旅行業法施行規則《別表など》

法番号:1971年運輸省令第61号

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別表第1 (第7条関係)

前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額

営業保証金の額

第1種旅行業の登録を受けた者

第2種旅行業の登録を受けた者

第3種旅行業の登録を受けた者

地域限定旅行業の登録を受けた者

40010,000円未満

700010,000円

110010,000円

30010,000円

1510,000円

40010,000円以上

500010,000円〃

700010,000円

110010,000円

30010,000円

10010,000円

500010,000円〃

2100,000,000円〃

700010,000円

110010,000円

30010,000円

30010,000円

2100,000,000円〃

4100,000,000円〃

700010,000円

110010,000円

45010,000円

45010,000円

4100,000,000円〃

7100,000,000円〃

700010,000円

110010,000円

75010,000円

75010,000円

7100,000,000円〃

10100,000,000円〃

700010,000円

130010,000円

90010,000円

90010,000円

10100,000,000円〃

15100,000,000円〃

700010,000円

140010,000円

100010,000円

100010,000円

15100,000,000円〃

20100,000,000円〃

700010,000円

150010,000円

110010,000円

110010,000円

20100,000,000円〃

30100,000,000円〃

700010,000円

160010,000円

120010,000円

120010,000円

30100,000,000円〃

40100,000,000円〃

700010,000円

180010,000円

130010,000円

130010,000円

40100,000,000円〃

50100,000,000円〃

700010,000円

190010,000円

140010,000円

140010,000円

50100,000,000円〃

60100,000,000円〃

700010,000円

230010,000円

160010,000円

160010,000円

60100,000,000円〃

70100,000,000円〃

700010,000円

270010,000円

190010,000円

190010,000円

70100,000,000円〃

80100,000,000円〃

800010,000円

300010,000円

220010,000円

220010,000円

80100,000,000円〃

150100,000,000円〃

1000010,000円

380010,000円

270010,000円

270010,000円

150100,000,000円〃

300100,000,000円〃

1200010,000円

460010,000円

320010,000円

320010,000円

300100,000,000円〃

500100,000,000円〃

1300010,000円

480010,000円

340010,000円

340010,000円

500100,000,000円〃

700100,000,000円〃

1400010,000円

530010,000円

380010,000円

380010,000円

700100,000,000円〃

1000100,000,000円〃

1500010,000円

550010,000円

400010,000円

400010,000円

1000100,000,000円〃

1500100,000,000円〃

1600010,000円

600010,000円

430010,000円

430010,000円

1500100,000,000円〃

2000100,000,000円〃

1800010,000円

660010,000円

470010,000円

470010,000円

2000100,000,000円〃

3000100,000,000円〃

2000010,000円

760010,000円

540010,000円

540010,000円

3000100,000,000円〃

4000100,000,000円〃

2500010,000円

920010,000円

660010,000円

660010,000円

4000100,000,000円〃

5000100,000,000円〃

3000010,000円

1100010,000円

790010,000円

790010,000円

5000100,000,000円〃

1兆円〃

3500010,000円

1300010,000円

930010,000円

930010,000円

1兆円〃

2兆円〃

4500010,000円

1700010,000円

1200010,000円

1200010,000円

2兆円以上1兆円につき

1000010,000円

300010,000円

250010,000円

250010,000円

別表第2 (第7条関係)

前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額)のうち、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)に係るもの

営業保証金の額

8100,000,000円未満

0円

8100,000,000円以上

9100,000,000円〃

90010,000円

9100,000,000円〃

15100,000,000円〃

110010,000円

15100,000,000円〃

35100,000,000円〃

130010,000円

35100,000,000円〃

55100,000,000円〃

150010,000円

55100,000,000円〃

75100,000,000円〃

160010,000円

75100,000,000円〃

110100,000,000円〃

170010,000円

110100,000,000円〃

160100,000,000円〃

180010,000円

160100,000,000円〃

220100,000,000円〃

200010,000円

220100,000,000円〃

330100,000,000円〃

220010,000円

330100,000,000円〃

440100,000,000円〃

280010,000円

440100,000,000円〃

550100,000,000円〃

340010,000円

550100,000,000円〃

1000100,000,000円〃

390010,000円

1000100,000,000円〃

2100100,000,000円〃

500010,000円

2100100,000,000円以上1000100,000,000円につき

110010,000円

第1号様式 (第1条の二及び第4条の二関係)

第1号様式( 第1条 《法第2条第6項の国土交通省令で定める行為…》 旅行業法1952年法律第239号。以下「法」という。第2条第6項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供につ の二及び 第4条 《 基準資産額は、第1条の4第1項第1号ニ…》 又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書以下「基準資産表」という。に計上された資産創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第8 の二関係)

第2号様式 (第1条の四関係)

第2号様式( 第1条 《法第2条第6項の国土交通省令で定める行為…》 旅行業法1952年法律第239号。以下「法」という。第2条第6項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供につ の四関係)

第3号様式 (第2条関係)

第3号様式( 第2条 《旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿…》 の様式 法第5条第1項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。 関係)

第4号様式 (第5条関係)

第4号様式( 第5条 《登録事項の変更の届出 旅行業者又は旅行…》 業者代理業者以下「旅行業者等」という。は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の四、第38条、第39 関係)

第5号様式 (第5条関係)

第5号様式( 第5条 《登録事項の変更の届出 旅行業者又は旅行…》 業者代理業者以下「旅行業者等」という。は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の四、第38条、第39 関係)

第6号様式 (第9条の二関係)

第6号様式( 第9条 《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》 ができる有価証券の価額 法第8条第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、 の二関係)

第7号様式 (第10条の四関係)

第7号様式( 第10条 《旅行業務取扱管理者の職務 法第11条の…》 2第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 旅行に関する計画の作成に関する事項 2 法第12条の規定による料金の掲示に関する事項 3 法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示 の四関係)

第8号様式 (第14条関係)

第8号様式( 第14条 《旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等 …》 観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第8号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証以下「合格証」という。を交付するものとする。 2 試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第9号様式に 関係)

第9号様式 (第14条関係)

第9号様式( 第14条 《旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等 …》 観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第8号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証以下「合格証」という。を交付するものとする。 2 試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第9号様式に 関係)

第10号様式 (第27条の七関係)

第10号様式(第27条の七関係)

第11号様式 (第28条関係)

第11号様式( 第28条 《外務員の証明書の様式 法第12条の6第…》 1項の国土交通省令で定める様式は、第11号様式とする。 関係)

第12号様式 (第31条関係)

第12号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)

第13号様式 (第31条関係)

第13号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)

第14号様式 (第31条関係)

第14号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)

第15号様式 (第31条関係)

第15号様式( 第31条 《標識の様式 法第12条の9の国土交通省…》 令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 旅行業者の営業所次号に掲げるものを除く。 第12号様式 2 旅行業者の営業所であつて法第11条の2第6項第1号又 関係)

第16号様式 (第42条関係)

第16号様式( 第42条 《新規登録の申請手続 法第23条の規定に…》 よる旅行サービス手配業の登録以下この節において「新規登録」という。の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第16号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。 関係)

第17号様式 (第44条関係)

第17号様式( 第44条 《旅行サービス手配業者登録簿の様式 法第…》 25条第1項の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第17号様式とする。 関係)

第18号様式 (第45条関係)

第18号様式( 第45条 《登録事項の変更の届出 旅行サービス手配…》 業者は、法第27条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第18号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 ただし、法第 関係)

第19号様式 (第45条関係)

第19号様式( 第45条 《登録事項の変更の届出 旅行サービス手配…》 業者は、法第27条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第18号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 ただし、法第 関係)

第20号様式

第20号様式

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