児童手当法施行令《本則》

法番号:1971年政令第281号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 児童手当法 1971年法律第73号第5条 《 削除…》 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特第19条第1項 《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》 に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。 この場合において、政府が交第20条第1項第6号 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと 及び 第22条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収以下…》 この項において「特別徴収」という。の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者以下この項において「特別徴収対象者」という。に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特 から第4項までの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (公務員の範囲)

1項 児童手当法 以下「」という。第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第2条第1項第1号 《法に規定する常時勤務に服することを要しな…》 い国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は 、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号又は第4号の2に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第6号に掲げる者並びに同項第7号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

2項 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第2条第1項第1号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者にあつては、国の組 及び第2号の2から第4号までに掲げる者並びに同項第5号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。

2条 (交付金の交付の時期)

1項 第19条 《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》 で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。 の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める支払期月の分を交付するものとする。

1号 4月4月及び6月

2号 7月8月及び10月

3号 11月12月及び2月

3条 (保育料の特別徴収)

1項 第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定により徴収することができる同項に規定する 保育料 以下この条において「 保育料 」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる 児童福祉法 1947年法律第164号第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 若しくは第6項の措置、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。

1号 毎年4月から翌年1月までの月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度

2号 毎年2月及び3月の月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度

《本則》 ここまで 附則 >  

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