附 則 抄
1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。
2項 道路運送車両法施行規則 の一部を改正する省令(1971年運輸省令第55号)の施行日前に 道路運送車両法施行規則
第63条
《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》
の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通
の六(軽自動車届出済証の返納)の規定によりその軽自動車届出済証が返納された軽自動車について 法
第5条第2号
《非課税自動車 第5条 次に掲げる自動車に…》
は、自動車重量税を課さない。 1 大型特殊自動車 2 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車 3 道路運送車両法第63条臨時検査に規定する臨時検査第7
の規定の適用を受けるため必要とされる 令
第2条
《非課税届出軽自動車の範囲 法第5条第2…》
号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法1951年法律第185号第97条の3第1項検査対象外軽自動車の使用の届出の規定に
に規定する大蔵省令で定める書類は、
第1条
《定義 この政令において「自動車」、「検…》
査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重量税法以下「法」という。第2条第1項、第6条第1項又は第10条に規定する
の規定にかかわらず、当該軽自動車届出済証が返納されたことを証する書類として適当なものであることを 道路運送車両法施行規則
第63条の2第1項
《車両番号の指定を受けていない検査対象外軽…》
自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない。 この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第63条の6第3項の軽自動車届出済証返納証明書その他
(軽自動車の使用の届出書)に規定する都道府県知事が認めた書類とする。
3項 令附則第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
1号 道路運送車両法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
(新規検査の場合の自動車検査証の交付)の規定により自動車検査証が交付された検査自動車である軽自動車
イ ロに掲げる軽自動車以外のもの当該自動車検査証(当該軽自動車が1974年5月1日前に 道路運送車両法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
又は
第97条の3第1項
《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》
使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定を受けたことがあることを 法
第8条
《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》
査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交
に規定する国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会(以下「 国土交通大臣等 」という。)が確認することができるものに限る。)
ロ 道路運送車両法
第69条第4項
《4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動…》
車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。
(自動車検査証の返納等)の規定によりその自動車検査証が返納された検査自動車である軽自動車同項に規定する自動車検査証返納証明書(当該軽自動車が1974年5月1日前に同法第60条第1項又は第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けたことがあることを 国土交通大臣等 が確認することができるものに限る。)
2号 道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(1973年運輸省令第33号。以下この号において「 改正省令 」という。)による改正前の 道路運送車両法施行規則 (以下この号において「 旧規則 」という。)
第63条の2第3項
《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》
監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9
又は 改正省令 による改正後の 道路運送車両法施行規則 (以下この号において「 新規則 」という。)
第63条の2第3項
《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》
監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9
(軽自動車届出済証の交付)の規定により軽自動車届出済証が交付された検査自動車である軽自動車で前号以外のもの
イ ロに掲げる軽自動車以外のもの当該軽自動車届出済証
ロ 旧規則
第63条の6第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 1 法第54条第2項又は法第54条の2第6項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止
又は 新規則
第63条の6第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 1 法第54条第2項又は法第54条の2第6項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止
(軽自動車届出済証の返納)の規定により当該軽自動車届出済証が返納されたもの旧規則第63条の6第2項又は新規則第63条の6第2項(軽自動車届出済証返納証明書の交付)に規定する軽自動車届出済証返納証明書( 道路運送車両法施行規則 の一部を改正する省令(1971年運輸省令第55号)の施行日前に当該軽自動車届出済証が返納されたものにあつては、これに代わるべき書類として適当なものであることを 国土交通大臣等 が認めた書類)
附 則(1973年9月28日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1983年3月31日大蔵省令第20号)
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。ただし、
第3条第5号
《電子情報処理組織を使用する場合の納付方法…》
等 第3条 自動車重量税法1971年法律第89号。以下「法」という。第10条の2に規定する財務省令で定める方法は、国土交通大臣等法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。から得た納付情報により納付する
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(1995年6月30日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年6月28日財務省令第40号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2004年11月19日財務省令第69号)
1項 この省令は、2004年12月12日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省令第11号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日財務省令第20号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《車両総重量がないものとされる被牽けん引自…》
動車 令第5条第1項に規定する被牽けん引自動車は、次に掲げる被牽けん引自動車とする。 1 自動車検査証の車体の形状の欄に「セミトレーラ」、「バンセミトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」又は「コンテナセ
の改正規定は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。