1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 公共用水域 」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2項 この法律において「 特定施設 」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
1号 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「 有害物質 」という。)を含むこと。
2号 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3項 この法律において「 指定地域 特定施設 」とは、
第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
4項 この法律において「 指定施設 」とは、 有害物質 を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて 公共用水域 に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(
第14条の2第2項
《2 指定施設を設置する工場又は事業場以下…》
この条において「指定事業場」という。の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したこと
において「 指定物質 」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
5項 この法律において「 貯油施設等 」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
6項 この法律において「 排出水 」とは、 特定施設 ( 指定地域特定施設 を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「 特定事業場 」という。)から 公共用水域 に排出される水をいう。
7項 この法律において「 汚水等 」とは、 特定施設 から排出される汚水又は廃液をいう。
8項 この法律において「 特定地下浸透水 」とは、 有害物質 を、その施設において製造し、使用し、又は処理する 特定施設 ( 指定地域特定施設 を除く。以下「 有害物質使用特定施設 」という。)を設置する 特定事業場 (以下「 有害物質使用特定事業場 」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る 汚水等 (これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9項 この法律において「 生活排水 」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い 公共用水域 に排出される水( 排出水 を除く。)をいう。
2章 排出水の排出の規制等
3条 (排水基準)
1項 排水基準は、 排出水 の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。
2項 前項の排水基準は、 有害物質 による汚染状態にあつては、 排出水 に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第2項第2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
3項 都道府県は、当該都道府県の区域に属する 公共用水域 のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される 排出水 の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
4項 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
5項 都道府県が第3項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
4条 (排水基準に関する勧告)
1項 環境大臣は、 公共用水域 の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
4条の2 (総量削減基本方針)
1項 環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の 公共用水域 (ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
又は第3項の排水基準のみによつては 環境基本法 (1993年法律第91号)
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「 水質環境基準 」という。)の確保が困難であると認められる水域であつて、
第2条第2項第2号
《2 この法律において「地球環境保全」とは…》
、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するととも
に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「 指定項目 」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「 指定水域 」という。)における 指定項目 に係る水質の汚濁の防止を図るため、 指定水域 の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「 指定地域 」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「 総量削減基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 総量削減基本方針 においては、削減の目標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標に関しては、当該 指定水域 について、当該 指定項目 に係る 水質環境基準 を確保することを目途とし、第1号に掲げる総量が目標年度において第2号に掲げる総量となるように第3号の削減目標量を定めるものとする。
1号 当該 指定水域 に流入する水の汚濁負荷量の総量
2号 前号に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、当該 指定地域 における人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量
3号 当該 指定地域 において 公共用水域 に排出される水の汚濁負荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。)
3項 環境大臣は、第1項の水域を定める政令又は同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4項 環境大臣は、 総量削減基本方針 を定め、又は変更しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、公害対策会議の議を経なければならない。
5項 環境大臣は、 総量削減基本方針 を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
4条の3 (総量削減計画)
1項 都道府県知事は、 指定地域 にあつては、 総量削減基本方針 に基づき、前条第2項第3号の削減目標量を達成するための計画(以下「 総量削減計画 」という。)を定めなければならない。
2項 総量削減計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
2号 前号の削減目標量の達成の方途
3号 その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項
3項 都道府県知事は、 総量削減計画 を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
4項 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。
5項 都道府県知事は、 総量削減計画 を定めたときは、その内容を公表するよう努めなければならない。
6項 前3項の規定は、 総量削減計画 の変更について準用する。
4条の4 (総量削減計画の達成の推進)
1項 国及び地方公共団体は、 総量削減計画 の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
4条の5 (総量規制基準)
1項 都道府県知事は、 指定地域 にあつては、指定地域内の 特定事業場 で環境省令で定める規模以上のもの(以下「 指定地域内事業場 」という。)から排出される 排出水 の汚濁負荷量について、 総量削減計画 に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2項 都道府県知事は、新たに 特定施設 が設置された 指定地域 内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、 総量削減計画 に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
3項 第1項又は前項の総量規制基準は、 指定地域 内事業場につき当該指定地域内事業場から排出される 排出水 の汚濁負荷量について定める許容限度とする。
4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
5条 (特定施設等の設置の届出)
1項 工場又は事業場から 公共用水域 に水を排出する者は、 特定施設 を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が 有害物質 使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業場の名称及び所在地
3号 特定施設 の種類
4号 特定施設 の構造
5号 特定施設 の設備
6号 特定施設 の使用の方法
7号 汚水等 の処理の方法
8号 排出水 の汚染状態及び量( 指定地域 内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
9号 その他環境省令で定める事項
2項 工場又は事業場から地下に 有害物質 使用 特定施設 に係る 汚水等 (これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業場の名称及び所在地
3号 有害物質 使用 特定施設 の種類
4号 有害物質 使用 特定施設 の構造
5号 有害物質 使用 特定施設 の使用の方法
6号 汚水等 の処理の方法
7号 特定地下浸透水 の浸透の方法
8号 その他環境省令で定める事項
3項 工場若しくは事業場において 有害物質 使用 特定施設 を設置しようとする者(第1項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵 指定施設 (指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業場の名称及び所在地
3号 有害物質 使用 特定施設 又は有害物質貯蔵 指定施設 の構造
4号 有害物質 使用 特定施設 又は有害物質貯蔵 指定施設 の設備
5号 有害物質 使用 特定施設 又は有害物質貯蔵 指定施設 の使用の方法
6号 その他環境省令で定める事項
6条 (経過措置)
1項 1の施設が 特定施設 ( 指定地域特定施設 を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて 排出水 を排出し、若しくは 特定地下浸透水 を浸透させるもの又は1の施設が 有害物質 使用特定施設若しくは有害物質貯蔵 指定施設 となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る 特定事業場 から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から30日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第1項又は次項( 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)
第12条の2
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 第5条第1項に規定する区域においては、第2条第1項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、
の規定又は 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
2項 1の施設が 指定地域特定施設 となつた際現に 指定地域 においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、 排出水 を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に 湖沼水質保全特別措置法
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第1項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
3項 第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において 特定施設 を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて 排出水 を排出するものは、当該政令の施行の日から60日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。
7条 (特定施設等の構造等の変更の届出)
1項 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る
第5条第1項第4号
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8条 (計画変更命令等)
1項 都道府県知事は、
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出(
第5条第1項第4号
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、 排出水 の汚染状態が当該 特定事業場 の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は 特定地下浸透水 が 有害物質 を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る 特定施設 の構造若しくは使用の方法若しくは 汚水等 の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
の規定による届出があつた場合(同条第2項の規定による届出があつた場合を除く。)又は前条の規定による届出(
第5条第1項第4号
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
から第9号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る 有害物質 使用 特定施設 又は有害物質貯蔵 指定施設 が
第12条の4
《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の…》
遵守義務 有害物質使用特定施設を設置している者当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の三及び第14条第5項において同じ。又は有害物質貯蔵指定施設を設
の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
若しくは第3項の規定による届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
8条の2
1項 都道府県知事は、
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
の規定による届出又は
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
の規定による届出(同項第4号又は第6号から第9号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る 特定施設 が設置される 指定地域 内事業場(工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む。)について、当該指定地域内事業場から排出される 排出水 の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
9条 (実施の制限)
1項 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
の規定による届出をした者又は
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る 特定施設 若しくは 有害物質 貯蔵 指定施設 を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは 汚水等 の処理の方法の変更をしてはならない。
2項 都道府県知事は、
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
10条 (氏名の変更等の届出)
1項 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第6条第1項
《1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く…》
。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施設若しくは有
若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る
第5条第1項第1号
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る 特定施設 若しくは 有害物質 貯蔵 指定施設 の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
11条 (承継)
1項 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第6条第1項
《1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く…》
。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施設若しくは有
若しくは第2項の規定による届出をした者からその届出に係る 特定施設 又は 有害物質 貯蔵 指定施設 を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2項 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第6条第1項
《1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く…》
。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施設若しくは有
若しくは第2項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る 特定施設 又は 有害物質 貯蔵 指定施設 を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3項 前2項の規定により
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第6条第1項
《1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く…》
。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施設若しくは有
若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 指定地域 内事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
の二、
第13条第3項
《3 都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量…》
規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措
又は
第14条第3項
《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》
らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
の規定の適用については、当該指定地域内事業場の設置者の地位を承継する。
12条 (排出水の排出の制限)
1項 排出水 を排出する者は、その汚染状態が当該 特定事業場 の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2項 前項の規定は、1の施設が 特定施設 ( 指定地域特定施設 を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が 特定事業場 であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
3項 第1項の規定は、1の施設が 指定地域特定施設 となつた際現に 指定地域 においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から1年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、3年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定地域特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が 特定事業場 であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
12条の2 (総量規制基準の遵守義務)
1項 指定地域 内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。
12条の3 (特定地下浸透水の浸透の制限)
1項 有害物質 使用 特定事業場 から水を排出する者( 特定地下浸透水 を浸透させる者を含む。)は、
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
12条の4 (有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)
1項 有害物質 使用 特定施設 を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る 特定事業場 から 特定地下浸透水 を浸透させる者を除く。
第13条
《改善命令等 都道府県知事は、排出水を排…》
出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の
の三及び
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
において同じ。)又は有害物質貯蔵 指定施設 を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
13条 (改善命令等)
1項 都道府県知事は、 排出水 を排出する者が、その汚染状態が当該 特定事業場 の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて 特定施設 の構造若しくは使用の方法若しくは 汚水等 の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の1時停止を命ずることができる。
2項 第12条第2項
《2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定…》
地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設とな
及び第3項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3項 都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない 排出水 が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る 指定地域 内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4項 前項の規定は、
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
若しくは第3項の施設を定める政令、
第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
の地域を定める政令又は
第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
の規模を定める環境省令の改正により新たに 指定地域 内事業場となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が指定地域内事業場となつた日から6月間は、適用しない。
13条の2
1項 都道府県知事は、
第12条の3
《特定地下浸透水の浸透の制限 有害物質使…》
用特定事業場から水を排出する者特定地下浸透水を浸透させる者を含む。は、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
に規定する者が、
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
の環境省令で定める要件に該当する 特定地下浸透水 を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて 特定施設 ( 指定地域特定施設 を除く。以下この条において同じ。)の構造若しくは使用の方法若しくは 汚水等 の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の1時停止を命ずることができる。
2項 前項の規定は、1の施設が 特定施設 となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る 汚水等 (これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が 特定地下浸透水 であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例でその水について同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
13条の3
1項 都道府県知事は、 有害物質 使用 特定施設 を設置している者又は有害物質貯蔵 指定施設 を設置している者が
第12条の4
《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の…》
遵守義務 有害物質使用特定施設を設置している者当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の三及び第14条第5項において同じ。又は有害物質貯蔵指定施設を設
の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用の1時停止を命ずることができる。
2項 前項の規定は、
第12条の4
《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の…》
遵守義務 有害物質使用特定施設を設置している者当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の三及び第14条第5項において同じ。又は有害物質貯蔵指定施設を設
の基準の適用の際現に 有害物質 使用 特定施設 を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は有害物質貯蔵 指定施設 を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適用の日から6月間(当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
13条の4 (指導等)
1項 都道府県知事は、 指定地域 内事業場から 排出水 を排出する者以外の者であつて指定地域において 公共用水域 に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、 総量削減計画 を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
14条 (排出水の汚染状態の測定等)
1項 排出水 を排出し、又は 特定地下浸透水 を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 総量規制基準が適用されている 指定地域 内事業場から 排出水 を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3項 前項の 指定地域 内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4項 排出水 を排出する者は、当該 公共用水域 の水質の汚濁の状況を考慮して、当該 特定事業場 の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
5項 有害物質 使用 特定施設 を設置している者又は有害物質貯蔵 指定施設 を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
14条の2 (事故時の措置)
1項 特定事業場 の設置者は、当該特定事業場において、 特定施設 の破損その他の事故が発生し、 有害物質 を含む水若しくはその汚染状態が
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から 公共用水域 に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 指定施設 を設置する工場又は事業場(以下この条において「 指定事業場 」という。)の設置者は、当該 指定事業場 において、指定施設の破損その他の事故が発生し、 有害物質 又は 指定物質 を含む水が当該指定事業場から 公共用水域 に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 貯油施設等 を設置する工場又は事業場(以下この条において「 貯油事業場等 」という。)の設置者は、当該 貯油事業場等 において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から 公共用水域 に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 都道府県知事は、 特定事業場 の設置者、 指定事業場 の設置者又は 貯油事業場等 の設置者が前3項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
14条の3 (地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
1項 都道府県知事は、 特定事業場 又は 有害物質 貯蔵 指定施設 を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び
第22条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必
において「 有害物質貯蔵 指定事業場 」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2項 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該 特定事業場 又は 有害物質 貯蔵 指定事業場 の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3項 特定事業場 又は 有害物質 貯蔵 指定事業場 の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
14条の4 (事業者の責務)
1項 事業者は、この章に規定する 排出水 の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の 公共用水域 への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
2章の2 生活排水対策の推進
14条の5 (国及び地方公共団体の責務)
1項 市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、 生活排水 の排出による 公共用水域 の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「 生活排水対策 」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「 生活排水処理施設 」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
2項 都道府県は、 生活排水 対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
3項 国は、 生活排水 の排出による 公共用水域 の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
14条の6 (国民の責務)
1項 何人も、 公共用水域 の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による 生活排水 対策の実施に協力しなければならない。
14条の7 (生活排水を排出する者の努力)
1項 生活排水 を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、 公共用水域 の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
14条の8 (生活排水対策重点地域の指定等)
1項 都道府県知事は、次に掲げる 公共用水域 において 生活排水 の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
1号 水質環境基準 が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい 公共用水域
2号 前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な 公共用水域 であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの
2項 都道府県知事は、 生活排水 対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 生活排水 対策重点地域の指定をしようとする地域に係る 公共用水域 が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。
4項 都道府県知事は、 生活排水 対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「 生活排水対策推進市町村 」という。)に通知しなければならない。
5項 前3項の規定は、 生活排水 対策重点地域の変更について準用する。
14条の9 (生活排水対策推進計画の策定等)
1項 生活排水 対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「 生活排水対策推進計画 」という。)を定めなければならない。
2項 生活排水 対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 生活排水 対策の実施の推進に関する基本的方針
2号 生活排水 処理施設の整備に関する事項
3項 生活排水 対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、生活排水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。
4項 生活排水 対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。
5項 生活排水 対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。
6項 前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、 生活排水 対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
7項 生活排水 対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。
8項 第4項から前項までの規定は、 生活排水 対策推進計画の変更について準用する。
14条の10 (生活排水対策推進計画の推進)
1項 生活排水 対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
14条の11 (指導等)
1項 生活排水 対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。
3章 水質の汚濁の状況の監視等
15条 (常時監視)
1項 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。
第17条第1項
《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》
より、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
2項 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3項 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。
第17条第2項
《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
において同じ。)による 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
16条 (測定計画)
1項 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する 公共用水域 及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「 測定計画 」という。)を作成するものとする。
2項 測定計画 には、国及び地方公共団体の行う当該 公共用水域 及び地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
3項 環境大臣は、 指定水域 ごとに、当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量をは握するため、 測定計画 の作成上都道府県知事が準拠すべき事項を指示することができる。
4項 国及び地方公共団体は、 測定計画 に従つて当該 公共用水域 及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
16条の2 (測定の協力)
1項 地方公共団体の長は、前条第4項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。
17条 (公表)
1項 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する 公共用水域 及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
2項 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
18条 (緊急時の措置)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する 公共用水域 の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、環境省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に 排出水 を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4章 損害賠償
19条 (無過失責任)
1項 工場又は事業場における事業活動に伴う 有害物質 の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2項 1の物質が新たに 有害物質 となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。
20条
1項 前条第1項に規定する損害が二以上の事業者の 有害物質 の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により生じ、当該損害賠償の責任について 民法 (1896年法律第89号)
第719条第1項
《数人が共同の不法行為によって他人に損害を…》
加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。
20条の2 (賠償についてのしんしやく)
1項 第19条第1項
《工場又は事業場における事業活動に伴う有害…》
物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
20条の3 (消滅時効)
1項 第19条第1項
《工場又は事業場における事業活動に伴う有害…》
物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
1号 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から5年間行使しないとき。
2号 損害の発生の時から20年を経過したとき。
20条の4 (他の法律の適用)
1項 第19条第1項
《工場又は事業場における事業活動に伴う有害…》
物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
に規定する損害賠償の責任について 鉱業法 (1950年法律第289号)又は 水洗炭業に関する法律 (1958年法律第134号)の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。
20条の5 (適用除外)
1項 この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
5章 雑則
21条 (都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)
1項 都道府県の区域に属する 公共用水域 及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、 環境基本法
第43条
《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》
の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。
の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
2項 前項の場合においては、政令で定める基準に従い、 環境基本法
第43条第2項
《2 前項の審議会その他の合議制の機関の組…》
織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。
の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。
22条 (報告及び検査)
1項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定事業場 若しくは 有害物質 貯蔵 指定事業場 の設置者若しくは設置者であつた者に対し、 特定施設 若しくは有害物質貯蔵 指定施設 の状況、 汚水等 の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設、有害物質貯蔵指定施設その他の物件を検査させることができる。
2項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 指定地域 において事業活動に伴つて 公共用水域 に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者( 排出水 を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
3項 前2項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4項 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
23条 (適用除外等)
1項 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、 鉱山保安法 (1949年法律第70号)、 電気事業法 (1964年法律第170号)又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)の相当規定の定めるところによる。
2項 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
、
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
、
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
、
第11条第3項
《3 前2項の規定により第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第14条第3項
《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》
らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
の規定に相当する 鉱山保安法 又は 電気事業法 の規定による前項に規定する 特定施設 又は 指定施設 に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設又は指定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3項 都道府県知事は、第1項に規定する 特定施設 に係る 排出水 若しくは 特定地下浸透水 又は同項に規定する 指定施設 から地下に浸透する 有害物質 を含む水に起因する 公共用水域 又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
又は
第8条の2
《 都道府県知事は、第5条第1項の規定によ…》
る届出又は第7条の規定による届出同項第4号又は第6号から第9号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場工場又は事業場で、当該特定
の規定に相当する 鉱山保安法 、 電気事業法 又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4項 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5項 都道府県知事は、第1項の表第1号又は第5号の上欄に掲げる者に対し
第13条第1項
《都道府県知事は、排出水を排出する者が、そ…》
の汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命
若しくは第3項、
第13条の2第1項
《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》
が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方
、
第13条の3第1項
《都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設…》
置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しく
又は
第14条の3第1項
《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》
蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被
若しくは第2項の規定による命令を、同表第2号又は第6号の上欄に掲げる者に対し
第13条の2第1項
《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》
が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方
又は
第14条の3第1項
《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》
蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被
若しくは第2項の規定による命令を、同表第3号、第7号又は第11号の上欄に掲げる者に対し
第13条の3第1項
《都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設…》
置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しく
の規定による命令を、同表第9号の上欄に掲げる者に対し
第13条第1項
《都道府県知事は、排出水を排出する者が、そ…》
の汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命
若しくは第3項、
第13条の2第1項
《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》
が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方
又は
第13条の3第1項
《都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設…》
置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しく
の規定による命令を、同表第10号の上欄に掲げる者に対し
第13条の2第1項
《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》
が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方
の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
24条 (資料の提出の要求等)
1項 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
3項 河川管理者( 河川法 (1964年法律第167号)
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
に規定する河川管理者をいう。)、港湾管理者( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者をいう。)その他 公共用水域 の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該公共用水域の水質の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。
24条の2 (環境大臣の指示)
1項 環境大臣は、 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は
第28条第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。
の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
1号 第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
、
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
の二、
第13条第1項
《都道府県知事は、排出水を排出する者が、そ…》
の汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命
及び第3項、
第13条の2第1項
《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》
が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方
、
第13条の3第1項
《都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設…》
置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しく
、
第14条の2第4項
《4 都道府県知事は、特定事業場の設置者、…》
指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前3項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
、
第14条の3第1項
《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》
蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被
及び第2項並びに
第18条
《緊急時の措置 都道府県知事は、当該都道…》
府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合
の規定による命令に関する事務
2号 第13条の4
《指導等 都道府県知事は、指定地域内事業…》
場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすること
の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
3号 第23条第3項
《3 都道府県知事は、第1項に規定する特定…》
施設に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認
の規定による要請に関する事務
4号 前条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
25条 (国の援助)
1項 国は、 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁の防止に資するため、 特定事業場 における 汚水等 の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2項 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
26条 (研究の推進等)
1項 国は、 汚水等 の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他 公共用水域 及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
27条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
27条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
28条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(
第4条の3第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、総量…》
削減基本方針に基づき、前条第2項第3号の削減目標量を達成するための計画以下「総量削減計画」という。を定めなければならない。
、
第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
及び第2項、
第14条の8第1項
《都道府県知事は、次に掲げる公共用水域にお…》
いて生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対
、
第14条の9第6項
《6 前項の通知を受けた都道府県知事は、当…》
該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
並びに
第16条第1項
《都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の…》
長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。
に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
2項 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
28条の2 (事務の区分)
1項 第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
及び第2項、
第15条第1項
《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》
より、公共用水域及び地下水の水質の汚濁放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。
及び第2項並びに
第16条第1項
《都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の…》
長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
29条 (条例との関係)
1項 この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
1号 排出水 について、
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態( 有害物質 によるものを除く。)に関する事項
2号 特定地下浸透水 について、 有害物質 による汚染状態以外の水の汚染状態に関する事項
3号 特定事業場 以外の工場又は事業場から 公共用水域 に排出される水について、 有害物質 及び
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項
4号 特定事業場 以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、 有害物質 による水の汚染状態に関する事項
6章 罰則
30条
1項 第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
、
第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
の二、
第13条第1項
《都道府県知事は、排出水を排出する者が、そ…》
の汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命
若しくは第3項、
第13条の2第1項
《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》
が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方
、
第13条の3第1項
《都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設…》
置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しく
又は
第14条の3第1項
《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》
蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被
若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
31条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条第1項
《排出水を排出する者は、その汚染状態が当該…》
特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
の規定に違反した者
2号 第14条の2第4項
《4 都道府県知事は、特定事業場の設置者、…》
指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前3項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
又は
第18条
《緊急時の措置 都道府県知事は、当該都道…》
府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合
の規定による命令に違反した者
2項 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
32条
1項 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
33条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第9条第1項
《第5条の規定による届出をした者又は第7条…》
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵
の規定に違反した者
3号 第14条第1項
《排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透…》
させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、第2項又は第5項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
4号 第22条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必
若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
34条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
35条
1項 第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
、
第11条第3項
《3 前2項の規定により第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第14条第3項
《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》
らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。