制定文
内閣は、 旅行業法 (1952年法律第239号)
第24条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在
の規定に基づき、旅行あつ旋業法施行令(1952年政令第416号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 旅行業者等は、 旅行業法 (以下「 法 」という。)
第12条の4第3項
《3 旅行業者等は、前項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、 法
第12条の4第3項
《3 旅行業者等は、前項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2条
1項 前条の規定は、 法
第12条の5第2項
《2 旅行業者等は、前項の規定により書面を…》
交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するさービすの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通
の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
2項 前条の規定は、 法
第12条の5第4項
《4 旅行業者等は、前項の規定により書面を…》
交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その
の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。次項において同じ。)」と、同条第2項中「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
3項 前条の規定は、 法
第30条第2項
《2 旅行さービす手配業者は、前項の規定に…》
より書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行さービす手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理
の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同条第1項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
3条 (登録研修機関の登録の有効期間)
1項 法
第12条の15第1項
《第12条の11第1項の登録は、3年を下ら…》
ない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第29条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
4条 (手数料)
1項 法
第22条第1項
《第6条の3第1項の規定による有効期間の更…》
新の登録の申請をする者第67条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納めなければならない手数料の額は、29,200円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、28,300円)とする。
2項 法
第22条第2項
《2 第11条の3第1項の旅行業務取扱管理…》
者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 総合旅行業務取扱管理者試験6,500円
2号 国内旅行業務取扱管理者試験5,800円
3号 地域限定旅行業務取扱管理者試験5,500円
3項 法
第22条第3項
《3 第12条の27第1項の規定により観光…》
庁長官が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、37,600円とする。
4項 法
第40条
《手数料 第29条において準用する第12…》
条の27第1項の規定により観光庁長官が行う旅行さービす手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、17,900円とする。
5条 (都道府県が処理する事務)
1項 旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第12条第1項
《観光圏整備事業を実施しようとする者であっ…》
て滞在促進地区において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。を営むもの旅行業法第3条の登録を受けた者を除く。が
前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。)に関する 法 第2章第1節(第12条の3を除く。)、第54条第4項及び第61条第2項において準用する
第18条第2項
《2 観光庁長官は、前項の提案について検討…》
を加え、遅滞なく、その結果を当該認定観光圏整備事業者に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
、第62条第1項、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2項 旅行サービス手配業に関する 法 第2章第2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第70条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
3項 旅行業者等が組織する団体に関する 法
第68条
《団体の届出 次の各号に掲げる団体は、そ…》
の成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。 1 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業
に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4項 旅行業者等が組織する団体( 法
第41条第2項
《2 観光庁長官は、前項の指定をしたときは…》
、その指定した者以下「旅行業協会」という。の名称、住所及び事務所の所在地並びに第48条第1項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
に規定する旅行業協会を除く。)に関する法第70条第1項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5項 前各項(第2項ただし書を除く。)の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る観光庁長官に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。