海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則《本則》

法番号:1971年運輸省令第38号

略称: 海防法施行規則・海洋汚染防止法施行規則

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制定文 海洋汚染防止法(1970年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (油)

1項 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。

1号 原油

2号 重油

3号 潤滑油

4号 軽油

5号 灯油

6号 揮発油

7号 アスファルト

8号 前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単1の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの

2条の2

1項 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物そうの洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質( 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令 1987年総理府令第3号)で定める液体物質を除く。並びに海洋施設等において管理されるものとする。

1号 潤滑油添加剤

2号 次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積100分率75パーセント未満のものに限る。

脂肪酸メチルエステル

植物油

及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質

3号 次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積100分率75パーセント未満のものに限る。

エチルアルコール

イに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質

3条 (貨物

1項 第3条第9号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。

2章 船舶からの油の排出の規制

4条 (令第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号。以下「」という。第1条の9第1項第4号 《法第4条第2項に規定する船舶からのビルジ…》 その他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度以下「油分濃度」という。、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次のとおりとする。 1 希釈しない場 の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。

2項 前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

3項 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令 1996年運輸省令第41号。以下この項において「 適用関係省令 」という。第2条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行規則1971年運輸省令第38号。以下「施行規則」という。第4条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令1971年政 の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第17条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての 第1条の9第1項第4号 《法第4条第2項に規定する船舶からのビルジ…》 その他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度以下「油分濃度」という。、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次のとおりとする。 1 希釈しない場 の国土交通省令で定める装置について、 適用関係省令 第2条第2項 《2 特定外国船舶で総トン数四百トン以上の…》 ものについての施行規則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「油水分離装置࿸海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令࿸1983年運輸 の規定は無害通航船舶についての第1項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第2条第1項及び第2項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。

5条 (公用に供する潜水船からの排出方法)

1項 第1条の9第5項 《5 公用に供する潜水船であつて、その構造…》 上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第1項の規定の適用については、同項第 の規定により読み替えて適用する同条第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。

1号 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において 第1条の9第5項 《5 公用に供する潜水船であつて、その構造…》 上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第1項の規定の適用については、同項第 に規定する水バラスト(以下この条において「 燃料油タンク積載水バラスト 」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり0・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「 油分濃度低減装置 」という。)を通じて排出すること。

2号 燃料油タンク積載水バラスト は、希釈せずに 油分濃度低減装置 に通ずること。

3号 油分濃度低減装置 は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。

6条 (令第1条の10第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)

1項 第1条の10第1項第5号 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。

7条 (油水境界面の確認)

1項 第1条の10第1項第5号 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第13条第1項第3号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。

8条 (令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置)

1項 第1条の10第1項第6号 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

1号 総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の 第3条第9号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「 兼用タンカー 」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が1・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカーバラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第11条第1項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。

2号 前号以外のタンカーバラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第13条第1項に規定するスロップタンク装置

8条の2 (クリーンバラストが排出される貨物艙)

1項 第1条の10第2項 《2 法第4条第3項に規定するタンカーの国…》 土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙そうからの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。 ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。

1号 晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液のたい積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。

2号 タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第12条第1項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。

8条の3 (クリーンバラストの排出方法)

1項 第1条の10第2項 《2 法第4条第3項に規定するタンカーの国…》 土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙そうからの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。 ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。

1号 船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合

2号 第12条の14の3第2項第1号 《2 前項第1号に掲げる船舶に係る令第9条…》 の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 1 特定水バラスト交換次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラスト の表第1号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合

8条の4 (海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)

1項 第4条第4項 《4 第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止…》 に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。 の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。

2項 前項の承認申請書は、第1号様式によるものとする。

3項 管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。

8条の5 (承認証の交付)

1項 管区海上保安本部長は、 第4条第4項 《4 第1項本文の規定は、海洋の汚染の防止…》 に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。 の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

2項 前項の承認証は、第1号の二様式によるものとする。

8条の6 (承認証の備置き)

1項 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

8条の7 (承認証の再交付)

1項 第8条の5第1項 《管区海上保安本部長は、法第4条第4項の承…》 認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。

2項 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。

8条の8 (承認証の返納)

1項 第8条の5第1項 《管区海上保安本部長は、法第4条第4項の承…》 認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。

1号 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。

2号 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

8条の9 (法第5条の3第1項の国土交通省令で定める総トン数)

1項 第5条の3第1項 《船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、…》 油を積載してはならない。 ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。 の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。

8条の10 (法第5条の3第2項の国土交通省令で定める総トン数)

1項 第5条の3第2項 《2 第5条第3項の規定により分離バラスト…》 タンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場 の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。

8条の11 (水バラストを積載することがやむを得ない場合)

1項 第5条の3第2項 《2 第5条第3項の規定により分離バラスト…》 タンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場 ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第1号から第3号までの1に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第4号に掲げる場合とする。

1号 ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合

2号 船舶がけた下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合

3号 港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合

4号 船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合

8条の12 (貨物艙原油洗浄設備による洗浄)

1項 第5条の3第2項 《2 第5条第3項の規定により分離バラスト…》 タンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。 ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場 ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。

8条の13 (法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)

1項 第5条の3第3項 《3 船舶から排出された油が水温その他の自…》 然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要があるものとして政令で定める海域においては、当該海域において滞留するおそれのあるものとして国土交通省令で定める性状又は種類の油をばら積みの貨物又は の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第1の5に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第2号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。)とする。

1号 摂氏十五度における密度が900キログラム毎立方メートルを超える原油

2号 摂氏十五度における密度が900キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油

3号 歴青油又はその乳化物

4号 タール又はその乳化物

8条の14 (分離バラストの排出方法)

1項 第5条の4 《分離バラストの排出方法 タンカーに設置…》 された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。 の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

1号 海面より上の位置から排出する方法

2号 分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。ただし、 第8条 《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》 又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同 の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。

9条 (油濁防止管理者を選任すべき船舶)

1項 第6条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第8条の2第4項の船 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。

10条 (油濁防止管理者の要件)

1項 油濁防止管理者は、海技免許( 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第4条 《海技士の免許 船舶職員になろうとする者…》 は、海技士の免許以下「海技免許」という。を受けなければならない。 2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての の規定による海技免許(海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。

11条 (油濁防止規程を定めるべき船舶)

1項 第7条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次条第1項及び第8 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。又は係船中の船舶以外のものとする。

11条の2 (油濁防止規程)

1項 油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。

1号 油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。

2号 油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項

3号 次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。

燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分

燃料油タンクの洗浄

油性残留物の処分

ビルジの排出又は処分

燃料油及びばら積みの潤滑油の補給

貨物油の積込み、積替え及び取卸し

貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分

貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。

貨物艙の洗浄

スロップタンクからの水の排出

4号 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

5号 油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項

6号 廃油処理施設の利用に関する事項

7号 油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

11条の3 (油記録簿)

1項 第8条第2項 《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》 の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。 の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2項 前項の規定によるほか、油水分離 装置 、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「 装置 」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。

1号 装置 が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻

2号 装置 の故障の原因

3項 第1項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。 第12条の2の30第3項 《3 第1項の表の下欄に掲げる事項が、電磁…》 的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第9条の5第2項に規定する有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の四十三、 第12条の3の6第2項 《2 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的…》 記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第10条の4第2項に規定する船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。第12条の17の2第4項 《4 第2項の表及び第3項の表の下欄に掲げ…》 る事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第18条の4第2項に規定する油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は第12条の17の5の2第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に…》 記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。 及び 第12条の17の6第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に…》 記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。 において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて 第8条第2項 《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》 の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。 に規定する油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。

4項 第1項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第1号の三様式及び第1号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第1号の三様式によることとする。

5項 第8条第2項 《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》 の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。 に規定する者は、第1項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。

11条の4 (法第8条の2第1項の国土交通省令で定める総トン数)

1項 第8条の2第1項 《他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物…》 油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。の船舶所有者は、当該積替え以下「船舶間貨物油積替え」という。に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積 の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。

11条の5 (法第8条の2第1項の国土交通省令で定める特別の用途)

1項 第8条の2第1項 《他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物…》 油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。の船舶所有者は、当該積替え以下「船舶間貨物油積替え」という。に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積 の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)の使用するタンカーとする。

11条の6 (船舶間貨物油積替えの記録)

1項 第8条の2第6項 《6 第4項の船舶間貨物油積替作業管理者は…》 、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、法第8条の2第1項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

1号 積み替えられた貨物油の種類

2号 積み替えられた貨物油の量

3号 積込み又は取卸しの別

4号 船舶間貨物油積替えを行つた日時

5号 船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置

6号 船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称

11条の7 (船舶間貨物油積替えの通報の方法)

1項 第8条の3第1項 《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》 「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに 前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う48時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「 管区海上保安本部長等 」という。)に対して行うものとする。

2項 やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから48時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。

11条の8 (船舶間貨物油積替えの通報事項)

1項 第8条の3第1項 《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》 「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

1号 名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港

2号 航行速力

3号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

4号 第8条の3第1項 《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》 「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所

5号 通報の時点における当該タンカーの位置

6号 船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時

7号 船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時

8号 船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無

9号 船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称

10号 積み替える貨物油の種類

11号 積み替える貨物油の量

12号 積込み又は取卸しの別

13号 船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先

14号 船舶間貨物油積替作業手引書の有無

15号 呼出符号

16号 海上保安庁との連絡方法

12条 (船舶間貨物油積替えの通報事項の変更)

1項 第8条の3第1項 《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》 「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに 後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した 管区海上保安本部長等 に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。

2項 第8条の3第1項 《日本国の内水、領海又は排他的経済水域以下…》 「日本国領海等」という。において船舶間貨物油積替えを行う前条第1項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る6時間未満の変更とする。

2章の2 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等 > 1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制

12条の2 (通風洗浄)

1項 第9条の2第2項 《2 前項本文の規定は、国土交通省令で定め…》 る有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙水バラストの排出のための設備を含む。であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。 の国土交通省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。

2項 第9条の2第2項 《2 前項本文の規定は、国土交通省令で定め…》 る有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙水バラストの排出のための設備を含む。であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。 の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。

1号 貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄 装置 技術基準省令第25条第1項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。

2号 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄 装置 を用いて貨物艙内を通風すること。

3号 前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。

12条の2の2 (事前処理の確認の申請)

1項 第9条の2第4項 《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》 る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施 確認 以下この章において「 確認 」という。)を受けようとする者は、 管区海上保安本部長等 又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。

2項 事前処理 確認 申請書は、第1号の4の二様式によるものとする。

3項 管区海上保安本部長等 又は登録 確認 機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。

12条の2の3 (確認の準備)

1項 確認 の申請をした者は、 管区海上保安本部長等 又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。

12条の2の4 (事前処理確認済証の交付等)

1項 管区海上保安本部長等 又は登録 確認 機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。

2項 事前処理 確認 済証は、第1号の4の三様式によるものとする。

3項 事前処理 確認 済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を 第9条の5第1項 《有害液体物質を輸送する船舶の船長引かれ船…》 等にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、有害液体物質記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同じ。に備え付けなければならない。 の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。

12条の2の5 (有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶)

1項 第9条の4第1項 《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》 交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならな の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。

12条の2の6 (有害液体汚染防止管理者の要件)

1項 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条第1項 《1978年の船員の訓練及び資格証明並びに…》 当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたも の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。

1号 第12条の2の七及び 第12条の2の8 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目につい の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「 登録消防講習 」という。

2号 第12条の2の二十二及び 第12条の2の23 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知 の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「 登録学科講習 」という。

12条の2の7 (消防講習の登録)

1項 前条第1号の登録は、 登録消防講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録消防講習 の実施に関する事務(以下「 登録消防講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録消防講習 事務を開始しようとする日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講習に用いる別表第1に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

5号 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

12条の2の8 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。

2号 次に掲げる科目について行われるものであること。

有害液体物質火災消防実習

流出有害液体物質処理実習

3号 前号に掲げる科目にあつては、三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に2年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第9条の4第1項 《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》 交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならな の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第12条の2の18 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の2の6第1号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第12条の の規定により 第12条の2の6第1号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の規定による登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録消防講習 の実施に関する事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第12条の2の6第1号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の規定による登録は、 登録消防講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録消防講習 を行う者(以下「 登録消防講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録消防講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録消防講習 事務を開始する日

12条の2の9 (登録の更新)

1項 第12条の2の6第1号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

12条の2の10 (登録消防講習事務の実施に係る義務)

1項 登録消防講習 実施機関は、公正に、かつ、 第12条の2の8第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われるもので 各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、実習により行われるものであること。

2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第12条の2の8第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われるもので に該当する者に行わせること。

12条の2の11 (登録事項の変更の届出)

1項 登録消防講習 実施機関は、 第12条の2の8第3項第2号 《3 第12条の2の6第1号の規定による登…》 録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録消防講習を行う者以下「登録消防講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

12条の2の12 (登録消防講習事務規程)

1項 登録消防講習 実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録消防講習 の受講の申請に関する事項

2号 登録消防講習 の受講料の額及び収納の方法に関する事項

3号 登録消防講習 の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項

4号 登録消防講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

5号 第12条の2の10第3号 《登録消防講習事務の実施に係る義務 第12…》 条の2の10 登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第12条の2の8第1項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。 1 講習は、実習 の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

6号 登録消防講習 事務に関する公正の確保に関する事項

7号 不正受講者の処分に関する事項

8号 その他 登録消防講習 事務に関し必要な事項

12条の2の13 (登録消防講習事務の休廃止)

1項 登録消防講習 実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録消防講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録消防講習 事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録消防講習 事務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録消防講習 事務を休止しようとする期間

5号 登録消防講習 事務を休止又は廃止しようとする理由

12条の2の14 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録消防講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えておかなければならない。

2項 登録消防講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力 装置 の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

12条の2の15 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録消防講習 実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用にかかる電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

12条の2の16 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 第12条の2の8第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われるもので 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

12条の2の17 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 実施機関が 第12条の2の10 《登録消防講習事務の実施に係る義務 登録…》 消防講習実施機関は、公正に、かつ、第12条の2の8第1項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。 1 講習は、実習により行われるもの の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

12条の2の18 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第12条の2の6第1号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第12条の2の8第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法第9条の4第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第12条の2の11 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第12条の2の8第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 から 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の十三まで、 第12条の2の14第1項 《登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第12条の2の14第2項 《2 登録消防講習を受講しようとする者その…》 他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の七及び 第12条の2の8 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目につい の規定による登録を受けたとき。

12条の2の19 (帳簿の記載等)

1項 登録消防講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後2年間保存しなければならない。

1号 登録消防講習 の受講料の収納に関する事項

2号 登録消防講習 の受講の申請の受理に関する事項

3号 登録消防講習 の修了証明書の交付等に関する事項

4号 その他 登録消防講習 の実施状況に関する事項

2項 登録消防講習 実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後2年間これを保存しなければならない。

12条の2の20 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

12条の2の21 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第12条の2の6第1号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の規定による登録をしたとき。

2号 第12条の2の11 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第12条の2の8第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 の規定による届出があつたとき。

3号 第12条の2の13 《登録消防講習事務の休廃止 登録消防講習…》 実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに の規定による届出があつたとき。

4号 第12条の2の18 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の2の6第1号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第12条の の規定により 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の七及び 第12条の2の8 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目につい の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

12条の2の22 (学科講習の登録)

1項 第12条の2の6第2号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の登録は、 登録学科講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第12条の2の6第2号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 登録学科講習 の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録学科講習 の実施に関する事務(以下「 登録学科講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録学科講習 事務を開始しようとする日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

4号 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類

5号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

12条の2の23 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる科目について行われるものであること。

有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識

有害液体物質の取扱いに関する実務

有害液体物質の処理に関する知識

有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務

検知器具及び保護具の取扱い方法

災害防止対策

海上汚染防止対策

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令

2号 前号に掲げる科目にあつては、別表第1の2の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第9条の4第1項 《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》 交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならな の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第12条の2の26 《準用 第12条の2の11から第12条の…》 2の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。 において準用する 第12条の2の18 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の2の6第1号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第12条の の規定により 第12条の2の6第2号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録学科講習 の実施に関する事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第12条の2の6第2号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の登録は、 登録学科講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録学科講習 を行う者(以下「 登録学科講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録学科講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録学科講習 事務を開始する日

12条の2の24 (登録の更新)

1項 第12条の2の6第2号 《有害液体汚染防止管理者の要件 第12条の…》 2の6 有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗 の規定による登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

12条の2の25 (登録学科講習事務の実施に係る義務)

1項 登録学科講習 実施機関は、公正に、かつ、 第12条の2の23第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識 ロ 有害液体 各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義により行われるものであること。

2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第12条の2の23第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識 ロ 有害液体 に該当する者に行わせること。

12条の2の26 (準用)

1項 第12条の2の11 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第12条の2の8第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 から 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の二十一までの規定は 登録学科講習 、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。

12条の2の27 (有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)

1項 第9条の4第2項 《2 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する…》 国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。

12条の2の28 (有害液体汚染防止規程)

1項 有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。

1号 有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。

2号 有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

3号 次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

貨物の積込み、積替え及び取卸し

貨物艙の 第12条の2第2項 《2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定…》 める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置技術基準省令第25条第1項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。 2 船舶の縦 に規定する浄化方法による洗浄

事前処理

貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分

貨物艙の洗浄(及びハに掲げるものを除く。及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分

4号 有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

5号 有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項

6号 廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項

7号 有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

12条の2の29 (海洋汚染防止規程)

1項 第11条 《油濁防止規程を定めるべき船舶 法第7条…》 第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶国際航海に従事するものを除く。又は係船中の船舶以外 の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、 第11条の2第1項第2号 《油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとお…》 りとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。 1 油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項油濁防 中「油濁防止規程」とあり、前条第1項第2号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。

12条の2の30 (有害液体物質記録簿)

1項 第9条の5第2項 《2 有害液体汚染防止管理者は、当該船舶に…》 おける有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。 の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2項 前項の規定によるほか、ストリッピング 装置 技術基準省令第27条第1項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。

1号 ストリッピング 装置 が故障した時刻及び故障の状態

2号 ストリッピング 装置 の故障の原因

3号 ストリッピング 装置 が作動可能な状態になつた時刻

3項 第1項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて 第9条の5第2項 《2 有害液体汚染防止管理者は、当該船舶に…》 おける有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。 に規定する有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。

4項 第1項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第1号の4の四様式によることとする。

5項 第9条の5第2項 《2 有害液体汚染防止管理者は、当該船舶に…》 おける有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。 に規定する者は、第1項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。

12条の2の31 (未査定液体物質の輸送の届出)

1項 第9条の6第2項 《2 船舶により未査定液体物質を輸送しよう…》 とする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域

3号 当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び

4号 当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路

5号 輸送予定年月日

6号 荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2節 登録確認機関

12条の2の32 (登録の申請)

1項 第9条 《適用除外 第5条第1項、第5条の3第1…》 及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 2 第5条第3項の規定及び第5条の二分離バラストタンクに係る部分に限る。の規定は、 の七(法第9条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による 登録 以下この節において「 登録 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 確認 業務を行おうとする事業場の名称及び所在地

3号 前号の事業場ごとの 確認 員の数

4号 確認 業務を開始しようとする日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの

2号 確認 業務に用いる 第9条の7第2項第1号 《2 海上保安庁長官は、前項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 に規定する機器の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

3号 確認 員が法別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類

4号 登録 申請者が 第9条の7第2項第3号 《2 海上保安庁長官は、前項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 及び第3項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

12条の2の33 (登録確認機関登録簿の記載事項)

1項 第9条の7第4項第4号 《4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地 4 前3号に法第9条の8第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 確認 業務を行う事業場の名称

2号 確認 業務を開始しようとする日

12条の2の34 (登録事項の変更の届出)

1項 登録 確認機関は、 第9条の10 《登録事項の変更の届出 登録確認機関は、…》 第9条の7第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更を必要とする理由

12条の2の35 (確認業務規程の認可の申請)

1項 登録 確認機関は、 第9条の11第1項 《登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認…》 業務の実施に関する規程以下この節において「確認業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る 確認 業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。

2項 登録 確認機関は、 第9条の11第1項 《登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認…》 業務の実施に関する規程以下この節において「確認業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る 確認 業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更を必要とする理由

12条の2の36 (確認業務規程の記載事項)

1項 第9条の11第3項 《3 確認業務規程には、確認業務の実施方法…》 、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める 確認 業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 確認 の申請の受理に関する事項

2号 確認 業務の料金に関する事項

3号 確認 業務の実施方法に関する事項

4号 事前処理 確認 済証の交付に関する事項

5号 確認 事務に関する秘密の保持に関する事項

6号 確認 事務に関する公正の確保に関する事項

7号 その他 確認 業務の実施に関し必要な事項

12条の2の37 (確認員の選任の届出等)

1項 登録 確認機関は、 第9条の12第1項 《登録確認機関は、確認員を選任したときは、…》 その日から15日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 確認 員の氏名、生年月日及び経歴

2号 前号の者が 確認 業務を行う事業場の名称及び所在地

2項 登録 確認機関は、 確認 員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を届け出なければならない。

12条の2の38 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

1項 第9条の14第2項第3号 《2 有害液体物質排出船所有者その他の利害…》 関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力 装置 の映像面に表示する方法とする。

12条の2の39 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第9条の14第2項第4号 《2 有害液体物質排出船所有者その他の利害…》 関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録 確認機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

12条の2の40 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 登録 確認機関は、 第9条の15 《業務の休廃止 登録確認機関は、海上保安…》 庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 確認 業務の範囲

2号 確認 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日

3号 確認 業務の全部又は一部を休止しようとする期間

4号 確認 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

12条の2の41 (帳簿の記載等)

1項 第9条の20 《帳簿の記載 登録確認機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 確認 業務を実施した船舶の船名

2号 確認 業務を実施した年月日

3号 確認 業務を実施した場所

4号 確認 業務を実施した確認員の氏名

5号 確認 業務の対象となつた物質名

6号 確認 業務を実施した貨物艙の数

7号 荷送人の氏名又は名称

8号 荷受人の氏名又は名称

9号 事前処理の方法

10号 事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称

11号 事前処理に使用した洗浄水の処理方法

12号 その他必要な事項

2項 登録 確認機関は、 確認 業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から5年間保存しなければならない。

2章の3 船舶からの廃棄物の排出の規制

12条の2の42 (氷の密接度)

1項 第3条第5項 《5 別表第2第2号の表第1号から第4号ま…》 での上欄に掲げるふん尿等を第2項の基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する令第4条第4項及び第4条の2第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、10分の1とする。

12条の2の43 (例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)

1項 国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、 第10条の4第2項 《2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶…》 における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければな の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合( 第12条の3の6第2項 《2 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的…》 記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第10条の4第2項に規定する船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。 の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。)は、この限りでない。

1号 排出の日時及び排出時における船舶の位置

2号 排出した船舶発生廃棄物の種類及び

3号 排出の状況及び理由

4号 排出を防止するためにとつた措置

12条の3 (令別表第2の国土交通省令で定める装置)

1項 令別表第2第1号の表第1号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める 装置 は、ふん尿等浄化装置(技術基準省令第38条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。及びふん尿等処理装置(技術基準省令第39条に規定するふん尿等処理装置をいう。)とする。

2項 令別表第2第1号の表第2号及び第4号、第2号の表第2号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第2号の表第4号及び第5号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める 装置 は、ふん尿等浄化装置とする。

3項 令別表第2第1号の表第5号及び第2号の表第6号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める 装置 は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「 ふん尿及び汚水処理装置 」という。)とする。

1号 生物化学的酸素要求量が、1リットル当たり五十ミリグラム以下であること。

2号 浮遊物質量が、1リットル当たり百五十ミリグラム以下であること。

3号 大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり3,000個以下であること。

4号 浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。

12条の3の2 (令別表第2の国土交通省令で定める排出率)

1項 令別表第2第1号の表第1号及び第5号並びに第2号の表第1号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分200リットルとする。

12条の3の2の2 (令別表第2の国土交通省令で定める船舶)

1項 令別表第2第2号の表第4号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)とする。

2項 令別表第2第2号の表第5号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動(氷の密接度が10分の一以上である海域において行われるものに限る。)に従事している船舶とする。

12条の3の2の3 (令別表第2の国土交通大臣の承認の申請等)

1項 令別表第2第2号の表第5号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の承認申請書は、第1号の4の五様式によるものとする。

3項 国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。

12条の3の2の4 (承認証の交付)

1項 国土交通大臣は、令別表第2第2号の表第5号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

2項 前項の承認証は、第1号の4の六様式によるものとする。

12条の3の2の5 (承認証の備置き)

1項 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

12条の3の2の6 (承認証の再交付)

1項 第12条の3の2の4第1項 《国土交通大臣は、令別表第2第2号の表第5…》 号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。

12条の3の2の7 (承認証の返納)

1項 第12条の3の2の4第1項 《国土交通大臣は、令別表第2第2号の表第5…》 号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。

1号 承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。

2号 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

12条の3の2の8 (粉砕装置の技術上の基準)

1項 令別表第2の2第1号の粉砕 装置 に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 当該 装置 に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。

2号 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。

3号 保守及び清掃が容易にできるものであること。

12条の3の2の9 (殺菌するための措置)

1項 令別表第2の2第1号及び別表第4第1号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを10分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。

12条の3の2の10 (令第4条の2第1項第1号の国土交通省令で定める物質)

1項 第4条の2第1項第1号 《法第10条第2項第3号の政令で定める船舶…》 の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 1 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの国土交通省令で定める物質を含むものを除く。 の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

1号 日本産業規格( 産業標準化法 1949年法律第185号第17条第1項 《主務大臣は、第11条前条において準用する…》 場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・五(生殖細胞変異原性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの

2号 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・六(発がん性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの

3号 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・七(生殖毒性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの

4号 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・九(特定標的臓器毒性、反復ばく露)に規定する危険有害性区分1に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの

5号 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書CのC・一(水生環境有害性)に規定する急性区分一又は慢性区分一若しくは慢性区分2に該当する物質

6号 合成高分子化合物

12条の3の2の11 (資料の提出)

1項 船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のいずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。

12条の3の2の12 (特定船舶)

1項 令別表第三備考第1号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第2号から第8号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて 第4条の2第1項第1号 《法第10条第2項第3号の政令で定める船舶…》 の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 1 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの国土交通省令で定める物質を含むものを除く。 に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。

12条の3の3 (船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)

1項 第10条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。の取扱いに関する作業を行 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。 第12条の3の5 《船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶…》 法第10条の4第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員15人以上の船舶海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。とする。 において同じ。)15人以上の船舶とする。

12条の3の4 (船舶発生廃棄物汚染防止規程)

1項 船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの(第7号において「 乗組員等 」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名

2号 船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

3号 船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

4号 粉砕 装置 その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

5号 船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項

6号 船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項

7号 船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため 乗組員等 が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

12条の3の5 (船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶)

1項 第10条の4第1項 《国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令…》 で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員15人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。

12条の3の6 (船舶発生廃棄物記録簿)

1項 第10条の4第2項 《2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶…》 における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければな の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2項 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて 第10条の4第2項 《2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶…》 における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければな に規定する船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。

3項 船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第1号の五様式とする。

4項 第10条の4第1項 《国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令…》 で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。 に規定する船舶の船長は、第1項の表第2号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。

12条の3の7 (船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

1項 第10条の5 《船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事…》 項等の掲示 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防 の国土交通省令で定める船舶は、全長12メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。

2項 国際航海に従事する船舶にあつては、 第10条の5 《船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事…》 項等の掲示 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防 の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。

12条の3の8 (船舶からの廃棄物排出の確認の申請)

1項 第10条の12第1項 《船舶から第10条第2項第5号イ若しくはロ…》 に掲げる廃棄物又は同項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前に、その排出に関する計画がそれぞれ第10 確認 の申請書は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の二様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の三様式によるものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面

2号 第10条の6第1項 《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》 げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたときは、同条第6項の規定により交付を受けた許可証(法第10条の10第1項の許可を受けたときは、同条第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証)の写し

3号 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し

3項 管区海上保安本部長等 は、前項各号に掲げるもののほか、 確認 のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。

4項 第10条の12第1項 《船舶から第10条第2項第5号イ若しくはロ…》 に掲げる廃棄物又は同項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前に、その排出に関する計画がそれぞれ第10 の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により 管区海上保安本部長等 がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の 確認 に関し一括して行うことができる。この場合においては、第2項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。

12条の3の9 (排出確認済証の様式)

1項 第10条の12第2項 《2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理…》 した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ第10条の6第1項の許可に係る同条第2項第3号の実施計画又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に の規定により交付する排出 確認 済証は、当該廃棄物が法第10条第2項第5号イ又はロに掲げるものであるときは第1号の5の四様式に、当該廃棄物が同項第6号に掲げるものであるときは第1号の5の五様式によるものとする。

12条の3の10 (排出確認済証の再交付)

1項 排出 確認 済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した 管区海上保安本部長等 に排出確認済証の再交付を申請することができる。

2項 管区海上保安本部長等 は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出 確認 済証をその者に再交付するものとする。

3項 排出 確認 済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した 管区海上保安本部長等 に返納しなければならない。

12条の3の11 (登録の申請書の記載事項)

1項 第12条第1項第5号 《前条の登録を申請しようとする船舶所有者は…》 、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数 の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。

1号 クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造

2号 貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造

3号 貨物艙の洗浄 装置

4号 自船の位置を測定する 装置

5号 当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する 装置

2項 第12条第1項第6号 《前条の登録を申請しようとする船舶所有者は…》 、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路

2号 委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

12条の4 (登録の申請書等)

1項 第12条第1項 《前条の登録を申請しようとする船舶所有者は…》 、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数 の申請書は、第1号の六様式によるものとする。

2項 前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第1項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。

3項 管区海上保安本部長は、 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 登録 の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

12条の5 (船舶の設備及び構造の技術上の基準)

1項 第12条第2項 《2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理…》 したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。 の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。

荷役設備(ロに掲げるものを除く。)廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。

ポンプ及び管廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。

船底の排出弁閉鎖した状態において水密構造となるものであること。

船底の開閉扉閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような 装置 を有するものであること。

2号 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 2005年環境省令第28号)別表第2号上欄に掲げる廃棄物の排出( 第10条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は に適合する排出を除く。)に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備(排出口が海面下にあるものに限る。又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、1時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。

3号 貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛 装置 を有すること。

4号 貨物艙にバラストを積み込む船舶にあつては、当該貨物艙の洗浄 装置 を有すること。

5号 自船の位置を正確に測定できるGPS受信機を有すること。ただし、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(令別表第1の5に掲げる南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。)から五十海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶(以下「 近距離船 」という。及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。

6号 近距離船 引かれ船等である船舶を除く。)にあつては、自船の位置を測定できる 装置 を有すること。

7号 当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第5号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する 装置 を有すること。ただし、 近距離船 及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。

2項 前項第1号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第1号又は第2号の基準に代えるものとする。

12条の6 (登録の実施及び登録済証)

1項 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 登録 は、登録簿に法第12条第1項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。

2項 第13条第1項 《海上保安庁長官は、第11条の登録をしたと…》 きは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。 の規定により交付する 登録 済証は、第1号の七様式によるものとする。

12条の7 (登録番号及びその表示の方法)

1項 第13条第1項 《海上保安庁長官は、第11条の登録をしたと…》 きは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。 の規定により指定する 登録 番号( 第12条の9第5項 《5 管区海上保安本部長は、前項の規定によ…》 る記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。 の規定により指定する登録番号を含む。)は、法第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。

2項 登録 番号は、第1号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。

12条の8 (登録事項の変更の届出)

1項 第14条 《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》 2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ の規定により法第12条第1項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から2週間以内に、その変更前の 登録 に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 当該船舶の船名

3号 当該船舶の 登録 番号

4号 変更した内容

5号 変更の年月日

6号 変更を必要とした理由

2項 第12条の4第2項 《2 前項の申請書には、当該船舶の一般配置…》 並びに前条第1項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。 の規定は前項の届出書( 第12条第1項第5号 《前条の登録を申請しようとする船舶所有者は…》 、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数 の事項の変更に係るものに限る。)について、 第12条の4第3項 《3 管区海上保安本部長は、法第11条の登…》 録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。 の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。

12条の9 (登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え)

1項 管区海上保安本部長は、前条第1項の規定による変更の届出を受理したときは、 第15条 《登録の取消し 海上保安庁長官は、第11…》 条の登録を受けた船舶が第12条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。 の規定により当該船舶の 登録 を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。

2項 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に 登録 済証を提出させてその書換えをするものとする。

3項 前条第1項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第1項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る 登録 簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。

4項 前項の規定により届出書及び 登録 簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、 第15条 《登録の取消し 海上保安庁長官は、第11…》 条の登録を受けた船舶が第12条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。 の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。

5項 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに 登録 番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。

12条の10 (常用廃止の届出)

1項 第14条 《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》 2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 当該船舶の船名

3号 当該船舶の 登録 番号

4号 常用しなくなつた年月日

5号 常用しなくなつた理由

12条の11 (登録済証の再交付)

1項 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 登録 を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。

2項 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、 登録 済証をその者に再交付するものとする。

12条の12 (登録済証の返納)

1項 船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する 登録 済証(第3号の場合にあつては、発見した登録済証)を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。

1号 第14条 《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》 2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ の規定により常用の廃止の届出をするとき。

2号 第15条 《登録の取消し 海上保安庁長官は、第11…》 条の登録を受けた船舶が第12条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。 の規定により 登録 を取り消されたとき。

3号 登録 済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。

12条の13 (登録の抹消等)

1項 管区海上保安本部長は、 第14条 《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》 2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第15条の規定による 登録 の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。

2項 船舶所有者は、 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 登録 を受けた船舶を法第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。

12条の14 (廃棄物処理記録簿)

1項 第16条第2項 《2 船長は、当該船舶における廃棄物の排出…》 その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。 の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2項 廃棄物処理記録簿の様式は、第1号の九様式とする。

3項 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 登録 を受けた船舶( 近距離船 及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、 第12条の5第1項第7号 《法第12条第2項の国土交通省令で定める船…》 舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。 イ 荷役設備ロに に規定する 装置 による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。

2章の4 船舶からの有害水バラストの排出の規制

12条の14の2 (令第9条の表第1号下欄イの国土交通省令で定める要件)

1項 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の表第1号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。

12条の14の3 (令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置)

1項 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

1号 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク(船舶に設置されたタンクであつて、水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)の容量が八立方メートル以下のもの

2号 公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる1時的な船体の傾斜及びトリムの制御のために水バラストの積込み及び排出を行うもの(次号に掲げるものを除く。

3号 公用に供する潜水船

2項 前項第1号に掲げる船舶に係る 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。

1号 特定水バラスト交換(次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置

全ての国の領海の基線( 第1条の10第1項第3号 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 に規定する領海の基線をいう。以下この号の表第1号下欄ロにおいて同じ。)からその外側五十海里以遠であつて水深200メートル以上の海域

イに掲げる水域以外の水域のうち次の(1又は2)のいずれかに該当するもの

(1) その周辺にイに掲げる水域が存在しない水域であつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本国の領海等(内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。)において国土交通大臣及び環境大臣が指定するもの

(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域

2号 特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行つた水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置

3項 第1項第2号に掲げる船舶に係る 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上1時的に1の国の領海等(1の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。)において水バラストの積込みを行つた場合において、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該1の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこととする。

4項 第1項第3号に掲げる船舶に係る 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、1の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該1の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。

12条の14の4 (令第9条の表第2号下欄イの国土交通省令で定める要件)

1項 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の表第2号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

1号 港則法 1948年法律第174号)に基づく港の区域、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)に規定する漁港の区域又は外国の港の区域(次号において「 特定区域 」という。)のうちの1の港の区域(当該1の港の区域が別の港の区域に接する場合においては、当該別の港の区域を含む。以下この号において同じ。)1の港の区域内において行われる有害水バラストの排出であること。

2号 特定区域 以外の海域積込みの場所から20,000メートルの区域(特定区域を除く。)内において行われる有害水バラストの排出であること。

12条の14の5 (令第9条の表第2号下欄ロの国土交通省令で定める事項)

1項 第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの の表第2号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の国土交通大臣が指定する事項とする。

12条の14の6 (令第9条の2の国土交通省令で定める事項)

1項 第9条の2 《二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国…》 間において合意されて行われる有害水バラストの排出 法第17条第2項第4号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区 の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の事項とする。

12条の14の7 (有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等)

1項 第17条第2項第5号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 1 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 2 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそ の承認(以下「 排出承認 」という。)を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の承認申請書は、第1号の9の二様式によるものとする。

3項 国土交通大臣は、 排出承認 のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

4項 国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、 第17条の2第4項 《4 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設…》 備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第2項第1号の確認前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設 に規定する方法により処理を行つた有害水バラストの排出について 排出承認 をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。ただし、同項(法第17条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。

12条の14の8 (承認証の交付)

1項 国土交通大臣は、 排出承認 をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

2項 前項の承認証は、第1号の9の三様式によるものとする。

12条の14の9 (承認証の備置き)

1項 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

12条の14の10 (承認証の再交付)

1項 第12条の14の8第1項 《国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申…》 請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。

2項 前項の承認証再交付申請書は、第1号の9の四様式によるものとする。

3項 第1項の承認証再交付申請書には、 第12条の14の8第1項 《国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申…》 請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。

4項 第12条の14の8第1項 《国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申…》 請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。

12条の14の11 (承認証の返納)

1項 第12条の14の8第1項 《国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申…》 請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。

1号 排出承認 を受けた有害水バラストの排出に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。

2号 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

12条の14の12 (有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)

1項 第17条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に…》 、有害水バラストの船舶内における処理のための設備以下「有害水バラスト処理設備」という。を設置しなければならない。 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

1号 水バラストを積載する構造を有しない船舶

2号 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶

3号 積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶

4号 有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶

5号 第17条第2項第2号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 1 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 2 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそ から第5号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶

12条の14の13 (有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶)

1項 第17条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

1号 前条第1号に掲げる船舶

2号 船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの1の国の領海等又は公海のみを航行する船舶であつて、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つて有害水バラストの排出を行うもの

12条の14の14 (有害水バラスト汚染防止管理者の要件)

1項 有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条第1項 《1978年の船員の訓練及び資格証明並びに…》 当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたも の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。

12条の14の15 (水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶)

1項 第17条の4第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者。第3項において同じ。は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。 ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶同項において「引き船等」という の国土交通省令で定める船舶は、 第12条の14の13 《有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき…》 船舶 法第17条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 前条第1号に掲げる船舶 2 船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの1の国の領海等又は公海のみを航行する に規定する船舶とする。

12条の14の16 (水バラスト記録簿)

1項 第17条の4第2項 《2 有害水バラスト汚染防止管理者は、当該…》 船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならな の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2項 前項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第1号の9の五様式によるものとする。

3項 第17条の4第2項 《2 有害水バラスト汚染防止管理者は、当該…》 船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならな に規定する者は、第1項の表第5号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。

12条の14の17 (湖沼等における準用等)

1項 第12条の14の4 《令第9条の表第2号下欄イの国土交通省令で…》 定める要件 令第9条の表第2号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 港則法1948年法律第174号に基づく港 の規定は 第9条の4第1号 《湖沼等において航行の用に供する船舟類から…》 の有害水バラスト湖沼等排出の基準 第9条の4 法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出有害水バラストを の国土交通省令で定める要件について、 第12条の14の5 《令第9条の表第2号下欄ロの国土交通省令で…》 定める事項 令第9条の表第2号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積 の規定は令第9条の4第2号の国土交通省令で定める事項について、 第12条の14の3第1項 《令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で…》 定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 1 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク船舶に の規定は令第9条の4第3号の国土交通省令で定める船舟類について準用する。この場合において、 第12条の14の3第1項第2号 《令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で…》 定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 1 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク船舶に 中「排出」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とすこと」と、 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の四中「海域」とあるのは「湖沼等」と、同条第1号中「 港則法 1948年法律第174号)に基づく港の区域、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)」とあるのは「 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(令第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。次号及び次条において同じ。)」と、同条第2号中「有害水バラストの排出」とあり、及び 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の五中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同条中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第12条の14の3第1項第1号 《令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で…》 定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 1 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク船舶に に掲げる船舟類に係る 第9条の4第3号 《湖沼等において航行の用に供する船舟類から…》 の有害水バラスト湖沼等排出の基準 第9条の4 法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出有害水バラストを の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換( 第12条の14の3第2項第1号 《2 前項第1号に掲げる船舶に係る令第9条…》 の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 1 特定水バラスト交換次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラスト又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。第1号において同じ。)を行うための有害水バラスト湖沼等排出(令第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この項において同じ。)については、次に掲げる要件を満たすための措置とする。

1号 次のイからハまでのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト湖沼等排出であること。

水バラストタンクに積載された水バラストの容積の95パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法

水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法

又はロに類するものとして国土交通大臣が認める方法

2号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。

日本国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト湖沼等排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。

船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。

3項 第12条の14の3第2項 《2 前項第1号に掲げる船舶に係る令第9条…》 の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 1 特定水バラスト交換次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラスト第1号を除く。)の規定は第1項において準用する 第12条の14の3第1項第1号 《令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で…》 定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 1 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク船舶に に掲げる船舟類に係る 第9条の4第3号 《湖沼等において航行の用に供する船舟類から…》 の有害水バラスト湖沼等排出の基準 第9条の4 法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出有害水バラストを の国土交通省令で定める措置について、 第12条の14の3第3項 《3 第1項第2号に掲げる船舶に係る令第9…》 条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上1時的に1の国の領海等1の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。において水バラストの積込みを行つた場合 の規定は第1項において準用する 第12条の14の3第1項第2号 《令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で…》 定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 1 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク船舶に に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置について、 第12条の14の3第4項 《4 第1項第3号に掲げる船舶に係る令第9…》 条の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、1の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該1の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。 の規定は第1項において準用する 第12条の14の3第1項第3号 《令第9条の表第1号下欄ロの国土交通省令で…》 定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 1 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が50メートル未満であり、かつ、水バラストタンク船舶に に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置について、 第12条の14の6 《令第9条の2の国土交通省令で定める事項 …》 令第9条の2の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うもので の規定は令第9条の5において準用する令第9条の2の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、 第12条の14の3第2項第2号 《2 前項第1号に掲げる船舶に係る令第9条…》 の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 1 特定水バラスト交換次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラスト 中「特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出」とあるのは「特定水バラスト交換( 第12条の14の17第2項 《2 前項において準用する第12条の14の…》 3第1項第1号に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換第12条の14の3第2項第1号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この号において同じ。)を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト湖沼等排出(令第9条の4に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この号及び 第12条の14の6 《令第9条の2の国土交通省令で定める事項 …》 令第9条の2の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うもので において同じ。)」と、同号の表第1号中「第1号イ」とあるのは「 第12条の14の3第2項第1号 《2 前項第1号に掲げる船舶に係る令第9条…》 の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 1 特定水バラスト交換次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラスト イ」と、同表第1号及び第2号中「第1号の表第1号下欄イ」とあるのは「 第12条の14の17第2項第1号 《2 前項において準用する第12条の14の…》 3第1項第1号に掲げる船舟類に係る令第9条の4第3号の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換第12条の14の3第2項第1号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し 」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同表第2号中「第1号ロ」とあるのは「 第12条の14の3第2項第1号 《2 前項第1号に掲げる船舶に係る令第9条…》 の表第1号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 1 特定水バラスト交換次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラスト ロ」と、同条第3項及び第4項中「排出し」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とし」と、 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の六中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、「する船舶」とあるのは「する湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。

4項 第12条の14の7 《有害水バラストの排出による海洋の汚染の防…》 止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等 法第17条第2項第5号の承認以下「排出承認」という。を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又 から 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の十一までの規定は 第17条の6 《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》 規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖 において準用する法第17条第2項第5号の承認について、 第12条の14の12 《有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶 …》 法第17条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 水バラストを積載する構造を有しない船舶 2 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶 3 積載された の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第1項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、 第12条の14の13 《有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき…》 船舶 法第17条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 前条第1号に掲げる船舶 2 船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの1の国の領海等又は公海のみを航行する の規定は法第17条の6において準用する法第17条の3第1項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、 第12条の14の14 《有害水バラスト汚染防止管理者の要件 有…》 害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。 の規定は法第17条の6において準用する法第17条の3第1項の有害水バラスト汚染防止管理者について、 第12条の14の15 《水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶 …》 法第17条の4第1項の国土交通省令で定める船舶は、第12条の14の13に規定する船舶とする。 の規定は法第17条の6において準用する法第17条の4第1項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、 第12条の14の16 《水バラスト記録簿 法第17条の4第2項…》 の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バ の規定は法第17条の6において準用する法第17条の4第2項の有害水バラスト湖沼等排出その他の水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの及び同項の水バラスト記録簿への記載について準用する。この場合において、 第12条の14の7 《有害水バラストの排出による海洋の汚染の防…》 止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等 法第17条第2項第5号の承認以下「排出承認」という。を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又 の見出し、同条第3項及び第4項、 第12条の14の11第1号 《承認証の返納 第12条の14の11 第1…》 2条の14の8第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証第2号の場合にあつては、発見した承認証を国土交通大臣に返納しなければならない。 1 排出承認を受けた有害水第12条の14の12第5号 《有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶 …》 第12条の14の12 法第17条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 水バラストを積載する構造を有しない船舶 2 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている 並びに 第12条の14の13第2号 《有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき…》 船舶 第12条の14の13 法第17条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 前条第1号に掲げる船舶 2 船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの1の国の領海等又 中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の七(見出しを含む。)中「海洋」とあるのは「湖沼等」と、同条の見出し及び同条第1項並びに 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の九中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、 第12条の14の7第1項 《法第17条第2項第5号の承認以下「排出承…》 認」という。を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければ 中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出( 第9条の4 《湖沼等において航行の用に供する船舟類から…》 の有害水バラスト湖沼等排出の基準 法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出有害水バラストを湖沼等法第 に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下同じ。)」と、「排出しよう」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とそう」と、同条第4項中「法第17条の2第4項」とあるのは「法第17条の6において準用する法第17条の2第4項」と、「排出される」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とされる」と、 第12条の14の10第1項 《第12条の14の8第1項の承認証の交付を…》 受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。 、第3項及び第4項並びに 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の十一中「 第12条の14の8第1項 《国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申…》 請者に承認証を交付しなければならない。 」とあるのは「 第12条の14の17第4項 《4 第12条の14の7から第12条の14…》 の十一までの規定は法第17条の6において準用する法第17条第2項第5号の承認について、第12条の14の12の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第1項の国土交通省令で定める湖沼等において において準用する 第12条の14の8第1項 《国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申…》 請者に承認証を交付しなければならない。 」と、 第12条の14の12第3号 《有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶 …》 第12条の14の12 法第17条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 水バラストを積載する構造を有しない船舶 2 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている 中「排出しない」とあるのは「流し、又は落とさない」と、同条第5号中「法第17条第2項第2号」とあるのは「法第17条の6において準用する法第17条第2項第2号」と、 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の十五中「 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の十三」とあるのは「 第12条の14の17第4項 《4 第12条の14の7から第12条の14…》 の十一までの規定は法第17条の6において準用する法第17条第2項第5号の承認について、第12条の14の12の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第1項の国土交通省令で定める湖沼等において において準用する 第12条の14 《廃棄物処理記録簿 法第16条第2項の廃…》 棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業法第10条第2項第1号、第2号、第7号又は第8号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。とし、 の十三」と、 第12条の14の16第1項 《法第17条の4第2項の有害水バラストの排…》 出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関す の表第3号中「の排出」とあるのは「を流し、又は落とすこと」と、同表第3号及び第5号中「排出の」とあるのは「流し、又は落とすことの」と、「排出を」とあるのは「流し、又は落とすことを」と、「排出した」とあるのは「流し、又は落とした」と、「排出が」とあるのは「流し、又は落とすことが」と、同表第5号中「の排出」とあるのは「流し、又は落とすこと」と、様式第1号の9の二、様式第1号の9の三及び様式第1号の9の四中「使用船舶」とあるのは「使用船舟類」と読み替えるものとする。

2章の5 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制

12条の15 (海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等)

1項 第8条の4 《海洋の汚染の防止に関する試験等のためにす…》 る船舶からの油の排出の承認の申請等 法第4条第4項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならな から 第8条 《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》 で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交 の八までの規定は、 第18条第4項 《4 第4条第4項及び第5項の規定は、海洋…》 の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。 において準用する法第4条第4項の承認について準用する。この場合において、 第8条の4第1項 《法第4条第4項の承認を受けて、海洋の汚染…》 の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。 中「法第4条第4項」とあるのは「法第18条第4項において準用する法第4条第4項」と、「船舶」とあるのは「航空機」と、同条第2項中「第1号様式」とあるのは「第1号の9の六様式」と、 第8条の5第1項 《管区海上保安本部長は、法第4条第4項の承…》 認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 中「法第4条第4項」とあるのは「法第18条第4項において準用する法第4条第4項」と、同条第2項中「第1号の二様式」とあるのは「第1号の9の七様式」と、 第8条 《令第1条の10第1項第6号の国土交通省令…》 で定める装置 令第1条の10第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交 の六中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。

12条の16 (海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請)

1項 第18条の2第2項 《2 海洋施設から第10条第2項第5号イ又…》 はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用 確認 の申請書は、第1号の9の八様式によるものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 排出海域の位置及び範囲を示す図面

2号 第18条の2第3項 《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》 第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証(法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第1項の許可を受けたときは、法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第6項の規定により交付を受けた許可証)の写し

3号 委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し

4号 当該廃棄物を移載した船舶からこれを排出しようとする場合にあつては、当該海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面

5号 第10条第2項第5号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は ロに掲げる廃棄物を排出しようとする場合にあつては、排出方法を示す図面

3項 管区海上保安本部長等 は、前項各号に掲げるもののほか、 確認 のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。

4項 第18条の2第2項 《2 海洋施設から第10条第2項第5号イ又…》 はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用 の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶(廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。及び排出海域に変更がないことその他の事情により 管区海上保安本部長等 がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の 確認 に関し一括して行うことができる。この場合においては、第2項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。

12条の16の2 (排出確認済証の様式等)

1項 第18条の2第3項 《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》 第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で において準用する法第10条の12第2項の規定により交付する排出 確認 済証は、第1号の十様式によるものとする。

2項 第12条の3の10 《排出確認済証の再交付 排出確認済証の交…》 付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。 2 管区海上保安本部長等は、前項の申 の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出 確認 済証の再交付について準用する。

12条の16の3 (海洋施設の設置の届出)

1項 第18条の3第1項 《海洋施設を設置しようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。 1 当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該海洋施設の位置及び の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の30日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。

3項 第18条の3第1項第3号 《海洋施設を設置しようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。 1 当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該海洋施設の位置及び の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。

1号 当該海洋施設の名称及び用途

2号 当該海洋施設を管理する者の氏名及び住所

3号 当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要

4号 当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量

12条の17 (届出事項の変更の届出)

1項 第18条の3第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。 の規定により同条第1項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から2週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 当該海洋施設の名称及び位置

3号 変更した内容

4号 変更の年月日

5号 変更を必要とした理由

2項 前条第2項の規定は、前項の届出書( 第18条の3第1項第2号 《海洋施設を設置しようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。 1 当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該海洋施設の位置及び の事項の変更に係るものに限る。)について準用する。

12条の17の2 (海洋施設の油記録簿等)

1項 第18条の4第1項 《油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通…》 省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。 ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。

2項 第18条の4第2項 《2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当…》 該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質 の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

3項 第18条の4第2項 《2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当…》 該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質 の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

4項 第2項の表及び第3項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて 第18条の4第2項 《2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当…》 該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質 に規定する油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体物質記録簿とみなす。

5項 油記録簿の様式は、第1号の十一様式とする。

6項 有害液体物質記録簿の様式は、第1号の十二様式とする。

7項 海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。

12条の17の3 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設)

1項 第18条の5第1項 《国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。の取扱いに関する作業を行う者が遵守 の国土交通省令で定める海洋施設は、15人以上の人を収容することができる海洋施設とする。

12条の17の4 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)

1項 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名

2号 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

3号 海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

4号 粉砕 装置 、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

5号 海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

12条の17の5 (海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設)

1項 第18条の6 《海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべ…》 き事項等の掲示 国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出 の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が12メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。

2章の6 船舶からの排出ガスの放出の規制

12条の17の5の2 (入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)

1項 船長は、 第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の表第1号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき(以下この条において「 入域等のとき 」という。)は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、 第19条の4第1項 《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》 に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの 各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第1号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の 確認 を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。

1号 入域等のとき の時刻

2号 入域等のとき の船舶の位置

3号 入域等のとき の原動機の運転又は停止状態

4号 入域等のとき の原動機からの窒素酸化物の放出量が 第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別

5号 入域等のとき に、 第19条の7第4項 《4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣…》 の承認を受けた原動機取扱手引書以下「承認原動機取扱手引書」という。に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。 に規定する承認原動機取扱手引書に従つて講じた措置

2項 前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。

12条の17の5の3 (燃料油の採取位置の指定)

1項 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の船舶(引火点が摂氏六十度以下の燃料を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第19条の21第1項又は第2項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。

12条の17の6 (燃料油の使用に係る記録)

1項 第19条の21第1項 《何人も、海域において、船舶に燃料油を使用…》 するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油以下「基準適合燃料油」という。を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、こ の規定により、 第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表第1号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。

1号 使用を開始した時刻

2号 使用を開始した時刻における船舶の位置

3号 第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表第1号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量

2項 前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。

12条の17の6の2 (硫黄酸化物放出低減装置の使用方法)

1項 第19条の21第2項 《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》 める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で の国土交通省令で定めるところにより使用するときとは、技術基準省令第43条の2第2項の手引書に従つて使用するときとする。

12条の17の6の3 (基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)

1項 第19条の21第3項 《3 第1項本文の規定は、基準適合燃料油の…》 入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油国土交通省令で定める品質のものを除く。の使用については、 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、入手を予定していた場所以外の場所において、入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者及びそれ以外の燃料油供給者から基準適合燃料油の入手を試みること。

2号 船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、基準適合燃料油(その使用により船舶の機関等に故障その他の異常を発生させるおそれがあるものに限る。)を入手できる場合にあつては、当該基準適合燃料油を使用するための措置を講ずることを試みること。

3号 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により基準適合燃料油を入手できなかつたと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認める場合にあつては、当該地方運輸局長が必要と認める措置を講ずること。

12条の17の6の4 (基準不適合燃料油を使用する場合における通報)

1項 第19条の21第4項 《4 前項の規定により第1項本文の規定を適…》 用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。の船長引かれ船等にあつては、 の規定により日本船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条において同じ。)が行う通報は、次に掲げる事項(引かれ船等にあつては、第6号に掲げる事項を除く。)について、基準適合燃料油以外の燃料油(以下「 基準不適合燃料油 」という。)を使用する前に、 基準不適合燃料油 を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長)に対して行うものとする。

1号 船舶の名称

2号 国際海事機関船舶識別番号

3号 船舶の国籍

4号 船舶所有者の氏名又は名称

5号 船舶の運航者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先

6号 船長の氏名

7号 船長の代理人の氏名又は名称

8号 航海計画

9号 基準適合燃料油を入手できなかつた理由

10号 前条各号に掲げる措置の内容

11号 次に掲げる者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先

入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者

イに掲げる燃料油供給者以外の燃料油供給者であつて、前条第1号に掲げる措置を講ずるために連絡をとつたもの

12号 当該 基準不適合燃料油 を供給した者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先

13号 当該 基準不適合燃料油 の硫黄分濃度

14号 基準適合燃料油を入手するための計画

15号 過去の通報の内容及び当該通報の際に搭載した燃料油の種類(過去1年以内に行つた通報に係るものに限る。

16号 通報者の氏名及び職名

17号 その他国土交通大臣が定める事項

2項 第19条の21第4項 《4 前項の規定により第1項本文の規定を適…》 用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。の船長引かれ船等にあつては、 の規定により外国船舶の船長が行う通報は、前項各号(第12号を除く。)に掲げる事項(引かれ船等にあつては、前項第6号に掲げる事項を除く。)について、 基準不適合燃料油 を使用する前に、入港をしようとする港又は利用しようとする沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、当該港に入港をし、又は当該係留施設を利用する前に、これらの所在地を管轄する地方運輸局長)に対して行うものとする。

3項 第19条の21第4項 《4 前項の規定により第1項本文の規定を適…》 用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。の船長引かれ船等にあつては、 の規定による通報には、前条各号に掲げる措置に係る記録を添えなければならない。

4項 第19条の21第4項 《4 前項の規定により第1項本文の規定を適…》 用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。の船長引かれ船等にあつては、 の規定による通報を行つた船長は、当該通報に係る記録を当該通報の日から3年間船内に保存しなければならない。

12条の17の6の5 (硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)

1項 第19条の21第5項 《5 第1項本文の規定は、硫黄酸化物の放出…》 による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。 の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において 基準不適合燃料油 を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の承認申請書は、第1号の十三様式によるものとする。

3項 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

12条の17の6の6 (承認証の交付)

1項 地方運輸局長は、 第19条の21第5項 《5 第1項本文の規定は、硫黄酸化物の放出…》 による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。 の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

2項 前項の承認証は、第1号の十四様式によるものとする。

12条の17の6の7 (承認証の備置き)

1項 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

12条の17の6の8 (承認証の再交付)

1項 第12条の17の6の6第1項 《地方運輸局長は、法第19条の21第5項の…》 承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。

2項 前項の承認証再交付申請書は、第1号の十五様式によるものとする。

3項 第1項の承認証再交付申請書には、 第12条の17の6の6第1項 《地方運輸局長は、法第19条の21第5項の…》 承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。

4項 第12条の17の6の6第1項 《地方運輸局長は、法第19条の21第5項の…》 承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。

12条の17の6の9 (承認証の返納)

1項 第12条の17の6の6第1項 《地方運輸局長は、法第19条の21第5項の…》 承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。 の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。

1号 承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。

2号 承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

12条の17の6の10 (燃料油の変更の方法)

1項 第19条の21の2 《燃料油変更作業手引書 航行中に、進入し…》 ようとする海域に係る前条第1項又は第2項の政令で定める基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更国土交通省令で定める方法によるものに限る。をする船舶の船舶所有者は、当該燃料油の変更に関する作業を行 の国土交通省令で定める方法は、法第19条の21第1項又は第2項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。

12条の17の6の11 (燃料油変更作業手引書の記載事項)

1項 第19条の21の2 《燃料油変更作業手引書 航行中に、進入し…》 ようとする海域に係る前条第1項又は第2項の政令で定める基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更国土交通省令で定める方法によるものに限る。をする船舶の船舶所有者は、当該燃料油の変更に関する作業を行 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項

2号 燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び 装置 の構造に関する事項

12条の17の7 (燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)

1項 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。

12条の17の8 (外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件)

1項 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。

1号 船名及び国際海事機関船舶識別番号

2号 燃料油を搭載した場所

3号 燃料油を搭載した年月日

4号 燃料油供給者の氏名又は名称、住所及び電話番号

5号 燃料油の製品名

6号 燃料油の搭載量

7号 燃料油の摂氏十五度における密度

8号 燃料油の硫黄分濃度

9号 燃料油の引火点

10号 燃料油が 第11条 《航空機から排出することがやむを得ない油又…》 は廃棄物 法第18条第3項第1号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。 1 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿 2 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機 の十又は 第11条の11 《 法第19条の21第2項の政令で定める基…》 準は、無機酸を含まないこととする。 に定める基準に適合する旨及びその旨を証する燃料油供給者の署名

12条の17の9 (外国において搭載した燃料油の試料の要件)

1項 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。

1号 船名及び国際海事機関船舶識別番号

2号 試料の採取地及び採取方法

3号 燃料油を搭載した年月日

4号 燃料油を供給した設備の名称(他の船舶から燃料油を搭載したときは、当該船舶の名称を含む。

5号 燃料油の種類

6号 容器の封印方法

7号 燃料油供給者及び燃料油の供給を受けた船舶の船長の氏名及び署名

12条の17の10 (燃料油供給証明書等の備え置きの期間等)

1項 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては3年間、試料にあつては1年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。

2項 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の試料は、次に掲げる要件を満たす場所に備え置かなければならない。

1号 居住区域( 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第2条第14号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい に規定する居住区域をいう。)以外の区域であること。

2号 船員が試料から発生するガスに触れるおそれのない場所であること。

3号 冷暗所であること。

12条の17の11 (燃料油供給証明書等の記載言語)

1項 第19条の22第1項 《国土交通省令で定める船舶の船長引かれ船等…》 にあつては、船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第17条の11第2項の規定により交付された書面外国において燃料油を搭載する場 の燃料油供給証明書及び試料の記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。

12条の17の12 (揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示)

1項 第19条の23第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域を公示しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。

12条の17の13 (揮発性物質放出規制対象船舶)

1項 第19条の24第1項 《船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾にお…》 いて揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。に、揮発性 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。

1号 タンカー

2号 有害液体物質ばら積船(技術基準省令第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。

3号 液化ガスばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号。以下「 危規則 」という。第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 に規定する液化ガスばら積船をいう。

12条の17の14 (揮発性物質放出防止設備の使用方法)

1項 第19条の24第3項 《3 揮発性物質放出規制港湾にある揮発性物…》 質放出規制対象船舶において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者は、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出防止設備を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場 の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。

1号 揮発性物質放出防止設備の配置を示す図面

2号 最大許容荷役速度

3号 荷役速度に対する揮発性物質放出防止設備の最大圧力損失

4号 通気 装置 技術基準省令第44条に規定する通気装置をいう。)の設定圧力

5号 揮発性物質放出防止設備の操作の方法

6号 前各号に掲げるもののほか、揮発性物質放出防止設備の使用に関して必要な事項

12条の17の14の2 (二酸化炭素放出実績指標の評価)

1項 地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。次条、 第12条の17の17 《燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評…》 価履行確認書の再交付 船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書を地方運 から 第12条の17 《届出事項の変更の届出 法第18条の3第…》 2項の規定により同条第1項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から2週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあ の二十まで、 第37条の3 《危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命…》 令 法第42条の4の2第2項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。 の四、 第37条の3 《危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命…》 令 法第42条の4の2第2項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。 の八及び 第37条の6 《報告書の提出等 船級協会は、法第19条…》 の46第2項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船名 2 船舶 において同じ。)は、 第38条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》 る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する の表第5号の規定による報告を受けたとき(同号に規定する燃料油の実績の報告のみを受けたときを除く。)は、当該報告に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第47条第1項第6号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。以下同じ。)について、 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令 2012年国土交通省令・環境省令第3号。以下「 指標省令 」という。第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行規則1971年運輸省令第38号第12条の17の14の二及び第12条の17の19の2の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。 この場合において、こ に規定する基準により評価しなければならない。

12条の17の15 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付)

1項 地方運輸局長は、 第38条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》 る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する の表第5号の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を 確認 したときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付しなければならない。

1号 第38条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》 る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する の表第5号の規定による報告が 第19条の25第1項 《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》 であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日 の承認を受けた 二酸化炭素放出抑制航行手引書 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 1983年運輸省令第39号第1条の22の2 《二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認…》 技術基準省令第47条第1項第7号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき法第19条の25第1項後段の規定により二酸化 の変更の承認を受けたときは、変更後のもの。以下「 二酸化炭素放出抑制航行手引書 」という。)に従つて行われていること。

2号 前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当するときは、 二酸化炭素放出抑制航行手引書 に記載された技術基準省令第47条第1項第6号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。

当該評価に係る船舶について、連続して三回、 指標省令 第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行規則1971年運輸省令第38号第12条の17の14の二及び第12条の17の19の2の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。 この場合において、こ に規定するD評価を受けることとなつたとき。

当該評価の結果が、 指標省令 第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行規則1971年運輸省令第38号第12条の17の14の二及び第12条の17の19の2の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。 この場合において、こ に規定するE評価であるとき。

2項 前項の 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 以下「 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行 確認 」という。)は、第1号の十六様式によるものとする。

3項 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 の有効期間は、当該燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付した日からその日の属する年の翌年の5月31日までとする。

12条の17の16 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の備置き)

1項 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 の交付を受けた船舶所有者は、当該船舶内に、交付の日から少なくとも5年間、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を備え置かなければならない。

12条の17の17 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付)

1項 船舶所有者は、 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

2項 前項の 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 再交付申請書は、第1号の十七様式によるものとする。

3項 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 を毀損した船舶所有者が第1項の規定による再交付を受けようとする場合には、同項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書にその燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。

4項 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書は、その効力を失うものとする。

12条の17の18 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換え)

1項 船舶所有者は、 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。

2項 前項の 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 書換申請書は、第1号の十八様式によるものとする。

3項 第1項の 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 書換申請書には、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。

4項 第1項の規定により 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は 船舶法 1899年法律第46号第13条 《 日本船舶か外国の港に碇泊する間に於て船…》 舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 日本船舶か外国に航行する途中に於て前項の事由か生したるときは船長は最初に到著し第15条 《 日本に於て船舶を取得したる者か其取得地…》 を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 若しくは 第16条 《 外国に於て船舶を取得したる者は其取得地…》 に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 第13条第3項の規定は前項の場合に之を準用す に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。

12条の17の19 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の返納)

1項 船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 第3号の場合にあつては、発見した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書)を地方運輸局長に返納しなければならない。

1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

2号 船舶が 第19条の25第1項 《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》 であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日 に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものでなくなつたとき。

3号 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 を紛失したことにより燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付を受けた後、その紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を発見したとき。

4号 前3号に掲げる場合のほか、船舶が 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 を受有することを要しなくなつたとき。

12条の17の19の2 (船級協会による二酸化炭素放出実績指標の評価)

1項 第19条の30第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。 の規定による 登録 を受けた者(次条、 第37条の3の8第5項 《5 船級協会は、第12条の17の20の規…》 定による確認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による確認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。 及び第7項並びに 第38条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》 る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する において「船級協会」という。)が、 第38条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》 る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する の表第5号の規定による燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書の提出を受けた場合において、当該提出に係る二酸化炭素放出実績指標について 指標省令 第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行規則1971年運輸省令第38号第12条の17の14の二及び第12条の17の19の2の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。 この場合において、こ に規定する基準により評価したときは、当該評価の結果は、地方運輸局長が評価した結果とみなす。

12条の17の20 (船級協会の確認等)

1項 船級協会が次に掲げる事項について 確認 し、及び 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 に相当する書面を交付したときは、当該確認された事項及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が確認した事項及び交付した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書とみなす。

1号 第38条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》 る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する の表第5号の規定による報告が 二酸化炭素放出抑制航行手引書 に従つて行われていること。

2号 前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当する場合において、 二酸化炭素放出抑制航行手引書 に記載された技術基準省令第47条第1項第6号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。

当該評価に係る船舶について、連続して三回、 指標省令 第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行規則1971年運輸省令第38号第12条の17の14の二及び第12条の17の19の2の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。 この場合において、こ に規定するD評価を受けることとなつたとき。

当該評価の結果が、 指標省令 第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行規則1971年運輸省令第38号第12条の17の14の二及び第12条の17の19の2の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。 この場合において、こ に規定するE評価であるとき。

12条の17の21 (オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)

1項 第19条の35の3 《オゾン層破壊物質 船舶所有者は、オゾン…》 層破壊物質を含む材料を使用した船舶国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。又はオゾン層破壊物質を含む設備オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。を設置した の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶とする。

2項 第19条の35の3 《オゾン層破壊物質 船舶所有者は、オゾン…》 層破壊物質を含む材料を使用した船舶国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。又はオゾン層破壊物質を含む設備オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。を設置した の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。

1号 オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。

2号 オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。

2章の7 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等

12条の17の22 (焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等)

1項 第19条の35の4第2項第1号 《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》 ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物(法第19条の35の4第1項の規定により焼却してはならないものを除く。)とする。

12条の17の23 (船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項)

1項 第19条の35の4第3項 《3 船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却…》 設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項

2号 船舶発生油等焼却設備の構造に関する事項

3号 船舶発生油等焼却設備の電気配線に関する事項

12条の18 (特定遵守事項)

1項 第19条の51第2項 《2 国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗…》 組員のうち油、有害液体物質、有害水バラスト、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの以下この項において「特定遵守事 の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

1号

第1条の9第1項 《法第4条第2項に規定する船舶からのビルジ…》 その他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度以下「油分濃度」という。、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次のとおりとする。 1 希釈しない場 に規定する排出基準

第1条の10第1項 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 に規定する排出基準

第8条の14に規定する排出方法

技術基準省令第35条第1項第2号に規定する事項

2号 有害液体物質

第1条の12第1項 《法第9条の2第3項の政令で定める事前処理…》 の方法に関する基準は、別表第1の6の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。 及び第2項に規定する排出基準

第12条の2第2項に規定する浄化方法

3号 有害水バラスト

第9条 《船舶からの有害水バラストの排出の基準 …》 法第17条第2項第2号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 1 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの に規定する基準

技術基準省令第35条第3項第2号(同号ロを除く。)に規定する事項

4号 排出ガス

第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表の上欄に掲げる海域ごとに同表の下欄に掲げる基準のうち硫黄分の濃度に関する基準

揮発性物質放出規制港湾における 第12条の17の14 《揮発性物質放出防止設備の使用方法 法第…》 19条の24第3項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。 1 揮発性物質放出 に規定する使用方法

5号 船舶発生油等焼却設備令第12条の3に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準

3章 廃油処理事業等

13条 (許可の申請書等の添付書類)

1項 第21条第3項 《3 第1項の申請書又は前項の届出書には、…》 事業計画書、廃油処理施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 事業計画書(第2号様式

2号 廃油処理施設工事設計書(第3号様式)(工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書(第4号様式

3号 申請者が既存の法人である場合は、次の書類

定款及び登記事項証明書

最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

その業務を行う役員の名簿

4号 申請者が法人を設立中である場合は、次の書類

定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)の謄本

発起人又は社員の名簿

設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

5号 申請者が個人である場合は、次の書類

資産目録

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

6号 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員)が 第22条第1号 《許可の欠格条項 第22条 次の各号の1に…》 該当する者は、第20条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者 2 第33条第1項の規 及び第2号に該当しない者である旨の宣誓書

14条 (廃油処理施設の技術上の基準)

1項 第23条第2号 《許可の基準 第23条 国土交通大臣は、第…》 20条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 2 当該事業の用に供する廃油処理施設が国土 の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。

2号 水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。

3号 必要な予備 装置 を備えていること。

4号 必要な防油堤を備えていること。

5号 受入設備については、次の要件を備えていること。

船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための 装置 を有すること。

船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。

6号 油水分離設備については、次の要件を備えていること。

油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための 装置 を有すること。

日本産業規格K二二〇五(重油)に規定する重油1種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき0・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。

7号 回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。

8号 固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための 装置 を有すること。

9号 固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための 装置 から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり0・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。 第21条第1項第6号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項 において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。

10号 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第8号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための 装置 から発生した油で当該公共用水域に係る同法第3条第1項又は第3項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。

11号 焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。

12号 排水設備については、次の要件を備えていること。

排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための 装置 及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。

指定地域内廃油処理施設( 水質汚濁防止法 第4条の5第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》 地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第2項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための 装置 を有すること。

排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。

排水を採取できること。

2項 前項第5号(同号ロに係る部分を除く。)から第12号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入 装置 、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。

15条

1項 削除

16条 (廃油処理規程の設定の届出)

1項 第26条第1項 《廃油処理事業者第20条第1項の許可を受け…》 又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更 の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の30日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 設定しようとする廃油処理規程

3号 実施予定の年月日

2項 第26条第1項 《廃油処理事業者第20条第1項の許可を受け…》 又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更 の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号及び第3号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 前2項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。

17条 (廃油処理規程の変更の届出)

1項 第26条第1項 《廃油処理事業者第20条第1項の許可を受け…》 又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更 の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の30日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 変更しようとする内容(新旧の対照を明示すること。

3号 変更予定の年月日

4号 変更を必要とする理由

2項 第26条第1項 《廃油処理事業者第20条第1項の許可を受け…》 又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更 の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前2項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。

18条 (廃油処理施設の変更の許可の申請等)

1項 第28条第1項 《港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事…》 業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 変更しようとする 第21条第1項第2号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項 の事項

3号 変更予定の年月日

4号 変更を必要とする理由

2項 第28条第3項 《3 港湾管理者又は漁港管理者である廃油処…》 理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日工事を要しないときは、その変更日の30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければな の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 第1項の申請書又は前項の届出書には、 第13条第1号 《第13条 海上保安庁長官は、第11条の登…》 録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。 2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省 及び第2号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第1号の書類に限る。)を添附しなければならない。

19条 (軽微な事項の変更)

1項 第28条第1項 《港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事…》 業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更

2号 廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離 装置 を除く。)の能力の10パーセント未満の変更

2項 前条第1項の規定は 第28条第5項 《5 廃油処理事業者は、第1項ただし書の国…》 土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第2項の規定は法第28条第5項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。

20条 (氏名等の変更の届出)

1項 第29条 《氏名等の変更 港湾管理者及び漁港管理者…》 以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 変更した 第21条第1項第1号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項 の事項

3号 変更の年月日

21条 (廃油処理方法の技術上の基準)

1項 第30条第2項 《2 廃油処理事業者は、廃油の処理の方法に…》 関する国土交通省令で定める技術上の基準に従つて廃油を処理しなければならない。 の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。

2号 水質汚濁防止法 第2条第4項 《4 この法律において「指定施設」とは、有…》 害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。

3号 廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第1号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。

4号 指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。

5号 湖沼特定廃油処理施設( 湖沼水質保全特別措置法 1984年法律第61号第7条第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43 に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。

6号 油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。

7号 点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。

8号 事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。

9号 廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。

10号 排水中の油分の濃度を7日を超えない作業期間ごとに一回以上日本産業規格K〇一〇二(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること。

2項 前項第4号の規定は、 第20条第1項 《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》 処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は同条第2項の届出若しくは法第34条第1項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から6月間は、適用しない。

3項 第1項第5号の規定は、 湖沼水質保全特別措置法 第3条第2項 《2 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関…》 係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。 に規定する指定地域に係る同法第7条第1項の規制基準の適用の日(以下「 適用日 」という。)前に 第20条第1項 《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》 処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は同条第2項の届出若しくは法第34条第1項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、 適用日 以後に、当該廃油処理施設について法第21条第1項第2号に掲げる事項の変更(適用日前に法第28条第1項の許可又は同条第3項(法第35条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する 湖沼水質保全特別措置法 第7条第1項 《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43 に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。

22条 (相続による承継の届出)

1項 第31条第2項 《2 前項の規定により廃油処理事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名及び住所並びに被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 相続した事業

4号 相続開始の年月日

2項 前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。

23条 (合併による承継の届出)

1項 第31条第2項 《2 前項の規定により廃油処理事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所

2号 合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名

3号 合併の年月日

2項 前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

23条の2 (分割による承継の届出)

1項 第31条第2項 《2 前項の規定により廃油処理事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所

2号 分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名

3号 分割の年月日

2項 前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

24条 (事業の休廃止の届出)

1項 第32条 《事業の休止及び廃止 廃油処理事業者は、…》 事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 休止し、又は廃止しようとする事業の内容

3号 休止又は廃止予定の年月日

4号 休止の場合は、休止予定の期間

2項 第32条 《事業の休止及び廃止 廃油処理事業者は、…》 事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 前2項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

24条の2 (聴聞の方法の特例)

1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 第33条第1項 《国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者…》 以外の廃油処理事業者が次の各号の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第20条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2 の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

25条 (小規模な廃油処理施設)

1項 第34条第1項 《廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外…》 の廃油処理施設国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日工事を要しないときは、その廃油の処理 の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設とする。

26条 (自家用廃油処理施設)

1項 第34条第2項 《2 第21条第1項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による届出に準用する。 において準用する法第21条第3項の国土交通省令で定める書類は、 第13条第1号 《許可の申請書等の添付書類 第13条 法第…》 21条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業計画書第2号様式 2 廃油処理施設工事設計書第3号様式工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書第4号様式 3 申請者が既存の法人で 及び第2号の書類とする。

2項 第18条第1項 《法第28条第1項の規定により廃油処理施設…》 の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 変更しようとする法第21条第1項第2号 及び第3項の規定は、 第35条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。 において準用する法第28条第3項の規定による届出に準用する。

3項 第18条第1項 《法第28条第1項の規定により廃油処理施設…》 の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 変更しようとする法第21条第1項第2号 の規定は、 第35条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。 において準用する法第28条第5項の規定による届出に準用する。

4項 第20条 《氏名等の変更の届出 法第29条の規定に…》 より氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 変更した法第21条第1項第1号の の規定は、 第35条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。 において準用する法第29条の規定による届出に準用する。

5項 第21条 《廃油処理方法の技術上の基準 法第30条…》 第2項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。 2 水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定 の規定は、 第35条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。 において準用する法第30条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。

6項 第22条第1項 《法第31条第2項の規定により相続による廃…》 油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び住所 3 相続した事業 4 相続開始第23条第1項 《法第31条第2項の規定により合併による廃…》 油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所 2 合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名 及び 第23条の2第1項 《法第31条第2項の規定により分割による廃…》 油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 名称、住所並びに代表者の氏名及び住所 2 分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名 3 分割 の規定は、 第35条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。 において準用する法第31条第2項の規定による届出に準用する。

7項 第24条第1項 《法第32条の規定により事業の休止又は廃止…》 の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 休止し 及び第3項の規定は、 第35条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。に準用する。 において準用する法第32条の規定による届出に準用する。

4章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置

27条 (船舶からの油等の排出時における通報)

1項 第38条第1項 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第38条第1項 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 各号に規定する油その他の物質(以下この条、次条及び 第30条の3 《海難による船舶からの油等の排出のおそれが…》 ある場合における通報 法第38条第2項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 海難があつた日時及び場所 2 海難の概要 3 通報時における風及び において「 油等 」という。)の排出があつた日時及び場所

2号 排出された 油等 の種類、量及びひろがりの状況

3号 第38条第1項第4号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及び状態

4号 油等 の排出時における風及び海面の状態

5号 排出された 油等 による海洋の汚染の防止のために講じた措置

6号 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港

7号 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所

8号 当該船舶に積載されていた 油等 の種類及び

9号 第38条第1項第4号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該船舶に積載されていた容器の種類及び数量

10号 当該船舶に備え付けられている排出された 油等 による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び

11号 当該船舶の損壊により 油等 が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2項 第38条第1項 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。

28条 (油等のひろがりの範囲)

1項 第38条第1項 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。

29条 (特定油)

1項 第38条第1項第1号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「 特定油 」という。)とする。

1号 原油

2号 日本産業規格K二二〇五(重油)に適合する重油

3号 前号の重油以外の重油で日本産業規格K二二五四(石油製品―蒸留試験方法)の5により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の50パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油

4号 潤滑油

5号 前各号に掲げる油を含む油性混合物

30条 (通報を必要とする油の濃度及び量の基準)

1項 第38条第1項第1号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

1号 特定油 分(排出される油に含まれる前条第1号から第4号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。)の濃度が、排出される特定油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。

2号 特定油 の量が、100リットルの特定油分を含む量であること。

30条の2

1項 第38条第1項第2号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

1号 油分の濃度が、排出される油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。

2号 油の量が、100リットルの油分を含む量であること。

30条の2の2 (通報を必要とする有害液体物質等の量)

1項 第38条第1項第3号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。

30条の2の3 (通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量)

1項 第38条第1項第4号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の国土交通省令で定める物質は、令別表第1第1号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。

30条の2の4

1項 第38条第1項第4号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の国土交通省令で定める量は、1キログラムとする。

30条の3 (海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報)

1項 第38条第2項 《2 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他…》 の海難が発生した場合において、船舶から前項各号に掲げる油等の排出のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難があつた日時及び場所、海難の状況、油等の排出が生じた場 の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 海難があつた日時及び場所

2号 海難の概要

3号 通報時における風及び海面の状態

4号 油等 の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置

5号 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港

6号 当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所

7号 当該船舶に積載されている 油等 の種類及び

8号 第38条第1項第4号 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 に規定する物質の排出のおそれがある場合にあつては、当該船舶に積載されている容器の種類及び数量

9号 当該船舶に備え付けられている排出された 油等 による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び

2項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、 第38条第2項 《2 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他…》 の海難が発生した場合において、船舶から前項各号に掲げる油等の排出のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難があつた日時及び場所、海難の状況、油等の排出が生じた場 の規定による通報について準用する。

30条の4 (海洋施設等からの大量の油又は有害液体物質の排出時における通報)

1項 第38条第3項 《3 海洋施設等から第1項第1号若しくは第…》 2号に掲げる油の排出又は同項第3号に掲げる有害液体物質等の排出のうち有害液体物質の排出以下「大量の油又は有害液体物質の排出」という。があつた場合には、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるとこ の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 又は有害液体物質の排出があつた日時及び場所

2号 排出された油又は有害液体物質の量及び広がりの状況

3号 又は有害液体物質の排出時における風及び海面の状態

4号 排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために講じた措置

5号 当該海洋施設等の名称及び所在地

6号 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所

7号 当該海洋施設等において管理されていた油又は有害液体物質の種類及び

8号 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び

9号 当該海洋施設等の損壊により油又は有害液体物質が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、 第38条第3項 《3 海洋施設等から第1項第1号若しくは第…》 2号に掲げる油の排出又は同項第3号に掲げる有害液体物質等の排出のうち有害液体物質の排出以下「大量の油又は有害液体物質の排出」という。があつた場合には、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるとこ の規定による通報について準用する。

30条の5 (異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報)

1項 第38条第4項 《4 海洋施設等の損傷その他の海洋施設等に…》 係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 異常な現象が発生した日時及び場所

2号 異常な現象の概要

3号 通報時における風及び海面の状態

4号 又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置

5号 当該海洋施設等の名称及び所在地

6号 当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所

7号 当該海洋施設等において管理されている油又は有害液体物質の種類及び

8号 当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び

2項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、 第38条第4項 《4 海洋施設等の損傷その他の海洋施設等に…》 係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び の規定による通報について準用する。

30条の6 (発見者の通報の方法)

1項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、 第38条第7項 《7 油又は有害液体物質が第1項ただし書の…》 国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。 の規定による通報について準用する。

31条 (排出油等の防除のための措置)

1項 第39条第1項 《大量の油又は有害液体物質の排出があつたと…》 きは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除去以下「排出油等の防 の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出 油等 の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。

1号 オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置

2号 損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置

3号 当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理されていた施設の他の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え

4号 排出された油又は有害液体物質の回収

5号 油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理

32条

1項 第39条第2項 《2 大量の油又は有害液体物質の排出があつ…》 たときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。 ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者 の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出 油等 の防除のため有効かつ適切なものとする。

1号 前条各号に掲げる措置

2号 他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え

3号 排出された油( 特定油 を除く。又は有害液体物質の蒸発の促進又は抑制

4号 排出された油( 特定油 を除く。又は有害液体物質の分解の促進

5号 前各号に掲げるもののほか、排出された油又は有害液体物質による汚染状況の把握その他の排出 油等 の防除のため必要な措置

2項 前項各号に掲げる措置を講ずる場合であつて、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、 第39条第2項 《2 大量の油又は有害液体物質の排出があつ…》 たときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。 ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者 各号に掲げる者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。

32条の2

1項 油( 特定油 を除く。又は有害液体物質が排出された場合において、 第39条第2項 《2 大量の油又は有害液体物質の排出があつ…》 たときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。 ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者 各号に掲げる者が前条第1項各号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出 油等 の防除(排出特定油の防除を除く。)のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託しなければならない。

33条

1項 第31条 《排出油等の防除のための措置 法第39条…》 第1項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。 及び 第32条 《 法第39条第2項の規定により同項各号に…》 掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切なものとする。 1 前条各号に掲げる措置 2 他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残つ の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。

2項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、前項の規定による通報について準用する。

33条の2 (大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令)

1項 第39条第5項 《5 海上保安庁長官は、船舶の衝突、乗揚げ…》 、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋施設の損傷その他の海洋施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋施設からの大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあり、緊急にこれを防止 の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

33条の3 (特定油防除資材)

1項 第39条の3 《排出特定油の防除のための資材 次に掲げ…》 る者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5において「排 の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「 特定油防除資材 」という。)は、別表第2の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の 特定油 防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、 兼用タンカー の船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。

2項 特定油 防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。

1号 オイルフェンス

寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであつて、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの(以下「 浮沈式オイルフェンス 」という。)にあつては、接続部に係る部分については、この限りでない。

単体の長さは、原則として20メートルであること。

接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、 浮沈式オイルフェンス にあつては、この限りでない。

安定して海面に浮き、排出された 特定油 をせき止めることができる構造であること。

単体の長さ方向の引張強さは、29・4キロニュートン以上であること。

防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき二百九十ニュートン以上であること。

使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。

材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

2号 油処理剤

又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令 2000年運輸省令第43号。以下この項において「 薬剤の技術基準省令 」という。第2条第1号 《第2条 法第43条の7第1項の国土交通省…》 令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 油処理剤については、次の要件を備えていること。 イ 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。 ロ 界面活性剤の生分解度は、生分解試 に掲げる要件を備えていること。

動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。

乳化率は、静置試験開始後、三十秒で60パーセント以上であり、かつ、10分で20パーセント以上であること。

3号 油吸着材

B重油による吸着量は、吸油量試験開始後、5分で当該油吸着材一グラムにつき六グラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき0・八グラム以上であること。

吸水量は、吸水量試験開始後、5分で当該油吸着材一グラムにつき1・五グラム以下であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき0・一グラム以下であること。

材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

特定油 を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。

使用後の回収が容易であること。

焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

4号 油ゲル化剤

液体油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力1,013・二五ヘクトパスカルにおいて液体である油ゲル化剤をいう。

(1) 薬剤の技術基準省令 第2条第2号 《第2条 法第43条の7第1項の国土交通省…》 令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 油処理剤については、次の要件を備えていること。 イ 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。 ロ 界面活性剤の生分解度は、生分解試 イに掲げる要件を備えていること。

(2) 動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。

(3) B重油に散布した場合に、当該液体油ゲル化剤一立方センチメートルにつき三立方センチメートル以上のB重油をゲル化すること。

(4) 当該液体油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。

(5) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

粉末油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力1,013・二五ヘクトパスカルにおいて固体である油ゲル化剤をいう。

(1) 薬剤の技術基準省令 第2条第2号 《第2条 法第43条の7第1項の国土交通省…》 令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 油処理剤については、次の要件を備えていること。 イ 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。 ロ 界面活性剤の生分解度は、生分解試 ロに掲げる要件を備えていること。

(2) B重油に散布した場合に、当該粉末油ゲル化剤一グラムにつき三グラム以上のB重油をゲル化すること。

(3) 当該粉末油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。

(4) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

33条の4 (特定油防除資材の備付けに関する措置)

1項 第39条 《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》 合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止 の三各号に掲げる者は、 特定油 防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第1項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

33条の5 (特定油防除資材の備付場所等)

1項 第39条の3 《排出特定油の防除のための資材 次に掲げ…》 る者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5において「排 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

1号 第39条の3第1号 《排出特定油の防除のための資材 第39条の…》 3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5 に掲げる船舶の船舶所有者にあつては、次に掲げる場所

専ら当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて航行する船舶(以下「 随伴船 」という。)内

航行中の当該船舶が所在する場所へ、船舶により1時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、2時間)以内に到達することができる場所(以下「 備付基地 」という。

2号 第39条の3第2号 《排出特定油の防除のための資材 第39条の…》 3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5 に掲げる施設の設置者又は同条第3号に掲げる係留施設の管理者にあつては、当該施設の付近に 特定油 防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所

2項 第39条の3第1号 《排出特定油の防除のための資材 第39条の…》 3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5 に掲げる船舶の船舶所有者であつて、 特定油 防除資材を 備付基地 に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

33条の6 (法第39条の三ただし書の国土交通省令で定める海域)

1項 第39条 《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》 合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止 の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

1号 港則法 に基づく港の区域(次号から第5号までに掲げる海域に含まれるものを除く。

2号 千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

3号 愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

4号 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

5号 鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

33条の7 (法第39条の3第1号の国土交通省令で定める船舶等)

1項 第39条の3第1号 《排出特定油の防除のための資材 第39条の…》 3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー( 兼用タンカー にあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの 特定油 を積載しているものとする。

2項 第39条の3第2号 《排出特定油の防除のための資材 第39条の…》 3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去第39条の5 の国土交通省令で定める量は、500キロリットルとする。

33条の8 (法第39条の4第1項の国土交通省令で定める総トン数等)

1項 第39条の4第1項 《総トン数が国土交通省令で定める総トン数以…》 上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。の船 の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。

2項 第39条の4第1項 《総トン数が国土交通省令で定める総トン数以…》 上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。の船 の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。

33条の9 (法第39条の4第1項の国土交通省令で定める海域)

1項 第39条の4第1項 《総トン数が国土交通省令で定める総トン数以…》 上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。の船 の国土交通省令で定める海域は、 第33条の6第2号 《法第39条の三ただし書の国土交通省令で定…》 める海域 第33条の6 法第39条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 1 港則法に基づく港の区域次号から第5号までに掲げる海域に含まれるものを除く。 2 千葉県洲埼灯台か から第4号までに掲げる海域とする。

33条の10 (油回収装置等)

1項 第39条の4第1項 《総トン数が国土交通省令で定める総トン数以…》 上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。の船 特定油 を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「 油回収 装置 」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置(以下「 油回収装置 」という。及び次の各号の1に該当する船舶(以下「 補助船 」という。)とする。

1号 当該 油回収装置 を積載して、又は引き、若しくは押して 特定油 の回収の用に供する船舶

2号 当該 油回収装置 を積載して 特定油 の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶

3号 当該 油回収装置 を積載して 特定油 の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶

33条の11 (油回収船等の配備)

1項 第39条の4第1項 《総トン数が国土交通省令で定める総トン数以…》 上のタンカーその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。の船 の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は 油回収装置等 以下「 油回収船等 」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。

1号 油回収船にあつては、次の性能及び設備を有するものであること。

特定油 回収能力(波高(波の谷と頂との間の高さをいう。)三十センチメートル、波長10メートルの状態にある海面において、厚さ六ミリメートルのB重油を収取する場合に、1時間に収取することができる特定油分の量をいう。以下同じ。)が3キロリットル以上であること。

推進機関を有すること。

特定油 回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること。

1時間に 特定油 回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること。

特定油 が付着したごみ等をも回収できること。

2号 油回収装置等 にあつては、 油回収装置 が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び 補助船 が一体となつて前号ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。

2項 特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は 油回収装置 特定油 回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に応じ、別表第3の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。

3項 前項の規定にかかわらず、 兼用タンカー である特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は 油回収装置 特定油 回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。

4項 油回収船等 は、貨物としてばら積みの 特定油 を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、3時間以内に到達することができる場所( 第33条の18第1項 《法第39条の5に規定する船舶の船舶所有者…》 は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所第33条の16に規定する場所をいう。、当該資材及び当該機械器具の管理 を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。

5項 特定タンカーの船舶所有者は、 油回収船等 を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する 特定油 分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

6項 特定タンカーの船舶所有者は、 第33条の9 《法第39条の4第1項の国土交通省令で定め…》 る海域 法第39条の4第1項の国土交通省令で定める海域は、第33条の6第2号から第4号までに掲げる海域とする。 に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの 特定油 を積載して航行させるときは、 油回収船等 を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。

33条の12 (法第39条の5の国土交通省令で定める船舶)

1項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。

1号 総トン数百五十トン以上のタンカー( 兼用タンカー にあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油( 特定油 を除く。以下 第33条の14第1項 《法第39条の5の規定により船舶所有者が備…》 え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の第33条の18第2項 《2 法第39条の5に規定する船舶の船舶所…》 有者は、第33条の13に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第39条の5の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していること第38条第7項第1号 《7 法第39条の5に規定する船舶の船舶所…》 有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 次に掲げる事項を記載した及び 第41条第6項 《6 法に規定する海上保安庁長官の権限で次…》 の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。 権限 管区海上保安本部長 1 法第4条第4項に規定する権限法第18条第4項において準用する場合を含む。 当該油が排出され の表第9号において同じ。)を輸送するもの

2号 総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの

33条の13 (法第39条の5の国土交通省令で定める海域)

1項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 の国土交通省令で定める海域は、 第33条の6第2号 《法第39条の三ただし書の国土交通省令で定…》 める海域 第33条の6 法第39条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 1 港則法に基づく港の区域次号から第5号までに掲げる海域に含まれるものを除く。 2 千葉県洲埼灯台か から第4号までに掲げる海域とする。

33条の14 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)

1項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。

2項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定 装置 にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの1・五倍以上の長さ、 油回収装置等 にあつては一式以上とする。

33条の15 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員)

1項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。

1号 四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより上級の資格についての免許を有していること。

2号 甲種危険物等取扱責任者に係る講習( 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号)第9号表第1号2の講習をいう。)を修了していること。

3号 登録消防講習 及び 登録学科講習 を修了していること。

4号 前条の規定により備え付ける資材及び配備する機械器具を適切に使用することができること。

33条の16 (法第39条の5の国土交通省令で定める場所)

1項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により2時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、3時間)以内に到達することができる場所とする。

33条の17 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託)

1項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託するときは、 第33条 《事業の許可の取消し等 国土交通大臣は、…》 港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第20条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処 の十四及び 第33条の15 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員…》 法第39条の5の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。 1 四級海技士航海若しくは四級海技士機関の資格又はこれらより上級の資格について に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。

33条の18 (特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)

1項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所( 第33条の16 《法第39条の5の国土交通省令で定める場所…》 法第39条の5の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により2時間海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、3時間以内に到達することがで に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第39条の5の規定により確保した要員が有する排出 油等 の防除(排出 特定油 の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。

2項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 に規定する船舶の船舶所有者は、 第33条の13 《法第39条の5の国土交通省令で定める海域…》 法第39条の5の国土交通省令で定める海域は、第33条の6第2号から第4号までに掲げる海域とする。 に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第39条の5の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

34条 (廃棄物等の排出があつた場合の命令)

1項 第40条 《廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等 …》 海上保安庁長官は、廃棄物その他の物油及び有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあ の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

34条の2 (油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)

1項 第40条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定め…》 る技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。

1号 管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項

2号 前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項

3号 又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項

4号 又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項

5号 又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項

2項 油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

34条の3 (法第40条の2第1項第1号の国土交通省令で定める量等)

1項 第40条の2第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定め…》 る技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する の国土交通省令で定める量は、500キロリットルとする。

2項 第40条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定め…》 る技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

1号 総トン数百五十トン以上のタンカー( 兼用タンカー にあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として油を積載しているもの

2号 総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として有害液体物質を積載しているもの

35条 (費用の範囲)

1項 第41条第1項 《海上保安庁長官は、第39条第1項から第3…》 項まで及び第5項並びに第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、排出された油、有害液体物 の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

1号 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用

2号 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用

3号 当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用

4号 当該措置のために使用した器具の借料

5号 当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り、沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去又は回収された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料

6号 その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用

36条 (費用負担の手続)

1項 管区海上保安本部長は、 第41条第1項 《海上保安庁長官は、第39条第1項から第3…》 項まで及び第5項並びに第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、排出された油、有害液体物 の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

37条 (費用負担の免責事由)

1項 第41条第1項 《海上保安庁長官は、第39条第1項から第3…》 項まで及び第5項並びに第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認める場合において、排出された油、有害液体物 ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 異常な天災地変

2号 社会的動乱

3号 専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為

37条の2 (危険物の排出があつた場合における通報)

1項 第42条の2第1項 《危険物の排出海域の大気中に流すことを含む…》 。以下この条、第42条の4の二、第42条の5第1項、第42条の八及び第42条の9第1項において同じ。があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国 の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、同項第1号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第2号に掲げる者にあつては第1号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。及び第5号に掲げる事項とする。

1号 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地

2号 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

3号 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び

4号 当該船舶又は当該施設から排出された危険物の種類

5号 当該船舶又は当該施設の損壊により危険物が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、 第42条の2第1項 《危険物の排出海域の大気中に流すことを含む…》 。以下この条、第42条の4の二、第42条の5第1項、第42条の八及び第42条の9第1項において同じ。があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国 及び第2項の規定による通報について準用する。

37条の2の2 (危険物の排出があつた場合の命令)

1項 第42条の2第4項 《4 第1項に規定する場合において、海上保…》 安庁長官は、海上災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、引き続く危険物の排出の防止、排出された危険物の火災の発生の防止その他の海上災害の の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

37条の2の3 (海上火災の発生時における通報)

1項 第42条の3第1項 《貨物としてばら積みの危険物を積載している…》 船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危 の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第1号及び第2号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第3号に掲げる者にあつては第1号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。

1号 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地

2号 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

3号 当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び

4号 危険物の海上火災が発生している場合にあつては、当該危険物の種類

2項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、 第42条の3第1項 《貨物としてばら積みの危険物を積載している…》 船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危 及び法第42条の4の規定による通報について準用する。

37条の2の4 (海上火災が発生した場合の命令)

1項 第42条の3第3項 《3 第1項に規定する場合において、海上保…》 安庁長官は、海上災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、消火、延焼の防止その他の海上災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ず の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

37条の2の5 (危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)

1項 第42条の4の2第1項 《船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海…》 難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又 の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 海難又は異常な現象が発生した日時及び場所

2号 海難又は異常な現象の概要

3号 通報時における風及び海面の状態

4号 危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置

5号 当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地

6号 当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

7号 当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び

8号 当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品の種類及び

2項 第27条第2項 《2 法第38条第1項の規定による通報は、…》 電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 の規定は、 第42条の4の2第1項 《船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海…》 難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又 の規定による通報について準用する。

37条の3 (危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令)

1項 第42条の4の2第2項 《2 前項に規定する場合において、海上保安…》 庁長官は、海上災害の発生を防止するため、緊急に当該危険物の排出を防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険物の抜取りその他当該排出の防止のため必要 の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

4章の2 船級協会等 > 1節 船級協会 > 1款 放出量確認等に係る船級協会の登録

37条の3の2 (放出量確認等に係る船級協会の登録の申請)

1項 第19条の15第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 1933年法律第11号第25条の48 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の15第1項の規定による 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 を受けようとする者が放出量 確認 、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録 を受けようとする者が放出量 確認 、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録 を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 放出量 確認 に用いる法別表第1の2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 放出量 確認 、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 放出量 確認 、承認又は交付を行う者が、 第19条の15第3項 《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であることを証する書類

6号 登録 を受けようとする者が、 第19条の15第3項 《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める 及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

37条の3の3 (帳簿の記載等)

1項 第19条の15第3項 《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 原動機の型式

2号 原動機の製造番号

3号 原動機の定格出力

4号 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所

5号 放出量 確認 、承認又は交付を行つた年月日及び場所

6号 放出量 確認 、承認又は交付を行つた事業所の名称

7号 放出量 確認 、承認又は交付の結果

8号 その他放出量 確認 、承認又は交付の実施状況に関する事項

2項 第19条の15第3項 《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、放出量 確認 、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

37条の3の4 (報告書の提出等)

1項 船級協会は、 第19条の15第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を の規定による放出量 確認 、承認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 原動機の型式

2号 原動機の製造番号

3号 原動機の定格出力

4号 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所

5号 放出量 確認 、承認又は交付を行つた年月日及び場所

6号 放出量 確認 、承認又は交付を行つた事業所の名称

7号 放出量 確認 、承認又は交付の結果

3項 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、 第19条の15第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を の規定による放出量 確認 、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

4項 国土交通大臣は、船級協会の行つた 第19条の15第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》 おいて「船級協会」という。が原動機からの窒素酸化物の放出量が第19条の3の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を の規定による放出量 確認 、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。

37条の3の5 (準用)

1項 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号)第3章の2第1節(第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。)の規定は、 第19条の15第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。 の規定による 登録 並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う放出量 確認 、承認及び交付について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。

2款 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録

37条の3の6 (二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録の申請)

1項 第19条の30第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。法第19条の30第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の48 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の30第1項の規定による 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 を受けようとする者が承認又は 確認 を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録 を受けようとする者が承認及び 確認 の業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録 を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 確認 に用いる法別表第1の3に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 承認又は 確認 を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 承認又は 確認 を行う者が、 第19条の30第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であることを証する書類

6号 登録 を受けようとする者が、 第19条の30第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める 及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

37条の3の7 (帳簿の記載等)

1項 第19条の30第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 承認又は 確認 を行つた年月日及び場所

6号 承認又は 確認 を行つた事業所の名称

7号 承認又は 確認 の結果

8号 その他承認又は 確認 の実施状況に関する事項

2項 第19条の30第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、承認又は 確認 の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

37条の3の8 (報告書の提出等)

1項 船級協会は、 第19条の30第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有す の規定による承認又は 確認 を行つた場合は、速やかに、同項の規定による承認又は確認に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 承認又は 確認 を行つた年月日及び場所

6号 承認又は 確認 を行つた事業所の名称

7号 承認又は 確認 の結果

3項 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、 第19条の30第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有す の規定による承認又は 確認 の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

4項 国土交通大臣は、船級協会の行つた 第19条の30第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有す の規定による承認又は 確認 が適当でないと認める場合は、同項の規定による承認又は確認のやり直しその他の処分を命ずることができる。

5項 船級協会は、 第12条の17の20 《船級協会の確認等 船級協会が次に掲げる…》 事項について確認し、及び燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書に相当する書面を交付したときは、当該確認された事項及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が確認した事項及び交付した燃料油 の規定による 確認 又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による確認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

6項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 船舶において消費した燃料油の実績

6号 確認 又は交付を行つた年月日及び場所

7号 確認 又は交付の結果

7項 地方運輸局長は、第5項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、当該報告書に関する書類の提出を求めることができる。

37条の3の9 (準用)

1項 船舶安全法施行規則 第3章の2第1節(第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。)の規定は、 第19条の30第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。 の規定による 登録 並びに同条第2項の船級協会並びに船級協会が行う承認及び 確認 について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「承認員」と読み替えるものとする。

3款 検査に係る船級協会の登録

37条の4 (検査に係る船級協会の登録の申請)

1項 第19条の46第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の48 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の46第1項の規定による 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録 を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録 を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検査に用いる法別表第2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 検査を行う者が、 第19条の46第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であることを証する書類

6号 登録 を受けようとする者が、 第19条の46第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める 及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

37条の5 (帳簿の記載等)

1項 第19条の46第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 検査の種類

6号 検査を行つた年月日及び場所

7号 検査を行つた事業所の名称

8号 検査の結果

9号 その他検査の実施状況に関する事項

2項 第19条の46第3項 《3 第19条の15第3項の規定は、第1項…》 の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「別表第1の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の15第3項において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

37条の6 (報告書の提出等)

1項 船級協会は、 第19条の46第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登 の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 検査の種類

6号 検査を行つた年月日及び場所

7号 検査を行つた事業所の名称

8号 検査の結果

9号 海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由

3項 船級協会は、 第19条の46第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登 の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。

4項 船級協会は、船級船が、 第19条の46第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登 の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

5項 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

6項 国土交通大臣は、船級協会の行つた 第19条の46第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》 び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登 の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

37条の7 (準用)

1項 船舶安全法施行規則 第3章の2第1節(第47条、第47条の三、第47条の八、第47条の十一及び第47条の12を除く。)の規定は、 第19条の46第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。 の規定による 登録 並びに同条第2項の船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、同令第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

2節 登録検定機関

37条の8 (登録検定機関の登録の申請)

1項 第19条の49第3項 《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》 から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25 において準用する 船舶安全法 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の四十六(法第19条の49第3項において準用する 船舶安全法 第25条の48 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により法第19条の49第1項において準用する 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項の規定による 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録 を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録 を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検定に用いる法別表第2に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 検定を行う者が、 第19条の49第3項 《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》 から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25 において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であることを証する書類

6号 登録 を受けようとする者が、 第19条の49第3項 《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》 から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25 において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める 及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

37条の9 (帳簿の記載等)

1項 第19条の49第3項 《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》 から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 物件の型式承認番号、名称及び型式

2号 検定を行つた物件の数量

3号 申請者の氏名又は名称及び住所

4号 検定を行つた年月日及び場所

5号 検定を行つた事業所の名称

6号 検定の結果

7号 その他検定の実施状況に関する事項

2項 第19条の49第3項 《3 船舶安全法第3章第1節第25条の63…》 から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ5第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第25 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

37条の10 (準用)

1項 船舶安全法施行規則 第3章の2第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、 第19条の49第1項 《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》 ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止 の規定において準用する 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項の規定による 登録 、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。

3節 粉砕設備等登録検定機関

37条の11 (粉砕設備等登録検定機関の登録の申請)

1項 第43条の9第2項 《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》 規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合 において準用する 船舶安全法 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の四十六(法第43条の9第2項において準用する 船舶安全法 第25条の48 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により法第43条の9第1項の規定による 登録 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録 を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録 を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録 を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検定に用いる法別表第3に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 検定を行う者が、 第43条の9第2項 《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》 規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合 において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であることを証する書類

6号 登録 を受けようとする者が、 第43条の9第2項 《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》 規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合 において準用する 船舶安全法 第25条の47第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める 及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

37条の12 (帳簿の記載等)

1項 第43条の9第2項 《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》 規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 物件の型式承認番号、名称及び型式

2号 検定を行つた物件の数量

3号 申請者の氏名又は名称及び住所

4号 検定を行つた年月日及び場所

5号 検定を行つた事業所の名称

6号 検定の結果

7号 その他検定の実施状況に関する事項

2項 第43条の9第2項 《2 船舶安全法第9条第4項及び第11条の…》 規定は前項の検定について、同法第3章第1節第25条の63から第25条の六十六までを除く。及び第29条ノ5第1項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。 この場合 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

37条の13 (準用)

1項 船舶安全法施行規則 第3章の2第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、 第43条の9第1項 《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》 する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備 の規定による 登録 、同項の登録を受けた者(以下この条において「 粉砕設備等登録検定機関 」という。及び 粉砕設備等登録検定機関 が行う検定について準用する。

4節 旅費の額の計算に関し必要な細目

37条の14 (準用)

1項 第11条の9 《外国船級協会等の事務所等における検査に要…》 する費用 法第19条の15第3項、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第4条の規定を準用する。 において準用する 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第4条 《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在 の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、 船舶安全法施行規則 第3章の2第6節の規定を準用する。

5章 雑則

37条の15 (粉砕設備等)

1項 第43条の9第1項 《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》 する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備 の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 令別表第2の2第1号の粉砕 装置

2号 第33条の3第2項 《2 特定油防除資材は、次の各号に掲げる資…》 材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。 1 オイルフェンス イ 寸法が次の表に定めるものであること。 ただし、海底に設置するオイルフェンスであつて、海面に浮揚させ、又は海底に沈降さ 各号に掲げる資材

3号 ふん尿及び汚水処理装置 船舶に設置するものに限る。以下同じ。

2項 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 1983年運輸省令第41号第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、型式承認申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能 から 第10条 《標示 型式承認を受けた者は、当該型式の…》 物件の個々に当該物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。 ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる物件について まで、 第11条 《型式承認の失効及び取消し 型式承認を受…》 けた者が次の各号の1に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。 1 死亡し、又は解散したとき。 2 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。 3 型式承認を辞退したとき。 2 国土交通大臣は第2項第4号を除く。)、 第12条 《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を官報に公示するものとする。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条第1項の規定による承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式 から 第15条 《検定に係る証印及び合格証明書 検定に合…》 格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第4項の規定により証印第5号様式を付するものとする。 2 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方 まで、 第27条 《登録検定機関が行う検定についての読替え …》 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ5第1項の登録検定機関以下単に「登録検定機関」という。が行う検定については、第13条中「地方運輸局長検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある 及び 第28条 《経由機関 第5条、第8条並びに第9条同…》 条第2号及び第3号に係る部分を除く。の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸 の規定は、 第43条の9第1項 《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》 する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備 の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

37条の16 (排出油等防除計画を定める海域)

1項 第43条の5第1項 《海上保安庁長官は、海上保安管区の区域その…》 他の事情を考慮して国土交通省令で定める海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画以下「排出油等防除計画」という。を作成するものとする。 の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

1号 北海道沿岸海域(北海道の沿岸海域をいう。

2号 東北沿岸海域(宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸海域をいう。

3号 東京湾( 第33条の6第2号 《法第39条の三ただし書の国土交通省令で定…》 める海域 第33条の6 法第39条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 1 港則法に基づく港の区域次号から第5号までに掲げる海域に含まれるものを除く。 2 千葉県洲埼灯台か に定める海域をいう。

4号 関東・東海東部沿岸海域(東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。

5号 伊勢湾( 第33条の6第3号 《法第39条の三ただし書の国土交通省令で定…》 める海域 第33条の6 法第39条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 1 港則法に基づく港の区域次号から第5号までに掲げる海域に含まれるものを除く。 2 千葉県洲埼灯台か に定める海域をいう。

6号 東海西部沿岸海域(愛知県及び三重県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。

7号 大阪湾・播磨灘海域(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。

8号 四国南部沿岸海域(和歌山県、徳島県及び高知県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。

9号 瀬戸内海東部海域(大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬まで引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引いた線、同島観音埼から愛媛県今治市と同県松山市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。

10号 瀬戸内海中部海域(瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県山口市の境界線が海岸線と交わる点、北緯三十三度59分十二秒東経百三十一度22分五十一秒の点、北緯三十三度50分十二秒東経百三十一度17分五十一秒の点、北緯三十三度46分十二秒東経百三十一度42分五十一秒の点、北緯三十三度30分十二秒東経百三十一度51分五十一秒の点、北緯三十三度19分十二秒東経百三十一度58分五十一秒の点、北緯三十二度48分六秒東経百三十二度21分二十一秒の点、北緯三十二度54分三十六秒東経百三十二度38分三十九秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。

11号 瀬戸内海西部海域(瀬戸内海中部海域の西境界線、北緯三十二度48分六秒東経百三十二度21分二十一秒の点、大分県深島南端及び大分県と宮崎県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。

12号 九州北部沿岸海域(福岡県、山口県、佐賀県及び長崎県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域並びに熊本県の沿岸海域のうち 港則法施行令 1965年政令第219号)に規定する三池港の区域及びその境界外20,000メートル以内の海域をいう。

13号 山陰沿岸・若狭湾海域(京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の沿岸海域をいう。

14号 北陸沿岸海域(新潟県、富山県及び石川県の沿岸海域をいう。

15号 九州南部沿岸海域(熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸海域のうち 港則法施行令 に規定する三池港の区域及びその境界外20,000メートル以内の海域以外の海域をいう。

16号 沖縄沿岸海域(沖縄県の沿岸海域をいう。

37条の17 (海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)

1項 第43条の8第1項 《船舶によりばら積み以外の方法で行う第38…》 条第1項第4号の国土交通省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し国土交通省令で定める基準に従つて行わなければな の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質(以下「 海洋汚染物質 」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。

1号 船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を 確認 した後に輸送を行うこと。

海洋汚染物質 を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。

(1) 内容物の漏えいのおそれのない10分な強度及び耐水性を有するものであること。

(2) 内容物の品名が表示されていること。

(3) 内容物が 海洋汚染物質 であることを示す海水により消えるおそれのない 標札 以下「 標札 」という。)(第4号の二様式)が付されているもの(当該内容物が大型容器( 危規則 第2条第2号の3に規定する大型容器をいう。及び内容積が450リットルを超えるIBC容器(危規則第2条第2号の4に規定するIBC容器をいう。)に収納されている場合には、相対する二側面に標札が付されているもの)であること。

海洋汚染物質 を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、 標札 が付されているものであること。ただし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りでない。

海洋汚染物質 がコンテナ( 危規則 第5条の5に規定するコンテナをいう。以下同じ。及びポータブルタンク(危規則第2条第2号の5に規定するポータブルタンクをいう。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナ及びポータブルタンクは、四側面すべてに 標札 が付されているもの(当該海洋汚染物質が内容積が3,000リットル以下のポータブルタンクに収納されている場合には、相対する二側面に標札が付されているもの)であること。

海洋汚染物質 には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。ただし、 危規則 第17条第1項、 第30条第1項 《法第38条第1項第1号の国土交通省令で定…》 める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。 1 特定油分排出される油に含まれる前条第1号から第4号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。の濃度が、排出される特定油一万立方センチメートル当たり十立方センチ 第35条第1項 《法第41条第1項の国土交通省令で定める費…》 用は、次の各号に掲げる費用とする。 1 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用 2 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存 において準用する場合を含む。又は第3項( 第35条第1項 《法第41条第1項の国土交通省令で定める費…》 用は、次の各号に掲げる費用とする。 1 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用 2 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存 において準用する場合を含む。)の規定により提出又は交付される書類に次の(2)から(4)に掲げる事項が付記されている場合にあつては、この限りでない。

(1) 海洋汚染物質 の品名、量並びに容器及び包装の数量

(2) 「MARINEPOLLUTANT」の文字

(3) 海洋汚染物質 の主成分名

(4) イからハまでの事項について適正である旨及びその旨を証する者の署名(当該事項について適正である旨を証する書類が添付されている場合を除く。

2号 船長は、 海洋汚染物質 を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。

他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。

海洋への落下を防止するためできる限り 危規則 第2条第6号に規定する甲板下積載を行うこと。

3号 船長は、船舶に積載した 海洋汚染物質 について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、 危規則 第22条第1項の規定により作成する書類又は同条第2項の規定により同条第1項の書類に代えることができることとされた書類に第1号ニ(2及び3)に掲げる事項を付記した場合にあつては、この限りでない。

第1号ニに掲げる事項(4)を除く。

積載の場所及び状態

4号 船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。

5号 船長は、海域において、船舶に積載した 海洋汚染物質 を排出しないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。

船舶の損傷その他やむを得ない原因により 海洋汚染物質 が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。

2項 海洋汚染物質 の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。

3項 第1項第1号から第4号までの規定は、告示で定める容器及び包装に収納された 海洋汚染物質 の輸送には適用しない。

4項 第1項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する 海洋汚染物質 の輸送には適用しない。

38条 (報告の徴収)

1項 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。

2項 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第1項の表第1号から第3号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

3項 船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び 第41条第3項第5号 《3 法に規定する国土交通大臣の権限で次の…》 表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。 権限 地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長 1 法第19条の21第4項に規定 において「 油等 」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他 油等 の取扱いに関する作業に関し、第1項の表第4号及び第5号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

4項 第39条 《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》 合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止 の三各号に掲げる者は、 特定油 防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

備え付けている 特定油 防除資材の種類、数量及び場所

2号 特定油 防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

5項 第39条 《大量の油又は有害液体物質の排出があつた場…》 合の防除措置等 大量の油又は有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物質の排出の防止 の三各号に掲げる者は、 特定油 防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

6項 特定タンカーの船舶所有者は、配備している 油回収船等 の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

7項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域

主な航路

貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び

備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所

確保している要員の人数及び場所

2号 確保している要員が有している 第33条の15第1号 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員…》 第33条の15 法第39条の5の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。 1 四級海技士航海若しくは四級海技士機関の資格又はこれらより上級 に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第2号及び第3号に掲げる講習の修了証明書の写し

3号 資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

8項 第39条の5 《特定油以外の油及び有害液体物質の防除のた…》 めの資材等 油特定油を除く。以下この条において同じ。又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物 に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

9項 第40条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定め…》 る技術上の基準に従い、当該各号の施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する 各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

39条 (手数料)

1項 第9条の2第4項 《4 前項の規定により有害液体物質を排出す…》 る場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施 確認 海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には26,900円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下この項、次項及び 第40条第1項 《海上保安庁長官は、廃棄物その他の物油及び…》 有害液体物質を除く。以下この条及び第41条の2第2号において同じ。の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、26,500円)、二艙以上の場合には26,900円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、26,500円)に一艙を増すごとに10,800円を加算した額とする。

2項 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 登録 を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、30,700円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、30,300円)とする。

3項 前2項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。

4項 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 の交付を受ける者( 第38条第1項 《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》 条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最 の表第5号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(及び 第15条の2 《手数料の納付を要しない独立行政法人 法…》 第19条の49第1項において準用する船舶安全法第29条ノ4第1項ただし書及び法第51条の3第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法 に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき4,200円とする。

5項 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに及び 第15条の2 《手数料の納付を要しない独立行政法人 法…》 第19条の49第1項において準用する船舶安全法第29条ノ4第1項ただし書及び法第51条の3第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法 に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき6,300円とする。

6項 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 の交付に係る船舶について 第12条の17の15第1項第2号 《地方運輸局長は、第38条第1項の表第5号…》 の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を確認したときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付しなければならない。 1 第38条第1項の表第5号の規定による報 に掲げる事項の 確認 が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき6,900円を加算した額とする。

7項 前3項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第7号様式)に貼つて納付しなければならない。

40条 (型式承認等手数料)

1項 第43条の9第1項 《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》 する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備 の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による 登録 を受けた者(以下「 粉砕設備等登録検定機関 」という。)の行う検定を除く。又は 第37条の15第2項 《2 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査…》 対象設備型式承認規則1983年運輸省令第41号第5条から第10条まで、第11条第2項第4号を除く。、第12条から第15条まで、第27条及び第28条の規定は、法第43条の9第1項の型式承認及び検定につい において準用する 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第8条第1項 《型式承認を受けた者は、当該型式承認を受け…》 た物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの 若しくは 第15条第2項 《2 検定を受けた者は、前項の規定による証…》 印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書第6号様式を提出し、検定合格証明書第7号様式の交付を受けることができる。 若しくは第3項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付( 粉砕設備等登録検定機関 の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第4に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第5に定める額)とする。

2項 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。

3項 外国において検定を受ける場合における検定( 粉砕設備等登録検定機関 の行う検定を除く。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、113,700円を加算した額とする。

4項 前3項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第7号様式)に貼つて納付しなければならない。

40条の2 (外国船舶の総トン数)

1項 第51条の4第4号 《総トン数 第51条の4 この法律を適用す…》 る場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

1号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号。以下この条において「 トン数法 」という。第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数

2号 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法 第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 の国際総トン数

41条 (権限の委任)

1項 第20条第1項 《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》 処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 、法第21条第1項、法第26条第1項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。及び第3項、法第28条第1項(法第21条第1項第2号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第33条第1項及び第2項並びに法第37条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が1の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。

2項 に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。

3項 に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。

4項 前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が 地方整備局組織規則 2001年国土交通省令第21号)別表第5に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第101号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に に規定する事務を分掌するもの又は 内閣府設置法 第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 第206条第2項 《2 法第31条第1項第2号に掲げる事務の…》 うち法第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。、第57号、第58号及び第61号港湾に係るものに限る。、第101号から第103号まで並びに第128号港湾に係るものに限 に規定する事務を分掌するもの(以下「 地方整備局の事務所等 」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する 地方整備局の事務所等 の長も行うことができる。

5項 第3項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第2号及び第5号の上欄に掲げるもの並びに同表第6号及び第8号の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理 装置 及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。

6項 に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。

7項 第8条の3第3項 《3 海上保安庁長官は、第1項の規定により…》 通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認め 、法第9条の18第1項、法第39条第3項及び第5項、法第39条の二、法第40条、法第41条の二、法第42条の2第4項、法第42条の3第3項、法第42条の4の2第2項、法第42条の5から法第42条の八まで、法第42条の十五、法第48条第3項( 第38条第3項 《3 船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設…》 置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物以下この項及び第41条第3項第5号において「油等」という。の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等 に係るものに限る。)、第4項( 第38条第4項 《4 法第39条の三各号に掲げる者は、特定…》 油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 次に掲げる事項を記載した書類 イ 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ 及び第7項に係るものを除く。)、第7項及び第8項並びに法第49条の2に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

8項 第6項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第2号から第4号まで、第6号( 第18条の3 《海洋施設の設置の届出 海洋施設を設置し…》 ようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。 1 当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 に規定する権限を除く。及び第9号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

9項 第7項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限( 第9条の18第1項 《海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な…》 限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

42条 (書類の提出)

1項 及びこの省令( 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の二、 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の三十二、 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の三十四、 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の三十五、 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の三十七、 第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の四十、 第12条の3 《令別表第2の国土交通省令で定める装置 …》 令別表第2第1号の表第1号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置技術基準省令第38条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。及びふん尿等処理装置技術基準省令第3 の八、 第12条の3 《令別表第2の国土交通省令で定める装置 …》 令別表第2第1号の表第1号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置技術基準省令第38条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。及びふん尿等処理装置技術基準省令第3 の十( 第12条の16の2第2項 《2 第12条の3の10の規定は、海洋施設…》 からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第12条の16 《海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請 …》 法第18条の2第2項の確認の申請書は、第1号の9の八様式によるものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 排出海域の位置及び範囲を示す図面 2 法第18条 を除く。)の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通を添えなければならない。

2項 前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの(第十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由してしなければならない。

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