積立式宅地建物販売業法施行令《本則》

法番号:1971年政令第345号

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制定文 内閣は、 積立式宅地建物販売業法 1971年法律第111号第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府第4条第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》 許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で 、第4号及び第5号、同条第2項、 第6条第6号 《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら第20条第2項 《2 銀行その他政令で定める金融機関でなけ…》 れば、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。第33条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、第25条第1項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。第44条第1項第8号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項若しくは第 及び同条第2項第3号並びに 第50条 《報告の徴収等 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 の規定に基づき、並びに同法第3条第2項の規定を実施するため、この政令を制定する。


1条 (支店に準ずる事務所)

1項 積立式宅地建物販売業法 以下「」という。第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の政令で定める支店に準ずる事務所は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、積立式宅地建物販売の契約を締結する権限を有する使用人を置くものとする。

2条

1項 削除

3条 (使用人)

1項 第4条第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県第5条第1項第4号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》 許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で第6条第6号 《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら 中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、 第44条第1項第8号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項若しくは第 並びに同条第2項第3号の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業者の使用人で、積立式宅地建物販売業に関し支店又は 第1条 《目的 この法律は、積立式宅地建物販売業…》 を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健 に規定する事務所の代表者であるものとする。

2項 第6条第6号 《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら ハの政令で定める使用人は、法第44条第2項第9号から第11号までの1に該当することにより許可を取り消された積立式宅地建物販売業者の使用人で、その取消しの原因である事実について相当の責任を有する支店又は 第1条 《支店に準ずる事務所 積立式宅地建物販売…》 業法以下「法」という。第3条の政令で定める支店に準ずる事務所は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、積立式宅地建物販売の契約を締結する権限を有する使用人を置くものとする。 に規定する事務所の代表者であるものとする。

4条 (積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)

1項 第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》 許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で の政令で定める金額は、十以上の事務所(法第3条に規定する事務所をいう。)を有する法人にあつては50,010,000円、その他の法人にあつては20,010,000円とする。

5条 (積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)

1項 積立式宅地建物販売契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。

1号 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項

2号 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に関する事項

3号 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項

4号 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項

5号 契約の解除に関する事項

6号 その他国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める事項

2項 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎及び方法を明示したものであること。

2号 前項第2号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場合には、当該相手方は、積立式宅地建物販売業者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めることができるものであること。

3号 前項第3号に掲げる事項にあつては、目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定をするかどうか、並びに予定をする場合におけるその内容に関する定めがあること。

4号 前項第4号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。

代金の額が積立金の額(積立式宅地建物販売の契約締結の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められているときは、当該金銭の額及び積立金の額)をこえる場合における差額の支払の時期及び方法に関する定めがあるもの

積立式宅地建物販売の契約締結の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められている場合においては、その確定の時にこれを支払うものとした場合における当該支払われるべき金銭の額の算定の方法を明示したもの

5号 前項第5号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。

第2号に規定する一定期間の末日前又は積立式宅地建物販売の相手方が目的物である宅地若しくは建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めた日から起算して60日以内にこれらのすべてが確定されない場合(積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による場合を除く。)においては、積立式宅地建物販売の相手方は、積立式宅地建物販売の契約を解除することができる旨の定めがあるもの

積立式宅地建物販売業者が 第36条第1項 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。 1 第11条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 各号の1に該当したこと又は積立式宅地建物販売業者の責めに帰すべきその他の事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該契約の解除後、すみやかに、当該契約の相手方から受領している金銭の額に相当する額の金銭を返還し、かつ、当該金銭にはその受領の時より利息を附する旨の定めがあるもの

目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前における積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売業者の定める当該契約の解除の日から1年以内の一定の時期、第2号に規定する一定期間の末日以前の一定の時期又はこれらのいずれか早い時期までに、当該契約の相手方から受領している金銭の額から契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額を控除した額以上の額の金銭を返還する旨の定めがあるもの

6号 前項第6号に掲げる事項にあつては、国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める基準

7号 法令に違反する定め及び積立式宅地建物販売の契約に係る訴えを管轄する裁判所につき積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めその他国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めがないこと。

6条 (資産及び負債の額の計算方法)

1項 第5条第2項 《2 前項第2号の資産の合計額及び負債の合…》 計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。 に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第4条第1項の規定による許可の申請の日前1月以内の一定の日(以下「 計算日 」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及びこれらに準ずる債権については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を 計算日 において評価した額をこえるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

7条 (金融機関)

1項 第20条第2項 《2 銀行その他政令で定める金融機関でなけ…》 れば、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。 の政令で定める金融機関は、信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫とする。

8条 (債権の申出をすべき旨等の公告)

1項 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては官報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場合にあつては都道府県の公報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙による。

9条 (公告の請求の取下げの場合における手続の進行)

1項 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定による公告があつた後は、法第28条の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

10条 (権利の調査)

1項 第31条第1項 《第29条の規定により公告をした国土交通大…》 又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 の規定により権利の調査をする場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に債権の申出をした者並びに当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。次条第2項及び 第12条 《通知を要しない場合 積立式宅地建物販売…》 業者の所在が知れないときは、法第31条第2項及び第3項並びに前条第2項の規定による積立式宅地建物販売業者に対する通知は、することを要しない。 において同じ。及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

11条 (配当表の作成等)

1項 第31条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 に規定する場合を除き、第1項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければな の配当表は、法第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、法第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で法第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものに係る債権者がその債権の額の割合に応じて債権の弁済を受けることができるよう作成するものとする。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の配当表に記載された債権で 第25条第1項 《積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販…》 売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定により弁済を受けることができることが明らかなもの以外のものがある場合において、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができることが明らかとなつたときは、すみやかに、その旨を公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知し、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができないことが明らかとなつたときは、さらに配当を行なうものとする。

12条 (通知を要しない場合)

1項 積立式宅地建物販売業者の所在が知れないときは、 第31条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の権利の調査の結果、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営 及び第3項並びに前条第2項の規定による積立式宅地建物販売業者に対する通知は、することを要しない。

13条 (有価証券の換価)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第19条第1項 《積立金等保全措置としての営業保証金の供託…》 は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。 の規定により有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

14条 (省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、 第25条第1項 《積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販…》 売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

14条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 積立式宅地建物販売業者は、 第34条第3項 《3 積立式宅地建物販売業者は、第1項の規…》 定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第1項に規定する積立式宅地建物販売の 相手方 次項において「 相手方 」という。)に対し、その用いる同条第3項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た積立式宅地建物販売業者は、 相手方 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

14条の3

1項 積立式宅地建物販売業者は、 第34条第4項 《4 積立式宅地建物販売業者は、第2項の規…》 定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項に規定する積立式宅地建物販売の契約の 相手方 次項において「 相手方 」という。)に対し、その用いる同条第4項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た積立式宅地建物販売業者は、 相手方 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15条 (報告の徴収等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第50条 《報告の徴収等 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 の規定により、積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況、積立式宅地建物販売に係る業務の運営及び他に行なつている事業につき、必要な報告又は資料の提出をさせることができる。ただし、都道府県知事がその許可を受けた積立式宅地建物販売業者以外の積立式宅地建物販売業者に対し求める報告又は資料の提出は、法第48条の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に限る。

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