児童手当法施行規則《附則》

法番号:1971年厚生省令第33号

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附 則

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

2項 2012年4月分及び5月分の児童手当の支給を受けようとする場合における 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 の規定による認定の請求については、様式第2号中「譲渡所得の有無」欄及び「所得の状況」欄には記載を要しないものとし、かつ、 第1条の4第2項第8号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の 及び第9号に掲げる書類は添付することを要しないものとする。

附 則(1973年5月10日厚生省令第22号) 抄

1項 この省令は、1973年6月1日から施行する。

附 則(1978年9月1日厚生省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行日前に児童手当の認定を請求した者であつて、1978年10月以降の月分の児童手当の支給を受けようとするものは、速やかに、所得割の額の有無を記載した届書(同年1月1日において住所地の市町村若しくは特別区の区域内に住所を有しなかつた者又は 児童手当法 1971年法律第73号第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 に規定する公務員にあつては、所得割の額につき、その有無を明らかにすることができる市町村長又は特別区の長の証明書とする。)を市町村長若しくは特別区の長又は同項の表の下欄に規定する者に提出しなければならない。

附 則(1981年6月16日厚生省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月31日厚生省令第23号)

1項 この省令は、1982年6月1日から施行する。

附 則(1985年11月20日厚生省令第43号)

1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。

2項 1986年6月1日から1987年3月31日までの間においては、改正後の 児童手当法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1条第2項第4号中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満15歳に達した日以後における最初の3月31日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部࿸以下「中学校等」という。)に在学する児童があるときは、在学証明書」と、 新規則 第5条 《氏名変更等の届出 一般受給者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があると 中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するに至つた児童があるときは、速やかに、在学証明書」とする。

3項 1987年4月1日から1988年3月31日までの間においては、 新規則 第1条第2項第4号中「支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満15歳に達した日以後における最初の3月31日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「削除」と、新規則第2条第2項中「第4号まで」とあるのは「第3号まで」と、新規則第5条中「受給者は、支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類を市町村長に提出しなければならない。」とあるのは「削除」と、新規則第14条第1項の表中「/ 第4条第1項 《一般受給者は、毎年6月1日から同月30日…》 までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。第5条 《氏名変更等の届出 一般受給者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があると /」とあるのは「 第4条第1項 《一般受給者は、毎年6月1日から同月30日…》 までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 」とする。

4項 法附則第6条第2項において準用する 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の規定によつて読み替えられる法附則第6条第2項において準用する法第7条の認定をする者が1987年に厚生大臣に提出する法附則第6条第1項の給付の支給の状況の報告書については、 新規則 第17条において準用する新規則第16条中「3月から」とあるのは、「6月から」とする。

附 則(1988年3月18日厚生省令第8号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1988年5月31日厚生省令第39号) 抄

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。ただし、 第3条 《 一般受給者は、法第9条第3項の規定によ…》 る児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 一般受給者に係る支給 の規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

3項 第3条 《 一般受給者は、法第9条第3項の規定によ…》 る児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 一般受給者に係る支給 の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

5項 1988年6月1日前における 児童手当法施行規則 第1条第2項第5号の規定の適用については、同号中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と1988年度分の市町村民税(特別区が 地方税法 1950年法律第226号第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法附則第33条の4第4項において準用する同条第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」とする。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1991年7月19日厚生省令第42号)

1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1993年12月21日厚生省令第50号)

1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年3月31日厚生省令第28号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(1995年3月30日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年12月26日厚生省令第92号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年1月11日厚生省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年5月28日厚生省令第60号) 抄

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。ただし、 第5条 《氏名変更等の届出 一般受給者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があると 及び附則第4項の規定は、同年6月1日から施行する。

4項 第5条 《氏名変更等の届出 一般受給者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名法人にあつては、その名称を変更したとき 2 支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があると の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年5月26日厚生省令第96号)

1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。ただし、 児童手当法 の一部を改正する法律(2000年法律第84号)附則第2条第1項(同法附則第3条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年3月26日厚生労働省令第35号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年5月24日厚生労働省令第70号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《現況の届出 一般受給者は、毎年6月1日…》 から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。 及び附則第5項の規定2002年6月1日

5項 第4条 《現況の届出 一般受給者は、毎年6月1日…》 から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。 の規定の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年6月18日厚生労働省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年4月1日から適用する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年5月31日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年3月31日厚生労働省令第69号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる の改正規定、 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる第1条の4 《認定の請求 法第7条第1項の規定による…》 児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 とする改正規定、 第12条第1項 《公務員についてこの省令を適用する場合にお…》 いては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1条の4第1項 法第7条第1項 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項 市町村長 法 の表の改正規定( 第1条の4第1項 《法第7条第1項の規定による児童手当の受給…》 資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 の項、 第1条の4第2項第1号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の の項及び 第1条の4第2項第8号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の の項に限る。)、 第15条 《準用規定 第1条、第1条の三、第1条の…》 4第1項及び第2項、第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第5項まで、第6条の二、第7条第1項、第8条、第9条第1項、第10条から第 の表の改正規定( 第1条の4第1項 《法第7条第1項の規定による児童手当の受給…》 資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 及び第2項第1号の項並びに 第1条の4第2項第1号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の の項に限る。及び次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 2011年厚生労働省令第120号)の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある次の各号に掲げる様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

1号 この省令による改正前の様式

2号 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 2010年厚生労働省令第51号)の様式

3号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 の様式

附 則(2012年5月18日厚生労働省令第84号)

1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年12月18日内閣府令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年1月29日内閣府令第3号)

1項 この府令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2015年法律第46号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府令第17号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月3日内閣府令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年12月14日内閣府令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正後の 児童手当法施行規則 第1条の4第2項第8号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の の規定は、2019年6月以後の月分の 児童手当法 の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2項 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年5月30日内閣府令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2018年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正後の 児童手当法施行規則 第1条の4第2項第10号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の の規定は、2018年6月以後の月分の 児童手当法 の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2項 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月27日内閣府令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年5月25日内閣府令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月24日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2021年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる 児童手当法施行規則 様式第1号、様式第3号から様式第5号まで及び様式第7号から様式第13号までの改正規定、同令様式第2号及び様式第6号の改正規定(「()」及び「記入押印に代えて、署名することができます。」を削る部分に限る。並びに同令様式第14号及び様式第15号の改正規定公布の日

2号 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる 児童手当法施行規則 様式第2号及び様式第6号の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)2021年5月1日

2条 (児童手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 児童手当法1971年法律第73号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる の規定による改正後の 児童手当法施行規則 第1条の4第2項 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の の規定は、2021年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2項 この府令(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項及び次項において同じ。)の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月1日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2022年6月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 児童手当法施行規則 第1条の4第2項第8号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 支給要件児童のうちに一般受給資格者法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。の住所地法人にあつては、主たる事務所の所在地の市町村特別区を含む。以下同じ。の 及び第10号並びに同条第4項の規定は、2022年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日内閣府令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月29日内閣府令第71号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にある 第4条 《現況の届出 一般受給者は、毎年6月1日…》 から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。 の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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