水質汚濁防止法施行規則《別表など》

法番号:1971年総理府・通商産業省令第2号

略称: 水濁法施行規則

本則 >   附則 >  

別表第1 (第9条の2の二関係)

有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の三ただし書に規定する場合を除く。

床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に一回以上

防液堤等のひび割れその他の異常の有無

1年に一回以上

2 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の三ただし書に規定する場合に限る。

床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無

1月に一回以上

3 施設本体

施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に一回以上

施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に一回以上

4 配管等(地上に設置されている場合に限る。

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に一回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に一回以上

5 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に一回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に一回以上

トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に一回以上

6 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。

配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年(危険物の規制に関する規則(1959年総理府令第55号)第62条の5の3に規定する地下埋設配管であつて消防法(1948年法律第186号)第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

7 排水溝等

排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年(排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の適切な配置、排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の地下への浸透の点検を1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上

8 地下貯蔵施設

地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年(危険物の規制に関する政令(1959年政令第306号)第13条第1項に規定する地下貯蔵タンク又は同条第2項に規定する二重殻タンクであつて消防法第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に一回以上行う場合にあつては、3年)に一回以上とする。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

別表第2 (第9条の三関係)

有害物質の種類

基準値

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0・〇〇三ミリグラム

シアン化合物

検出されないこと。

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。

検出されないこと。

及びその化合物

1リットルにつき鉛0・〇一ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0・〇二ミリグラム

及びその化合物

1リットルにつき素0・〇一ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0・〇〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0・〇二ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇四ミリグラム

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム

1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレンの合計量0・〇四ミリグラム

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき一ミリグラム

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0・〇二ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0・〇一ミリグラム

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素一ミリグラム

ふつ素及びその化合物

1リットルにつきふつ素0・八ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム

塩化ビニルモノマー

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0・〇五ミリグラム

備考 「検出されないこと。」とは、第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《特定施設等の設置の届出 法第5条第1項…》 第9号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。 3 法第5条第3項第6号の環境 関係)

様式第2 削除

様式第2の2 (第3条関係)

様式第2の2( 第3条 《特定施設等の設置の届出 法第5条第1項…》 第9号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。 3 法第5条第3項第6号の環境 関係)

様式第3 削除

様式第4 削除

様式第5 (第7条関係)

様式第5( 第7条 《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》 よる届出は、法第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、特定施設 関係)

様式第6 (第7条関係)

様式第6( 第7条 《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》 よる届出は、法第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、特定施設 関係)

様式第7 (第8条関係)

様式第7( 第8条 《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》 る届出は、様式第7による届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第8 (第9条関係)

様式第8( 第9条 《排出水の汚染状態の測定 法第14条第1…》 項の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた 関係)

様式第9 (第9条の2関係)

様式第9( 第9条の2 《排出水の汚濁負荷量の測定等 法第14条…》 第2項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定め 関係)

様式第10 (第9条の2関係)

様式第10( 第9条の2 《排出水の汚濁負荷量の測定等 法第14条…》 第2項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定め 関係)

様式第10の2 (第9条の2の4関係)

様式第10の2( 第9条の2の4 《光ディスクによる手続 第3条第4項及び…》 第5項、第7条、第8条並びに第9条の2第2項の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第10の2の光ディスク提出書を提出することによつて 関係)

様式第11 (第11条関係)

様式第11( 第11条 《立入検査の身分証明書 法第22条第4項…》 の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。