積立式宅地建物販売業法施行規則《本則》

法番号:1971年建設省令第29号

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制定文 積立式宅地建物販売業法 1971年法律第111号第4条第2項第3号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 4 積立式宅地建物販売契約約款 5 その他国土交通省令で定める書類 、同項第5号、 第12条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立…》 式宅地建物販売業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を、都道府県知事にあつてはその許第16条 《国土交通省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定め第19条第2項 《2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定…》 めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、充てることができる。 第26条第3項 《3 第19条第2項の規定は、前項の規定に…》 より営業保証金を供託する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第23条第2項 《2 前項の規定による営業保証金の取戻しは…》 、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。 、同条第3項、 第37条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。第38条 《帳簿の備付け 積立式宅地建物販売業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。第39条 《標識の掲示 積立式宅地建物販売業者は、…》 その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。第42条 《改善命令 国土交通大臣又は都道府県知事…》 は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認め第47条 《処分の公告 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土第49条 《事業報告書の提出 積立式宅地建物販売業…》 者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 及び附則第3項並びに 積立式宅地建物販売業法施行令 1971年政令第345号第5条第1項第6号 《積立式宅地建物販売契約約款には、少なくと…》 も次に掲げる事項が定められなければならない。 1 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項 2 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に 、同条第2項第6号及び同項第7号の規定に基づき、並びに 積立式宅地建物販売業法 を実施するため、 積立式宅地建物販売業法施行規則 を次のように定める。


1条 (許可申請書の様式)

1項 積立式宅地建物販売業法 以下「」という。第4条第1項 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1によるものとする。

2条

1項 削除

3条 (添付書類)

1項 第4条第2項第3号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 4 積立式宅地建物販売契約約款 5 その他国土交通省令で定める書類 の国土交通省令で定める事項は、積立式宅地建物販売の契約の締結及び履行の計画並びに資金計画とする。

2項 第4条第2項第5号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 4 積立式宅地建物販売契約約款 5 その他国土交通省令で定める書類 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 直前3年の各事業年度の貸借対照表(直前の事業年度の末日が許可の申請の日の前日の1月以上前の日である場合にあつては、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び許可の申請の日前1月以内の一定の日現在において作成した貸借対照表及び損益計算書(これらに係る勘定科目内訳明細書を含む。並びに株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書

2号 法人税の直前3年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

3号 別記様式第2により作成した株主又は出資者に関する調書

4号 相談役及び顧問の氏名及び住所を記載した書面

5号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許又は 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けていることを証する書面

6号 第6条第3号 《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら から第6号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

7号 役員及び 積立式宅地建物販売業法施行令 以下「」という。第3条第1項 《法第4条第1項第2号、第5条第1項第4号…》 、第6条第6号中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第44条第1項第8号並びに同条第2項第3号の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業者の使用人で、積立式宅地建物販売業に関し支店又は第1条に規定する事務所 で定める使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面

8号 事業の沿革を記載した書面

4条 (積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)

1項 第5条第1項第6号 《積立式宅地建物販売契約約款には、少なくと…》 も次に掲げる事項が定められなければならない。 1 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項 2 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 目的物である宅地又は建物の引渡し後代金の一部を支払う場合における代金債務を担保するため積立式宅地建物販売の相手方が講ずべき措置に関する事項

2号 積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金(積立金を含む。次項第2号において同じ。)以外の金銭に関する事項

2項 第5条第2項第6号 《2 前項に定めるもののほか、積立式宅地建…》 物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。 1 前項第1号に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎及び方法を明示したものであること。 2 前項第2 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 前項第1号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が代金債務を担保するため講ずべき措置があるかどうか、及び当該措置がある場合におけるその内容に関する定めがあること。

2号 前項第2号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金以外の金銭があるかどうか、並びに当該金銭がある場合におけるその額の決定の基準及び方法並びにその授受の目的及び時期に関する定めがあること。

3項 第5条第2項第7号 《2 前項に定めるもののほか、積立式宅地建…》 物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。 1 前項第1号に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎及び方法を明示したものであること。 2 前項第2 の国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めは、積立式宅地建物販売契約約款その他の書類の再交付に際し当該再交付に通常要する費用をこえて手数料を徴収する旨の定めその他積立式宅地建物販売の相手方の利益の保護に著しく欠けることとなる定めとする。

5条 (許可証の様式)

1項 第8条 《許可証の交付 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、第3条の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の規定により交付しなければならない許可証の様式は、別記様式第3によるものとする。

6条 (書換交付の申請)

1項 積立式宅地建物販売業者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。

7条 (再交付の申請)

1項 積立式宅地建物販売業者は、許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

2項 許可証を汚損し、又は破損した積立式宅地建物販売業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した許可証を添えてしなければならない。

8条 (返納)

1項 積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者は、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

1号 第9条 《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》 積立式宅地建物販売業者が第3条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、そ の規定により許可がその効力を失つたとき。

2号 第44条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する 又は法第45条第1項の規定により許可を取り消されたとき。

3号 亡失した許可証を発見したとき。

2項 第11条 《廃業等の届出 積立式宅地建物販売業者が…》 次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併により消滅した場合 の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る積立式宅地建物販売業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者であるときは都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

9条 (許可換えの通知)

1項 積立式宅地建物販売業者が 第3条 《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》 建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた後、法第9条各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第3条の許可をしたときは、遅滞なく、従前の許可をした都道府県知事又は国土交通大臣にその旨を通知するものとする。

10条 (変更の届出)

1項 第10条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第4条第1項第…》 1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、次に掲げる書類を添附し、別記様式第4による届出書を提出してしなければならない。

1号 第4条第1項第1号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 に掲げる事項の変更の場合変更後の定款

2号 第4条第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 に掲げる事項の変更の場合(役員又は 第3条第1項 《法第4条第1項第2号、第5条第1項第4号…》 、第6条第6号中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第44条第1項第8号並びに同条第2項第3号の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業者の使用人で、積立式宅地建物販売業に関し支店又は第1条に規定する事務所 で定める使用人の減員に係るものを除く。)住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに役員又は令第3条第1項で定める使用人となる者がある場合においては、法第6条第6号に該当しない者であることを誓約する書面及びその者の略歴を記載した書面

3号 第4条第1項第3号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 に掲げる事項の変更の場合(定款の変更を伴わないものを除く。)変更後の定款

4号 第4条第1項第4号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 に掲げる事項の変更の場合 第3条第2項第3号 《2 法第4条第2項第5号の国土交通省令で…》 定める書類は、次に掲げるものとする。 1 直前3年の各事業年度の貸借対照表直前の事業年度の末日が許可の申請の日の前日の1月以上前の日である場合にあつては、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び許可の申請 に掲げる書類及び定款の変更を伴うときは変更後の定款

5号 第4条第1項第5号 《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》 都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県 に掲げる事項の変更の場合(当該免許又は許可が効力を失つたことに伴うものを除く。)第3条第2項第5号に掲げる書面

2項 第10条第2項 《2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地…》 建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、変更前及び変更後の積立式宅地建物販売契約約款を添附してしなければならない。

11条 (名簿の登載事項)

1項 第12条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立…》 式宅地建物販売業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を、都道府県知事にあつてはその許 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 許可証番号及び許可の年月日

2号 第29条 《公告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出 の規定による公告があつたとき、法第42条第1項の規定による命令があつたとき、法第43条第1項の規定による命令があつたとき若しくは第2項の規定による命令の取消しがされたとき又は法第44条第1項の規定による業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容又はその旨

12条 (名簿の訂正)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第10条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、第4条第1項第…》 1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出があつたときは、積立式宅地建物販売業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

13条 (名簿の消除)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者が合併により消滅したとき、 第9条 《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》 積立式宅地建物販売業者が第3条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、そ 若しくは法第11条第2項の規定により許可がその効力を失つたとき又は法第44条第2項若しくは法第45条第1項の規定により許可が取り消されたときは、積立式宅地建物販売業者名簿につき、当該積立式宅地建物販売業者に係る部分を消除しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により積立式宅地建物販売業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る積立式宅地建物販売業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

14条 (名簿等の閲覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第13条 《積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧 国…》 土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。 の規定により積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供するため、積立式宅地建物販売業者名簿 閲覧所 以下この条において「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

15条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

1項 第19条第2項 《2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定…》 めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、充てることができる。法第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が同法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)の100分の95

2号 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90

3号 前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80

2項 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が5年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

16条 (営業保証金に充てることができる有価証券)

1項 第19条第2項 《2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定…》 めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、充てることができる。法第26条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券

2号 地方債証券

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

17条 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出)

1項 第21条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、…》 当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第5による届出書を提出してしなければならない。

18条 (積立金等保全措置の変更)

1項 第23条第2項 《2 前項の規定による営業保証金の取戻しは…》 、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。 の規定による営業保証金の取戻しの承認の申請は、別記様式第6による申請書を提出してしなければならない。

2項 第23条第3項 《3 第1項の規定による委託額の減額は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による委託額の減額の承認の申請は、別記様式第7による申請書を提出してしなければならない。

19条 (営業保証金の保管替え等の届出)

1項 積立式宅地建物販売業者は、 第26条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業…》 保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事 の規定により営業保証金の保管替えがされ、又は同条第2項の規定により営業保証金を供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その許可を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

2項 前項の規定は、 第30条第3項 《3 第19条第1項、第26条第1項及び第…》 27条第1項の規定は、第1項の規定による営業保証金の供託について準用する。 この場合において、第19条第1項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、第26条第1項 において準用する法第26条第1項の規定により営業保証金供託委託契約の受託者が供託した営業保証金の保管替えがされた場合について準用する。

19条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第34条第3項 《3 積立式宅地建物販売業者は、第1項の規…》 定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と同条第1項に規定する積立式宅地建物販売の 相手方 以下この条において「 相手方 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(同条第3項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第19条の4第1項第2号 《法第34条第4項の国土交通省令で定める方…》 法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と同条第2項に規定する積立式宅地建物販売の相手方以下この条に において同じ。)をもつて調製するファイルに積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、 相手方 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と、 相手方 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

19条の3

1項 第14条の2第1項 《積立式宅地建物販売業者は、法第34条第3…》 項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第1項に規定する積立式宅地建物販売の相手方次項において「相手方」という。に対し、その用いる同 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に掲げる方法のうち積立式宅地建物販売業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

19条の4

1項 第34条第4項 《4 積立式宅地建物販売業者は、第2項の規…》 定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と同条第2項に規定する積立式宅地建物販売の 相手方 以下この条において「 相手方 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(同条第4項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同条第2項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、 相手方 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と、 相手方 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

19条の5

1項 第14条の3第1項 《積立式宅地建物販売業者は、法第34条第4…》 項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方次項において「相手方」という。に対し、その用 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に掲げる方法のうち積立式宅地建物販売業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

20条 (証明書の様式)

1項 第37条第1項 《積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 に規定する証明書の様式は、別記様式第8によるものとする。

20条の2 (従業者名簿の記載事項等)

1項 第37条第3項 《3 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 生年月日

2号 主たる職務内容

3号 宅地建物取引士であるか否かの別

4号 当該事務所( 第3条第1項 《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し に規定する事務所をいう。以下同じ。)の従業者となつた年月日

5号 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日

2項 第37条第3項 《3 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第8の2によるものとする。

3項 積立式宅地建物販売業者は、 第37条第3項 《3 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

21条 (帳簿の記載事項等)

1項 第38条 《帳簿の備付け 積立式宅地建物販売業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 積立式宅地建物販売の契約の締結の際の次の事項

相手方 の氏名(相手方が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所

契約年月日

各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法

目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期に関する事項

2号 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定の際の次の事項

確定年月日

目的物が宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況、目的物が建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況

代金の額

目的物である宅地又は建物を引渡すべき時期

3号 目的物である宅地又は建物が確定した後における代金を支払うべき時期(二回以上に分割して支払うべき場合にあつては、支払うべき時期及び各回ごとの支払うべき額並びに代金(積立金を含む。以下この条において同じ。)以外に 相手方 が支払うべき金銭の額、その支払うべき時期及びその授受の目的

4号 相手方 から受領した金銭の額及び受領年月日並びに当該金銭が代金以外のものである場合においては、その授受の目的

5号 目的物を引渡した年月日

6号 契約解除年月日並びに 相手方 に返還した金銭の額及び返還年月日

2項 第38条 《帳簿の備付け 積立式宅地建物販売業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿は、閉鎖後3年間保存しなければならない。

22条 (標識の様式)

1項 第39条 《標識の掲示 積立式宅地建物販売業者は、…》 その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の国土交通省令で定める標識は、別記様式第9によるものとする。

23条 (改善命令に係る収支率等)

1項 第42条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、そ の国土交通省令で定める率は、100分の100とする。

2項 第42条第1項第2号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、そ の国土交通省令で定める率は、100分の90とする。

3項 第42条第1項第3号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、そ の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たない場合、積立金の合計額又は負債の合計額が財産の構成に照らし著しく過大である場合、保有する不動産の価額の合計額が資産の構成に照らし著しく過大である場合その他財産の状況が不健全な場合

2号 積立式宅地建物販売の契約上の義務を履行しない場合、積立式宅地建物販売の契約の 相手方 に損害を与えた場合又は損害を与えるおそれが大である場合、積立式宅地建物販売の契約の締結の勧誘を行なう者又は積立金その他の金銭の集金を行なう者に対する指導監督が10分でない場合その他業務の運営が不適当な場合

24条 (収益の額等の計算方法)

1項 第42条第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。 に規定する収益の額は、純売上高(完成工事高その他の役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。

2項 第42条第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。 に規定する費用の額は、売上原価(完成工事原価その他の役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。

3項 前2項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。

4項 第42条第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。 に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、当該未実現利益の額を流動資産の合計額から控除するものとする。

1号 現金

2号 預金

3号 受取手形

4号 売掛金(完成工事未収入金を含む。

5号 有価証券(投資有価証券を除く。

6号 投資有価証券( 第16条 《国土交通省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定め 各号に掲げるもの並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。

7号 商品及び製品(販売用土地建物を含む。

8号 仕掛品及び未成工事支出金

9号 原材料

10号 貯蔵品

11号 前渡金

12号 立替金

13号 前払費用(1年以内に償却されて費用となるべきものに限る。

14号 未収収益

15号 短期貸付金

16号 第19条第1項 《積立金等保全措置としての営業保証金の供託…》 は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。 の規定により供託された営業保証金

17号 前各号に掲げるもの以外の資産(1年以内に現金化できると認められるものに限る。

5項 第42条第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。 に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債の額を合計して計算するものとする。

1号 支払手形

2号 買掛金(工事未払金を含む。

3号 短期借入金

4号 未払金

5号 未払費用

6号 積立金等( 第18条 《積立金等保全措置の内容 積立金等保全措…》 置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭以下「積立金等」という。で、基 に規定する積立金等をいう。以下同じ。

7号 前受金(未成工事受入金を含む。

8号 預り金

9号 前受収益

10号 法人税等充当金

11号 賞与引当金その他の引当金(1年以内に支出されると見込まれるものに限る。

12号 前各号に掲げるもの以外の負債(1年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。

6項 第4項又は前項に規定する資産又は負債の額は、その計算をしようとする日(以下「 計算日 」という。)における帳簿価額(第4項第3号、第4号及び第15号に掲げる資産並びにこれらに準ずる債権については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を 計算日 において評価した額をこえるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

25条 (処分の公告)

1項 第47条 《処分の公告 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土 の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

26条 (処分した旨の通知)

1項 国土交通大臣は、 第42条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、そ 、法第43条、法第44条又は法第45条第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

27条

1項 削除

28条 (事業報告書の様式)

1項 第49条 《事業報告書の提出 積立式宅地建物販売業…》 者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第10によるものとする。

29条 (報告書の提出)

1項 積立式宅地建物販売業者は、事業年度が1年である場合においては、別記様式第11により作成した各事業年度の前半期に係る要約損益計算書を当該期間の満了の日の翌日から起算して50日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 積立式宅地建物販売業者は、事業年度が1年である場合においては、各事業年度の初日から起算して3月、6月及び9月を経過する日、事業年度が6月である場合においては、各事業年度の初日から起算して3月を経過する日現在において別記様式第12により作成した要約貸借対照表をこれらの日の翌日から起算して50日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

30条 (身分証明書の様式)

1項 第51条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第13によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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