制定文
内閣は、 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第6条第1項
《道路公社は、政令で定めるところにより、登…》
記しなければならない。
、
第8条
《設立 道路公社は、都道府県又は政令で指…》
定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
、
第12条第5項
《5 監事は、監査の結果に基づき、必要があ…》
ると認めるときは、政令で定めるところにより、理事長、国土交通大臣、都道府県知事又は市長に意見を提出することができる。
、
第21条第2項第1号
《2 道路公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会
及び第3号並びに第3項第1号及び第4号、
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
、
第30条第1項
《国は、予算の範囲内において、道路公社に対…》
して、政令で定めるところにより、第21条第1項の道路の災害復旧について、当該道路の建設費等の償還の状況等を勘案して、これに要する経費の一部を補助することができる。
、
第38条第1項
《国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳
、
第39条
《監督命令 国土交通大臣又は設立団体の長…》
は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第41条第2項
《2 前項に規定するもののほか、設立団体が…》
二以上である道路公社に対するこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第42条
《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》
法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、道路公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
並びに附則第2条第4項、第7項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (地方道路公社を設立することができる市)
1項 地方道路公社法 (以下「 法 」という。)
第8条
《設立 道路公社は、都道府県又は政令で指…》
定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。
2条 (報告)
1項 監事は、 法
第12条第5項
《5 監事は、監査の結果に基づき、必要があ…》
ると認めるときは、政令で定めるところにより、理事長、国土交通大臣、都道府県知事又は市長に意見を提出することができる。
の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
3条 (法第21条第2項第1号の政令で定める土地区画整理事業)
1項 法
第21条第2項第1号
《2 道路公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会
の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第1項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。
4条 (法第21条第2項第3号及び第3項第4号の政令で定める施設)
1項 法
第21条第2項第3号
《2 道路公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会
及び第3項第4号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
1号 給油所
2号 自動車修理所
5条 (法第21条第3項第1号の政令で定める施設)
1項 法
第21条第3項第1号
《3 道路公社は、前2項の業務のほか、設立…》
団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。 1 第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設以下「事務所等」という。を建設
の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
1号 事務所、店舗又は倉庫に類する施設
2号 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの
3号 自動車駐車場及びこれに類する施設
6条 (他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
1項 地方道路公社は、地方道路公社が行う 法
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路( 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第12条第1項
《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》
道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ
の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の3分の1を負担し、その他の場合にあつては、法第21条第1項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
7条 (補助金の額)
1項 法
第30条第1項
《国は、予算の範囲内において、道路公社に対…》
して、政令で定めるところにより、第21条第1項の道路の災害復旧について、当該道路の建設費等の償還の状況等を勘案して、これに要する経費の一部を補助することができる。
の規定による道路の災害復旧に要する経費に関する補助金の額は、当該道路ごとに、附録の式によつて算出した額とする。
8条 (監督)
1項 法
第38条第1項
《国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳
又は
第39条
《監督命令 国土交通大臣又は設立団体の長…》
は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことができる。
9条 (読替え規定)
1項 法
第41条第2項
《2 前項に規定するもののほか、設立団体が…》
二以上である道路公社に対するこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
10条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第19号及び第22号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
1号 行政代執行法 (1948年法律第43号)の規定
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
3号 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
(同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
4号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書、
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
、
第17条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》
るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
4_2号 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項第1号
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
5号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
及び第3項並びに
第16条第1項
《国定公園事業は、都道府県が執行する。 た…》
だし、道路法1952年法律第180号その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
から第3項まで
6号 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第4条第2項第5号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
(同法第45条において準用する場合を含む。)及び
第5条
《法第21条第3項第1号の政令で定める施設…》
法第21条第3項第1号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 1 事務所、店舗又は倉庫に類する施設 2 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの 3 自動車駐車場及びこ
ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)並びに同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
7号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第52条第3項
《3 国又は地方公共団体が行う行為について…》
は、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。
、
第58条の7第1項
《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》
する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその
、
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
、第2項及び第4項、
第63条第1項
《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》
うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
並びに
第80条第1項
《国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し…》
、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報
8号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
9号 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第21条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境
(同法第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第3号、第26条第3項第5号、第27条第9項第3号、第28条第6項第4号及び第50条
10号 海上交通安全法 (1972年法律第115号)
第40条第7項
《7 国の機関又は地方公共団体港湾法の規定…》
による港務局を含む。以下同じ。が第1項各号に掲げる行為同項ただし書の行為を除く。をしようとする場合においては、当該国の機関又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による
並びに
第41条第4項
《4 国の機関又は地方公共団体は、第1項各…》
号に掲げる行為同項ただし書の行為を除く。をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁長官にその旨を通知しなければならない。
及び第5項
11号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第8条第7項
《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公
及び第8項、
第14条第8項
《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》
する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等
並びに
第37条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可
12号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第12条第1項第8号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
及び
第54条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体が行う事務又は事業については、第8条、第9条、第12条第1項、第35条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項、第40条第1項並びに第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない
13号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
14号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (2000年法律第87号)
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
において準用する 土地収用法
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書及び
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
並びに 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第11条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》
あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた
、
第14条第2項第9号
《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》
令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること
、
第18条
《関係行政機関の意見の聴取等 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第14条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第2項第8号の事業の用に供する者又は申請
及び
第39条
《手数料 第14条の規定によって国土交通…》
大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書
15号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第11条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
16号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。)及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。)
17号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
18号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
及び
第115条
《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》
売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3
から
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
まで(これらの規定を 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)並びに第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
19号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第15条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》
副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま
20号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項
21号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第76条第1項
《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》
いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。
(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
22号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第12条
《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》
性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ
及び
第13条第2項
《2 国等の建築物については、前項の規定は…》
、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる
23号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
ただし書、
第8条第1項
《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》
立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
並びに
第43条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》
市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の
及び第5項
24号 登記手数料令 (1949年政令第140号)
第18条
《 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求…》
する場合には、手数料第2条第6項から第8項まで、第3条同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。を納めることを要しない。
25号 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の五、
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の九、
第37条
《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》
な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
の二及び
第38条の3
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
26号 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第4条第5項
《5 国又は地方公共団体の機関が行う行為に…》
ついては、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。 この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならな
及び第6項第1号
27号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 (1975年政令第306号)
第3条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
及び
第11条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
28号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 (1992年政令第266号)
第6条
《 法第21条第1項第3号の政令で定める行…》
為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
29号 被災市街地復興特別措置法施行令 (1995年政令第36号)
第3条
《 法第7条第1項第3号の政令で定める行為…》
は、国、都道府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
30号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)並びに
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
(これらの規定を 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
31号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
32号 船舶登記令
第13条第1項第5号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び
第27条第1項第4号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
11条
1項 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。