動車道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4項 道路公社 は、第2項第3号並びに前項第1号及び第4号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
22条 (業務方法書)
1項 道路公社 の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。
2項 道路公社 は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
3項 道路公社 は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
5章 財務及び会計
23条 (事業年度)
1項 道路公社 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わる。
24条 (予算等の承認)
1項 道路公社 は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
25条 (決算)
1項 道路公社 は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
26条 (財務諸表及び決算報告書)
1項 道路公社 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、決算完結後2月以内に設立団体の長に提出しなければならない。
2項 道路公社 は、前項の規定により 財務諸表 を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
27条 (利益及び損失の処理)
1項 道路公社 は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
2項 道路公社 は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
27条の2 (債券)
1項 道路公社 は、債券を発行することができる。
28条 (債務保証)
1項 設立団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、 道路公社 の債務について保証契約をすることができる。
29条 (他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
1項 道路公社 は、
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
30条 (補助金)
1項 国は、予算の範囲内において、 道路公社 に対して、政令で定めるところにより、
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
の道路の 災害復旧 について、当該道路の建設費等の償還の状況等を勘案して、これに要する経費の一部を補助することができる。
2項 地方公共団体は、予算の範囲内において、 道路公社 に対して、
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
の道路の 災害復旧 に要する経費の一部を補助することができる。
31条 (余裕金の運用)
1項 道路公社 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
3号 その他国土交通省令で定める方法
32条 (給与及び退職手当の支給の基準)
1項 道路公社 は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。
33条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 道路公社 の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6章 解散及び清算
34条 (解散)
1項 道路公社 は、
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
の業務の完了により解散する。
2項 道路公社 は、前項の規定により解散する場合において、借入金があるときは、解散について当該借入金に係る債権者の同意を得なければならない。
3項 道路公社 は、第1項の規定により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。この場合において、道路公社は、その認可により解散する。
4項 道路公社 は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
5項 設立団体は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
6項 都道府県知事は、
第21条第3項第3号
《3 道路公社は、前2項の業務のほか、設立…》
団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。 1 第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設以下「事務所等」という。を建設
の業務を行つている 道路公社 の解散について第3項の認可をしようとするときは、解散に伴う当該業務に関する措置について、あらかじめ、国土交通大臣と協議しなければならない。
34条の2 (清算中の道路公社の能力)
1項 解散した 道路公社 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
35条 (清算人)
1項 道路公社 が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
2項 理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ
第12条第1項
《理事長は、道路公社を代表し、その業務を総…》
理する。
、第2項又は第3項の規定を準用する。
35条の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
35条の3 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
35条の4 (清算人の届出)
1項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を国土交通大臣に届け出なければならない。
35条の5 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
35条の6 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
35条の7 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 道路公社 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
36条 (清算事務)
1項 清算人は、 道路公社 の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを道路公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
36条の2 (裁判所による監督)
1項 道路公社 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 道路公社 の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
36条の3 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
36条の4 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 道路公社 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、道路公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
36条の5 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
36条の6 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第35条の2
《裁判所による清算人の選任 前条第1項の…》
規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 道路公社 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
37条 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 道路公社 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 道路公社 及び検査役」と読み替えるものとする。
7章 監督
38条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 道路公社 に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
39条 (監督命令)
1項 国土交通大臣又は設立団体の長は、 道路公社 の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
8章 雑則
40条 (都道府県知事等の経由)
1項 道路公社 がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。
2項 都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
3項 第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
41条 (設立団体が二以上である道路公社の特例)
1項 二以上の都道府県又は二以上の都道府県及びそれらの区域内の
第8条
《設立 道路公社は、都道府県又は政令で指…》
定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
の市が共同して設立した 道路公社 にあつては、
第21条第3項
《3 道路公社は、前2項の業務のほか、設立…》
団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。 1 第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設以下「事務所等」という。を建設
中「設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
2項 前項に規定するもののほか、設立団体が二以上である 道路公社 に対するこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
41条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
42条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 道路公社 を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
9章 罰則
43条
1項 第38条第1項
《国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 道路公社 の役員、清算人又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 道路公社 の役員、清算人又は職員がその道路公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その道路公社に対して同項の刑を科する。
44条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 道路公社 の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第6条第1項
《道路公社は、政令で定めるところにより、登…》
記しなければならない。
の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
3号 第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
から第3項までに規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4号 第26条
《財務諸表及び決算報告書 道路公社は、毎…》
事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、決算完結後2月以内に設立団体の長に提出しなければならない。 2 道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これ
の規定に違反して、 財務諸表 又は決算報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
5号 第27条
《利益及び損失の処理 道路公社は、毎事業…》
年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。 2 道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたと
、
第31条
《余裕金の運用 道路公社は、次の方法によ…》
るほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
又は
第36条
《清算事務 清算人は、道路公社の債務を弁…》
済してなお残余財産があるときは、これを道路公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
の規定に違反したとき。
6号 第35条の6第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
7号 第35条の6第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
8号 第39条
《監督命令 国土交通大臣又は設立団体の長…》
は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
45条
1項 第3条第2項
《2 地方道路公社でない者は、その名称中に…》
道路公社という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。