児童手当法施行令《本則》

法番号:1971年政令第281号

附則 >  

制定文 内閣は、 児童手当法 1971年法律第73号第5条 《 削除…》 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特第19条第1項 《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》 に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。 この場合において、政府が交第20条第1項第6号 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと 及び 第22条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収以下…》 この項において「特別徴収」という。の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者以下この項において「特別徴収対象者」という。に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特 から第4項までの規定に基づき、この政令を制定する。


1章 児童手当

1条 (法第5条第1項の政令で定める額)

1項 児童 手当法(以下「」という。)第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する 扶養親族等 以下この条及び 第7条 《法附則第2条第1項の政令で定める額 法…》 附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に において「 扶養親族等 」という。及び同項に規定する児童(以下この条において「 児童 」という。)がないときは6,230,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは6,230,000円に当該扶養親族等(30歳以上70歳未満の 所得税法 1965年法律第33号)に規定する扶養親族( 第7条 《法附則第2条第1項の政令で定める額 法…》 附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に において「 特定年齢扶養親族 」という。)にあつては、同法に規定する 控除対象扶養親族 第7条 《法附則第2条第1項の政令で定める額 法…》 附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に において「 控除対象扶養親族 」という。)に限る。又は児童1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき450,000円)を加算した額とする。

2条 (法第5条第1項に規定する所得の範囲)

1項 第5条第1項 《削除…》 に規定する所得は、 地方税法 1950年法律第226号第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3条 (法第5条第1項に規定する所得の額の計算方法)

1項 第5条第1項 《削除…》 に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る 地方税法 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額( 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、 地方税法 附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第10項 《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》 受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から90,000円を控除した額とする。

2項 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

1号 地方税法 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

2号 地方税法 第314条の2第1項第6号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者その控除の対象となつた障害者1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円

3号 地方税法 第314条の2第1項第8号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者280,000円

4号 地方税法 第314条の2第1項第8号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けた者360,000円

5号 地方税法 第314条の2第1項第9号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者280,000円

4条 (公務員の範囲)

1項 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第2条第1項第1号 《法に規定する常時勤務に服することを要しな…》 い国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は 、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号又は第4号の2に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第6号に掲げる者並びに同項第7号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

2項 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第2条第1項第1号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者にあつては、国の組 及び第2号の2から第4号までに掲げる者並びに同項第5号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

5条 (交付金の交付の時期)

1項 第19条 《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》 で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。 の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。

6条 (保育料の特別徴収)

1項 第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定により徴収することができる同項に規定する 保育料 以下この条において「 保育料 」という。)は、次の各号に掲げる 児童 手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる 児童福祉法 1947年法律第164号第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 若しくは第6項の措置、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。

1号 毎年4月から翌年1月までの月分の 児童 手当当該児童手当の支払期月の属する年度

2号 毎年2月及び3月の月分の 児童 手当当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度

2章 特例給付

7条 (法附則第2条第1項の政令で定める額)

1項 法附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、 扶養親族等 及び同項に規定する 児童 以下この条において「 児童 」という。)がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に当該扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあつては、 控除対象扶養親族 に限る。又は児童1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき450,000円)を加算した額とする。

8条 (法附則第2条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法)

1項 第2条 《法第5条第1項に規定する所得の範囲 法…》 第5条第1項に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第5条第2項第1号に掲げる市町村民税特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。について の規定は法附則第2条第1項に規定する所得の範囲について、 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。

9条 (前年又は前々年の所得を用いる区分)

1項 法附則第2条第3項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。

1号 1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得

2号 6月から12月までの月分の給付については、前年の所得

10条 (法附則第2条第4項の技術的読替え)

1項 法附則第2条第4項の規定によりの規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11条 (準用)

1項 第4条 《公務員の範囲 法第17条第1項の表の第…》 1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第2条第1項第1号、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者同項第2号又 から 第6条 《保育料の特別徴収 法第22条第1項の規…》 定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164号第2 までの規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。

12条 (法附則第2条第5項の政令で定める法律の規定等)

1項 法附則第2条第5項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

1号 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第108条 《目的 年金特別会計は、国民年金法195…》 9年法律第141号による国民年金事業厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律2009年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。による給付遅延特別第111条第5項 《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》 とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第 及び 第113条第3項 《3 業務勘定における一般会計からの繰入対…》 象経費は、国民年金法第85条第2項年金給付遅延加算金支給法第7条第2項において適用する場合を含む。に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第80条第2項年金給付遅延加算金支給法第

2号 地方財政法 1948年法律第109号第10条第15号 《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》 いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、

3号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第11号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 の二(同法第5条並びに第34条第1項及び第2項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第29条の二、第30条の九(別表第1の71の5の項に係る部分に限る。)(同法第30条の十六、第30条の二十三、第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第2項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の10第1項第1号(別表第2の5の8の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の11第1項第1号(別表第3の7の6の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の12第1項第1号(別表第4の4の8の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第2項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第30条の15第1項第1号(別表第5第9号の2に係る部分に限る。)(同法第30条の25第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。及び第2項第1号(別表第6の6の項に係る部分に限る。)(同法第30条の25第1項、第30条の28第1項及び第30条の30第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。並びに第31条第3項

2項 法附則第2条第5項の規定により次の表の第一欄に掲げる 住民基本台帳法 の規定を適用する場合においては、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

13条 (法附則第2条第1項の給付についての予算決算及び会計令等の適用)

1項 法附則第2条第1項の給付については、当該給付を 児童 手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。

1号 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第51条第6号 《資金前渡のできる経費の指定 第51条 会…》 計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。

2号 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第1条 《定義 この政令において、「個人番号」、…》 「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、第6条 《児童手当の支給を受けている者の受給資格に…》 関する住民票の記載事項 法第7条第11号の2に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。第12条第2項第5号 《2 市町村長は、次に掲げる場合において、…》 第7条から第10条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。 1 戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは同令第32条第1項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第23条第2項第5号、第24条の3第6号及び第29条

2項 前項に規定するもののほか、 住民基本台帳法施行令 第12条第2項第5号 《2 市町村長は、次に掲げる場合において、…》 第7条から第10条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。 1 戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは の規定の適用については、同号中「 第7条 《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1 」とあるのは、「 第7条 《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)」とする。

3章 雑則

14条 (児童手当の支給要件に該当する者が法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例)

1項 当分の間、各年の5月31日において 児童 手当の支給要件に該当している者であつて、 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第4項において準用する法第7条第1項(法附則第2条第4項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第2条第4項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。

2項 当分の間、各年の5月31日において法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、同条第4項において準用する 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において 児童 手当の支給要件に該当するときは、同日において法第7条第1項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。

15条 (支払の調整)

1項 次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「 要件該当給付 」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき 要件該当給付 の内払とみなすことができる。

1号 児童 手当

2号 法附則第2条第1項の給付

《本則》 ここまで 附則 >  

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