積立式宅地建物販売業法《本則》

法番号:1971年法律第111号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 宅地 宅地 建物取引業法(1952年法律第176号)第2条第1号に規定する宅地をいう。

2号 積立式 宅地 建物販売 :宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下積立金という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。

3号 積立式 宅地 建物販売業 積立式宅地建物販売 を業として行うことをいう。

4号 積立式 宅地 建物販売業者 :次条の許可を受けて 積立式宅地建物販売 業を営む者をいう。

2章 許可

3条 (積立式宅地建物販売業の許可)

1項 積立式宅地建物販売 業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

4条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所

3号 事務所の名称及び所在地

4号 資本金又は出資の額

5号 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許又は 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可に関する事項

6号 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書

4号 積立式宅地建物販売 契約約款

5号 その他国土交通省令で定める書類

5条 (許可の基準)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 資本金又は出資の額が 積立式宅地建物販売 の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。

2号 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額を満たす者であること。

3号 前2号に掲げるもののほか、その行おうとする 積立式宅地建物販売 業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。

4号 法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び 第44条 《業務の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 において同じ。)若しくは政令で定める使用人が 積立式宅地建物販売 業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

5号 積立式宅地建物販売 契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。

2項 前項第2号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

6条

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

1号 法人でない者

2号 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許又は 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けていない法人

3号 第44条第2項第8号 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する から第11号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

4号 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人

5号 許可の申請前5年以内に 積立式宅地建物販売 業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人

6号 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

この法律の規定に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

積立式宅地建物販売 業者が 第44条第2項第8号 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する から第11号までのいずれかに該当することにより許可を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前60日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの

許可の申請前5年以内に 積立式宅地建物販売 業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

7条 (許可をしない場合の通知)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

8条 (許可証の交付)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

9条 (許可換えの場合における従前の許可の効力)

1項 積立式宅地建物販売 業者が 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

1号 国土交通大臣の許可を受けた者が1の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

2号 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

3号 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

10条 (変更の届出等)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、 第4条第1項第1号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項 積立式宅地建物販売 業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の 積立式宅地建物販売 契約約款の内容が 第5条第1項第5号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》 許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。

11条 (廃業等の届出)

1項 積立式宅地建物販売 業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

1号 合併により消滅した場合消滅した法人を代表する役員であつた者

2号 破産手続開始の決定があつた場合破産管財人

3号 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

4号 積立式宅地建物販売 業を廃止した場合積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員

2項 前項第2号から第4号までの規定により届出があつたときは、 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可は、その効力を失う。

12条 (積立式宅地建物販売業者名簿)

1項 国土交通省及び都道府県に、 積立式宅地建物販売 業者名簿を備える。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 積立式宅地建物販売 業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する 第4条第1項第1号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を、都道府県知事にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者及び国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載しなければならない。

13条 (積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、 積立式宅地建物販売 業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。

14条 (無許可事業等の禁止)

1項 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けない者は、 積立式宅地建物販売 業を営んではならない。

2項 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けない者は、 積立式宅地建物販売 業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

15条 (名義貸しの禁止)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。

2項 積立式宅地建物販売 業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

16条 (国土交通省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、 積立式宅地建物販売 業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定める。

3章 積立金等保全措置 > 1節 総則

17条 (積立金等保全措置を講ずべき義務)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、毎年3月31日及び9月30日(以下これらの日を「基準日」という。)において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者(当該契約に係る 宅地 又は建物の引渡しを受けた者を除く。 第25条第1項 《積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販…》 売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 及び 第36条第1項 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。 1 第11条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 において同じ。)のために、次条の積立金等保全措置を講じ、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない。

18条 (積立金等保全措置の内容)

1項 積立金等 保全措置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、 積立式宅地建物販売 業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭(以下「 積立金等 」という。)で、基準日において受領しているものの合計額の3分の1に相当する額(以下「 基準額 」という。)を積立金等の返還債務の弁済に充てることができるものとする。

19条 (営業保証金の供託)

1項 積立金等 保全措置としての営業保証金の供託は、 積立式宅地建物販売 業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。

2項 前項の営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)をもつて、充てることができる。

20条 (営業保証金供託委託契約)

1項 積立金等 保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第1項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して50日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る 基準額 について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に委託者たる 積立式宅地建物販売 業者が 第36条第1項 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。 1 第11条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 各号の1に該当することとなつた場合において、 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相当する額の営業保証金の供託をすることを約する契約とする。

2項 銀行その他政令で定める金融機関でなければ、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。

21条 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出等)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る 基準額 について講じた 積立金等 保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項 積立式宅地建物販売 業者が新たな 積立金等 保全措置を講じて前項に規定する届出をする場合においては、当該積立金等保全措置が、営業保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、営業保証金供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ前項の書面に添附しなければならない。

22条 (営業保証金供託委託契約の解除の制限)

1項 積立金等 保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保証金供託委託契約が 第20条第1項 《積立金等保全措置として締結する営業保証金…》 供託委託契約は、次条第1項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して50日を経過する日その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日までの に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。

2項 前項の規定に反する特約は、無効とする。

23条 (積立金等保全措置の変更)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、基準日において 積立金等 保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る 基準額 をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。

2項 前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。

3項 第1項の規定による委託額の減額は、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4項 前2項の承認は、当該 積立式宅地建物販売 業者について 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定による公告があつたときは、することができない。

5項 この条に定めるもののほか、第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

24条 (権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る 基準額 について新たに 積立金等 保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第21条第2項 《2 積立式宅地建物販売業者が新たな積立金…》 等保全措置を講じて前項に規定する届出をする場合においては、当該積立金等保全措置が、営業保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、営業保証金供託委託契約の締結であるときは当該契約書 の規定は、前項の規定による届出について準用する。

25条 (営業保証金の還付)

1項 積立式宅地建物販売 業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による 積立金等 の返還債権に関し、 第19条第1項 《積立金等保全措置としての営業保証金の供託…》 は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。 又は 第30条 《営業保証金供託委託契約の受託者の供託 …》 営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならな の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の規定による権利の実行については、次節で定めるところによる。

26条 (営業保証金の保管替え等)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

2項 積立式宅地建物販売 業者は、 第19条第2項 《2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定…》 めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、充てることができる。 に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額の営業保証金を所在地変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。

3項 第19条第2項 《2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定…》 めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、充てることができる。 の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。

27条 (営業保証金の取戻し)

1項 積立式宅地建物販売 業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者若しくはその承継人は、 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。

2項 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

2節 積立金等保全措置についての権利の実行

28条 (公告をすべき旨の請求)

1項 積立式宅地建物販売 業者が 第36条第1項 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。 1 第11条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 各号の1に該当するときは、 第25条第1項 《積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販…》 売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定による権利を有する者又は当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。 第31条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の権利の調査の結果、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営 及び第3項において同じ。)は、当該積立式宅地建物販売業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に対して、次条の規定による公告をすべきことを請求することができる。

29条 (公告等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、 第25条第1項 《積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販…》 売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公告に係る 積立金等 保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、当該公告をした旨を当該 積立式宅地建物販売 業者に係る営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

30条 (営業保証金供託委託契約の受託者の供託)

1項 営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならない。

2項 営業保証金供託委託契約の受託者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、当該営業保証金供託委託契約に係る 積立式宅地建物販売 業者がその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。

3項 第19条第1項 《積立金等保全措置としての営業保証金の供託…》 は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。第26条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業…》 保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事 及び 第27条第1項 《積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物…》 販売業者であつた者若しくはその承継人は、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業 の規定は、第1項の規定による営業保証金の供託について準用する。この場合において、 第19条第1項 《積立金等保全措置としての営業保証金の供託…》 は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。 中「 積立金等 保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、 第26条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業…》 保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事 中「主たる事務所」とあるのは「 積立式宅地建物販売 業者の主たる事務所」と読み替えるものとする。

4項 前項において準用する 第27条第1項 《積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物…》 販売業者であつた者若しくはその承継人は、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業 の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

31条 (権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等)

1項 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の権利の調査の結果、 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で 第25条第1項 《積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販…》 売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営業保証金の額を超えないときは、ただちに、当該債権を有すると認められる者に対しては当該債権を有することを確認する書面を交付し、当該債権を有すると認められない者に対してはその旨を通知し、かつ、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、当該 積立式宅地建物販売 業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する場合を除き、第1項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該 積立式宅地建物販売 業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

32条 (配当の実施)

1項 供託された営業保証金の配当は、前条第3項の規定による公告をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

33条 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 第25条第1項 《積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販…》 売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 業務

34条 (積立条件等の説明及び書面の交付)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。

1号 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法

2号 目的物である 宅地 又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法

3号 目的物である 宅地 又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項

4号 目的物である 宅地 又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項

5号 契約の解除に関する事項

6号 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

2項 積立式宅地建物販売 業者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。

1号 積立式宅地建物販売 業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名称及び住所

2号 前項第1号及び第2号に掲げる事項

3号 目的物である 宅地 又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは、その内容

4号 目的物である 宅地 又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その内容

5号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

6号 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

3項 積立式宅地建物販売 業者は、第1項の規定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。

4項 積立式宅地建物販売 業者は、第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

35条 (契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、目的物である 宅地 又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。

36条 (契約の解除)

1項 積立式宅地建物販売 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。

1号 第11条第1項第1号 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した法人を代 、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。ただし、同項第1号の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が 積立式宅地建物販売 業者でないときに限る。

2号 基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に当該基準日に係る 基準額 について 積立金等 保全措置を講じなかつたとき。

3号 第43条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。 ただし、その の規定による命令を受けたとき。

4号 第44条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する の規定により許可を取り消されたとき。

5号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。

6号 支払を停止したとき。

2項 前項の規定に反する特約は、無効とする。

37条 (証明書の携帯等)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3項 積立式宅地建物販売 業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4項 積立式宅地建物販売 業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

38条 (帳簿の備付け)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

39条 (標識の掲示)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

40条 (建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等)

1項 建設業者である 積立式宅地建物販売 業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を 宅地 建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者とみなして、同法第32条、第35条第2項、第5項及び第8項、 第37条 《証明書の携帯等 積立式宅地建物販売業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証 の二、 第38条 《帳簿の備付け 積立式宅地建物販売業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。第42条 《改善命令 国土交通大臣又は都道府県知事…》 は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認め から 第44条 《業務の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 まで並びに 第47条 《処分の公告 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土同条第1号に該当する場合に限る。)の規定(同法第32条、 第44条 《業務の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 及び 第47条 《処分の公告 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土 の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第35条第2項中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定するまでの間に、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をしなければならない」と、同条第5項中「宅地建物取引士」とあるのは「建設業者である積立式宅地建物販売業者」と、同条第8項中「宅地建物取引士に、当該書面」とあるのは「当該書面」と、「提供させる」とあるのは「提供する」と、「当該宅地建物取引士に当該書面を交付させた」とあるのは「当該書面を交付した」と、同法第37条の2第1項中「自ら売主となる」とあるのは「行う」と、「買主」とあるのは「相手方」と、同項及び同条第3項中「売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、「買受けの申込み」とあるのは「積立式宅地建物販売の相手方となる申込み」と、同法第38条第1項中「みずから売主となる宅地又は建物の売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法第43条第1項及び第3項中「不動産売買の先取特権」とあるのは「不動産工事の先取特権」とする。

2項 建設業者である 積立式宅地建物販売 業者が行う積立式宅地建物販売について 民法 1896年法律第89号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合を担保すべき責任に関し、同法第637条第1項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年に満たない特約をしてはならない。

3項 前項の規定に反する特約は、無効とする。

41条 (宅地建物取引業法第33条の2の規定等の不適用)

1項 宅地 建物取引業法第33条の二、 第41条 《宅地建物取引業法第33条の2の規定等の不…》 適用 宅地建物取引業法第33条の二、及びの二並びに建設業法第21条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。 及び 第41条 《宅地建物取引業法第33条の2の規定等の不…》 適用 宅地建物取引業法第33条の二、及びの二並びに建設業法第21条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。 の二並びに 建設業法 第21条 《契約の保証 建設工事の請負契約において…》 請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。 但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律1952年法律 の規定は、 積立式宅地建物販売 業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。

5章 監督

42条 (改善命令)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた 積立式宅地建物販売 業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合

2号 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、 積立式宅地建物販売 の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として国土交通省令で定める場合

2項 前項第1号の収益の額及び費用の額並びに同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。

43条 (契約の締結の禁止)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた 積立式宅地建物販売 業者が 第5条第1項第2号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》 許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該 積立式宅地建物販売 業者が6月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。

44条 (業務の停止及び許可の取消し)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた 積立式宅地建物販売 業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第10条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第4条第1項第…》 1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定に違反したとき、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。

2号 第15条 《名義貸しの禁止 積立式宅地建物販売業者…》 は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。 2 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を の規定に違反したとき。

3号 第17条 《積立金等保全措置を講ずべき義務 積立式…》 宅地建物販売業者は、毎年3月31日及び9月30日以下これらの日を「基準日」という。において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第25条第1項及び 又は 第24条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第29条の規定…》 による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣 の規定に違反して、 積立式宅地建物販売 の契約を締結したとき。

4号 第34条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物…》 販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。 1 各回ごとの積立金の支払分の額及び 又は第2項の規定に違反したとき。

5号 第37条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 若しくは第3項、 第38条 《帳簿の備付け 積立式宅地建物販売業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 又は 第39条 《標識の掲示 積立式宅地建物販売業者は、…》 その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の規定に違反したとき。

6号 第42条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、そ の規定による命令に違反したとき。

7号 前各号に規定する場合のほか、 積立式宅地建物販売 業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

8号 役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前5年以内に 積立式宅地建物販売 業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた 積立式宅地建物販売 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

1号 第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》 許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で に規定する要件を欠くに至つたとき。

2号 第6条第4号 《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら の規定に該当するに至つたとき。

3号 役員又は政令で定める使用人のうちに 第6条第6号 《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。

4号 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許又は 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を取り消されたとき。

5号 第9条 《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継し 各号のいずれかに該当する場合において、 第3条 《建設業の許可 建設業を営もうとする者は…》 、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大 の許可を受けていないことが判明したとき。

6号 許可を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。

7号 第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による届出がなくて同項第2号から第4号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。

8号 前条第1項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から6月以内に同条第2項の規定による取消しがされなかつたとき。

9号 前条第1項の規定による命令に違反したとき。

10号 不正の手段により 第3条 《建設業の許可 建設業を営もうとする者は…》 、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大 の許可を受けたとき。

11号 前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

45条

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた 積立式宅地建物販売 業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出がないときは、当該積立式宅地建物販売業者の許可を取り消すことができる。

2項 前項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

46条 (聴聞の特例)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第43条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。 ただし、その 又は 第44条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項若しくは第 の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第43条第1項 《命令等制定機関は、意見公募手続を実施して…》 命令等を定めた場合には、当該命令等の公布公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 命令等の題名 2 命令等の案の公示の日 又は 第44条 《準用 第42条の規定は第40条第2項に…》 該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しな の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

3項 前項の通知を 行政手続法 第15条第3項 《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》 き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。

4項 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

47条 (処分の公告)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第43条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。 ただし、その の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は 第44条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項若しくは第 の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

48条 (指導等)

1項 国土交通大臣はすべての 積立式宅地建物販売 業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む積立式宅地建物販売業者に対して、積立式宅地建物販売業の適正な運営を確保し、又は積立式宅地建物販売業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

49条 (事業報告書の提出)

1項 積立式宅地建物販売 業者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

50条 (報告の徴収等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、 積立式宅地建物販売 業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

51条 (立入検査)

1項 国土交通大臣は 積立式宅地建物販売 業を営むすべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他その業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6章 雑則

52条 (許可の取消し等に伴う取引の結了)

1項 積立式宅地建物販売 業者が 第11条第1項第1号 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した法人を代 に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。)、同条第2項の規定により許可が効力を失つた場合又は 第44条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する の規定により許可が取り消された場合においては、当該積立式宅地建物販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該積立式宅地建物販売業者が締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお積立式宅地建物販売業者とみなす。

53条 (宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用)

1項 積立式宅地建物販売 についての 宅地 建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第35条第1項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第2項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。

2項 積立式宅地建物販売 についての 建設業法 の規定の適用に関しては、同法第19条第1項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。

54条 (適用除外)

1項 この法律は、次に掲げる者には、適用しない。

1号 及び地方公共団体

2号 無尽業法 1931年法律第42号第2条第1項 《無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ザ…》 れバ之を営むことを得ズ の免許を受けて無尽業を営む無尽会社

54条の2 (都道府県知事への通知)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可をし、又は 第10条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第4条第1項第…》 1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第2項若しくは 第11条第1項 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した法人を代 の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を、 積立式宅地建物販売 業者の主たる事務所(同項の規定による届出を受理したときにあつては、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

54条の3 (事務の区分)

1項 第12条 《積立式宅地建物販売業者名簿 国土交通省…》 及び都道府県に、積立式宅地建物販売業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第4条第1項第13条 《積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧 国…》 土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。 及び 第16条 《国土交通省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定め の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた 積立式宅地建物販売 業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

7章 罰則

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 不正の手段によつて 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた者

2号 第14条第1項 《第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建…》 物販売業を営んではならない。 の規定に違反して 積立式宅地建物販売 業を営んだ者

3号 第15条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をも…》 つて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。 の規定に違反して他人に 積立式宅地建物販売 業を営ませた者

4号 第43条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。 ただし、その の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して 積立式宅地建物販売 の契約を締結した者

5号 第44条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項若しくは第 の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

56条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第17条 《積立金等保全措置を講ずべき義務 積立式…》 宅地建物販売業者は、毎年3月31日及び9月30日以下これらの日を「基準日」という。において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第25条第1項及び 又は 第24条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第29条の規定…》 による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣 の規定に違反して 積立式宅地建物販売 の契約を締結した者

2号 第34条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物…》 販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。 1 各回ごとの積立金の支払分の額及び の規定に違反して同項の説明をしなかつた者

57条

1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第1項 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 の許可申請書又は同条第2項各号(第2号を除く。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

2号 第10条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第4条第1項第…》 1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第3項の規定による命令に違反した者

3号 第14条第2項 《2 第3条の許可を受けない者は、積立式宅…》 地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。 の規定に違反して 積立式宅地建物販売 業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて広告をした者

3_2号 第15条第2項 《2 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義…》 をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。 の規定に違反して他人に 積立式宅地建物販売 業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせた者

4号 第21条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、…》 当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは 第24条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第29条の規定…》 による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣 の書面又は 第21条第2項 《2 積立式宅地建物販売業者が新たな積立金…》 等保全措置を講じて前項に規定する届出をする場合においては、当該積立金等保全措置が、営業保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、営業保証金供託委託契約の締結であるときは当該契約書 第24条第2項 《2 第21条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる届出について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして 第21条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、…》 当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第24条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第29条の規定…》 による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣 の規定による届出をした者

5号 第49条 《事業報告書の提出 積立式宅地建物販売業…》 者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 又は 第50条 《報告の徴収等 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第50条 《報告の徴収等 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者

7号 第51条第1項 《国土交通大臣は積立式宅地建物販売業を営む…》 すべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

58条

1項 次の各号の1に該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第1項 《積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれ…》 かに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 消滅した法人を代 の規定による届出を怠つた者

2号 第34条第2項 《2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地…》 建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。 1 積立式宅地建物販売業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名法人にあつては、その の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者

3号 第37条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 の規定に違反して従業者を 積立式宅地建物販売 業の業務に従事させた者

4号 第37条第3項 《3 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

5号 第38条 《帳簿の備付け 積立式宅地建物販売業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

6号 第39条 《標識の掲示 積立式宅地建物販売業者は、…》 その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の規定に違反して同条に規定する標識を掲げなかつた者

59条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前4条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

60条

1項 第42条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、そ の規定による命令に違反した者は、60,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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