採石法施行規則《本則》

法番号:1951年通商産業省令第6号

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制定文 採石法 1950年法律第291号)の規定に基き、および同法を実施するため、 採石法施行規則 を次のように制定する。


1条 (採石権の設定等についての協議の許可の申請)

1項 採石法 1950年法律第291号。以下「」という。第9条第1項 《採石権の設定を受けようとする者又は採石権…》 を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者以下「権利者」 の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)、関係地の図面並びに土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「 権利者 」という。)と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 採石権の設定を受けようとする土地の区域及び地目

3号 土地の所有者、 権利者 及び権利者以外の土地に関して権利を有する者の氏名又は名称及び住所

4号 申請の目的及び理由

2項 第9条第1項 《採石権の設定を受けようとする者又は採石権…》 を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者以下「権利者」 の規定により採石権の譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を前項に準じて提出しなければならない。

1号 申請人の氏名または名称および住所

2号 譲り受けようとする採石権の目的となつている土地の所在地およびその範囲

3号 採石権者の氏名または名称および住所

4号 申請の目的および理由

3項 相互に隣接する土地について、同時に採石権の設定および譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、前2項各号に掲げる事項を併記した申請書を第1項に準じて提出しなければならない。

2条 (採石権の設定等に関する決定の申請)

1項 第12条 《決定の申請 採石権の設定を受けようとす…》 る者又は採石権を譲り受けようとする者は、第9条第1項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。 の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。

3条 (権利の設定等の許可の申請)

1項 第14条第1項 《土地の所有者は、前条第1項の規定による申…》 請書の副本の交付を受けた後は、第12条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第26条第1項の規定により第12条若しくは次条第1項の決定若しくは第39条第1項の裁定がその効力を失うまで、又は第1 の新たな権利の設定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 新たな権利を設定する土地の区域

3号 設定しようとする新たな権利の種類及び新たな権利を設定しようとする理由

2項 第14条第2項 《2 採石権者は、前条第1項の規定による申…》 請書の副本の交付を受けた後は、第12条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第26条第1項の規定により第12条の決定がその効力を失うまで、又は同条の決定に基く採石権の移転の登記の申請があるまで の採石権の変更又は消滅についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 変更し、又は消滅させようとする採石権の目的となつている土地の所在地及び変更しようとするときは、その範囲

3号 採石権を変更し、又は消滅させようとする理由

4条 (買取に関する決定の申請)

1項 第15条第1項 《土地の所有者は、採石権が設定されることに…》 よつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定をする場合においては、これに代えてその土地を買い取るべき旨を定める決定をすべきこ法第30条で準用する場合を含む。)の規定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 買取を求める土地の区域及び地目

3号 その土地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由

2項 前項の場合において、残地の買取の決定を併せて申請しようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める残地についての土地の登記事項証明書及び買取を求める全部の土地と残地との関係を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 買取を求める残地の区域及び地目

2号 残地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由

3項 第15条第2項 《2 権利者は、権利が変更されることによつ…》 て変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、決定において権利を変更すべき旨を定める場合においては、これとともにその変更後の権利を買い取るべき旨を定めるべきこ の規定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となつている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 変更される権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲

3号 買取を求める変更後の権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲

4号 変更後の権利を従来の用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由

5条 (担保についての決定の申請)

1項 第24条第2項 《2 土地の所有者は、前項の承諾を得ること…》 ができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。法第30条で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 採石権者となつた者の氏名又は名称及び住所

3号 採石料並びにその支払の時期及び方法

4号 申請の目的及び理由

6条 (登記の

1項 第27条 《処分の制限の登記のまヽつヽ消 経済産業…》 局長は、第12条の規定による申請を拒否する旨の決定をしたとき、前条第1項の規定により第12条若しくは第15条第1項の決定若しくは第39条第1項の裁定がその効力を失つた場合において、土地の所有者若しくは の処分の制限の登記の消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名称及び住所

3号 申請の目的及び理由

7条 (存続期間の更新に関する決定の申請)

1項 第1条第1項 《採石法1950年法律第291号。以下「法…》 」という。第9条第1項の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。、関 の規定は、 第28条 《存続期間の更新の決定 採石権者は、土地…》 の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前3箇月以上6箇月以内に、経済産業局長の決定を申請することがで の規定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準用する。

8条 (登録の申請)

1項 第32条の2第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者以下「業務 の規定により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。

2項 第32条の2第2項 《2 前項の申請書には、前条の登録を受けよ…》 うとする者が第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 第32条 《登録 採石業を行おうとする者は、当該業…》 を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者(以下本項において「 申請者 」という。)が法第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面

2号 事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は 第32条の4第1項第6号 《都道府県知事は、第32条の登録を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第32条の2第1項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面

3号 事務所に置く業務管理者が 第32条の4第1項第1号 《都道府県知事は、第32条の登録を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第32条の2第1項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面

4号 事務所に置く業務管理者が 申請者 又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務管理者の住民票(都道府県知事が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の15第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項 の規定により当該業務管理者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。

5号 申請者 が法人である場合は、その法人の登記事項証明書

6号 申請者 申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面

8条の2

1項 削除

8条の3 (承継の届出)

1項 第32条の6第2項 《2 前項の規定により採石業者の地位を承継…》 した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により採石業者の地位の承継の届出をしようとする者は、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事に様式第3による届書を、当該承継に係る採石業の登録をした都道府県知事に様式第4による届書を提出しなければならない。

2項 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 第32条の6第1項 《採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 採石業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の規定により採石業者の事業の全部を譲り受けて採石業者の地位を承継した者にあつては、様式第4の2による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面

2号 第32条の6第1項 《採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 採石業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の規定により採石業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第5による書面及び戸籍謄本

3号 第32条の6第1項 《採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 採石業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の規定により採石業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第6による書面及び戸籍謄本

4号 第32条の6第1項 《採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 採石業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の規定により合併により採石業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 第32条の6第1項 《採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 採石業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の規定により分割により採石業者の地位を承継した法人にあつては、様式第6の2による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

6号 承継人が 第32条の4第1項第1号 《都道府県知事は、第32条の登録を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第32条の2第1項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書面

7号 承継人(承継人が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)の生年月日を証する書面

8条の4 (登録事項の変更の届出)

1項 第32条の7第1項 《採石業者は、第32条の2第1項各号に掲げ…》 る事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第7による届書を法第32条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が 第32条の4第1項第1号 《都道府県知事は、第32条の登録を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第32条の2第1項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ から第4号までに該当しないことを誓約する書面及び 第8条第2項第6号 《2 民法第608条第2項有益費の償還の規…》 定は、前項の場合に準用する。当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務管理者の変更または事務所の新設に係るものであるときは 第8条第2項第2号 《2 民法第608条第2項有益費の償還の規…》 定は、前項の場合に準用する。 から第4号まで及び第6号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。

8条の5 (廃止の届出)

1項 第32条の8 《廃止の届出 採石業者は、その登録に係る…》 都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届書を法第32条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

8条の6 (業務管理者の職務)

1項 第32条の12第1項 《業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止…》 に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。 の経済産業省令で定める業務管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 採取計画の作成及び変更に参画すること。

2号 岩石採取場において、認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督すること。

3号 岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案若しくは実施又はその監督を行うこと。

4号 第34条の2 《帳簿の備付け等 採石業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿の記載及び法第42条の報告について監督すること。

5号 岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。

8条の7 (業務管理者試験)

1項 業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。

8条の8 (試験科目等)

1項 業務管理者試験は、筆記による試験とし、当該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準のいずれにも適合しているときは、合格とする。

1号 岩石の採取に関する法令事項(環境保全関係法令を含む。

2号 岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ(脱水処理に伴つて生ずる湿状の岩石粉をいう。以下同じ。)の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項

8条の9 (受験手続)

1項 業務管理者試験を受けようとする者は、様式第9による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、受験願書提出前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

8条の10 (合格証)

1項 都道府県知事は、業務管理者試験に合格した者に対し、様式第11による合格証を交付するものとする。

8条の11 (認定の申請)

1項 第32条の4第1項第6号 《都道府県知事は、第32条の登録を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第32条の2第1項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

1号 岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において岩石の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面

2号 鉱山保安法施行規則 2004年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(1950年通商産業省令第72号)第4条に規定する上級保安技術職員試験に合格した者にあつては、その合格証の写し

3号 経済産業大臣又は都道府県知事が行う岩石の採取に伴う災害の防止に関する講習の課程を修了した者にあつては、これを証する書面

4号 履歴書(様式第10によるもの

5号 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの

8条の12 (認定証)

1項 都道府県知事は、 第32条の4第1項第6号 《都道府県知事は、第32条の登録を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第32条の2第1項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロの規定による認定をしたときは、様式第13による認定証を交付するものとする。

8条の13 (合格証等の再交付の手続)

1項 第8条の10 《合格証 都道府県知事は、業務管理者試験…》 に合格した者に対し、様式第11による合格証を交付するものとする。 の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第14による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

8条の14 (採取計画に定めるべき事項)

1項 第33条の2第5号 《採取計画に定めるべき事項 第33条の2 …》 前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 岩石採取場の区域 2 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間 3 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関す の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 岩石の賦存の状況

2号 採取をする岩石の用途

3号 廃土又は廃石のたい積の方法

8条の15 (認可の申請)

1項 第33条の3第1項 《第33条の認可を受けようとする採石業者は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録の年月日及び登録番号 3 採取計画 の規定により法第33条の認可の申請をしようとする者は、様式第15による申請書を都道府県知事(岩石採取場の所在地が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下 第8条 《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》 げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態 の十六、 第8条 《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》 げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態 の十七及び 第8条の18 《休止及び廃止の届出等 法第33条の10…》 の規定により法第33条の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第18による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 坑内掘りにより岩石 において同じ。)に提出しなければならない。

2項 第33条の3第2項 《2 前項の申請書には、岩石採取場及びその…》 周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 岩石採取場の位置を示す縮尺60,000分の1の地図

2号 岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面

3号 掘採に係る土地の実測平面図

4号 掘採に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの

5号 第32条 《登録 採石業を行おうとする者は、当該業…》 を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けていることを示す書面

6号 岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該岩石採取場において認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面

7号 岩石採取場で岩石の採取を行うことについて 申請者 が権原を有すること又は権原を取得する見込みが10分であることを示す書面

8号 岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

9号 岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び当該岩石採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの岩石の搬出の経路を記載した書面

10号 採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面

11号 その他参考となる事項を記載した図面又は書面

8条の16 (採取計画の変更の認可の申請)

1項 第33条の5第1項 《第33条の認可を受けた採石業者は、当該認…》 可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 の規定により法第33条の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる図面または書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添附しなければならない。

8条の16の2 (軽微な変更)

1項 第33条の5第1項 《第33条の認可を受けた採石業者は、当該認…》 可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。

2項 前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県(岩石採取場の所在地が 指定都市 の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市。)の条例、規則その他の定めで定めることができる。

8条の17 (氏名等の変更の届出)

1項 第33条の5第4項 《4 第33条の認可を受けた採石業者は、第…》 33条の3第1項第1号又は第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により法第33条の3第1項第1号または第2号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第17による届書を法第33条の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。

8条の18 (休止及び廃止の届出等)

1項 第33条の10 《休止及び廃止の届出 第33条の認可を受…》 けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き6箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければなら の規定により法第33条の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第18による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。

2項 坑内掘りにより岩石の採取を行つた者が前項の届出を行うときは、同項の届書のほか、岩石の採取の休止又は廃止の際の土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図(坑内掘りによる掘採に係るものに限る。)を提出しなければならない。

8条の19 (標識の様式及び記載事項、公衆の閲覧及び公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)

1項 第33条の15 《標識の掲示等 第33条の認可を受けた採…》 石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場 の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第19によるものとする。

2項 第33条の15 《標識の掲示等 第33条の認可を受けた採…》 石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号

3号 登録年月日及び登録番号

4号 当該岩石採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号

5号 採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間

6号 掘採の方法及び掘採をする土地の面積

7号 岩石の採取のための火薬類の使用の有無

8号 岩石の採取のための機械の種類及び

9号 岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図

10号 業務管理者の氏名

3項 第33条の15 《標識の掲示等 第33条の認可を受けた採…》 石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場 に規定する公衆の閲覧は、ウェブサイトへの掲載により行うものとする。

4項 第33条の15 《標識の掲示等 第33条の認可を受けた採…》 石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場 に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 常時雇用する従業員の数が20人以下である場合

2号 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

8条の20 (経済産業省令で定める物件)

1項 第33条の16 《譲渡したたい積物等の管理 第33条の認…》 可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の の経済産業省令で定める物件は、法第33条の認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。

9条 (事業の実施についての決定の申請)

1項 第34条第2項 《2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に…》 よる協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。 の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者の氏名又は名称及び住所

3号 採石業を行う土地の区域と鉱区又は租鉱区とが重複する部分の所在地

4号 申請人が行う事業の概要

5号 申請の目的及び理由

9条の2 (帳簿の記載)

1項 採石業者は、岩石採取場を管理する事務所ごとに帳簿を備え、記載の日から2年間保存しなければならない。

2項 第34条の2 《帳簿の備付け等 採石業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 岩石採取場ごとの1日当たりの岩石の採取実績

2号 業務管理者が当該岩石採取場において岩石の採取に従事する者を監督した日時及びその内容

3号 廃土又は廃石の処理、汚濁水の処理、脱水ケーキの処理及び採取跡の崩壊防止施設の設置その他採取に伴う災害の防止のために講じた措置

4号 岩石の採取に伴う災害が発生した場合にあつては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置

9条の3 (電磁的方法による保存)

1項 前条第2項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第34条の2 《帳簿の備付け等 採石業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

10条 (土地の使用の許可の申請)

1項 第36条第1項 《採石業者は、前条の規定により他人の土地を…》 使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。 の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 土地の区域及び地目

3号 土地の所有者の氏名又は名称及び住所

4号 使用の目的及び理由

5号 使用の予定期間

2項 前項の申請をする場合には、使用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の図面の副本を提出しなければならない。

10条の2

1項 前条の関係地の図面は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の60,000分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。

1号 縮尺25,000分の一(25,000分の一がない場合は60,000分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。

2号 縮尺100分の1から3,000分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で着色し、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。

2項 前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのものとする。

10条の3

1項 経済産業局長が 第36条第6項 《6 経済産業局長は、第1項の許可をしたと…》 きは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。 の規定により市町村の長に送付する図面は、 第10条 《許可の基準 経済産業局長は、次に掲げる…》 場合においては、前条第1項の許可をしてはならない。 1 その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の の関係地の図面とする。

10条の4 (使用の手続の保留)

1項 第36条の2第1項 《採石業者は、使用しようとする土地の全部又…》 は一部について、前条第1項の許可後の使用の手続を保留することができる。 の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、 第10条 《許可の基準 経済産業局長は、次に掲げる…》 場合においては、前条第1項の許可をしてはならない。 1 その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。

1号 申立人の氏名又は名称及び住所

2号 使用しようとする土地の所在地及び面積

3号 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積

4号 使用の手続を保留する理由

5号 使用の手続開始の予定期日

11条 (報告)

1項 採石業者は、毎年3月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

1号 採石業者の氏名又は名称及び住所

2号 採取場の位置

3号 採取する岩石の名称

4号 岩石の採取の根拠となる権利の種類

5号 製品の品目及び品目別の1年間の生産量

6号 公益の保護のためにとつた措置

12条 (証票)

1項 第42条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 の立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第21によるものとする。

13条

1項 削除

14条 (意見聴取会)

1項 第38条 《審査請求についての鉱業法の準用 鉱業法…》 1950年法律第289号第126条から第132条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分第42条の3の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く。又はその不 で準用する 鉱業法 1950年法律第289号第126条 《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》 はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同 又は法第17条第1項(法第24条第4項及び第30条で準用する場合を含む。)、法第34条第3項、法第34条の五若しくは法第36条第2項の規定による意見の聴取(経済産業大臣又は経済産業局長がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はこれらの者が指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

15条

1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。

16条

1項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会( 第38条 《審査請求についての鉱業法の準用 鉱業法…》 1950年法律第289号第126条から第132条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分第42条の3の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く。又はその不 で準用する 鉱業法 第126条 《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》 はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同 の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

17条

1項 意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。

2項 審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

18条

1項 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。

2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

19条

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。

20条

1項 意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

2項 前項の調書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

1号 事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所

5号 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所

6号 その他の出席者の氏名

7号 弁論及び陳述又はそれらの要旨

8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

9号 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

21条

1項 当事者またはその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。

22条 (公示)

1項 第41条 《公示 経済産業局長は、この法律又はこの…》 法律に基く命令の規定による処分第42条の3の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。 の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

2項 前項の規定は、 第14条 《処分の制限 土地の所有者は、前条第1項…》 の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第12条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第26条第1項の規定により第12条若しくは次条第1項の決定若しくは第39条第1項の裁定がその効力を失う の意見の聴取に係る公示に準用する。

23条 (申請書等の提出部数)

1項 第1条 《採石権の設定等についての協議の許可の申請…》 採石法1950年法律第291号。以下「法」という。第9条第1項の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書未登記の土 から 第7条 《存続期間の更新に関する決定の申請 第1…》 条第1項の規定は、法第28条の規定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準用する。 まで、 第9条 《事業の実施についての決定の申請 法第3…》 4条第2項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面交渉することができなかつたとき第10条 《土地の使用の許可の申請 法第36条第1…》 項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 申請人の の四または 第11条 《報告 採石業者は、毎年3月末日までに、…》 岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 採石業者の氏名又は の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。

2項 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の三、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の四または 第8条の11 《認定の申請 法第32条の4第1項第6号…》 ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 1 岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並び の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。

3項 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の五、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の九、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の十三、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の十七又は 第8条の18 《休止及び廃止の届出等 法第33条の10…》 の規定により法第33条の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第18による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 坑内掘りにより岩石 の規定により提出する届書その他の書類の部数は、正本一通とする。

4項 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の十五または 第8条の16 《採取計画の変更の認可の申請 法第33条…》 の5第1項の規定により法第33条の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および当該岩石採取場が所在する市町村の数に2を加えた数の写しとする。

24条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。及び様式第22の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第1条第1項 《採石法1950年法律第291号。以下「法…》 」という。第9条第1項の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。、関 第7条 《存続期間の更新に関する決定の申請 第1…》 条第1項の規定は、法第28条の規定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準用する。 において準用する場合を含む。)の申請書及び添付書類又は同条第2項若しくは第3項の申請書及び添付書類

2号 第3条 《権利の設定等の許可の申請 法第14条第…》 1項の新たな権利の設定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 各項の申請書

3号 第4条 《買取に関する決定の申請 法第15条第1…》 項法第30条で準用する場合を含む。の規定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 各項の申請書

4号 第5条 《担保についての決定の申請 法第24条第…》 2項法第30条で準用する場合を含む。の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面交渉することがで の申請書及び添付書類

5号 第6条 《登記のまヽつヽ消の嘱託の申請 法第27…》 条の処分の制限の登記のまヽつヽ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 採石権の設定を受けようとす の申請書

6号 第9条 《事業の実施についての決定の申請 法第3…》 4条第2項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面交渉することができなかつたとき の申請書及び添付書類

7号 第10条第1項 《法第36条第1項の規定により他人の土地の…》 使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 の申請書

8号 第10条の4 《使用の手続の保留 法第36条の2第1項…》 の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。 この場合においては、第10条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の の申立書

25条 (採取計画に関する協議)

1項 第42条の2 《国等に対する適用 この法律の規定は、第…》 3章第1節、第40条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。 この場合においては、採石業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第33条の認可又は に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわれなければならない。

26条 (条例等に係る適用除外)

1項 第8条第1項 《法第32条の2第1項の規定により法第32…》 条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の四、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の五、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の七、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の九、 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の十一、 第8条の15 《認可の申請 法第33条の3第1項の規定…》 により法第33条の認可の申請をしようとする者は、様式第15による申請書を都道府県知事岩石採取場の所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域に から 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の十八まで、 第12条 《証票 法第42条第2項の立入検査をする…》 職員の身分を示す証票は、様式第21によるものとする。 及び 第23条 《申請書等の提出部数 第1条から第7条ま…》 で、第9条、第10条の四または第11条の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。 2 第8条、第8条の三、第8条の四または第8条の11の規定により提出する申請書その都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2項 第8条の15 《認可の申請 法第33条の3第1項の規定…》 により法第33条の認可の申請をしようとする者は、様式第15による申請書を都道府県知事岩石採取場の所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域に から 第8条 《登録の申請 法第32条の2第1項の規定…》 により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。 2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次 の十八まで、 第12条 《証票 法第42条第2項の立入検査をする…》 職員の身分を示す証票は、様式第21によるものとする。 及び 第23条 《申請書等の提出部数 第1条から第7条ま…》 で、第9条、第10条の四または第11条の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。 2 第8条、第8条の三、第8条の四または第8条の11の規定により提出する申請書その 指定都市 の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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