1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展を図り、あわせて社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。
2項 この法律で「中部圏開発整備計画」とは、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため必要な中部圏の開発及び整備に関する計画をいう。
3項 この法律で「都市整備区域」とは、中部圏の地域のうち
第13条第1項
《国土交通大臣は、中部圏の地域内において、…》
産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が10分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定することができる。
の規定により指定された区域をいう。
4項 この法律で「都市開発区域」とは、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち
第14条第1項
《国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図…》
るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
の規定により指定された区域をいう。
5項 この法律で「保全区域」とは、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要がある区域で、
第16条第1項
《国土交通大臣は、中部圏の地域内において観…》
光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
の規定により指定された区域をいう。
2章 削除
3条から5条まで
1項 削除
3章 国土審議会の調査審議等
6条 (国土審議会の調査審議等)
1項 国土 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、中部圏開発整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。
2項 審議会 は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。
7条
1項 削除
4章 中部圏開発整備地方協議会
8条 (中部圏開発整備地方協議会)
1項 中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。
2項 前項の規定による関係県の協議については、当該県の議会の議決を経なければならない。
3項 中部圏開発整備地方協議会は、次に掲げる者をもつて組織する。
1号 関係県の知事及び関係指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の市長
2号 関係県及び関係指定都市の議会の議長
3号 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
4号 関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
5号 関係町村の町村長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
6号 関係町村の議会の議長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
7号 学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して指名する者
4項 この法律に定めるもののほか、中部圏開発整備地方協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
5章 中部圏開発整備計画
9条 (中部圏開発整備計画の内容)
1項 中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他中部圏の開発及び整備に関して基本となるべき事項
2号 都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項
3号 次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの
イ 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
ロ 住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項
ハ 水資源の開発及び利用に関する事項
ニ 国土保全施設の整備に関する事項
ホ 住宅及び生活環境施設の整備に関する事項
ヘ 公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項
ト 教育文化施設の整備に関する事項
チ 観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項
リ その他中部圏の開発及び整備に関する事項
2項 中部圏開発整備計画は、 国土形成計画法 (1950年法律第205号)
第2条第1項
《この法律において「国土形成計画」とは、国…》
土の利用、整備及び保全以下「国土の形成」という。を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。 1 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 2 海域の利用及び
に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
10条 (中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)
1項 関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て中部圏開発整備計画の案を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
11条 (中部圏開発整備計画の作成及び決定)
1項 中部圏開発整備計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。
2項 国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を作成するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「 関係事業者 」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3項 中部圏開発整備計画は、国土交通大臣が、 審議会 の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
4項 国土交通大臣は、中部圏開発整備計画の決定をするに当たつて、中部圏開発整備計画が前条の規定により提出された案と著しく異なるものである場合その他特別の必要があると認める場合には、関係県の意見を聴くものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
5項 国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
6項 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
7項 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。
12条 (中部圏開発整備計画の変更)
1項 中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
2項 関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。
3項 前条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定は、第1項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「 審議会 」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。
6章 中部圏開発整備計画の実施
13条 (都市整備区域の指定)
1項 国土交通大臣は、中部圏の地域内において、産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が10分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、都市整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び 審議会 の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
3項 都市整備区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
14条 (都市開発区域の指定)
1項 国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
15条 (都市整備区域等の整備等に関する法律)
1項 前2条に定めるもののほか、都市整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。
16条 (保全区域)
1項 国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
2項 第13条第2項
《2 国土交通大臣は、都市整備区域を指定し…》
ようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこ
及び第3項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
3項 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
17条 (事業の実施)
1項 中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は 関係事業者 が実施するものとする。
18条 (協力、勧告及び公表)
1項 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び 関係事業者 は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
2項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は 関係事業者 に対し、中部圏開発整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他中部圏開発整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
3項 国土交通大臣は、毎年度、前年度における中部圏開発整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。
19条 (中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)
1項 国土交通大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、 審議会 の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
20条 (国の普通財産の譲渡)
1項 国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
21条 (中部圏開発整備計画の実施に要する経費)
1項 政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
22条 (地方債についての配慮)
1項 地方公共団体が中部圏開発整備計画を達成するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。