別表第1 (第9条の2の二関係)
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 |
点検を行う事項 |
点検の回数 |
1 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の三ただし書に規定する場合を除く。) |
床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 |
1年に一回以上 |
防液堤等のひび割れその他の異常の有無 |
1年に一回以上 |
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2 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の三ただし書に規定する場合に限る。) |
床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無 |
1月に一回以上 |
3 施設本体 |
施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無 |
1年に一回以上 |
施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無 |
1年に一回以上 |
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4 配管等(地上に設置されている場合に限る。) |
配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 |
1年に一回以上 |
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 |
1年に一回以上 |
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5 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。) |
配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 |
1年に一回以上 |
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 |
1年に一回以上 |
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トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 |
1年に一回以上 |
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6 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。) |
配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 |
1年(危険物の規制に関する規則(1959年総理府令第55号)第62条の5の3に規定する地下埋設配管であつて消防法(1948年法律第186号)第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。 |
7 排水溝等 |
排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 |
1年(排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の適切な配置、排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の地下への浸透の点検を1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上 |
8 地下貯蔵施設 |
地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 |
1年(危険物の規制に関する政令(1959年政令第306号)第13条第1項に規定する地下貯蔵タンク又は同条第2項に規定する二重殻タンクであつて消防法第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上とする。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。 |
別表第2 (第9条の三関係)
有害物質の種類 |
基準値 |
カドミウム及びその化合物 |
1リットルにつきカドミウム0・〇〇三ミリグラム |
シアン化合物 |
検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 |
1リットルにつき鉛0・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 |
1リットルにつき六価クロム0・〇二ミリグラム |
砒素及びその化合物 |
1リットルにつき砒素0・〇一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
1リットルにつき水銀0・〇〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 |
検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと。 |
トリクロロエチレン |
1リットルにつき0・〇一ミリグラム |
テトラクロロエチレン |
1リットルにつき0・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン |
1リットルにつき0・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 |
1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム |
1・2―ジクロロエタン |
1リットルにつき0・〇〇四ミリグラム |
1・1―ジクロロエチレン |
1リットルにつき0・一ミリグラム |
1・2―ジクロロエチレン |
1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレンの合計量0・〇四ミリグラム |
1・1・1―トリクロロエタン |
1リットルにつき一ミリグラム |
1・1・2―トリクロロエタン |
1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム |
1・3―ジクロロプロペン |
1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム |
チウラム |
1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム |
シマジン |
1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ |
1リットルにつき0・〇二ミリグラム |
ベンゼン |
1リットルにつき0・〇一ミリグラム |
セレン及びその化合物 |
1リットルにつきセレン0・〇一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 |
1リットルにつきほう素一ミリグラム |
ふつ素及びその化合物 |
1リットルにつきふつ素0・八ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム |
塩化ビニルモノマー |
1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム |
1・4―ジオキサン |
1リットルにつき0・〇五ミリグラム |
備考 「検出されないこと。」とは、第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |