制定文
内閣は、 採石法 (1950年法律第291号)
第34条の8第1項
《この章中業務管理者及び採取計画に関する部…》
分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行な
、第40条第2項及び
第42条の3
《権限の委任 この法律の規定により経済産…》
業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (採取計画の認可等を要しない業態)
1項 採石法 (以下「 法 」という。)
第34条の8第1項
《この章中業務管理者及び採取計画に関する部…》
分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行な
の政令で定める業態は、 法
第2条
《定義 この法律において「岩石」とは、花…》
こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、
に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
1号 もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの
2号 主として人力により露天掘りで行なうもの
3号 岩石の採取に従事する者の数が5人以下であるもの
2条 (手数料)
1項 法
第40条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第9条第1項の規定による許可の申請をする者 2 第12条の規定による決定の申請をする者 3 第28条の規定による決定の申請をする者 4 第34条第
の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
3条 (経済産業大臣が指示をすることができる事務)
1項 法
第42条の2の2
《経済産業大臣の指示 経済産業大臣は、岩…》
石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をするこ
の政令で定める事務は、法第33条の十三、第33条の十七及び第42条第1項の規定により都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の長が行う事務とする。
4条 (権限の委任)
1項 法
第34条
《鉱業権者との協議 採石業を行う土地の区…》
域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。は、事業の実施について、鉱業権者又は採石業者に対し協議することができる。 2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に
の六、
第34条
《鉱業権者との協議 採石業を行う土地の区…》
域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。は、事業の実施について、鉱業権者又は採石業者に対し協議することができる。 2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に
の七及び
第42条の2の2
《経済産業大臣の指示 経済産業大臣は、岩…》
石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をするこ
の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第34条の7の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。