海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1971年運輸省令第38号

略称: 海防法施行規則・海洋汚染防止法施行規則

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別表第1 (第12条の2の八関係)

1号 模擬機関室

2号 模擬船室

3号 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備

4号 模擬船舶載貨設備

5号 模擬亀裂甲板設備

6号 模擬タンク設備

7号 消火ポンプ

8号 送水管

9号 消火栓

10号 消火ホース

11号 ノズル

12号 水噴霧放射器

13号 国際陸上施設連結具

14号 液体消火器

15号 泡消火器

16号 鎮火性ガス消火器

17号 粉末消火器

18号 消火剤

19号 有害液体物質処理資材

20号 有害液体物質防護資機材

別表第1の2 (第12条の2の二十三関係)

講習科目

条件

1 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識

1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。

2 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であること。

2 有害液体物質の取扱いに関する実務

1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。

2 大学等において化学に関する科目を修得して卒業した者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。

3 有害液体物質の処理に関する知識

4 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務

三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。

5 検知器具及び保護具の取扱い方法

1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。

2 大学等において医学又は工学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後2年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。

6 災害防止対策

三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。

7 海上汚染防止対策

8 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令

1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。

2 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であること。

3 国又は地方公共団体の公務員として、船員に関する法令に関する事務に従事した者であること。

別表第2 (第33条の三関係)

備付者

特定油防除資材

数量

1 法第39条の3第1号に掲げる者

イ 総トン数五百トン以上の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの

オイルフェンスB

当該船舶の長さの1・五倍の長さ

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定される排出量(以下「想定排出量」という。)の一割に相当するB重油を処理するために必要な量

ロ 総トン数五百トン未満の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの

オイルフェンスA又はオイルフェンスB

当該船舶の長さの1・五倍の長さ

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の一割に相当するB重油を処理するために必要な量

ハ 第33条の6第1号の海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けるもの

オイルフェンスB

当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

総トン数(トン

200未満

200以上500未満

500以上1,000未満

1,000以上5,000未満

長さ(メートル

200

240

260

300

5,000以上10,000未満

10,000以上50,000未満

50,000以上100,000未満

100,000以上

400

460

600

700

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

ニ 第33条の6第2号から第5号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(1時間以内に到達可能な場所に限る。)に備え付けるもの

オイルフェンスB

当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

総トン数(トン

200未満

200以上500未満

500以上1,000未満

1,000以上5,000未満

長さ(メートル

300

340

360

400

5,000以上10,000未満

10,000以上50,000未満

50,000以上100,000未満

100,000以上

660

800

1,500

2,000

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

ホ 第33条の6第2号から第5号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(2時間以内に到達可能な場所(ニに掲げる場所を除く。)に限る。)に備え付けるもの

オイルフェンスB

当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

総トン数(トン

200未満

200以上500未満

500以上1,000未満

1,000以上5,000未満

長さ(メートル

500

540

580

660

5,000以上10,000未満

10,000以上50,000未満

50,000以上100,000未満

100,000以上

1,000

1,220

2,280

3,000

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

2 法第39条の3第2号に掲げる者

イ 60,000キロリットル以上の量の特定油を保管することができる施設の設置者

オイルフェンスB

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

特定油の量(キロリットル

50,000以上100,000未満

100,000以上200,000未満

200,000以上

長さ(メートル

660

840

1,000

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

ロ イ以外の施設の設置者

オイルフェンスA又はオイルフェンスB

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

特定油の量(キロリットル

1,000未満

1,000以上5,000未満

5,000以上10,000未満

10,000以上50,000未満

長さ(メートル

200

300

360

460

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

3 法第39条の3第3号に掲げる者

イ 総トン数一万トン以上の船舶を係留することができる係留施設の管理者

オイルフェンスB

当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの1・五倍の長さ

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

ロ イ以外の係留施設の管理者

オイルフェンスA又はオイルフェンスB

当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの1・五倍の長さ

油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤

当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量

備考

別表第3 (第33条の十一関係)

総トン数(トン

5,000以上10,000未満

10,000以上50,000未満

50,000以上100,000未満

100,000以上

特定油回収能力(キロリットル

6

16

27

38

備考

別表第4 (第40条関係)

型式承認

検定

ふん尿及び汚水処理装置

二四六、900円

一台につき

一一、300円

粉砕装置

一六〇、0円

一台につき

九、200円

オイルフェンス

二〇八、0円

20メートル又はその端数につき

一、400円

油処理剤

九八、700円

容器又は包装1個につき

230円

油吸着材

一七〇、700円

容器又は包装1個につき

390円

油ゲル化剤

一七〇、700円

容器又は包装1個につき

570円

型式の変更の承認

一件につき

九、300円

検定合格証明書の交付

一通につき

一、550円

検定合格証明書の再交付

一通につき

三、100円

別表第5 (第40条関係)

型式承認

検定

ふん尿及び汚水処理装置

二四六、700円

一台につき

一一、0円

粉砕装置

一五九、800円

一台につき

九、100円

オイルフェンス

二〇七、800円

20メートル又はその端数につき

一、400円

油処理剤

九八、600円

容器又は包装1個につき

230円

油吸着材

一七〇、500円

容器又は包装1個につき

390円

油ゲル化剤

一七〇、500円

容器又は包装1個につき

570円

型式の変更の承認

一件につき

九、100円

検定合格証明書の交付

一通につき

一、350円

検定合格証明書の再交付

一通につき

二、850円

第1号様式 (第8条の4関係)

第1号様式( 第8条の4 《海洋の汚染の防止に関する試験等のためにす…》 る船舶からの油の排出の承認の申請等 法第4条第4項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならな 関係)

第1号の2様式 (第8条の5関係)

第1号の2様式( 第8条の5 《承認証の交付 管区海上保安本部長は、法…》 第4条第4項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 2 前項の承認証は、第1号の二様式によるものとする。 関係)

第1号の3様式 (第11条の3関係)

第1号の3様式( 第11条の3 《油記録簿 法第8条第2項の油の排出その…》 他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 関係)

第1号の4様式 (第11条の3関係)

第1号の4様式( 第11条の3 《油記録簿 法第8条第2項の油の排出その…》 他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 関係)

第1号の4の2様式 (第12条の2の2関係)

第1号の4の2様式( 第12条の2の2 《事前処理の確認の申請 法第9条の2第4…》 項の確認以下この章において「確認」という。を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。 2 事前処理確認申請書は、第1号の4の二様式によるも 関係)

第1号の4の3様式 (第12条の2の4関係)

第1号の4の3様式( 第12条の2の4 《事前処理確認済証の交付等 管区海上保安…》 本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。 2 事前処理確認済証は、第1号の4の三様式によるものとする。 3 事前処理確認済証の交付を受けた者は、 関係)

第1号の4の4様式 (第12条の2の30関係)

第1号の4の4様式( 第12条の2の30 《有害液体物質記録簿 法第9条の5第2項…》 の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害 関係)

第1号の4の5様式 (第12条の3の2の3関係)

第1号の4の5様式( 第12条の3の2の3 《令別表第2の国土交通大臣の承認の申請等 …》 令別表第2第2号の表第5号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の承認申請書は、第1号の4の五様式 関係)

第1号の4の6様式 (第12条の3の2の4関係)

第1号の4の6様式( 第12条の3の2の4 《承認証の交付 国土交通大臣は、令別表第…》 2第2号の表第5号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 2 前項の承認証は、第1号の4の六様式によるものとする。 関係)

第1号の5様式 (第12条の3の6関係)

第1号の5様式( 第12条の3の6 《船舶発生廃棄物記録簿 法第10条の4第…》 2項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うも 関係)

第1号の5の2様式 (第12条の3の8関係)

第1号の5の2様式( 第12条の3の8 《船舶からの廃棄物排出の確認の申請 法第…》 10条の12第1項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の二様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の三様式によるものと 関係)

第1号の5の3様式 (第12条の3の8関係)

第1号の5の3様式( 第12条の3の8 《船舶からの廃棄物排出の確認の申請 法第…》 10条の12第1項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の二様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の三様式によるものと 関係)

第1号の5の4様式 (第12条の3の9関係)

第1号の5の4様式( 第12条の3の9 《排出確認済証の様式 法第10条の12第…》 2項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の四様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の五様式によるも 関係)

第1号の5の5様式 (第12条の3の9関係)

第1号の5の5様式( 第12条の3の9 《排出確認済証の様式 法第10条の12第…》 2項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の四様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の五様式によるも 関係)

第1号の6様式 (第12条の4関係)

第1号の6様式( 第12条の4 《登録の申請書等 法第12条第1項の申請…》 書は、第1号の六様式によるものとする。 2 前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第1項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。 3 管区海上保安本部長は、法第11 関係)

第1号の7様式 (第12条の6関係)

第1号の7様式( 第12条の6 《登録の実施及び登録済証 法第11条の登…》 録は、登録簿に法第12条第1項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。 2 法第13条第1項の規定により交付する登録済 関係)

第1号の8様式 (第12条の7関係)

第1号の8様式( 第12条の7 《登録番号及びその表示の方法 法第13条…》 第1項の規定により指定する登録番号第12条の9第5項の規定により指定する登録番号を含む。は、法第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海 関係)

第1号の9様式 (第12条の14関係)

第1号の9様式( 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 関係)

第1号の9の2様式 (第12条の14の7関係)

第1号の9の2様式( 第12条の14の7 《有害水バラストの排出による海洋の汚染の防…》 止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等 法第17条第2項第5号の承認以下「排出承認」という。を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又 関係)

第1号の9の3様式 (第12条の14の8関係)

第1号の9の3様式( 第12条の14の8 《承認証の交付 国土交通大臣は、排出承認…》 をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 2 前項の承認証は、第1号の9の三様式によるものとする。 関係)

第1号の9の4様式 (第12条の14の10関係)

第1号の9の4様式( 第12条の14の10 《承認証の再交付 第12条の14の8第1…》 項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。 2 前項の承認証再交付申請書は、第1号の9の四 関係)

第1号の9の5様式 (第12条の14の16関係)

第1号の9の5様式( 第12条の14の16 《水バラスト記録簿 法第17条の4第2項…》 の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バ 関係)

第1号の9の6様式 (第12条の15関係)

第1号の9の6様式( 第12条の15 《海洋の汚染の防止に関する試験等のためにす…》 る航空機からの油の排出の承認の申請等 第8条の4から第8条の八までの規定は、法第18条第4項において準用する法第4条第4項の承認について準用する。 この場合において、第8条の4第1項中「法第4条第4 関係)

第1号の9の7様式 (第12条の15関係)

第1号の9の7様式( 第12条の15 《海洋の汚染の防止に関する試験等のためにす…》 る航空機からの油の排出の承認の申請等 第8条の4から第8条の八までの規定は、法第18条第4項において準用する法第4条第4項の承認について準用する。 この場合において、第8条の4第1項中「法第4条第4 関係)

第1号の9の8様式 (第12条の16関係)

第1号の9の8様式( 第12条の16 《海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請 …》 法第18条の2第2項の確認の申請書は、第1号の9の八様式によるものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 排出海域の位置及び範囲を示す図面 2 法第18条 関係)

第1号の10様式 (第12条の16の2関係)

第1号の10様式( 第12条の16の2 《排出確認済証の様式等 法第18条の2第…》 3項において準用する法第10条の12第2項の規定により交付する排出確認済証は、第1号の十様式によるものとする。 2 第12条の3の10の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付につい 関係)

第1号の11様式 (第12条の17の2関係)

第1号の11様式( 第12条の17の2 《海洋施設の油記録簿等 法第18条の4第…》 1項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。 2 法第18条の4第2項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄 関係)

第1号の12様式 (第12条の17の2関係)

第1号の12様式( 第12条の17の2 《海洋施設の油記録簿等 法第18条の4第…》 1項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。 2 法第18条の4第2項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄 関係)

第1号の十三様式 (第12条の17の6の5関係)

第1号の十三様式( 第12条の17の6の5 《硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》 関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等 法第19条の21第5項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準不適 関係)

第1号の十四様式 (第12条の17の6の6関係)

第1号の十四様式( 第12条の17の6の6 《承認証の交付 地方運輸局長は、法第19…》 条の21第5項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 2 前項の承認証は、第1号の十四様式によるものとする。 関係)

第1号の十五様式 (第12条の17の6の8関係)

第1号の十五様式( 第12条の17の6の8 《承認証の再交付 第12条の17の6の6…》 第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。 2 前項の承認証再交付申請書は、第1号の十 関係)

第1号の16様式 (第12条の17の15関係)

第1号の16様式( 第12条の17の15 《燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評…》 価履行確認書の交付 地方運輸局長は、第38条第1項の表第5号の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を確認したときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付し 関係)

第1号の17様式 (第12条の17の17関係)

第1号の17様式( 第12条の17の17 《燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評…》 価履行確認書の再交付 船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書を地方運 関係)

第1号の18様式 (第12条の17の18関係)

第1号の18様式( 第12条の17の18 《燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評…》 価履行確認書の書換え 船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書を地方 関係)

第2号様式 (第13条関係)

第2号様式( 第13条 《許可の申請書等の添付書類 法第21条第…》 3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人である場合 関係)

第3号様式 (第13条関係)

第3号様式( 第13条 《許可の申請書等の添付書類 法第21条第…》 3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人である場合 関係)

第4号様式 (第13条関係)

第4号様式( 第13条 《許可の申請書等の添付書類 法第21条第…》 3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人である場合 関係)

第4号の2様式 (第37条の17関係)

第4号の2様式( 第37条の17 《海洋汚染物質の輸送方法に関する基準 法…》 第43条の8第1項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質以下「海洋汚染物質」という。の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。 1 船舶所有者又は 関係)

第5号様式 (第38条関係)

第5号様式( 第38条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書につい 関係)

第6号様式 (第38条関係)

第6号様式( 第38条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書につい 関係)

第6号の2様式 (第38条関係)

第6号の2様式( 第38条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書につい 関係)

第6号の3様式 (第38条関係)

第6号の3様式( 第38条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書につい 関係)

第7号様式 (第39条、第40条関係)

第7号様式( 第39条 《手数料 法第9条の2第4項の確認海上保…》 安庁長官が行うものに限る。を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には26,900円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。第40条 《型式承認等手数料 法第43条の9第1項…》 の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定同項の規定による登録を受けた者以下「粉砕設備等登録検定機関」という。の行う検定を除く。又は第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚 関係)

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