別表第1 (第7条関係)前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額)営業保証金の額第1種旅行業の登録を受けた者第2種旅行業の登録を受けた者第3種旅行業の登録を受けた者地域限定旅行業の登録を受けた者40010,000円未満700010,000円110010,000円30010,000円1510,000円40010,000円以上500010,000円〃700010,000円110010,000円30010,000円10010,000円500010,000円〃2100,000,000円〃700010,000円110010,000円30010,000円30010,000円2100,000,000円〃4100,000,000円〃700010,000円110010,000円45010,000円45010,000円4100,000,000円〃7100,000,000円〃700010,000円110010,000円75010,000円75010,000円7100,000,000円〃10100,000,000円〃700010,000円130010,000円90010,000円90010,000円10100,000,000円〃15100,000,000円〃700010,000円140010,000円100010,000円100010,000円15100,000,000円〃20100,000,000円〃700010,000円150010,000円110010,000円110010,000円20100,000,000円〃30100,000,000円〃700010,000円160010,000円120010,000円120010,000円30100,000,000円〃40100,000,000円〃700010,000円180010,000円130010,000円130010,000円40100,000,000円〃50100,000,000円〃700010,000円190010,000円140010,000円140010,000円50100,000,000円〃60100,000,000円〃700010,000円230010,000円160010,000円160010,000円60100,000,000円〃70100,000,000円〃700010,000円270010,000円190010,000円190010,000円70100,000,000円〃80100,000,000円〃800010,000円300010,000円220010,000円220010,000円80100,000,000円〃150100,000,000円〃1000010,000円380010,000円270010,000円270010,000円150100,000,000円〃300100,000,000円〃1200010,000円460010,000円320010,000円320010,000円300100,000,000円〃500100,000,000円〃1300010,000円480010,000円340010,000円340010,000円500100,000,000円〃700100,000,000円〃1400010,000円530010,000円380010,000円380010,000円700100,000,000円〃1000100,000,000円〃1500010,000円550010,000円400010,000円400010,000円1000100,000,000円〃1500100,000,000円〃1600010,000円600010,000円430010,000円430010,000円1500100,000,000円〃2000100,000,000円〃1800010,000円660010,000円470010,000円470010,000円2000100,000,000円〃3000100,000,000円〃2000010,000円760010,000円540010,000円540010,000円3000100,000,000円〃4000100,000,000円〃2500010,000円920010,000円660010,000円660010,000円4000100,000,000円〃5000100,000,000円〃3000010,000円1100010,000円790010,000円790010,000円5000100,000,000円〃1兆円〃3500010,000円1300010,000円930010,000円930010,000円1兆円〃2兆円〃4500010,000円1700010,000円1200010,000円1200010,000円2兆円以上1兆円につき1000010,000円300010,000円250010,000円250010,000円
別表第2 (第7条関係)前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額)のうち、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)に係るもの営業保証金の額8100,000,000円未満0円8100,000,000円以上9100,000,000円〃90010,000円9100,000,000円〃15100,000,000円〃110010,000円15100,000,000円〃35100,000,000円〃130010,000円35100,000,000円〃55100,000,000円〃150010,000円55100,000,000円〃75100,000,000円〃160010,000円75100,000,000円〃110100,000,000円〃170010,000円110100,000,000円〃160100,000,000円〃180010,000円160100,000,000円〃220100,000,000円〃200010,000円220100,000,000円〃330100,000,000円〃220010,000円330100,000,000円〃440100,000,000円〃280010,000円440100,000,000円〃550100,000,000円〃340010,000円550100,000,000円〃1000100,000,000円〃390010,000円1000100,000,000円〃2100100,000,000円〃500010,000円2100100,000,000円以上1000100,000,000円につき110010,000円
第1号様式 (第1条の二及び第4条の二関係)第1号様式( 第1条 《法第2条第6項の国土交通省令で定める行為…》 旅行業法1952年法律第239号。以下「法」という。第2条第6項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供につ の二及び 第4条 《 基準資産額は、第1条の4第1項第1号ニ…》 又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書以下「基準資産表」という。に計上された資産創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第8 の二関係)
第2号様式 (第1条の四関係)第2号様式( 第1条 《法第2条第6項の国土交通省令で定める行為…》 旅行業法1952年法律第239号。以下「法」という。第2条第6項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供につ の四関係)
第4号様式 (第5条関係)第4号様式( 第5条 《登録事項の変更の届出 旅行業者又は旅行…》 業者代理業者以下「旅行業者等」という。は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の四、第38条、第39 関係)
第5号様式 (第5条関係)第5号様式( 第5条 《登録事項の変更の届出 旅行業者又は旅行…》 業者代理業者以下「旅行業者等」という。は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の四、第38条、第39 関係)
第6号様式 (第9条の二関係)第6号様式( 第9条 《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》 ができる有価証券の価額 法第8条第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、 の二関係)
第7号様式 (第10条の四関係)第7号様式( 第10条 《旅行業務取扱管理者の職務 法第11条の…》 2第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 旅行に関する計画の作成に関する事項 2 法第12条の規定による料金の掲示に関する事項 3 法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示 の四関係)
第8号様式 (第14条関係)第8号様式( 第14条 《旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等 …》 観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第8号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証以下「合格証」という。を交付するものとする。 2 試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第9号様式に 関係)
第9号様式 (第14条関係)第9号様式( 第14条 《旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等 …》 観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第8号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証以下「合格証」という。を交付するものとする。 2 試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第9号様式に 関係)
第12号様式 (第31条関係)第12号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)
第13号様式 (第31条関係)第13号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)
第14号様式 (第31条関係)第14号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)
第15号様式 (第31条関係)第15号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)
第16号様式 (第42条関係)第16号様式( 第42条 《新規登録の申請手続 法第23条の規定に…》 よる旅行サービス手配業の登録以下この節において「新規登録」という。の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第16号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。 関係)
第18号様式 (第45条関係)第18号様式( 第45条 《登録事項の変更の届出 旅行サービス手配…》 業者は、法第27条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第18号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 ただし、法第 関係)
第19号様式 (第45条関係)第19号様式( 第45条 《登録事項の変更の届出 旅行サービス手配…》 業者は、法第27条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第18号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 ただし、法第 関係)