建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1971年厚生省令第2号
略称: ビル管理法施行規則・建築物衛生法施行規則
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様式第1号(
第9条
《免状の申請手続 法第7条第1項の規定に…》
より建築物環境衛生管理技術者免状以下「免状」という。の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本
関係)
様式第2号(
第10条
《免状の様式 法第7条第1項の規定により…》
交付する免状の様式は、様式第2号による。
関係)
様式第3号(
第11条
《免状の書換え交付 免状の交付を受けてい…》
る者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に第9条第1項第1号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。 2 前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第3号
関係)
様式第4号(
第12条
《免状の再交付 免状の交付を受けている者…》
は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。 2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第4号による。 3 前項の申請書には、令第3条第2号に規定する
関係)
様式第4号の2(
第14条
《登録の申請 法第7条の2の規定により法…》
第7条第1項第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 2 法第7
の四関係)
様式第5号(
第18条
《受験の申請 試験を受けようとする者は、…》
様式第5号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関に提出しなければならない。 1 法第8条第5項に該当する者で
関係)
様式第6号(
第32条
《登録証明書 都道府県知事は、法第12条…》
の2第1項の登録をしたときは、申請者に様式第6号による登録証明書を交付するものとする。
関係)
様式第7号(
第37条
《身分を示す証明書の様式 法第7条の15…》
第2項法第9条の12第2項及び法第12条の9第2項において準用する場合を含む。の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第7号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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