農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令《本則》

法番号:1971年政令第280号

略称: 農工法施行令・農村産業法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、農村地域工業導入促進法(1971年法律第112号)第2条、第5条第1項第3号及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (大都市及びその周辺の地域)

1項 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 1971年法律第112号。以下「」という。第2条 《定義 この法律において「農村地域」とは…》 、次に掲げる市町村の区域大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件に該当するものを除く。をいう。 1 農業振興地域の整備に関す の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、 首都圏 整備法(1956年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏(以下「 首都圏 」という。)、 近畿圏 整備法(1963年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏(以下「 近畿圏 」という。及び 中部圏 開発整備法(1966年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏(以下「 中部圏 」という。)とする。

2条 (市の人口の規模)

1項 第2条 《定義 この法律において「農村地域」とは…》 、次に掲げる市町村の区域大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件に該当するものを除く。をいう。 1 農業振興地域の整備に関す の政令で定める規模は、110,000とする。

3条 (農村地域から除かれる地域の要件)

1項 第2条 《定義 この法律において「農村地域」とは…》 、次に掲げる市町村の区域大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件に該当するものを除く。をいう。 1 農業振興地域の整備に関す の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 首都圏 にあっては、 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。

2号 近畿圏 にあっては、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。

3号 中部圏 にあっては、 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。

4号 人口が十万以上である市の区域にあっては、次のいずれかに該当する市の区域であること。

人口が二十万以上であること。

公表された最近の国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口を当該国勢調査が行われた年前において直近に行われた国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口で除して得た数値が、公表された最近の国勢調査の結果による全国の人口を当該国勢調査が行われた年前において直近において行われた国勢調査の結果による全国の人口で除して得た数値を超えること。

2項 人口が十万以上である合併市(2001年1月1日以後に行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市をいう。)の区域が、前項第1号から第3号までのいずれにも該当しない場合であって、かつ、同項第4号イ又はロのいずれかに該当する場合における当該合併市の区域のうち旧市町村の区域(2000年12月31日における市町村の区域をいう。)であった区域についての同項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「第4号に掲げるもの」と、同号中「市の区域にあっては、次のいずれかに該当する市の区域」とあるのは「旧市町村の区域(次項に規定する旧市町村の区域をいう。以下同じ。)であった区域にあっては、次のいずれかに該当する区域」と、同号イ中「人口」とあるのは「当該旧市町村の区域に係る人口」と、同号ロ中「その市の区域」とあるのは「当該旧市町村の区域」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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