海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令《本則》

法番号:1971年政令第201号

略称: 海防法施行令・海洋汚染防止法施行令

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制定文 内閣は、海洋汚染防止法(1970年法律第136号)第43条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (常温において液体でない物質)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下「」という。第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。

1号 アンモニア

2号 液化石油ガス

3号 液化メタンガス

4号 エチレン

5号 塩化ビニル

6号 塩素

7号 酸化エチレン

8号 窒素

9号 二酸化炭素

10号 ブタジエン

11号 ブチレン

12号 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質

温度37・八度において蒸気圧が0・28メガパスカルを超えるもの

臨界温度が37・八度未満であるもの

1条の2 (海洋環境の保全の見地から有害である物質)

1項 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第1のとおりとする。

1条の3 (海洋環境の保全の見地から有害でない物質)

1項 第3条第4号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第1の2のとおりとする。

1条の4 (有害水バラストの要件)

1項 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の2の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり10個以上であること。

2号 当該水バラストに含まれる最小径十マイクロメートル以上五十マイクロメートル未満の水中の生物の数が一立方センチメートル当たり10個以上であること。

3号 当該水バラストに含まれる大腸菌その他の国土交通省令・環境省令で定める細菌の数が国土交通省令・環境省令で定める基準に該当するものであること。

1条の5 (オゾン層破壊物質)

1項 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の3の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第1の3のとおりとする。

1条の6 (大気を汚染する物質)

1項 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の4の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(同号に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。

1条の7 (海洋施設)

1項 第3条第10号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

1号 人を収容することができる構造を有する工作物

2号 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物

2項 油、有害液体物質並びに 第10条第2項第3号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は 及び第5号に定める廃棄物(法第18条第2項第1号及び第2号に定める廃棄物を除く。)に係る法第18条第1項の規定、法第18条の4の規定並びに法第18条の5第1項に規定する海洋施設発生廃棄物( 第11条の3第1号 《海洋施設発生廃棄物 第11条の3 法第1…》 8条の5第1項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 1 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物 2 輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第18条の五及び第18条の6の規定の適用については、海域にある 鉱山保安法 1949年法律第70号第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。

1条の8 (危険物)

1項 第3条第16号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の政令で定める引火性の物質は、別表第1の4のとおりとする。

1条の9 (船舶からのビルジその他の油の排出基準)

1項 第4条第2項 《2 前項本文の規定は、船舶からのビルジそ…》 の他の油タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ以下「水バラスト等」という。であつて貨物油を含むものを除く。次条第1項において「ビルジ等」という。の排出であつて、排出される油中の油分排出される油 に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「 油分濃度 」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「 排出基準 」という。)は、次のとおりとする。

1号 希釈しない場合の 油分濃度 が一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下であること。

2号 別表第1の5に掲げる南極海域(次項、次条第1項第3号、 第1条 《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》 空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに の十一、 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない第4条第4項 《4 第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止…》 に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。 並びに 第9条の6第1項 《第9条の2第1項の規定は、未査定液体物質…》 について準用する。 及び第2項において「南極海域」という。及び同表に掲げる 北極海域 次項及び 第1条の11 《油が水温その他の自然的条件により滞留する…》 ことによる汚染を特に防止する必要がある海域 法第5条の3第3項の政令で定める海域は、南極海域及び北極海域とする。 において「 北極海域 」という。)以外の海域において排出すること。

3号 当該船舶の航行中に排出すること。

4号 ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。

2項 前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は 北極海域 にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る 排出基準 は、希釈しない場合の 油分濃度 が一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下であることとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の 排出基準 を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。

4項 第1項及び前項の 排出基準 に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。

5項 公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る 排出基準 についての第1項の規定の適用については、同項第3号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。

1条の10 (タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)

1項 第4条第3項 《3 第1項本文の規定は、タンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。、排出海域及び排出方法に関 に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規定する水バラストの排出を除く。)に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「 排出基準 」という。)は、次のとおりとする。

1号 バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の40,000分の一以下であること。

2号 油分の瞬間排出率が一海里当たり30リットル以下であること。

3号 全ての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度8分の点から南緯二十四度42分東経百五十三度15分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度8分の点、南緯十度35分東経百四十一度55分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度10分東経百四十三度52分の点、南緯九度東経百四十四度30分の点、南緯十度41分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度30分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度55分の点、南緯二十四度30分東経百五十四度の点及び南緯二十四度42分東経百五十三度15分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。)からその外側五十海里の線を超える海域(別表第1の5に掲げる海域を除く。)において排出すること。

4号 当該タンカーの航行中に排出すること。

5号 海面より上の位置から排出すること。ただし、貨物油を含む水バラスト等(国土交通省令で定めるものを除く。)であつて油水分離したものを、国土交通省令で定めるところにより、当該水バラスト等の油水境界面を確認した上、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない。

6号 水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。

2項 第4条第3項 《3 第1項本文の規定は、タンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。、排出海域及び排出方法に関 に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物そうからの貨物油を含む水バラストの排出に係る 排出基準 は、海面より上の位置から排出することとする。ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない。

1条の11 (油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)

1項 第5条の3第3項 《3 船舶から排出された油が水温その他の自…》 然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要があるものとして政令で定める海域においては、当該海域において滞留するおそれのあるものとして国土交通省令で定める性状又は種類の油をばら積みの貨物又は の政令で定める海域は、南極海域及び 北極海域 とする。

1条の12 (船舶からの有害液体物質の排出基準)

1項 第9条の2第3項 《3 第1項本文の規定は、船舶からの有害液…》 体物質の排出前項の規定による水バラストの排出を除く。であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。 の政令で定める事前処理の方法に関する基準は、別表第1の6の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。

2項 第9条の2第3項 《3 第1項本文の規定は、船舶からの有害液…》 体物質の排出前項の規定による水バラストの排出を除く。であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。 の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は、別表第1の7の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。

1条の13 (船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)

1項 第9条の2第4項 《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》 る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施 の政令で定める有害液体物質は、別表第1の6第1号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。

1条の14 (第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)

1項 第9条の6第5項 《5 未査定液体物質のうち、第一議定書締約…》 国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、第9条の2から前条まで の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国( 第9条の2第4項 《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》 る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施 に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。

2号 本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(1996年法律第73号)による改正後の 領海及び接続水域に関する法律 1977年法律第30号第2条第1項 《基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは…》 湾内又は河口に引かれる直線とする。 ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。 に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。 第1条の16第2号 《第1条の16 法第9条の6第6項の政令で…》 定める要件は、次のとおりとする。 1 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。

1条の15

1項 第9条の6第5項 《5 未査定液体物質のうち、第一議定書締約…》 国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、第9条の2から前条まで の規定により有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第9条の2から 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の五までの規定を適用する場合においては、海洋環境の保全の見地から、第一議定書(法第9条の2第4項に規定する第一議定書をいう。以下同じ。)に規定するX類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を別表第1第1号に掲げるX類物質等と、第一議定書に規定するY類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第2号に掲げるY類物質等と、第一議定書に規定するZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第3号に掲げるZ類物質等とみなす。

1条の16

1項 第9条の6第6項 《6 未査定液体物質のうち、第一議定書締約…》 国間において海洋環境の保全の見地から有害でないと合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第1項から第4項までの規定は、適用しない。 の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。

2号 本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。

1条の17 (登録確認機関の登録の有効期間)

1項 第9条の8第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

2条 (船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)

1項 第10条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。

1号 国際航海に従事する船舶四百トン又は16人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は11人

2号 国際航海に従事しない船舶100人(南極海域にある船舶にあつては、11人

3条 (船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準)

1項 第10条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。

2項 第10条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3項 前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。

4項 前2項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。

5項 別表第2第2号の表第1号から第4号までの上欄に掲げるふん尿等を第2項の基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。

4条 (船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)

1項 第10条第2項第2号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。

2項 第10条第2項第2号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3項 前条第4項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。

4項 前条第5項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第2号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。又は 北極海域 同表備考第3号に規定する北極海域をいう。)において第2項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「海域(同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。

4条の2 (船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準)

1項 第10条第2項第3号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。

1号 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。

2号 貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体

3号 生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。

4号 汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。

2項 第10条第2項第3号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第四上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3項 前項の基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の基準が適用されるものとする。

4項 別表第4第1号、第2号、第5号及び第6号上欄に掲げる廃棄物の第2項の基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項 別表第四上欄に掲げる廃棄物を第2項の基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。

6項 第3条第5項 《5 別表第2第2号の表第1号から第4号ま…》 での上欄に掲げるふん尿等を第2項の基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する の規定は、別表第4第1号及び第5号上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第8号に規定する南極海域をいう。又は 北極海域 同表備考第9号に規定する北極海域をいう。)において第2項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「海域(同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。

5条 (埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)

1項 廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を 第10条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は に規定する場所(以下「 埋立場所等 」という。)に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 水底土砂で 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「 廃棄物処理令 」という。)別表第3の3第25号から第31号までに掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「 特定水底土砂 」という。及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しやく減量20パーセント以上の状態であるもの(以下「 指定水底土砂 」という。)以外の水底土砂、金属くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたもの、 廃棄物処理令 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、同号イ(1)に規定する廃容器包装及び同項第1号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物を除く。)その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない 埋立場所等 に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、 特定水底土砂 及び 指定水底土砂 以外の水底土砂を含まないものとする。

2号 前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該 埋立場所等 に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。

3号 液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては、水素イオン濃度指数5・〇以上9・〇以下の状態(液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあつては、その全てを水素イオン濃度指数7・0の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。)にして排出すること。

4号 油性廃棄物(ピッチその他の温度五十度において固体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等( 廃棄物処理令 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。及びポリ塩化ビフェニル処理物(同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。)を除く。第3項の表第2号において同じ。)を排出する場合においては、熱しやく減量15パーセント以下の状態にして排出すること。

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 に規定する廃棄物並びに同条第4項第2号に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しやく減量15パーセント以下の状態であるものを除く。)を排出する場合においては 廃棄物処理令 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第6条第1項第3号ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号ヘ、ト及びヲの規定の例により、廃棄物処理令第6条の5第1項第3号レに規定する廃棄物を排出する場合においては同号カ、ヨ及びレの規定の例により排出すること。

6号 廃棄物処理令 第3条第2号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第2号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第3条第3号トの規定により処理した状態にして排出すること。

7号 廃棄物処理令 第6条第1項第2号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条第1項第3号カの規定により処理した状態にして排出すること。

8号 廃棄物処理令 第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第3条第2号ト(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第3号リに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号チの規定の例により排出する場合は、この限りでない。

9号 廃棄物処理令 第6条第1項第1号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ロに規定する石綿含有産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条第1項第2号ニ(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第3号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号ヨの規定の例により排出する場合は、この限りでない。

10号 廃棄物処理令 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 リ(6)、第7号及び第10号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。

11号 廃棄物処理令 第2条の4第8号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 及び第11号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(5)若しくは同号ソ若しくは第6条の5第1項第3号イ(5)若しくは同号ナに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。

12号 廃棄物処理令 第1条第1号 《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》 及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第6条の5第1項第3号チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。

13号 廃棄物処理令 第1条第2号 《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》 及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす 若しくは第3号又は 第2条の4第6号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 若しくは第9号に掲げる廃棄物を排出する場合においては、廃棄物処理令第4条の2第2号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号ルに規定する基準に適合する状態にして排出すること。

14号 感染性一般廃棄物( 廃棄物処理令 第1条第8号 《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》 及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす に規定する感染性一般廃棄物をいう。又は感染性産業廃棄物(廃棄物処理令第2条の4第4号に規定する感染性産業廃棄物をいう。以下同じ。)( 廃棄物処理法 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第4条の2第2号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号ヲに規定する基準に適合する状態にして排出すること。

15号 感染性産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項第2号 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、 廃棄物処理令 第6条の5第1項第2号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第6条第1項第3号ツに規定する基準に適合する状態にして排出すること。

16号 廃石綿等( 廃棄物処理令 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 トに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条の5第1項第2号トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第6条第1項第3号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、廃棄物処理令第6条の5第1項第3号ワの規定の例により排出する場合は、この限りでない。

17号 廃酸又は廃アルカリで 廃棄物処理令 別表第5の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた廃酸又は廃アルカリにあつては、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。

18号 廃棄物を次項各号に掲げる廃棄物の 埋立場所等 として同項に規定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各号に掲げる廃棄物及びその水質が環境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。

2項 次に掲げる廃棄物を 埋立場所等 に排出する場合における 第10条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸(第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当該埋立場所等が当該埋立場所等以外の海域(第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)と遮断されている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設を設けることにより当該埋立場所等を当該埋立場所等以外の海域と遮断した上で排出することとする。この場合において、当該埋立場所等から海洋に流出し、又は浸出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。

1号 廃棄物処理令 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ハ(1)、(3及び5並びに 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(1)、(3及び5)に掲げる廃棄物

2号 廃棄物処理令 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ハ(2及び4並びに 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の イ(2)、(4及び7)に掲げる廃棄物

3号 廃棄物処理令 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬及び 第6条の5第1項第3号 《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》 産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の ソに規定する廃棄物

4号 廃棄物処理令 別表第3の3第1号、第2号、第8号から第22号まで、第24号及び第33号に掲げる物質並びにダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第1項 《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル に規定するダイオキシン類をいう。)を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

5号 廃棄物処理令 別表第3の3第3号から第7号まで及び第23号に掲げる物質を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

3項 前項各号に掲げる廃棄物のうち次の表の上欄に掲げるものを 埋立場所等 に排出する場合における 第10条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定める排出方法に関する基準は、前項に定めるもののほか、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該埋立場所等に余水吐きが設けられていない場合には、同表第1号及び第3号の上欄に掲げる廃棄物についてはそれぞれ同表第1号下欄イ及び同表第3号下欄イに掲げる排出方法に関する基準は、適用しないものとする。

4項 前3項の規定による排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る前3項の規定による基準が適用されるものとする。

5項 前各項の規定による排出方法に関する基準に従つてする 埋立場所等 への排出は、次に掲げるところにより行うよう努めなければならない。

1号 第1項第1号に掲げる基準に適合している場合においても、 埋立場所等 に設けられている廃棄物の運搬船の通路又は余水吐きからできる限り廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講ずること。

2号 埋立場所等 の外に廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講ずること。

3号 埋立場所等 の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。

6条 (海域において排出することのできる水底土砂の基準)

1項 第10条第2項第5号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

1号 特定水底土砂

2号 指定水底土砂

3号 前条第2項第4号に規定する水底土砂

4号 前条第2項第5号に規定する水底土砂

7条 (本邦周辺海域)

1項 第10条第2項第7号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線( 領海及び接続水域に関する法律 第1条第2項 《2 前項の中間線は、いずれの点をとつても…》 、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。 に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。

8条 (船舶発生廃棄物)

1項 第10条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。の取扱いに関する作業を行 の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。

1号 船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物

2号 輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「 油等 」という。)以外の 油等 を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。

9条 (船舶からの有害水バラストの排出の基準)

1項 第17条第2項第2号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 1 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 2 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそ の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

9条の2 (二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)

1項 第17条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 1 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 2 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそ の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする。

9条の3 (湖、沼又は河川に関する読替え)

1項 第17条の6 《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》 規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9条の4 (湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準)

1項 第17条の6 《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》 規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖 において準用する法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等(法第17条の6に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。)であることとする。

1号 当該有害水バラストが流され、又は落とされる場所とおおむね同1の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストについての有害水バラスト湖沼等排出であること。

2号 日本国と一以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国との間において湖沼等の環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び有害水バラスト湖沼等排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の湖沼等又は当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の湖沼等において行われる有害水バラスト湖沼等排出であること。

3号 特定船舟類(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舟類以外の船舟類のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラスト湖沼等排出に関する事項を勘案して湖沼等の環境に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定める船舟類をいう。)からの有害水バラスト湖沼等排出であつて、湖沼等の環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。

9条の5 (二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)

1項 第9条の2 《二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国…》 間において合意されて行われる有害水バラストの排出 法第17条第2項第4号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区 の規定は、 第17条の6 《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》 規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖 において準用する法第17条第2項第4号の政令で定める要件について準用する。この場合において、 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の二中「排出を」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出( 第9条の4 《湖沼等において航行の用に供する船舟類から…》 の有害水バラスト湖沼等排出の基準 法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出有害水バラストを湖沼等法第 に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この条において同じ。)を」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。

9条の6 (海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出基準)

1項 第18条第2項第2号 《2 前項本文の規定は、海洋施設からの次の…》 各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第10条第 の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第2号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出することとする。

1号 海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設全ての国の領海の基線(南極海域にあつては、領海の基線)からその外側十二海里の線を超える海域において、粉砕式排出方法(国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出する方法をいう。次号及び別表第3において同じ。)により排出すること。

2号 前号に掲げる海洋施設以外の海洋施設南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側三海里以遠十二海里以内の海域及び南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において粉砕式排出方法により排出すること並びに南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において排出すること。

2項 鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第3において同じ。)を含む食物くずを排出する場合における 第18条第2項第2号 《2 前項本文の規定は、海洋施設からの次の…》 各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第10条第 の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、南極海域においては国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出することとする。

3項 前2項の基準に従つてする海洋施設からの食物くずの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。

10条 (海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)

1項 油を海洋施設から排出する場合における 第18条第2項第3号 《2 前項本文の規定は、海洋施設からの次の…》 各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第10条第 の政令で定める排出方法に関する基準は、 油分濃度 が一万立方センチメートル当たり0・一立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。

11条 (航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)

1項 第18条第3項第1号 《3 第1項本文の規定は、航空機からの次の…》 各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。

1号 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿

2号 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料

11条の2 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)

1項 第18条の2第3項 《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》 第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条の3 (海洋施設発生廃棄物)

1項 第18条の5第1項 《国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。の取扱いに関する作業を行う者が遵守 の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。

1号 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物

2号 輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた 油等 以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。

11条の4 (鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)

1項 第18条の7第1号 《油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄…》 の禁止 第18条の7 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物以下この条、第19条の35の四及び第55条第1項第8号において「油等」という。の海底下廃棄をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当 の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。

2号 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。

11条の5 (海底下廃棄をすることのできるガスの基準)

1項 第18条の7第2号 《油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄…》 の禁止 第18条の7 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物以下この条、第19条の35の四及び第55条第1項第8号において「油等」という。の海底下廃棄をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。

2号 当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積100分率99パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積100分率98パーセント以上)であること。

3号 二酸化炭素以外の 油等 が加えられていないこと。

2項 前項第2号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。

11条の6 (指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)

1項 第18条の15第1項の政令で定める海域は、法第18条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第18条の7第2号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。

11条の7 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準)

1項 第19条の3 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》 に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力 の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

11条の8 (船級協会等の登録の有効期間)

1項 第19条の15第3項 《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る法第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第19条の49第3項及び法第43条の9第2項において準用する 船舶安全法 1933年法律第11号第25条の48第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間については、 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第3条 《 船舶安全法第25条の48第1項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる期間は3年とす の規定を準用する。

11条の9 (外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)

1項 第19条の15第3項 《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る第19条の49第3項 《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》 から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25 及び 第43条の9第2項 《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》 規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合 において準用する 船舶安全法 第25条の58第3項 《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》 めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。 の政令で定める費用については、 船舶安全法施行令 第4条 《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在 の規定を準用する。

11条の10 (燃料油の品質の基準等)

1項 第19条の21第1項 《何人も、海域において、船舶に燃料油を使用…》 するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油以下「基準適合燃料油」という。を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、こ の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

11条の11

1項 第19条の21第2項 《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》 める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。

12条 (船舶において焼却することが禁止される油等)

1項 第19条の35の4第1項 《何人も、船舶又は海洋施設において、油等の…》 焼却をしてはならない。 ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして ただし書の政令で定める 油等 は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。ただし、第6号に掲げるものにあつては、同条第2項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。

1号 ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される 第38条第1項第4号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの

2号 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの

3号 鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。

4号 ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの

5号 船舶からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物

6号 ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。

12条の2 (船舶発生油等の焼却の方法)

1項 第19条の35の4第2項 《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》 ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ 本文の規定により船舶発生 油等 の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。

12条の3

1項 第19条の35の4第2項第1号 《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》 ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、 港則法 1948年法律第174号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。

13条及び14条

1項 削除

15条 (海洋施設内において生ずる不要な油等)

1項 第19条の35の4第5項第1号 《5 第1項の規定は、船舶又は海洋施設にお…》 ける次の各号のいずれかに該当する油等の焼却については、適用しない。 1 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油等その他政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等の焼却 2 締約国 の政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な 油等 は、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の当該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。

15条の2 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 第19条の49第1項 《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》 ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止 において準用する 船舶安全法 第29条ノ4第1項ただし書及び法第51条の3第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

15条の3 (関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)

1項 第41条の2 《関係行政機関の長等に対する防除措置等の要…》 請 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体港務局を含む。の長その他の執行機関以下「関係行政機関の長等」という。に対し、政令で定め の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

1号 要請する事由

2号 排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況

3号 その他参考となるべき事項

2項 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

15条の4 (特定外国船舶)

1項 第41条の2第2号 《関係行政機関の長等に対する防除措置等の要…》 請 第41条の2 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体港務局を含む。の長その他の執行機関以下「関係行政機関の長等」という。に対し の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶以外の外国船舶とする。

1号 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶

2号 本邦の各港間のみを航行する外国船舶

3号 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 に規定する難破物に該当する外国船舶(本邦の排他的経済水域にあるものに限る。及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物(本邦の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた外国船舶

15条の5 (費用の範囲)

1項 第41条の3第1項 《関係行政機関の長等は、前条第1号に掲げる…》 場合において、同条の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で政令で定める範囲のものについて、当該措置に係る排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出の 及び 第42条の16第12項 《12 国は、指定海上防災機関が前条第1項…》 又は第2項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、指定海上防災機関に対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政 の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。

16条 (海洋施設廃棄の許可等に関する読替え)

1項 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条

1項 削除

17条の2 (排他的経済水域等における適用関係)

1項 第51条の5 《排他的経済水域等における適用関係 第二…》 議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律1996年法律第74号の規定の適用については、同法第 の規定により読み替えて適用される 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号第3条第1項 《次に掲げる事項については、我が国の法令罰…》 則を含む。以下同じ。を適用する。 1 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査 の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第二議定書締約国をいう。)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 第3条第1項第4号 《次に掲げる事項については、我が国の法令罰…》 則を含む。以下同じ。を適用する。 1 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査 に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの政令の規定の適用については、 第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表第1号中「無機酸」とあるのは「第二議定書(法第19条の17第1項に規定する第二議定書をいう。)によつて改正された1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同 条約附属書Ⅵ 以下「 条約附属書Ⅵ 」という。)第十八規則に規定する無機酸、添加物質又は廃化学物質であつて、第二議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第二議定書締約国をいう。)の船舶( 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 1996年政令第200号第1条 《定義 この政令において「特定外国船舶」…》 とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶船舶法1899年法律第46号に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに に規定する特定外国船舶であるものに限る。以下「 第二議定書締約国特定船舶 」という。)が国籍を有する国の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの(以下「 特定無機酸等 」という。)」と、同表第2号及び 第11条 《航空機から排出することがやむを得ない油又…》 は廃棄物 法第18条第3項第1号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。 1 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿 2 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機 の十一中「無機酸」とあるのは「 特定無機酸等 」と、 第12条第3号 《船舶において焼却することが禁止される油等…》 第12条 法第19条の35の4第1項ただし書の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、 中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)」とあるのは「条約附属書Ⅵ第十六規則に規定する微量でない量の重金属を含む廃物であつて、 第二議定書締約国特定船舶 が国籍を有する国の法令で船上での焼却を禁止するもの」とする。

2項 前項に規定するもののほか、 第51条の5 《排他的経済水域等における適用関係 第二…》 議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律1996年法律第74号の規定の適用については、同法第 の規定により読み替えて適用される 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 第3条第1項 《次に掲げる事項については、我が国の法令罰…》 則を含む。以下同じ。を適用する。 1 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査 の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

18条 (取締官)

1項 第65条第1項 《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》 の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする。

19条 (担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)

1項 第65条第1項第1号 《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》 の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。

1号 本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶

2号 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶

20条 (担保金の額に関する基準)

1項 第65条第4項 《4 第2項第2号の担保金の額は、事件の種…》 及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。 の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

21条 (担保金等の提供)

1項 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「 保証書 」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。又は 保証書 は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

1号 担保金にあつては、 第65条第1項 《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》 の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した の規定による告知があつた日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は同項の事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。

2号 保証書 にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。

当該 保証書 が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。

当該 保証書 に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。

2項 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

22条 (主務大臣及び主務省令)

1項 第65条第2項 《2 前項の規定により告知しなければならな…》 い事項は、次に掲げるものとする。 1 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他第66条第1項 《前条第1項の規定により告知した額の担保金…》 又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。 及び 第67条第1項 《担保金は、主務大臣が保管する。…》 並びに前条第1項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第65条第4項における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第66条第2項における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。

2項 第68条 《主務省令への委任 前3条の規定の実施の…》 ため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。 における主務省令は、国土交通省令・内閣府令とする。

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