附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(1971年6月24日)から施行する。
附 則(1971年7月1日総理府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年11月19日総理府令第69号)
1項 この府令は、1974年12月1日から施行する。
附 則(1976年1月30日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年5月15日総理府令第30号)
1項 この府令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1979年6月12日)から施行する。
2項 改正法 附則第3条第1項及び瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び 水質汚濁防止法施行令 の一部を改正する政令附則第3条の規定による届出は、改正後の 水質汚濁防止法施行規則 様式第二又は様式第2の2の例による届出書によつてしなければならない。
3項 改正後の 水質汚濁防止法施行規則
第3条第3項
《3 法第5条第3項第6号の環境省令で定め…》
る事項は、有害物質使用特定施設にあつては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあつては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬
の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
4項 附則第2項の届出書を受理した 改正法 による改正後の 瀬戸内海環境保全特別措置法
第22条第1項
《この法律に規定する環境大臣の権限は、環境…》
省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
及び改正法による改正後の 水質汚濁防止法
第28条第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。
の政令で定める市の長は、当該届出書の内容を府県知事に通知しなければならない。
附 則(1985年5月27日総理府令第29号)
1項 この府令は、1985年7月15日から施行する。
附 則(1986年12月10日総理府令第67号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 水質汚濁防止法施行規則
第1条の5第2項
《2 法第4条の5第2項の総量規制基準は、…》
化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。 Lc=Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco×10-3 この式において、Lc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQco
の規定によりQjの都道府県知事が定める日が定められるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「Qj都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量)」は「Qj〇」とし、「Qi都道府県知事が定める日からQjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量当該都道府県知事が定める日から当該Qjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量」は「Qi都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量」とする。
附 則(平成元年8月21日総理府令第47号)
1項 この府令は、平成元年10月1日から施行する。
2項 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による届出は、改正後の 水質汚濁防止法施行規則 様式第2の例による届出書によってしなければならない。
3項 改正後の 水質汚濁防止法施行規則
第3条第5項
《5 法第6条第3項の規定による届出は、様…》
式第2の2による届出書によつてしなければならない。
の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
附 則(1990年9月20日総理府令第45号)
1項 この総理府令は、1990年9月22日から施行する。
附 則(1993年8月27日総理府令第39号)
1項 この府令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1993年10月29日総理府令第49号)
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月29日総理府令第7号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 様式第四及び様式第六、 水質汚濁防止法施行規則 様式第五、 騒音規制法施行規則 様式第六、 振動規制法施行規則 様式第六、 湖沼水質保全特別措置法施行規則 様式第四並びに 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年7月5日総理府令第38号)
1項 この府令は、 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(1996年法律第58号)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
附 則(1998年3月31日総理府令第10号)
1項 この府令は、1998年10月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式第1から様式第三までの様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1999年3月31日総理府令第26号)
1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2000年2月8日総理府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《特定施設等の設置の届出 法第5条第1項…》
第9号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。 3 法第5条第3項第6号の環境
中 水質汚濁防止法施行規則 様式第1の改正規定、第6条中 悪臭防止法施行規則 目次の改正規定、
第7条
《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》
よる届出は、法第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第5による届出書によつて、特定施設
中 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 様式第一及び様式第2の改正規定、
第9条
《排出水の汚染状態の測定 法第14条第1…》
項の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた
中 湖沼水質保全特別措置法施行規則
第3条
《 削除…》
及び
第11条
《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》
3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法
の改正規定並びに
第11条
《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》
3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法
中 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
第8条
《特定施設等の設置の届出 法第11条第1…》
項第8号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第11条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。 3 法第11条第1項の規定による届出
及び
第15条
《特定施設等に係る軽微な変更 法第5項た…》
だし書の環境省令で定める軽微な変更は、第8条第3項第2号ハ、第3号ヘ、第4号ル及び第5号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則1971年総理府・通商産業省令第2号様式第1の別紙一、別紙二及び別紙3の
の改正規定公布の日
2条 (水質汚濁防止法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現にある
第3条
《特定施設等の設置の届出 法第5条第1項…》
第9号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。 3 法第5条第3項第6号の環境
の規定による改正前の 水質汚濁防止法施行規則 様式第1の別紙三及び別紙4による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年6月13日環境省令第20号)
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2001年11月28日環境省令第37号)
1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。
附 則(2005年9月20日環境省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年4月20日環境省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2011年3月16日環境省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(2010年法律第31号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 大気汚染防止法施行規則 様式第8による証明書及びこの省令による改正前の 水質汚濁防止法施行規則 様式第11による証明書は、その有効期間内においては、この省令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 及びこの省令による改正後の 水質汚濁防止法施行規則 による証明書とみなす。
附 則(2011年10月28日環境省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月27日環境省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(設置の工事がされているものを含む。)のうちこの省令による改正後の 水質汚濁防止法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条の2
《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等 …》
法第12条の4の環境省令で定める基準は、次条から第8条の七までに定めるとおりとする。
から
第8条
《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》
る届出は、様式第7による届出書によつてしなければならない。
の七までに規定する基準に適合しない部分がある場合には、当該施設のうち基準に適合しない部分については、 新規則
第8条の2
《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等 …》
法第12条の4の環境省令で定める基準は、次条から第8条の七までに定めるとおりとする。
から
第8条
《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》
る届出は、様式第7による届出書によつてしなければならない。
の七までの規定は、附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項に定める基準に適合する場合を除き、2015年5月31日までは適用しない。
3条
1項 施設本体 (この省令の施行の際現に存するものに限る。)が設置されている床面及び周囲のうち 新規則
第8条の3
《施設本体の床面及び周囲の構造等 有害物…》
質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体第8条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため
に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該床面及び周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
1号 次のいずれにも適合すること。
イ 施設本体 が床面に接して設置され、かつ、施設本体の下部に点検可能な空間がなく、施設本体の接する床面が 新規則
第8条の3第1号
《施設本体の床面及び周囲の構造等 第8条の…》
3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体第8条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防
イの基準に適合しない場合であつて、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第8条の3に規定する基準に適合すること。
ロ 施設本体 からの有害物質を含む水の 漏えい等 を確認するため、漏えい等を検知するための装置を適切に配置すること又はこれと同等以上の措置が講じられていること。
2号 施設本体 が、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるよう床面から離して設置され、かつ、施設本体の下部の床面が 新規則
第8条の3第1号
《施設本体の床面及び周囲の構造等 第8条の…》
3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体第8条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防
イの基準に適合しない場合であつて、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第8条の3に規定する基準に適合すること。
2項 前項の場合において、 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第71号)による改正後の 水質汚濁防止法 (以下「 新法 」という。)
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による点検は、 新規則 別表第1の1の項から3の項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。
4条
1項 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している 配管等 (この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち 新規則
第8条の4
《配管等の構造等 有害物質使用特定施設又…》
は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透以下「漏えい等」
に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
1号 配管等 を地上に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるように設置されていること。
2号 配管等 を地下に設置する場合は、有害物質を含む水の 漏えい等 を確認するため、次のいずれかに適合すること。
イ トレンチの中に設置されていること。
ロ 配管等 からの有害物質を含む水の 漏えい等 を検知するための装置又は配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。
ハ イ又はロと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
2項 前項の場合において、 新法
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による点検は、 新規則 別表第1の4の項から6の項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号ハに適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。
5条
1項 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している 排水溝等 (この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち 新規則
第8条の5
《排水溝等の構造等 有害物質使用特定施設…》
又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれ
に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
1号 排水溝等 からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること。
2号 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
2項 前項の場合において、 新法
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による点検は、 新規則 別表第1の7の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。
6条
1項 地下貯蔵施設 (この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち 新規則
第8条の6
《地下貯蔵施設の構造等 有害物質貯蔵指定…》
施設のうち地下に設置されているもの以下「地下貯蔵施設」という。は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 次のいずれにも適合すること。 イ タ
に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該地下貯蔵施設が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
1号 次のいずれにも適合すること。
イ 新規則
第8条の6第1号
《地下貯蔵施設の構造等 第8条の6 有害物…》
質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの以下「地下貯蔵施設」という。は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 次のいずれにも適合すること
ハに適合すること。
ロ 地下貯蔵施設 からの有害物質を含む水の 漏えい等 を検知するための装置又は地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。
2号 次のいずれにも適合すること。
イ 新規則
第8条の6第1号
《地下貯蔵施設の構造等 第8条の6 有害物…》
質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの以下「地下貯蔵施設」という。は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 次のいずれにも適合すること
ハに適合すること。
ロ 有害物質を含む水の 漏えい等 を防止するため、内部にコーティングが行われていること。
3号 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
2項 前項の場合において、 新法
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による点検は、 新規則 別表第1の8の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第3号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。
7条
1項 附則第3条から第6条までの規定は、この省令の施行の日以降に 新法
第6条第1項
《1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く…》
。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施設若しくは有
の規定による届出がされた有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について準用する。
8条
1項 附則第2条に規定する施設のうち 新規則
第8条の3
《施設本体の床面及び周囲の構造等 有害物…》
質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体第8条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため
から
第8条
《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》
る届出は、様式第7による届出書によつてしなければならない。
の六までの基準並びに附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の基準に適合しないものに係る 新法
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の点検については、この省令の施行の日から2015年5月31日までの間は、新規則別表第1の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。
2項 附則第2条に規定する施設のうち 新規則
第8条の7第2号
《使用の方法 第8条の7 有害物質使用特定…》
施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。 1 次のいずれにも適合すること。 イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は
に定める管理要領が定められていないものに係る 新法
第14条第5項
《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》
又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による使用の方法に係る点検については、この省令の施行の日から2015年5月31日までの間は、新規則第9条の2の2第2項中「
第8条の7第1項第2号
《有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定…》
施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。 1 次のいずれにも適合すること。 イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散
に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれ」とあるのは「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る作業」とする。
9条
1項 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出は、 新規則 様式第1の例による届出書を提出して行うものとする。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2012年5月23日環境省令第14号)
1項 この省令は、2012年5月25日から施行する。
附 則(2013年12月19日環境省令第24号)
1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年11月4日環境省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年12月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月18日環境省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月21日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月25日環境省令第3号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年1月25日環境省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。