様式第1号 (第6条の2関係)
等 法第16条第1項の厚生労働省令で定める数は、5人とする。 2 法第16条第1項の規定による届出は、多数離職届様式第1号を当該届出に係る離職が生ずる日当該届出に係る離職の全部が同1の日に生じない場関係)
様式第2号 (第33条関係)
毎年、6月1日現在における定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況等報告書様式第2号により、そ関係)
法番号:1971年労働省令第24号
略称: 高年齢者雇用安定法施行規則
等 法第16条第1項の厚生労働省令で定める数は、5人とする。 2 法第16条第1項の規定による届出は、多数離職届様式第1号を当該届出に係る離職が生ずる日当該届出に係る離職の全部が同1の日に生じない場関係)
毎年、6月1日現在における定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況等報告書様式第2号により、そ関係)
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