1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 に基づく特定建築物についての届出に関する省令(1970年厚生省令第53号)は、廃止する。
3項 1972年10月12日までに提出される
第1条第1項
《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》
律1970年法律第20号。以下「法」という。第5条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物法第2条第1項に規定する特定建築物を
の届書であつて建築物環境衛生管理技術者が選任されていない特定建築物に係るものには、同項第7号の規定にかかわらず、建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び 免状 番号を記載することを要しない。
4項 前項の届書を提出した特定建築物所有者等は、当該特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を選任したときは、その日から1箇月以内に、
第1条第1項第1号
《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》
律1970年法律第20号。以下「法」という。第5条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物法第2条第1項に規定する特定建築物を
、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項並びに建築物環境衛生管理技術者を選任した年月日を記載した届書を、当該特定建築物の所在場所を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
1項 この省令は、1974年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年6月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条第3項を削る改正規定並びに次項の規定は、1981年5月10日から施行する。
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。ただし、
第1条第1項
《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》
律1970年法律第20号。以下「法」という。第5条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物法第2条第1項に規定する特定建築物を
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第33条第1項
《法第12条の2第1項の登録を受けた者以下…》
「登録業者」という。は、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人に
の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に行つているこの省令による改正前の様式による 免状 の交付、書換え交付又は再交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
1項 この省令は、1993年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 当分の間、この省令による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第1条第1項
《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》
律1970年法律第20号。以下「法」という。第5条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物法第2条第1項に規定する特定建築物を
中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは、「設置する市にあつては、市長」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、この省令による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
中「合格した者」とあるのは、「合格した者若しくは技能審査認定規程(1973年労働省告示第54号)に基づく労働大臣の認定を受けたビルクリーニング技能審査に合格した者」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第156号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 の一部を改正する法律による改正前の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2第1項第6号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの省令の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この省令の施行の日から起算して6年間は、この省令による改正前の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第24条
《建築物における衛生的環境の総合的管理に必…》
要な程度 法第12条の2第1項第8号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修以下この条において「運転等」という。並びに空気環境の測定、給水及
、
第31条第7項
《7 法第12条の2第1項第6号の事業に関…》
し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 1 排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面 2 前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明
及び
第33条第1項
《法第12条の2第1項の登録を受けた者以下…》
「登録業者」という。は、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人に
の規定は、なお効力を有する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。ただし、
第4条第1項第3号
《令第2条第2号イに規定する水の供給は、次…》
の各号の定めるところによる。 1 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を1,010,000分の0・一結合残留塩素の場合は、1,010,000分の0・四以上に保持するようにすること。 ただし、
及び第4号の改正規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (以下「 新建築物衛生法施行規則 」という。)
第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号、
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロ、
第26条第2号
《建築物空気環境測定業の登録基準 第26条…》
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 第3条の2第1号の表の第1号から
イ及びロ、
第26条の3第2号
《建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 …》
第26条の3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有する
イ及びロ並びに第3号ロ、
第28条第4号
《建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 第2…》
8条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号ロ、
第28条の3第4号
《建築物排水管清掃業の登録基準 第28条の…》
3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
イ及びロ並びに第5号ロ、
第29条第3号
《建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 第2…》
9条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第4号ロ、
第30条第2号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号イ及びロの登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。 新建築物衛生法施行規則 第25条の6第2項
《2 清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事…》
業年度の開始前に、第1項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(新建築物衛生法施行規則第26条の2第3項、
第26条の4第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
、
第28条の2第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
、
第28条の4第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
、
第29条の2第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
及び
第30条の2第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表の上欄
において準用する場合を含む。)の規定による計画の届出並びに新建築物衛生法施行規則第3条の9第1項及び
第25条の8第1項
《清掃作業監督者講習等登録機関は、清掃作業…》
監督者講習等の業務に関する規程以下「清掃作業監督者講習等業務規程」という。を定め、講習、再講習又は研修の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(新建築物衛生法施行規則第26条の2第3項、
第26条の4第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
、
第28条の2第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
、
第28条の4第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
、
第29条の2第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表
及び
第30条の2第3項
《3 第25条の2第2項及び第3項、第25…》
条の三並びに第25条の4第2項の規定は第1項の登録について、第25条の5から第25条の十六までの規定は第1項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。 この場合において、次の表の上欄
において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (以下「 旧建築物衛生法施行規則 」という。)
第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号、
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロ、
第26条第2号
《建築物空気環境測定業の登録基準 第26条…》
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 第3条の2第1号の表の第1号から
イ及びロ、
第26条の3第2号
《建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 …》
第26条の3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有する
イ及びロ並びに第3号ロ、
第28条第4号
《建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 第2…》
8条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号ロ、
第28条の3第4号
《建築物排水管清掃業の登録基準 第28条の…》
3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
イ及びロ並びに第5号ロ、
第29条第3号
《建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 第2…》
9条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第4号ロ、
第30条第2号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号イ及びロの指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新建築物衛生法施行規則 第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号、
第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロ、
第26条第2号
《建築物空気環境測定業の登録基準 第26条…》
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 第3条の2第1号の表の第1号から
イ及びロ、
第26条の3第2号
《建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 …》
第26条の3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有する
イ及びロ並びに第3号ロ、
第28条第4号
《建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 第2…》
8条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号ロ、
第28条の3第4号
《建築物排水管清掃業の登録基準 第28条の…》
3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
イ及びロ並びに第5号ロ、
第29条第3号
《建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 第2…》
9条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第4号ロ、
第30条第2号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号イ及びロの登録を受けているものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧建築物衛生法施行規則 第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号に規定する較正を受けた機器については、 新建築物衛生法施行規則 第3条の2第1号
《空気環境の測定方法 第3条の2 令第2条…》
第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、
の表第1号に規定する較正を受けた機器とみなす。
4項 この省令の施行の際現に 旧建築物衛生法施行規則 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロ、
第26条第2号
《建築物空気環境測定業の登録基準 第26条…》
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 第3条の2第1号の表の第1号から
イ及びロ、
第26条の3第2号
《建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 …》
第26条の3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有する
イ及びロ並びに第3号ロ、
第28条第4号
《建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 第2…》
8条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号ロ、
第28条の3第4号
《建築物排水管清掃業の登録基準 第28条の…》
3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
イ及びロ並びに第5号ロ、
第29条第3号
《建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 第2…》
9条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第4号ロ、
第30条第2号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者については、 新建築物衛生法施行規則 第25条第2号
《建築物清掃業の登録基準 第25条 法第1…》
2条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備以下この条において「清掃用機械器具等」という。、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
イ及びロ並びに第3号ロ、
第26条第2号
《建築物空気環境測定業の登録基準 第26条…》
法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 第3条の2第1号の表の第1号から
イ及びロ、
第26条の3第2号
《建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 …》
第26条の3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有する
イ及びロ並びに第3号ロ、
第28条第4号
《建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 第2…》
8条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号ロ、
第28条の3第4号
《建築物排水管清掃業の登録基準 第28条の…》
3 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
イ及びロ並びに第5号ロ、
第29条第3号
《建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 第2…》
9条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第4号ロ、
第30条第2号
《建築物環境衛生総合管理業の登録基準 第3…》
0条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。
イ及びロ並びに第5号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者とみなす。
5項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
7条 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第7条第5号
《第7条 法第7条第1項第1号の規定により…》
前条各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 医師 2 建築士法1950年法律第202号第4条第1項に規定する一級建築士の免許を受けた者 3 技術士法1
及び
第27条第3号
《建築物飲料水水質検査業の登録基準 第27…》
条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ
ロの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第7条第5号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)第2条第1項」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律2005年法律第39号。以下「 2005年改正法 」という。)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)第2条第1項」と、同令第27条第3号ロ中「衛生検査技師」とあるのは「2005年改正法附則第3条第1項に規定する者」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:5号 略
6号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第19条の5第1号
《試験委員の要件 第19条の5 法第9条の…》
4第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあ
、
第25条の4第1項第1号
《厚生労働大臣は、第25条の2の規定により…》
登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第25条第2号イの登録 講習の内容が次に該当するものであるこ
ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、
第26条の2第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 前条第2号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。 イ
ロ(1)及び第2号ロ(1)、
第26条の4第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 前条第2号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。 イ
ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、
第28条の2第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 前条第4号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。 イ
ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、
第28条の4第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 前条第4号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。 イ
ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、
第29条の2第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 前条第3号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。 イ
ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)並びに
第30条の2第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録…》
を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 前条第2号イの登録 講習の内容が次に該当するものであること。 イ
ロ(1)、第2号ロ(1)、第3号ロ(1)及び第4号ロ(1)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。ただし、
第4条第1項第3号
《令第2条第2号イに規定する水の供給は、次…》
の各号の定めるところによる。 1 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を1,010,000分の0・一結合残留塩素の場合は、1,010,000分の0・四以上に保持するようにすること。 ただし、
イ及びロ並びに同項第4号ロ、ハ及びニの改正規定は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第34条第2項第6号
《2 前項の指定申請書には、次の書類を添付…》
しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 社員又は社員たる団体の構成員の氏名若しくは名称、住所及び登録業者であるか否かの別を記載した書面 5
、第7号及び第8号並びに
第34条の2
《指定の基準 厚生労働大臣は、法第12条…》
の6第1項の規定により指定の申出をした一般社団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 前条第2項第5号に規定する計画について、指定団体の業務の適確
の規定は、この省令の施行の日以後に 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第12条の6第1項
《厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上…》
を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、その申出
の規定により指定の申出をした一般社団法人について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、この省令の施行の日から起算して1年以内に、この省令による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条第1項第6号
《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》
律1970年法律第20号。以下「法」という。第5条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物法第2条第1項に規定する特定建築物を
に掲げる事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。この場合において、 新規則 第1条第3項
《3 第1項前項の規定により読み替える場合…》
を含む。の届書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合次号に掲げる場合を除く。 当該特定建
各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2第1項第4号
《次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当…》
該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 建築物における清掃を行う事業 2 建築物における空気環境の測定を行う事業 3 建築物
及び第8号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの省令の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この省令の施行の日から起算して6年間は、この省令による改正前の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第27条
《建築物飲料水水質検査業の登録基準 法第…》
12条の2第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 1 次の機械器具を有すること。 イ 高圧蒸
及び
第31条第9項
《9 法第12条の2第1項第8号の事業に関…》
し登録を受けようとする場合には、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 1 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面 2
の規定は、なお効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
4条 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に旧規則第61条第3項第11号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、
第2条
《 削除…》
の規定による改正後の 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 の適用については、 新規則 別表第11の4の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る一級の技能検定に合格した者とみなす。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年12月22日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。