有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 | 点検を行う事項 | 点検の回数 |
1 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の三ただし書に規定する場合を除く。) | 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 1年に一回以上 |
防液堤等のひび割れその他の異常の有無 | 1年に一回以上 |
2 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の三ただし書に規定する場合に限る。) | 床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1月に一回以上 |
3 施設本体 | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無 | 1年に一回以上 |
| 施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1年に一回以上 |
4 配管等(地上に設置されている場合に限る。) | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 | 1年に一回以上 |
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1年に一回以上 |
5 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。) | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 | 1年に一回以上 |
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 | 1年に一回以上 |
トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 1年に一回以上 |
6 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。) | 配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 | 1年(危険物の規制に関する規則(1959年総理府令第55号)第62条の5の3に規定する地下埋設配管であつて消防法(1948年法律第186号)第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。 |
7 排水溝等 | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 1年(排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の適切な配置、排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の地下への浸透の点検を1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上 |
8 地下貯蔵施設 | 地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 | 1年(危険物の規制に関する政令(1959年政令第306号)第13条第1項に規定する地下貯蔵タンク又は同条第2項に規定する二重殻タンクであつて消防法第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上とする。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。 |