制定文
内閣は、 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第14条第2項
《2 道府県は、前項の規定により市町村道の…》
改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行なうものとする。 この場合において、道府県が代わつて
及び
第15条第3項
《3 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫…》
負担等に関する法律1958年法律第81号第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業同
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (道路管理者の権限の代行)
1項 道府県は、 豪雪地帯対策特別措置法 (以下「 法 」という。)
第14条第1項
《特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国…》
土交通大臣が指定するもの以下「基幹道路」という。の改築については、1972年4月1日から2032年3月31日までの間に限り、道路法1952年法律第180号の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県
の規定により市町村道の改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2項 法
第14条第2項
《2 道府県は、前項の規定により市町村道の…》
改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行なうものとする。 この場合において、道府県が代わつて
の規定により道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
3項 前項に規定する道府県が代わつて行う権限は、第1項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第42号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 道府県は、 法
第14条第2項
《2 道府県は、前項の規定により市町村道の…》
改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行なうものとする。 この場合において、道府県が代わつて
の規定により市町村道の道路管理者に代わつて 道路法施行令
第4条第1項第24号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第32号又は第34号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
5項 道府県は、 法
第14条第2項
《2 道府県は、前項の規定により市町村道の…》
改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行なうものとする。 この場合において、道府県が代わつて
の規定により市町村道の道路管理者に代わつて 道路法施行令
第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第6号、第7号、第9号、第12号( 道路法 (1952年法律第180号)
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号( 道路法
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第32号、第34号、第35号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第36号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第43号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
2条 (国の負担割合の特例等に係る交付金等)
1項 法
第15条第2項
《2 国は、前項各号に掲げるものに要する経…》
費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算
に規定する政令で定める交付金は、 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金とする。
2項 法
第15条第2項
《2 国は、前項各号に掲げるものに要する経…》
費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算
の規定により算定する交付金の額は、同条第1項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。