附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《登録事項の変更の届出 旅行業者又は旅行…》
業者代理業者以下「旅行業者等」という。は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の四、第38条、第39
の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 旅行あつ旋業法施行規則(1952年運輸省令第79号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。
附 則(1972年3月22日運輸省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年11月2日運輸省令第59号)
1項 この省令は、1972年11月10日から施行する。
附 則(1973年12月20日運輸省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年7月1日運輸省令第23号)
1項 この省令は、1975年7月10日から施行する。
附 則(1977年7月9日運輸省令第21号)
1項 この省令は、1977年7月15日から施行する。
附 則(1978年3月27日運輸省令第11号) 抄
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 運輸大臣は、この省令の施行の際現に 旅行業法 第11条の4第3項の規定による指定を受けている指定講習機関が実施する講習会の課程を修了した者について 試験 の一部を免除する事項その他試験の一部の免除に関し必要な事項をこの省令の施行の日から1月以内に官報で公示するものとする。
附 則(1979年7月12日運輸省令第32号)
1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。
附 則(1981年3月25日運輸省令第7号) 抄
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1981年9月28日運輸省令第42号)
1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1983年2月14日運輸省令第5号)
1項 この省令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の 旅行業法 (以下「 旧法 」という。)
第11条の3第4項第1号
《4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行…》
為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことがで
ロ又は同項第2号ロの規定による認定を受けた者については、この省令による改正前の 旅行業法施行規則 第10条第2項及び第3項並びに
第11条第1項
《観光庁長官は、旅行業務取扱管理者試験以下…》
「試験」という。の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。
の規定は、なおその効力を有する。
3項 この省令の施行前に 旧法
第11条の3第4項第1号
《4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行…》
為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことがで
ロ又は同項第2号ロの規定による認定を受けた者は、この省令による改正後の 旅行業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第20条
《試験の一部免除 法第11条の3第3項の…》
国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除する。 1 国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づ
及び
第33条
《旅程管理業務に関する実務の経験 法第1…》
2条の11第1項の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後1年以内に一回以上又は当該研修の課程を修了した日から3年以内に二回以上の旅程管理業務本
の規定の適用については、それぞれ
第20条
《試験の一部免除 法第11条の3第3項の…》
国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除する。 1 国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づ
及び
第33条
《旅程管理業務に関する実務の経験 法第1…》
2条の11第1項の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後1年以内に一回以上又は当該研修の課程を修了した日から3年以内に二回以上の旅程管理業務本
に規定する国内旅行業務取扱主任者 試験 に合格した者又は一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者とみなす。
4項 改正法 附則第6条第2項の規定により読み替えて適用される 法
第12条の11第1項
《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》
の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ
の運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、 新規則
第34条
《登録の申請 法第12条の十二法第12条…》
の15第2項において準用する場合を含む。の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者
に規定する経験とする。
附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1984年12月20日運輸省令第38号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1993年7月12日運輸省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《営業保証金の額 法第8条第1項に規定す…》
る営業保証金の額は、別表第1の額旅行業者の登録業務範囲が第1種旅行業務である場合にあつては、別表第1の額に別表第2の額を加えた額とする。
の改正規定は、1993年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から1995年9月30日までの間においては、改正後の
第7条第1号
《営業保証金の額 第7条 法第8条第1項に…》
規定する営業保証金の額は、別表第1の額旅行業者の登録業務範囲が第1種旅行業務である場合にあつては、別表第1の額に別表第2の額を加えた額とする。
中「70,010,000円」とあるのは、「56,010,000円」とする。
附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《財産的基礎 法第6条第1項第10号の国…》
土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額以下「基準資産額」という。が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。 1 登録業務範囲が第1種旅行業務であ
、第18条、
第44条
《旅行サービス手配業者登録簿の様式 法第…》
25条第1項の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第17号様式とする。
及び
第45条
《登録事項の変更の届出 旅行サービス手配…》
業者は、法第27条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第18号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 ただし、法第
の規定1994年10月1日
附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(1996年2月27日運輸省令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法による改正前の 旅行業法 (以下「 旧法 」という。)の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の 旅行業法 (以下「 新法 」という。)の規定による旅行業の登録は、次のとおりとする。
1号 主催旅行を実施する一般旅行業の登録にあつては、 第1種旅行業 の登録
2号 主催旅行を実施する国内旅行業の登録にあつては、 第2種旅行業 の登録
3号 前2号に掲げる登録以外の登録にあつては、 第3種旅行業 の登録
2項 改正法 附則第3条第1項の運輸省令で定める登録の申請は、主催旅行を実施しない一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の 新規登録 の申請及び主催旅行を実施しない国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請以外の登録の申請とする。
3項 改正法 附則第3条第1項の規定により、 旧法 の規定による申請は、次に掲げるところにより、それぞれ 新法 の規定による申請とみなす。
1号 主催旅行を実施する一般旅行業の 新規登録 の申請(次号に掲げるものを除く。)にあっては、 第1種旅行業 の新規登録の申請
2号 国内旅行業者がした主催旅行を実施する一般旅行業の 新規登録 の申請にあつては、 第1種旅行業 への 変更登録 の申請
3号 主催旅行を実施しない一般旅行業の 新規登録 の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、 第3種旅行業 の新規登録の申請
4号 主催旅行を実施する国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の 新規登録 の申請にあつては、 第3種旅行業 への 変更登録 の申請
5号 主催旅行を実施する国内旅行業の 新規登録 の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、 第2種旅行業 の新規登録の申請
6号 一般旅行業者がした主催旅行を実施する国内旅行業の 新規登録 の申請にあつては、 第2種旅行業 への 変更登録 の申請
7号 主催旅行を実施しない国内旅行業の 新規登録 の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、 第3種旅行業 の新規登録の申請
8号 主催旅行を実施する一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の 新規登録 の申請にあつては、 第3種旅行業 への 変更登録 の申請
9号 旅行業代理店業の 新規登録 の申請にあつては、旅行業者代理業の新規登録の申請
10号 主催旅行を実施する一般旅行業の 更新登録 の申請にあつては、 第1種旅行業 の更新登録の申請
11号 主催旅行を実施する国内旅行業の 更新登録 の申請にあつては、 第2種旅行業 の更新登録の申請
12号 主催旅行を実施しない一般旅行業又は国内旅行業の 更新登録 の申請にあつては、 第3種旅行業 の更新登録の申請
3条
1項 この省令の施行の際現にされている 新規登録 又は 更新登録 の申請に係る 基準資産額 については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の日から1999年3月31日までの間にされた 新規登録 、 更新登録 又は 変更登録 の申請については、この省令による改正後の 旅行業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条第2号
《財産的基礎 第3条 法第6条第1項第10…》
号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額以下「基準資産額」という。が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。 1 登録業務範囲が第1種旅行業
中「7,010,000円」とあるのは「5,010,000円」とする。
4条
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 旅行業法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第34条第1項
《法第12条の十二法第12条の15第2項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は商号
に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者については、この省令の施行の日に 新規則
第34条第1項
《法第12条の十二法第12条の15第2項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は商号
に規定する旅程管理業務( 旧規則 第34条第1項第2号に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務)に従事したとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧法
第12条の11第1項
《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》
の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ
に規定する研修の課程を修了している者又は 改正法 附則第10条の規定により 新法
第12条の11第1項
《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》
の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ
に規定する研修の課程を修了している者とみなされる者については、この省令の施行の日に当該研修の課程を修了したものとして 新規則
第34条第1項
《法第12条の十二法第12条の15第2項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は商号
の規定を適用する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第75号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
2項 第2条
《旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿…》
の様式 法第5条第1項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。
の規定による改正前の 旅行業法施行規則 第1号様式及び第8号様式による 新規登録 申請書、 更新登録 申請書及び 変更登録 申請書並びに 合格証 再交付申請書については、それぞれ同条の規定による改正後の 旅行業法施行規則 第1号様式及び第8号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3項 第2条
《旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿…》
の様式 法第5条第1項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。
の規定による改正前の 旅行業法施行規則 第4号様式及び第6号様式による登録事項変更届出書及び取引額報告書については、それぞれ同条の規定による改正後の 旅行業法施行規則 第4号様式及び第6号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
附 則(2000年3月24日運輸省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 旅行業法施行規則 (以下「 旧 旅行業法施行規則 」という。)
第5条第1項
《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》
者等」という。は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の四、第38条、第39条及び第40条において同
の規定によりされた届出書の提出で、この省令の施行の日において提出先の行政庁が異なることとなるものは、改正後の 旅行業法施行規則 (以下「 新 旅行業法施行規則 」という。)の相当規定によりされた提出とみなす。
2項 旧 旅行業法施行規則 第1号様式による 新規登録 申請書、 更新登録 申請書及び 変更登録 申請書については、 新 旅行業法施行規則 第1号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、収入印紙又は証紙のちょう付は、手数料を納めなければならない登録の申請の場合に限るものとする。
3条 (証票等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則(2000年3月29日運輸省令第14号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に和議開始の申立てをした会社が発行した社債券については、この省令による改正後の 旅行業法施行規則
第8条第2号
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券 第8条 法第8条第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人 試験 /第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承 認証 )訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による 新規登録 申請書、 変更登録 申請書及び 更新登録 申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月26日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年8月2日国土交通省令第93号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。
附 則(2002年12月27日国土交通省令第121号)
1項 この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年1月6日)から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月13日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、
第8条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券 法第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法
の改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 旅行業法施行規則
第34条第1項
《法第12条の十二法第12条の15第2項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は商号
に規定する旅程管理業務に関する実務の経験は、この省令による改正後の 旅行業法施行規則
第33条第1項
《法第12条の11第1項の国土交通省令で定…》
める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後1年以内に一回以上又は当該研修の課程を修了した日から3年以内に二回以上の旅程管理業務本邦外の企画旅行に参加する旅行者に同
に規定する旅程管理業務に関する実務の経験とみなす。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年7月21日国土交通省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 旅行業法施行規則
第20条第2号
《試験の一部免除 第20条 法第11条の3…》
第3項の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除する。 1 国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこ
から第4号までの規定は、2006年度以後に総合旅行業務取扱管理者 試験 の国内旅行実務若しくは海外旅行実務又は国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者について適用する。
附 則(2007年3月12日国土交通省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する
第2条
《旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿…》
の様式 法第5条第1項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。
の規定による改正前の 海難審判法施行規則 別表による証票、
第6条
《 削除…》
の規定による改正前の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による 合格証 書及び第2号様式による筆記 試験 合格証書、
第9条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第8条第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、
の規定による改正前の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、
第12条
《 総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は…》
、次のとおりとする。 1 法及びこれに基づく命令についての知識 2 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識 3 国内旅行実務 イ 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り
の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正前の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記様式による標識は、それぞれ
第2条
《旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿…》
の様式 法第5条第1項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。
の規定による改正後の 海難審判法施行規則 別表による証票、
第6条
《 削除…》
の規定による改正後の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、
第9条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第8条第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、
の規定による改正後の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、
第12条
《 総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は…》
、次のとおりとする。 1 法及びこれに基づく命令についての知識 2 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識 3 国内旅行実務 イ 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り
の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正後の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記第1号様式による標識とみなす。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月28日国土交通省令第53号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2条 (証票に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 旅行業法施行規則 第16号様式による証票は、この省令による改正後の 旅行業法施行規則 第16号様式による証票とみなす。
附 則(2012年3月30日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(2011年法律第61号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年6月29日国土交通省令第68号)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2012年12月14日国土交通省令第89号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する改正前の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿及び第5号様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿及び第5号様式による書類とみなす。
附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《財産的基礎 法第6条第1項第10号の国…》
土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額以下「基準資産額」という。が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。 1 登録業務範囲が第1種旅行業務であ
、
第8条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券 法第6項法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法
、第17条、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
9条 (旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の 旅行業法施行規則
第1条の4第2項
《2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が…》
住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。の
及び第3項並びに
第1条の5第2項
《2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が…》
住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合は、前条第1項第2号イに掲げる書類を添付すること
及び第3項の規定の適用については、同令第1条の4第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同条第3項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」と、同令第1条の5第2項及び第3項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同項中「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」とする。
附 則(2017年10月6日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、2017年10月7日から施行する。
附 則(2017年10月31日国土交通省令第66号)
1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。
2項 当分の間、
第1条
《法第2条第6項の国土交通省令で定める行為…》
旅行業法1952年法律第239号。以下「法」という。第2条第6項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供につ
の規定による改正後の 旅行業法施行規則
第43条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
が住民基本台帳法第30条の11第1項同項第1号に係る部分に限る。の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第
の適用については、同項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」とする。
附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
附 則(2018年3月30日国土交通省令第22号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 旅行業法
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在
の登録の申請又は同法第6条の3の有効期間の更新の登録の申請であって、観光庁長官による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
附 則(2018年4月16日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、2018年6月15日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2023年4月28日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。