自動車重量税法施行規則《本則》

法番号:1971年大蔵省令第66号

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制定文 自動車重量税法 第13条第1項 《国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又…》 は車両番号の指定を受けた者が第8条から第10条の二まで又は前条第2項から第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期 並びに 自動車重量税法施行令 第2条 《非課税届出軽自動車の範囲 法第5条第2…》 号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法1951年法律第185号第97条の3第1項検査対象外軽自動車の使用の届出の規定に 及び 第5条第4項 《4 第1項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、財務省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自動車重量税法施行規則 を次のように定める。


1条 (非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)

1項 自動車重量税法施行令 1971年政令第275号。以下「」という。第2条 《非課税届出軽自動車の範囲 法第5条第2…》 号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法1951年法律第185号第97条の3第1項検査対象外軽自動車の使用の届出の規定に に規定する財務省令で定める書類は、 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第63条の6第3項 《3 第1項第2号の規定により軽自動車届出…》 済証の返納があつたときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。軽自動車届出済証返納証明書の交付)に規定する軽自動車届出済証返納証明書とする。

2条 (車両総重量がないものとされる被

1項 第5条第1項 《牽けん引自動車その自動車検査証において第…》 五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。及び被牽けん引自動車その自動車検査証において当該牽けん引自動車のみにより牽けん引されるものであることが明らかにされるものに限る。の車両総重量は、当該牽けん引自 に規定する被けん引自動車は、次に掲げる被けん引自動車とする。

1号 自動車検査証の車体の形状の欄に「セミトレーラ」、「バンセミトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」又は「コンテナセミトレーラ」と記録される被けん引自動車

2号 自動車検査証の車体の形状の欄に「ドリー付トレーラ」と記録され、かつ、当該検査証に記録されるけん引自動車の車名及び型式が 第5条第1項 《牽けん引自動車その自動車検査証において第…》 五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。及び被牽けん引自動車その自動車検査証において当該牽けん引自動車のみにより牽けん引されるものであることが明らかにされるものに限る。の車両総重量は、当該牽けん引自 に規定するけん引自動車に係るもののみである被けん引自動車

3条 (電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

1項 自動車重量税法 1971年法律第89号。以下「」という。第10条の2 《電子情報処理組織を使用する方法等による納…》 付の特例 自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者第10条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該検査自 に規定する財務省令で定める方法は、国土交通大臣等( 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ に規定する国土交通大臣等をいう。)から得た納付情報により納付する方法とする。

4条 (納付の委託に係る通知)

1項 第10条の3第1項 《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》 号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

1号 自動車検査証の交付等( 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製 に規定する自動車検査証の交付等をいう。 第9条第1項 《車両番号の指定を受ける者は、その車両番号…》 の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長又はその権限の委任を受けた において同じ。)を受ける者又は車両番号の指定(法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。 第9条第1項 《納付受託者は、法第10条の3第1項の規定…》 による委託を受けたときは、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。 において同じ。)を受ける者(これらの者以外の者で当該検査自動車(法第2条第1項第2号に規定する検査自動車をいう。又は届出軽自動車(同項第3号に規定する届出軽自動車をいう。)につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を納付しようとするものを含む。次号において「自動車検査証の交付等を受ける者等」という。)のクレジットカードを使用する方法により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。)当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

2号 自動車検査証の交付等を受ける者等が使用する 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第3条第5項 《5 この章において「第三者型前払式支払手…》 段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「 第三者型前払式支払手段による取引等 」という。)により自動車重量税を納付しようとする場合(当該自動車重量税の額が当該 第三者型前払式支払手段による取引等 によつて決済することができる金額以下である場合に限る。)当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項

5条 (納付受託者の指定の基準)

1項 第8条第2号 《納付受託者の指定要件 第8条 法第10条…》 の4第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 納付受託者法第10条の4第1項に規定する納付受託者をいう。として納付事務同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。を行うことが に規定する財務省令で定める基準は、 地方自治法 1947年法律第67号第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて 第10条の4第1項 《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》 及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。 に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

6条 (納付受託者の指定の手続)

1項 第10条の4第1項 《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》 及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。 の規定による国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地を記載した申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「 定款等 」という。)を添付しなければならない。ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置( 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち 定款等 の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3項 国土交通大臣は、第1項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

7条 (納付受託者の指定に係る公示事項)

1項 第10条の4第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。 に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第1項の規定による指定をした日とする。

8条 (納付受託者の名称等の変更の届出)

1項 納付受託者( 第10条の4第1項 《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》 及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。 に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

9条 (納付受託の手続)

1項 納付受託者は、 第10条の3第1項 《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》 号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者 の規定による委託を受けたときは、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2項 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた自動車重量税の納付に関する情報を保存しなければならない。

10条 (納付受託者の報告)

1項 第10条の5第2項 《2 納付受託者は、第10条の3第1項の規…》 定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

11条 (納付受託者に対する報告の徴求)

1項 国土交通大臣は、納付受託者に対し、 第10条の6第2項 《2 国土交通大臣は、前2条及びこの条の規…》 定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。 の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

12条 (帳簿等の書式)

1項 次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

1号 第10条の6第1項 《納付受託者は、財務省令で定めるところによ…》 り、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 の帳簿別紙第1号書式

2号 第10条の6第4項 《4 前項の規定により立入検査を行う職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の証明書別紙第2号書式

13条 (納付受託者の指定取消の通知)

1項 国土交通大臣は、 第10条の7第1項 《国土交通大臣は、第10条の4第1項の規定…》 による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第10条の4第1項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 2 第10条の5第2項又は前条第2項の規 の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

14条 (納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)

1項 第11条 《納付の確認 国土交通大臣等は、自動車検…》 査証の交付等又は車両番号の指定を行うとき納付受託者が第10条の3第1項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の に規定する財務省令で定めるときは、自動車重量税の額の納付の事実に係る情報が当該事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機に備えられたファイルに記録されたときとする。

15条 (税額の認定通知)

1項 第12条第1項 《国土交通大臣等は、第8条若しくは第9条に…》 規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙又は第10条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額若し に規定する通知は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

1号 使用者の住所(住所がない場合には、居所又はの施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地。次条第1項第1号及び第2項第2号において同じ。及び氏名又は名称

2号 第12条第1項 《国土交通大臣等は、第8条若しくは第9条に…》 規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙又は第10条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額若し の規定により認定した自動車重量税の額

3号 前号の税額のうち未納の金額

4号 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

登録を受けている自動車自動車登録番号

道路運送車両法 1951年法律第185号第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段(新規検査)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車当該車両番号

その他の自動車車台番号

5号 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項

第7条第1項第1号 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の イ、第2号イ又は第3号イに掲げる自動車車両重量

第7条第1項第2号 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の又は第3号ロに掲げる自動車車両総重量

6号 その他参考となるべき事項

16条 (納付不足額の通知事項)

1項 第13条第1項 《国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又…》 は車両番号の指定を受けた者が第8条から第10条の二まで又は前条第2項から第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称

2号 当該自動車に係る自動車重量税の額

3号 前号の税額のうち未納の金額

4号 第2号の自動車重量税の納期限

5号 当該自動車についての前条第4号及び第5号に掲げる事項

6号 その他参考となるべき事項

2項 第13条第3項 《3 国土交通大臣等は、納付受託者が第10…》 条の3第1項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を第10条の5第1項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該納付受託者の住所又は事務所の所在地及び名称

2号 当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称

3号 第10条の3第1項 《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》 号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者 の規定による委託を受けた自動車重量税の額

4号 前号の税額のうち未納の金額

5号 第3号の自動車重量税の納期限

6号 当該自動車についての前条第4号及び第5号に掲げる事項

7号 その他参考となるべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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