水質汚濁防止法施行令《本則》

法番号:1971年政令第188号

略称: 水濁法施行令

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制定文 内閣は、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の第12条第2項 《2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定…》 地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設とな 第13条第2項 《2 第12条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による命令について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第18条 《緊急時の措置 都道府県知事は、当該都道…》 府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合 、第21条第4項、 第22条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必第24条第3項 《3 河川管理者河川法1964年法律第16…》 7号第7条に規定する河川管理者をいう。、港湾管理者港湾法1950年法律第218号第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該第28条 《政令で定める市の長による事務の処理 こ…》 の法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるとこ 及び附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定施設)

1項 水質汚濁防止法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。

2条 (カドミウム等の物質)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 カドミウム及びその化合物

2号 シアン化合物

3号 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。

4号 及びその化合物

5号 六価クロム化合物

6号 及びその化合物

7号 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

8号 ポリ塩化ビフェニル

9号 トリクロロエチレン

10号 テトラクロロエチレン

11号 ジクロロメタン

12号 四塩化炭素

13号 1・2―ジクロロエタン

14号 1・1―ジクロロエチレン

15号 1・2―ジクロロエチレン

16号 1・1・1―トリクロロエタン

17号 1・1・2―トリクロロエタン

18号 1・3―ジクロロプロペン

19号 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム

20号 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン

21号 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ

22号 ベンゼン

23号 セレン及びその化合物

24号 ほう素及びその化合物

25号 ふつ素及びその化合物

26号 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

27号 塩化ビニルモノマー

28号 1・4―ジオキサン

3条 (水素イオン濃度等の項目)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。

1号 水素イオン濃度

2号 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

3号 浮遊物質量

4号 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

5号 フエノール類含有量

6号 銅含有量

7号 亜鉛含有量

8号 溶解性鉄含有量

9号 溶解性マンガン含有量

10号 クロム含有量

11号 大腸菌数

12号 窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。 第4条の2 《総量削減基本方針 環境大臣は、人口及び…》 産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法199 において同じ。

2項 環境大臣は、前項第12号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3条の2 (指定地域特定施設)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「指定地域特定施設」…》 とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。 の政令で定める施設は、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第32条第1項 《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》 める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽とする。

3条の3 (指定物質)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「指定施設」とは、有…》 害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 ホルムアルデヒド

2号 ヒドラジン

3号 ヒドロキシルアミン

4号 過酸化水素

5号 塩化水素

6号 水酸化ナトリウム

7号 アクリロニトリル

8号 水酸化カリウム

9号 アクリルアミド

10号 アクリル酸

11号 次亜塩素酸ナトリウム

12号 二硫化炭素

13号 酢酸エチル

14号 メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE

15号 硫酸

16号 ホスゲン

17号 1・2―ジクロロプロパン

18号 クロルスルホン酸

19号 塩化チオニル

20号 クロロホルム

21号 硫酸ジメチル

22号 クロルピクリン

23号 りん酸ジメチル=2・2―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP

24号 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP

25号 トルエン

26号 エピクロロヒドリン

27号 スチレン

28号 キシレン

29号 パラ―ジクロロベンゼン

30号 N―メチルカルバミン酸2―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC

31号 3・5―ジクロロ―N―(1・1―ジメチル―2―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド

32号 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN

33号 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(3―メチル―4―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP

34号 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP

35号 1・3―ジチオラン―2―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン

36号 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル)(別名ダイアジノン

37号 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(5―フエニル―3―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン

38号 4―ニトロフエニル―2・4・6―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP

39号 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(3・5・6―トリクロロ―2―ピリジル)(別名クロルピリホス

40号 フタル酸ビス(2―エチルヘキシル

41号 エチル=()―3―[N―ベンジル―N―[[メチル(1―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ

42号 1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン

43号 臭素

44号 アルミニウム及びその化合物

45号 ニツケル及びその化合物

46号 モリブデン及びその化合物

47号 アンチモン及びその化合物

48号 塩素酸及びその塩

49号 臭素酸及びその塩

50号 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。

51号 マンガン及びその化合物

52号 及びその化合物

53号 及びその化合物

54号 亜鉛及びその化合物

55号 フエノール類及びその塩類

56号 1・3・5・7―テトラアザトリシクロ[3・3・1・13・7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン

57号 アニリン

58号 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA及びその塩

59号 ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS及びその塩

60号 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

3条の4 (油)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「貯油施設等」とは、…》 重油その他の政令で定める油以下単に「油」という。を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。 の政令で定める油は、次に掲げる油とする。

1号 原油

2号 重油

3号 潤滑油

4号 軽油

5号 灯油

6号 揮発油

7号 動植物油

3条の5 (貯油施設等)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「貯油施設等」とは、…》 重油その他の政令で定める油以下単に「油」という。を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 前条の油を貯蔵する貯油施設

2号 前条の油を含む水を処理する油水分離施設

4条 (排水基準に関する条例の基準)

1項 第3条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》 る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の基準(以下「 水質環境基準 」という。)が定められているときは、法第3条第3項の規定による条例( 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 1970年法律第139号第3条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の一…》 定の地域で、その地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、若しく の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第2条第3項の特定有害物質による汚染を防止するため 水質環境基準 を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ10分な程度の許容限度を定めることとする。

4条の2 (指定項目、指定水域及び指定地域)

1項 第4条の2第1項 《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》 生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1 の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又はりんの含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4条の3 (法第4条の2第2項第2号に掲げる総量)

1項 第4条の2第2項第2号 《2 総量削減基本方針においては、削減の目…》 標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。 この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、 に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。

4条の4 (有害物質貯蔵指定施設)

1項 第5条第3項 《3 工場若しくは事業場において有害物質使…》 用特定施設を設置しようとする者第1項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施 の政令で定める指定施設は、 第2条 《定義 この法律において「公共用水域」と…》 は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水 に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。

5条 (法第12条第2項の政令で定める施設)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定…》 地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設とな法第13条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第3に掲げるとおりとする。

6条 (緊急時)

1項 第18条 《緊急時の措置 都道府県知事は、当該都道…》 府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合 の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が 水質環境基準 において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度( 第2条 《定義 この法律において「公共用水域」と…》 は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水 各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

7条 (法第21条第2項の政令で定める基準)

1項 第21条第2項 《2 前項の場合においては、政令で定める基…》 準に従い、環境基本法第43条第2項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。 の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 環境基本法 第43条 《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》 の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「 審議会等 」という。)が 第21条第1項 《都道府県の区域に属する公共用水域及び当該…》 区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べること の事務を行う場合には、 審議会等 を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「 国の関係地方行政機関の長等 」という。)を含むことができること。

2号 審議会等 に法第21条第1項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、 国の関係地方行政機関の長等 を含むことができること。

8条 (報告及び検査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第22条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必 の規定により、特定事業場の設置者(当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第5条第1項第9号及び同条第2項第8号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、 第22条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必 の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者(前項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。又は設置者であつた者に対し、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法及び法第5条第3項第6号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、 第22条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必 の規定により、その職員に、特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設、有害物質貯蔵指定施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する物、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

4項 第1項又は第2項の規定による報告及び前項の規定による検査は、 第23条第1項 《次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の…》 中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法1949年法律第70号、電気事業法1964年法律第170号又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第1 に規定する特定施設又は指定施設に関しては、法第13条第1項若しくは第3項、第13条の2第1項、第13条の3第1項、第14条の3第1項若しくは第2項、第18条又は第23条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

5項 第22条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、指定地域において事業活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者排出水を排出する者を除く。で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処 の政令で定める者は、別表第4に掲げる施設を設置する者とする。

9条 (公共用水域の管理を行う者)

1項 第24条第3項 《3 河川管理者河川法1964年法律第16…》 7号第7条に規定する河川管理者をいう。、港湾管理者港湾法1950年法律第218号第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 河川法 1964年法律第167号第100条第1項 《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》 が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条 の規定により指定された河川の管理を行う市町村長

2号 公共下水道管理者(下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、 第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する公共下水道の管理者を除く。及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。

3号 漁港管理者( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 の規定により決定された地方公共団体をいう。

4号 水産資源保護法 1951年法律第313号第17条 《保護水面の定義 この法律において「保護…》 水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣

5号 土地改良法 1949年法律第195号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区

10条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

1号 第5条 《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》 から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を から 第7条 《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》 又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと まで、 第10条 《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》 1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に第11条第3項 《3 前2項の規定により第5条又は第6条第…》 1項若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第14条第3項 《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》 らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。 及び 第14条の2第1項 《特定事業場の設置者は、当該特定事業場にお…》 いて、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第2条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は から第3項までの規定による届出の受理に関する事務

2号 第8条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》 第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合第8条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》 第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合 の二、 第13条第1項 《都道府県知事は、排出水を排出する者が、そ…》 の汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命 及び第3項、 第13条の2第1項 《都道府県知事は、第12条の3に規定する者…》 が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。の構造若しくは使用の方第13条の3第1項 《都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設…》 置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しく第14条の2第4項 《4 都道府県知事は、特定事業場の設置者、…》 指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前3項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。第14条の3第1項 《都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯…》 蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被 及び第2項並びに 第18条 《緊急時の措置 都道府県知事は、当該都道…》 府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合 の規定による命令に関する事務

3号 第9条第2項 《2 都道府県知事は、第5条又は第7条の規…》 定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 の規定による同条第1項の期間の短縮に関する事務

4号 第13条の4 《指導等 都道府県知事は、指定地域内事業…》 場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすること の規定による指導、助言及び勧告に関する事務

5号 第15条第1項 《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》 より、公共用水域及び地下水の水質の汚濁放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務

6号 第17条第1項 《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》 より、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。 の規定による公表に関する事務

7号 第22条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必 及び第2項の規定による報告の徴収並びに同条第1項の規定による立入検査に関する事務

8号 第23条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第5条、第7条、第10条、第11条第3項又は第14条第3項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設 及び第4項の規定による通知の受理に関する事務

9号 第23条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する特定…》 施設に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認 の規定による要請に関する事務

10号 第23条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の表第1号又は…》 第5号の上欄に掲げる者に対し第13条第1項若しくは第3項、第13条の2第1項、第13条の3第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令を、同表第2号又は第6号の上欄に掲げる者に対し第13 の規定による協議に関する事務

11号 第24条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の目的を達成…》 するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。 の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

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