制定文
地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第21条第4項
《4 道路公社は、第2項第3号並びに前項第…》
1号及び第4号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
、
第22条第1項
《道路公社の業務方法書に記載しなければなら…》
ない事項は、国土交通省令で定める。
、
第26条第2項
《2 道路公社は、前項の規定により財務諸表…》
を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
、
第33条
《国土交通省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、道路公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
及び
第34条第3項
《3 道路公社は、第1項の規定により解散し…》
ようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 この場合において、道路公社は、その認可により解散する。
並びに 地方道路公社法施行令 (1970年政令第202号)
第11条
《 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通…》
省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
及び附録の規定に基づき、 地方道路公社法施行規則 を次のように制定する。
1条 (附帯施設の設置基準)
1項 地方道路公社法 (以下「 法 」という。)
第21条第2項第3号
《2 道路公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会
及び第3項第4号の施設(以下「 附帯施設 」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 附帯施設 の数、規模及び配置は、当該道路又は当該一般自動車道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。
2号 附帯施設 の設置される場所は、当該道路又は当該一般自動車道に隣接する区域内で、かつ、当該道路又は当該一般自動車道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。
3号 附帯施設 の構造は、当該道路又は当該一般自動車道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。
2条 (附帯施設に係る営業)
1項 附帯施設 に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び地方道路公社がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、地方道路公社以外の者に行なわせるものとする。
2項 前項の規定により 附帯施設 に係る営業を行なう者は、当該営業を当該附帯施設の設置の目的に適合して行なうことができる10分な資力及び信用を有する者でなければならない。
3条 (事務所等の賃貸)
1項 法
第21条第3項第1号
《3 道路公社は、前2項の業務のほか、設立…》
団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。 1 第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設以下「事務所等」という。を建設
に規定する 事務所等 (以下「 事務所等 」という。)は、地方道路公社がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
4条 (営業料及び賃貸料)
1項 地方道路公社は、 附帯施設 に係る営業を行なう者又は 事務所等 の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
2項 営業料又は賃貸料の額は、当該 附帯施設 又は 事務所等 の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮したものでなければならない。
5条 (附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定方法)
1項 地方道路公社は、 附帯施設 に係る営業を行なう者又は 事務所等 の賃借人を選定しようとするときは、事業運営上特に随意契約の方法による必要がある場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札の方法によらなければならない。
6条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第22条第1項
《道路公社の業務方法書に記載しなければなら…》
ない事項は、国土交通省令で定める。
の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
に規定する道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事項
2号 前号の道路の料金に関する事項
3号 法
第21条第2項第2号
《2 道路公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会
に規定する自動車駐車場の建設及び管理に関する事項
4号 前号の自動車駐車場の料金に関する事項
5号 業務の委託又は受託に関する事項
6号 その他業務に関し必要な事項
7条 (経理原則)
1項 地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
8条 (勘定区分)
1項 地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2項 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。
3項 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。
4項 資本勘定は、基本金及び剰余金に区分して計算する。
5項 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前3項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
9条 (予算の内容)
1項 地方道路公社の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
10条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由
2号 第13条第2項
《2 地方道路公社は、予算で指定する経費の…》
金額については、設立団体の長設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 第14条
《予算の繰越 地方道路公社は、予算の実施…》
上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、設立団体
ただし書の規定による経費の指定
4号 長期借入金の借入及び債券の発行の限度額
5号 その他予算の実施に関し必要な事項
11条 (収入支出予算)
1項 毎事業年度における地方道路公社のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2項 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
12条 (予備費)
1項 予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。
13条 (予算の流用等)
1項 地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第11条第2項
《2 前項の収入支出予算は、収入にあつては…》
その性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
2項 地方道路公社は、予算で指定する経費の金額については、設立団体の長(設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。)の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
14条 (予算の繰越)
1項 地方道路公社は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、設立団体の長の承認を受けなければならない。
15条 (決算報告書)
1項 法
第26条第2項
《2 道路公社は、前項の規定により財務諸表…》
を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第10条
《成立 道路公社は、その主たる事務所の所…》
在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
16条 (収入支出決算書)
1項 前条第1項の収入支出決算書には、収入支出予算と同1の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費使用額
ニ 流用増減額
ホ 支出決定済額
ヘ 翌事業年度への繰越額
ト 不用額
17条 (債務に関する計算書)
1項 第15条第1項
《法第26条第2項の決算報告書は、収入支出…》
決算書及び債務に関する計算書とする。
の債務に関する計算書には、地方道路公社の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。
18条 (地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額)
1項 地方道路公社法施行令 附録に規定する国土交通省令で定める額は、指定都市高速道路にあつては 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第13条第1項
《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第6…》
項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
の認可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額、その他の道路に係るものにあつては同法第10条第1項若しくは第4項又は
第11条第1項
《毎事業年度における地方道路公社のすべての…》
収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
若しくは第5項の許可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額とする。
19条 (余裕金の運用方法)
1項 法
第31条第3号
《余裕金の運用 第31条 道路公社は、次の…》
方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方
の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
20条 (解散)
1項 法
第34条第3項
《3 道路公社は、第1項の規定により解散し…》
ようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 この場合において、道路公社は、その認可により解散する。
の認可の申請をしようとする地方道路公社は、認可申請書に次に掲げる書面を添附しなければならない。
1号 法
第21条第1項
《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》
設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という
の業務の完了を明らかにする書面
2号 認可を申請しようとする地方道路公社が 法
第34条第2項
《2 道路公社は、前項の規定により解散する…》
場合において、借入金があるときは、解散について当該借入金に係る債権者の同意を得なければならない。
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書面
3号 法
第34条第4項
《4 道路公社は、前項の認可を受けようとす…》
るときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
の設立団体の同意を得たことを証する書面
21条 (不動産登記規則の準用)
1項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第43条第1項第4号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を 船舶登記規則 (2005年法務省令第27号)
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する場合を含む。)の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。