林業種苗法施行規則《別表など》

法番号:1970年農林省令第40号

本則 >   附則 >  

別記

別表

指定採取源の種別

基準

1 育種母樹

全国的な水準と比較して材積成長量及び形質の特にすぐれた樹木(以下「優良樹木」という。)のクローン(一本の樹木からさし木、つぎ木等無性繁殖の方法によつて繁殖した樹木の群をいう。以下同じ。)に属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものであること。

2 育種母樹林

次に掲げる要件のいずれかを備えているものであること。

) 優良樹木のクローンに属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものの集団であること。

) 優良樹木又は耐寒性、耐乾性、耐雪性等の特性を有する樹木のクローンに属する樹木で、優良な種子を採取するために育成されたものの集団であつて、次の要件を備えているものであること。

イ 附近の優良樹木以外の樹木との交配が避けられるように隔離されていること。

ロ 均等に交配するように九クローン(交配により優良樹木が生じることが明らかな場合にあつては、二クローン)以上の樹木が混植されていること。

3 普通母樹

) 穂木の採取の用に供するものにあつては、指定後10年間以上穂木の採取が可能な5年生以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、幹の通直性、真円性、細枝性、自然落枝性その他林業用の樹木としての特性(以下「林業用樹木としての特性」という。)を数多く備えている系統に属するものとしての特徴を受け継いでいると認められるものであること。

) 種子の採取の用に供するものにあつては、森林法の規定による市町村森林整備計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて大きいもの又は材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性が極めて優れているものであること。

4 普通母樹林

) 穂木の採取の用に供するものにあつては、3の()の基準をみたす樹木の集団であること。

) 種子の採取の用に供するものにあつては、標準伐期齢以上の樹木で、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性を数多く備えているものによりその75パーセント以上が構成されている集団であつて、法第23条の規定により種穂の採取を禁止された樹木又はその集団から1キロメートル以上の距離をもつて隔離されているものであること。

様式第1号 (日本産業規格A4)

様式第1号(日本産業規格A4)

様式第2号 (日本産業規格A4)

様式第2号(日本産業規格A4)

様式第3号 (日本産業規格A4)

様式第3号(日本産業規格A4)

様式第4号 (日本産業規格A4)

様式第4号(日本産業規格A4)

様式第5号 (日本産業規格A4)

様式第5号(日本産業規格A4)

様式第6号 (日本産業規格A4)

様式第6号(日本産業規格A4)

様式第7号 (日本産業規格A4)

様式第7号(日本産業規格A4)

様式第8号 (日本産業規格A4)

様式第8号(日本産業規格A4)

様式第9号 (日本産業規格A4)

様式第9号(日本産業規格A4)

様式第10号 (日本産業規格A4)

様式第10号(日本産業規格A4)

様式第11号 (日本産業規格A4)

様式第11号(日本産業規格A4)

様式第12号 〔第26条〕

様式第12号〔 第26条 《証明 農林水産大臣又は都道府県知事は、…》 その職員に、前条各号に掲げる事実のすべてを確認させたときは、その種苗の容器又は包装に封印を施させ、かつ、その容器又は包装の外部に法第20条第4項の証明書を添付させるものとする。 2 法第20条第4項の

様式第13号 〔第32条関係〕

様式第13号〔 第32条 《立入検査職員の証明書 法第28条第2項…》 の証明書は、別記様式第13号による。 関係〕

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。