児童手当法施行規則《別表など》
法番号:1971年厚生省令第33号
略称:
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様式第1号(
第1条の3
《父母指定者の届出 法第4条第1項第2号…》
に規定する父母指定者第1条の4第2項において「父母指定者」という。が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童法第4
関係)
様式第2号(
第1条の4
《認定の請求 法第7条第1項の規定による…》
児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1
関係)
様式第3号(
第1条の4
《認定の請求 法第7条第1項の規定による…》
児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1
関係)
様式第4号 (第2条・第3条関係)
様式第4号(
第2条
《児童手当の額の改定の請求及び届出 一般…》
受給資格者として児童手当の支給を受けている者以下「一般受給者」という。が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなけ
・
第3条
《 一般受給者は、法第9条第3項の規定によ…》
る児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 一般受給者に係る支給
関係)
様式第5号 (第2条・第3条関係)
様式第5号(
第2条
《児童手当の額の改定の請求及び届出 一般…》
受給資格者として児童手当の支給を受けている者以下「一般受給者」という。が法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなけ
・
第3条
《 一般受給者は、法第9条第3項の規定によ…》
る児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 一般受給者に係る支給
関係)
様式第6号(
第4条
《現況の届出 一般受給者は、毎年6月1日…》
から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
関係)
様式第7号(
第4条
《現況の届出 一般受給者は、毎年6月1日…》
から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
関係)
様式第8号 (第5条・第6条関係)
様式第8号(
第5条
《氏名変更等の届出 一般受給者は、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があると
・
第6条
《住所変更等の届出 一般受給者は、住所地…》
法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域内において住所法人にあつては、主たる事務所の所在地を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 一般受
関係)
様式第9号 (第5条・第6条関係)
様式第9号(
第5条
《氏名変更等の届出 一般受給者は、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があると
・
第6条
《住所変更等の届出 一般受給者は、住所地…》
法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域内において住所法人にあつては、主たる事務所の所在地を変更したときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 一般受
関係)
様式第10号(
第7条
《受給事由消滅の届出 一般受給者は、児童…》
手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、支給要件児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童
関係)
様式第11号(
第7条
《受給事由消滅の届出 一般受給者は、児童…》
手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第10号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、支給要件児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、児童
関係)
様式第12号(
第9条
《未支払の児童手当の請求 法第12条第1…》
項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。 2 法第12条第2項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようと
関係)
様式第13号(
第9条
《未支払の児童手当の請求 法第12条第1…》
項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第12号による請求書を市町村長に提出しなければならない。 2 法第12条第2項に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であつた者に受けさせようと
関係)
様式第14号(
第12条の9
《児童手当に係る寄附 法第20条第1項の…》
規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当施設入所等児童に係る部分を除く。の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第14号による申出書を市町村長
関係)
様式第15号(
第12条の10
《受給資格者の申出による学校給食費等の徴収…》
等 法第21条第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第15号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 2 法第21条第1項の学校教育に
関係)
様式第16号(
第13条
《身分を示す証票 法第27条第2項の規定…》
によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第16号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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