水質汚濁防止法施行規則《本則》

法番号:1971年総理府・通商産業省令第2号

略称: 水濁法施行規則

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制定文 水質汚濁防止法 第5条 《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》 から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を第6条 《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》 定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施第7条 《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》 又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと第14条第1項 《排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透…》 させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 及び 第18条 《緊急時の措置 都道府県知事は、当該都道…》 府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 水質汚濁防止法施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号。以下「」という。及び 水質汚濁防止法施行令 1971年政令第188号。以下「」という。)で使用する用語の例による。

1条の2 (科学技術に関する研究等を行う事業場)

1項 令別表第1第71号の2の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。

1号 又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。

2号 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。

3号 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。

4号 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設

5号 保健所

6号 検疫所

7号 動物検疫所

8号 植物防疫所

9号 家畜保健衛生所

10号 検査業に属する事業場

11号 商品検査業に属する事業場

12号 臨床検査業に属する事業場

13号 犯罪鑑識施設

1条の3 (湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)

1項 りんに係る 第3条第1項第12号 《法第2条第2項第2号の政令で定める項目は…》 、次に掲げる項目とする。 1 水素イオン濃度 2 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 3 浮遊物質量 4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5 フエノール類含有量 6 銅含有量 7 亜鉛含有量 8 の環境省令で定める場合は、りんを含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。

1号 水の滞留時間が4日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が1リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。

2号 次に掲げる算式により計算した値が1・〇以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下この号において同じ。)その他の水が滞留しやすい海域

3号 第1号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域

2項 窒素に係る 第3条第1項第12号 《法第2条第2項第2号の政令で定める項目は…》 、次に掲げる項目とする。 1 水素イオン濃度 2 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 3 浮遊物質量 4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5 フエノール類含有量 6 銅含有量 7 亜鉛含有量 8 の環境省令で定める場合は、窒素を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。

1号 前項第1号に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水のりん含有量で除して得た値が二〇以下であり、かつ、水のりん含有量が1リットルにつき0・〇二ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの

2号 前項第2号に掲げる海域

3号 第1号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域

1条の4 (法第4条の5第1項の環境省令で定める規模)

1項 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ の環境省令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水の量(以下「 日平均排水量 」という。)が五十立方メートルであるものとする。

1条の5 (総量規制基準)

1項 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。

2項 第4条の5第2項 《2 都道府県知事は、新たに特定施設が設置…》 された指定地域内事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定め の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。

3項 第1項に規定するCc並びに前項に規定するCcj、Cci及びCcoの値(以下この項において「 Cc等の値 」という。)は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあつては、その区分。以下「 化学的酸素要求量に係る業種等 」という。)ごとに定められるものとする。ただし、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に係る場合であつて、当該環境大臣が定める範囲内において Cc等の値 を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が 化学的酸素要求量に係る業種等 ごとにCc等の値を別に定めたときは、この限りでない。

4項 1の指定地域内事業場が二以上の 化学的酸素要求量に係る業種等 に属する場合における当該指定地域内事業場に係る 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ 又は第2項の総量規制基準は、当該化学的酸素要求量に係る業種等ごとに第1項又は第2項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

1条の6

1項 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。

2項 第4条の5第2項 《2 都道府県知事は、新たに特定施設が設置…》 された指定地域内事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定め の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。

3項 第1項に規定するCn並びに前項に規定するCni及びCnoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「 窒素含有量に係る業種等 」という。)ごとに定められるものとする。

4項 1の指定地域内事業場が二以上の 窒素含有量に係る業種等 に属する場合における当該指定地域内事業場に係る 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ 又は第2項の総量規制基準は、当該窒素含有量に係る業種等ごとに第1項又は第2項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

1条の7

1項 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。

2項 第4条の5第2項 《2 都道府県知事は、新たに特定施設が設置…》 された指定地域内事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定め の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。

3項 第1項に規定するCp並びに前項に規定するCpi及びCpoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「 りん含有量に係る業種等 」という。)ごとに定められるものとする。

4項 1の指定地域内事業場が二以上の りん含有量に係る業種等 に属する場合における当該指定地域内事業場に係る 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ 又は第2項の総量規制基準は、当該りん含有量に係る業種等ごとに第1項又は第2項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

2条 (届出書の提出部数)

1項 の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

3条 (特定施設等の設置の届出)

1項 第5条第1項第9号 《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》 る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。

2項 第5条第2項第8号 《2 工場又は事業場から地下に有害物質使用…》 特定施設に係る汚水等これを処理したものを含む。を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。

3項 第5条第3項第6号 《3 工場若しくは事業場において有害物質使…》 用特定施設を設置しようとする者第1項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施 の環境省令で定める事項は、有害物質使用特定施設にあつては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあつては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。

4項 第5条第1項 《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》 る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け 、第2項及び第3項、 第6条第1項 《1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く…》 。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施設若しくは有 及び第2項並びに 第7条 《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》 又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。

5項 第6条第3項 《3 第4条の2第1項の地域を定める政令の…》 施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の の規定による届出は、様式第2の2による届出書によつてしなければならない。

4条から6条まで

1項 削除

6条の2 (有害物質を含むものとしての要件)

1項 第8条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》 第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。

7条 (氏名の変更等の届出)

1項 第10条 《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》 1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に の規定による届出は、法第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。又は有害物質貯蔵指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第6による届出書によつてしなければならない。

8条 (承継の届出)

1項 第11条第3項 《3 前2項の規定により第5条又は第6条第…》 1項若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第7による届出書によつてしなければならない。

8条の2 (有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)

1項 第12条の4 《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の…》 遵守義務 有害物質使用特定施設を設置している者当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の三及び第14条第5項において同じ。又は有害物質貯蔵指定施設を設 の環境省令で定める基準は、次条から 第8条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》 第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合 の七までに定めるとおりとする。

8条の3 (施設本体の床面及び周囲の構造等)

1項 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体( 第8条の6 《地下貯蔵施設の構造等 有害物質貯蔵指定…》 施設のうち地下に設置されているもの以下「地下貯蔵施設」という。は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 次のいずれにも適合すること。 イ タ に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「 施設本体 」という。)が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、 施設本体 が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。

1号 次のいずれにも適合すること。

床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「 防液堤等 」という。)が設置されていること。

2号 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8条の4 (配管等の構造等)

1項 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「 配管等 」という。)は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「 漏えい等 」という。)を防止し、又は 漏えい等 があつた場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

1号 配管等 を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。

次のいずれにも適合すること。

(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(3) 配管等 の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。

2号 配管等 を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。

次のいずれにも適合すること。

(1) トレンチの中に設置されていること。

(2) 1)のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし、底面の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

次のいずれにも適合すること。

(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(3) 配管等 の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8条の5 (排水溝等の構造等)

1項 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「 排水溝等 」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

1号 次のいずれにも適合すること。

有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。

有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

排水溝等 の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

2号 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8条の6 (地下貯蔵施設の構造等)

1項 有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「 地下貯蔵施設 」という。)は、有害物質を含む水の 漏えい等 を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

1号 次のいずれにも適合すること。

タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の有害物質を含む水の 漏えい等 を防止する措置を講じた構造及び材質であること。

地下貯蔵施設 の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

地下貯蔵施設 の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。

2号 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8条の7 (使用の方法)

1項 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。

1号 次のいずれにも適合すること。

有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこと。

有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。

有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。

2号 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。

9条 (排出水の汚染状態の測定)

1項 第14条第1項 《排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透…》 させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

1号 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第一別紙4により届け出たもの( 瀬戸内海環境保全特別措置法 1973年法律第110号第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 の規定により特定施設( 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する特定施設に限る。)の設置の許可を受けた者にあつては 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 1973年総理府令第61号)様式第一別紙4により申請したものをいい、法第5条第1項の規定に相当する 鉱山保安法 1949年法律第70号)、 電気事業法 1964年法律第170号又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)の規定による法第23条第1項第1号、第4号又は第7号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあつては、当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については1年に一回以上(旅館業(温泉( 温泉法 1948年法律第125号第2条第1項 《この法律で「温泉」とは、地中からゆう出す…》 る温水、鉱水及び水蒸気その他のガス炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 に規定する温泉をいう。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定のうち、及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふつ素及びその化合物並びに水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に係るものについては、3年に一回以上)、その他のものについては必要に応じて行うこと。

2号 前号の測定は、特定事業場の規模、排出水の汚染状態その他の事情により、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第一別紙4により届け出たものについて都道府県又は 第10条 《政令で定める市の長による事務の処理 法…》 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市 に規定する市(以下この号及び第5号において「 都道府県等 」という。)が条例で前号に掲げる当該事項に係る測定の回数より多い回数を定めたとき又はその他のものについて 都道府県等 が条例で測定の回数を定めたときは、当該回数で行うこと。

3号 前2号の測定は、排水基準の検定方法により行うこと。

4号 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質のうち様式第一別紙9により届け出たもの( 第5条第2項 《2 工場又は事業場から地下に有害物質使用…》 特定施設に係る汚水等これを処理したものを含む。を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 の規定に相当する 鉱山保安法 電気事業法 又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による法第23条第1項第1号、第4号又は第7号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあつては当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については1年に一回以上、その他のものについては必要に応じて行うこと。

5号 前号の測定は、特定事業場の規模、特定地下浸透水の汚染状態その他の事情により、有害物質のうち様式第一別紙9により届け出たものについて 都道府県等 が条例で前号に掲げる当該物質に係る測定の回数より多い回数を定めたとき又はその他のものについて都道府県等が条例で測定の回数を定めたときは、当該回数で行うこと。

6号 前2号の測定は、 第6条の2 《有害物質を含むものとしての要件 法第8…》 条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。 の有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行うこと。

7号 測定のための試料は、測定しようとする排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。

8号 測定の結果は、様式第8による水質測定記録表により記録すること。ただし、 計量法 1992年法律第51号第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者から様式第8の採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)にあつては、当該事項の水質測定記録表への記載を省略することができる。

9号 前号の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチヤートその他の資料又は前号ただし書に定める証明書( 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに3年間保存すること。

9条の2 (排出水の汚濁負荷量の測定等)

1項 第14条第2項 《2 総量規制基準が適用されている指定地域…》 内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。

1号 汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項を計測し、特定排出水の1日当たりの汚濁負荷量を算定することにより行うこと。

2号 前号の測定は、 日平均排水量 が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあつては排水の期間中毎日、日平均排水量が二百立方メートル以上四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては7日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が百立方メートル以上二百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては14日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が五十立方メートル以上百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては30日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、排水の系統ごとの汚染状態及び量その他の事情により、これらの測定の回数によることが困難と認められる場合であつて、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、当該都道府県知事が定めた排水の期間ごとに行うこと。

3号 測定の結果は、様式第9による汚濁負荷量測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。

2項 第14条第3項 《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》 らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。 の規定による届出は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次に掲げる事項を記載した様式第10による届出書によつてしなければならない。

1号 特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態、特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所

2号 特定排出水の1日当たりの汚濁負荷量の算定方法

3号 その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項

9条の2の2 (点検事項及び回数)

1項 第14条第5項 《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》 又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備に関する点検は、別表第1の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、 第8条の3第2号 《施設本体の床面及び周囲の構造等 第8条の…》 3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体第8条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防第8条の4第2号 《配管等の構造等 第8条の4 有害物質使用…》 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透以下「 ハ、 第8条の5第2号 《排水溝等の構造等 第8条の5 有害物質使…》 用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各第8条の6第2号 《地下貯蔵施設の構造等 第8条の6 有害物…》 質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの以下「地下貯蔵施設」という。は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 次のいずれにも適合すること に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

2項 第14条第5項 《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》 又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による使用の方法に関する点検は、 第8条の7第2号 《使用の方法 第8条の7 有害物質使用特定…》 施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。 1 次のいずれにも適合すること。 イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無について、1年に一回以上点検を行うものとする。

3項 第14条第5項 《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》 又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による点検により、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常若しくは有害物質を含む水の 漏えい等 以下「 異常等 」という。)が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。

9条の2の3 (点検結果の記録及び保存)

1項 第14条第5項 《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》 又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による結果の記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 点検を行つた有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設

2号 点検年月日

3号 点検の方法及び結果

4号 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名

5号 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

2項 前項の結果の記録は、点検の日から3年間保存しなければならない。

3項 第14条第5項 《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》 又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による点検によらず、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る 異常等 が確認された場合には、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存するよう努めるものとする。

1号 異常等 が確認された有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設

2号 異常等 を確認した年月日

3号 異常等 の内容

4号 異常等 を確認した者の氏名

5号 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

9条の2の4 (光ディスクによる手続)

1項 第3条第4項 《4 法第5条第1項、第2項及び第3項、第…》 6条第1項及び第2項並びに第7条の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。 及び第5項、 第7条 《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》 よる届出は、法第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、特定施設第8条 《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》 る届出は、様式第7による届出書によつてしなければならない。 並びに 第9条の2第2項 《2 法第14条第3項の規定による届出は、…》 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次に掲げる事項を記載した様式第10による届出書によつてしなければならない。 1 特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状 の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第10の2の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

9条の2の5 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

9条の3 (地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

1項 第14条の3第1項 《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》 蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被 又は第2項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2項 第14条の3第1項 《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》 蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被 の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第2の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「 浄化基準 」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「 測定点 」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が 浄化基準 を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の 測定点 における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。

1号 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第2号から第4号までに掲げるものを除く。)井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

2号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合原水の取水施設の取水口

3号 災害対策基本法 1961年法律第223号第40条第1項 《都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき…》 、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該都道府県地域防災計画は に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

4号 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

3項 第14条の3第1項 《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》 蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被 の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。

4項 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき 浄化基準 同項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。

9条の4 (測定方法)

1項 前条第2項に規定する 浄化基準 及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

9条の5 (都道府県知事が行う常時監視)

1項 第15条第1項 《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》 より、公共用水域及び地下水の水質の汚濁放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。

2項 第15条第2項 《2 都道府県知事は、環境省令で定めるとこ…》 ろにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。 の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。

9条の6 (環境大臣が行う常時監視)

1項 第15条第3項 《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、放射性物質環境省令で定めるものに限る。第17条第2項において同じ。による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。 の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度を測定することにより行うものとする。

2項 第15条第3項 《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、放射性物質環境省令で定めるものに限る。第17条第2項において同じ。による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。 の環境省令で定める放射性物質は、公共用水域の水中及び地下水中の放射性物質とする。

9条の7 (結果の公表)

1項 第17条第1項 《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》 より、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。 の規定により都道府県知事が行う公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2項 第17条第2項 《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。 の規定により環境大臣が行う放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

10条 (緊急時の措置)

1項 第18条 《緊急時の措置 都道府県知事は、当該都道…》 府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合 の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

11条 (立入検査の身分証明書)

1項 第22条第4項 《4 第1項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

12条 (権限の委任)

1項 第22条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必 及び第2項並びに 第24条第1項 《環境大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第22条第1項及び第2項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

13条 (指定都市の長等の通知すべき事項)

1項 第28条第2項 《2 前項の政令で定める市の長は、この法律…》 の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、指定地域内の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に係るものとする。

1号 第5条 《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》 から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を第6条 《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》 定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施第7条 《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》 又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと第10条 《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》 1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に第11条第3項 《3 前2項の規定により第5条又は第6条第…》 1項若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第14条第3項 《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》 らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。 の規定による届出の内容

2号 第23条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第5条、第7条、第10条、第11条第3項又は第14条第3項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設 の規定による通知の内容

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