別表第1 (第12条の2の八関係)
1号 模擬機関室
2号 模擬船室
3号 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
4号 模擬船舶載貨設備
5号 模擬亀裂甲板設備
6号 模擬タンク設備
7号 消火ポンプ
8号 送水管
9号 消火栓
10号 消火ホース
11号 ノズル
12号 水噴霧放射器
13号 国際陸上施設連結具
14号 液体消火器
15号 泡消火器
16号 鎮火性ガス消火器
17号 粉末消火器
18号 消火剤
19号 有害液体物質処理資材
20号 有害液体物質防護資機材
別表第1の2 (第12条の2の二十三関係)
講習科目 |
条件 |
1 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であること。 |
2 有害液体物質の取扱いに関する実務 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。 2 大学等において化学に関する科目を修得して卒業した者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。 |
3 有害液体物質の処理に関する知識 |
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4 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に3年以上従事したものであること。 |
5 検知器具及び保護具の取扱い方法 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において医学又は工学に関する科目を修得して卒業した者(当該科目を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後2年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
6 災害防止対策 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
7 海上汚染防止対策 |
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8 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であること。 3 国又は地方公共団体の公務員として、船員に関する法令に関する事務に従事した者であること。 |
別表第2 (第33条の三関係)
備付者 |
特定油防除資材 |
数量 |
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1 法第39条の3第1号に掲げる者 |
イ 総トン数五百トン以上の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの |
オイルフェンスB |
当該船舶の長さの1・五倍の長さ |
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油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該船舶の総トン数に応じ、想定される排出量(以下「想定排出量」という。)の一割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
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ロ 総トン数五百トン未満の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を当該船舶又は随伴船内に備え付けるもの |
オイルフェンスA又はオイルフェンスB |
当該船舶の長さの1・五倍の長さ |
|||||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の一割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
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ハ 第33条の6第1号の海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けるもの |
オイルフェンスB |
当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ |
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総トン数(トン) |
200未満 |
200以上500未満 |
500以上1,000未満 |
1,000以上5,000未満 |
|||||||||||
長さ(メートル) |
200 |
240 |
260 |
300 |
|||||||||||
5,000以上10,000未満 |
10,000以上50,000未満 |
50,000以上100,000未満 |
100,000以上 |
||||||||||||
400 |
460 |
600 |
700 |
||||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
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ニ 第33条の6第2号から第5号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(1時間以内に到達可能な場所に限る。)に備え付けるもの |
オイルフェンスB |
当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ |
|||||||||||||
総トン数(トン) |
200未満 |
200以上500未満 |
500以上1,000未満 |
1,000以上5,000未満 |
|||||||||||
長さ(メートル) |
300 |
340 |
360 |
400 |
|||||||||||
5,000以上10,000未満 |
10,000以上50,000未満 |
50,000以上100,000未満 |
100,000以上 |
||||||||||||
660 |
800 |
1,500 |
2,000 |
||||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
||||||||||||||
ホ 第33条の6第2号から第5号までに掲げる海域内を航行中の船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地(2時間以内に到達可能な場所(ニに掲げる場所を除く。)に限る。)に備え付けるもの |
オイルフェンスB |
当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ |
|||||||||||||
総トン数(トン) |
200未満 |
200以上500未満 |
500以上1,000未満 |
1,000以上5,000未満 |
|||||||||||
長さ(メートル) |
500 |
540 |
580 |
660 |
|||||||||||
5,000以上10,000未満 |
10,000以上50,000未満 |
50,000以上100,000未満 |
100,000以上 |
||||||||||||
1,000 |
1,220 |
2,280 |
3,000 |
||||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
||||||||||||||
2 法第39条の3第2号に掲げる者 |
イ 60,000キロリットル以上の量の特定油を保管することができる施設の設置者 |
オイルフェンスB |
当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ |
||||||||||||
特定油の量(キロリットル) |
50,000以上100,000未満 |
100,000以上200,000未満 |
200,000以上 |
||||||||||||
長さ(メートル) |
660 |
840 |
1,000 |
||||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
||||||||||||||
ロ イ以外の施設の設置者 |
オイルフェンスA又はオイルフェンスB |
当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ |
|||||||||||||
特定油の量(キロリットル) |
1,000未満 |
1,000以上5,000未満 |
5,000以上10,000未満 |
10,000以上50,000未満 |
|||||||||||
長さ(メートル) |
200 |
300 |
360 |
460 |
|||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
||||||||||||||
3 法第39条の3第3号に掲げる者 |
イ 総トン数一万トン以上の船舶を係留することができる係留施設の管理者 |
オイルフェンスB |
当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの1・五倍の長さ |
||||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
||||||||||||||
ロ イ以外の係留施設の管理者 |
オイルフェンスA又はオイルフェンスB |
当該係留施設につき係留することができる最大の船舶の長さの1・五倍の長さ |
|||||||||||||
油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤 |
当該係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するB重油を処理するために必要な量 |
備考
別表第3 (第33条の十一関係)
総トン数(トン) |
5,000以上10,000未満 |
10,000以上50,000未満 |
50,000以上100,000未満 |
100,000以上 |
特定油回収能力(キロリットル) |
6 |
16 |
27 |
38 |
備考
別表第4 (第40条関係)
型式承認 |
検定 |
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ふん尿及び汚水処理装置 |
二四六、900円 |
一台につき |
一一、300円 |
粉砕装置 |
一六〇、0円 |
一台につき |
九、200円 |
オイルフェンス |
二〇八、0円 |
20メートル又はその端数につき |
一、400円 |
油処理剤 |
九八、700円 |
容器又は包装1個につき |
230円 |
油吸着材 |
一七〇、700円 |
容器又は包装1個につき |
390円 |
油ゲル化剤 |
一七〇、700円 |
容器又は包装1個につき |
570円 |
型式の変更の承認 |
一件につき |
九、300円 |
|
検定合格証明書の交付 |
一通につき |
一、550円 |
|
検定合格証明書の再交付 |
一通につき |
三、100円 |
別表第5 (第40条関係)
型式承認 |
検定 |
||
ふん尿及び汚水処理装置 |
二四六、700円 |
一台につき |
一一、0円 |
粉砕装置 |
一五九、800円 |
一台につき |
九、100円 |
オイルフェンス |
二〇七、800円 |
20メートル又はその端数につき |
一、400円 |
油処理剤 |
九八、600円 |
容器又は包装1個につき |
230円 |
油吸着材 |
一七〇、500円 |
容器又は包装1個につき |
390円 |
油ゲル化剤 |
一七〇、500円 |
容器又は包装1個につき |
570円 |
型式の変更の承認 |
一件につき |
九、100円 |
|
検定合格証明書の交付 |
一通につき |
一、350円 |
|
検定合格証明書の再交付 |
一通につき |
二、850円 |