1項 この省令は、 法 の施行の日(1971年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 法 による改正前の 職業安定法 (以下「 旧 職業安定法 」という。)
第27条第1項
《公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介…》
を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
の認定を受けている者(同項の指示を受けている者に限り、法第22条の規定により 手帳 の発給を受けた者を除く。)及びこの省令の施行の日前に同項の認定を受けたことがある者は、
第7条第2項第3号
《2 法第22条第4号の厚生労働大臣が労働…》
政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 常用労働者同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。として雇用されることを希望していること。 2 職業安定局長が定めるところにより算定し
の規定の適用については、手帳の発給を受けたことがある者とみなす。この場合において、これらの者に係る認定がその効力を失つた日は、手帳がその効力を失つた日とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧 職業安定法 第27条第1項の指示を受けている者であつて、 法 第22条
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》
業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。
の規定に該当するものに発給する 手帳 の有効期間は、
第8条第1項
《事業主がその雇用する労働者の定年以下単に…》
「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める
の規定にかかわらず、手帳の発給の日から当該指示に係る旧 職業安定法 第26条第1項
《公共職業安定所は、学校教育法1947年法…》
律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対
の 就職促進の措置 が終了するまでの間とする。ただし、当該指示に係る同項の就職促進の措置の期間が6月未満であるときは、手帳の発給の日から当該就職促進の措置が開始された日から起算して6月が経過する日までの間とする。
4項 認定中小企業離職者(国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(1971年法律第124号)第4条に規定する認定中小企業者が行う事業に従事していた者であつて、1973年2月14日以後当該事業を離職したもの及び国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(1973年法律第47号)による改正前の国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第3条第1項の認定を受けた中小企業者が行う事業に従事していた者であつて、同法の施行の日以後当該事業を離職したものをいう。)であつて、同法の施行の日から5年を経過する日までに 法 第22条
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》
業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。
の 手帳 の発給の申請をしたものに係る法第23条第2項の規定による手帳の有効期間の延長については、
第8条第2項
《2 法第23条第2項の規定による手帳の有…》
効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第25条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。を実施する必要があると認めら
及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項の期間の末日の翌日から起算して、 特定地域 以外の地域に居住するものにあつては6月、特定地域に居住するものにあつては1年とする。
5項 国、地方公共団体及び 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 (1976年政令第252号)附則第2項各号に掲げる法人が行う 中高年齢者 の雇用については、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(1976年労働省令第37号)による改正前の中高年齢者等の雇用に関する特別措置法施行規則第4条、
第5条
《高年齢者雇用等推進者の選任 事業主は、…》
法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
及び別表第1の規定の例による。
6項 令和元年度の事業に係る 法 第41条第2項
《2 シルバー人材センターは、厚生労働省令…》
で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による事業報告書及び収支決算書の提出についての
第25条第3項
《3 法第41条第2項の事業報告書及び収支…》
決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは「2020年8月末日まで」とする。
7項 2020年度においては、 法 第52条第1項
《事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定める…》
ところにより、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況の報告についての
第33条第1項
《この節に定めるもののほか、手帳の発給、手…》
帳の返納その他手帳に関し必要な事項、第26条第1項又は第2項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定の適用については、同項中「翌月15日まで」とあるのは「2020年8月末日まで」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、身体障害者雇用促進法及び 中高年齢者 等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1978年1月2日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年1月2日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1983年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
2条 (1985年12月31日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例)
1項 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第19条の3第2項の規定にかかわらず、1985年12月31日以前に 雇用保険法施行規則 第105条に規定する対象被保険者等が最初に生じたことにより支給することとなる高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額については、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第19条の3第2項の規定中「460,000円」とあるのは「310,000円」と、「610,000円」とあるのは「410,000円」と、「225,000円」とあるのは「160,000円」と、「310,000円」とあるのは「210,000円」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
4条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に改正前の 雇用保険法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第105条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、1993年12月31日までの間は、なお従前の例による。
6条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第19条の二及び第19条の3の規定は、附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧規則 第105条の高年齢者雇用確保助成金の支給に関しては、なおその効力を有する。この場合において、同令第19条の二及び第19条の三中「同令第105条」とあり、及び「 雇用保険法施行規則 第105条」とあるのは、「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(平成元年労働省令第31号)第1条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第105条」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《高年齢者の年齢 高年齢者等の雇用の安定…》
等に関する法律1971年法律第68号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
の規定による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第19条の3の規定及び
第2条
《中高年齢者の年齢 法第2項第1号の厚生…》
労働省令で定める年齢は、45歳とする。
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第106条の規定は、1990年1月1日から適用する。
1項 この省令は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)第106条第3項第1号イの規定に基づき、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第24条第2項
《2 前項の場合においては、公共職業安定所…》
長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、 雇用保険法施行規則 第106条第3項第1号イに規定する高年齢者職場改善 計画 を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《高年齢者の年齢 高年齢者等の雇用の安定…》
等に関する法律1971年法律第68号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第106条の規定及び
第2条
《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》
評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額
の規定による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第19条の3の規定は、1994年1月1日から適用する。
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第34号)の一部の施行の日(1994年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第5条
《高年齢者雇用等推進者の選任 事業主は、…》
法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
」を「
第4条
《特定地域の指定 法第2条第3項の特定地…》
域以下「特定地域」という。の指定は、雇用保険法1974年法律第116号第25条第1項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。 1 法第2条第2項第1
の二」に改める部分に限る。)及び第2章中
第5条
《高年齢者雇用等推進者の選任 事業主は、…》
法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
の前に1条を加える改正規定は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
3条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条の11の規定により読み替えて適用する 新規則 第1条第1項
《雇用保険法1974年法律第116号。以下…》
「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第3条の許可証再交付申請書、新規則第5条第1項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第8条第1項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書並びに新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条の11の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 更生保護事業法 の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による廃止前の更生緊急保護法(1950年法律第203号)第1条各号に掲げる者(次条において「 対象者 」という。)であって、この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものについては、
第1条
《高年齢者の年齢 高年齢者等の雇用の安定…》
等に関する法律1971年法律第68号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律(1996年法律第37号)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年12月16日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第19条の二、第19条の三及び第49条の規定は、 新規則 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている 旧規則 第106条の高年齢者多数雇用奨励金の支給に関しては、なおその効力を有する。
1項 この省令は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第8条
《手帳の有効期間 法第23条第1項の厚生…》
労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、6月とする。 ただし、法第26条第1項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第25条第1項の計画に準拠した同項第2号に掲げる措置又は同項第3号に掲げ
までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1999年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に
第1条
《高年齢者の年齢 高年齢者等の雇用の安定…》
等に関する法律1971年法律第68号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条の6
《法第20条第1項の厚生労働省令で定める方…》
法 法第20条第1項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由第3項において「理由」という。を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルに併せて記載又は記録する
の規定により再就職援助 計画 の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 第5条
《高年齢者雇用等推進者の選任 事業主は、…》
法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第7条第2項
《2 法第22条第4号の厚生労働大臣が労働…》
政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 常用労働者同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。として雇用されることを希望していること。 2 職業安定局長が定めるところにより算定し
の規定は、前項に規定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた 手帳 がその効力を有する間又はその効力を失った日から1年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《高年齢者の年齢 高年齢者等の雇用の安定…》
等に関する法律1971年法律第68号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「 旧炭鉱労働者法施行規則 」という。)第1章の二及び第2章の規定並びに第4章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(1959年法律第199号。以下「 旧炭鉱労働者法 」という。)第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、
第2条
《中高年齢者の年齢 法第2項第1号の厚生…》
労働省令で定める年齢は、45歳とする。
の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号、第2項、第8項及び第10項から第13項まで、第2条第2項第6号及び第8号、第3項並びに第5項、
第3条第1項第5号
《法第2条第2項第2号の厚生労働省令で定め…》
る範囲の年齢は、45歳以上65歳未満とする。
並びに
第7条第3項
《3 手帳の発給の申請があつたときは、管轄…》
公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として30日以内に、申請者が法第22条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認
から第5項までの規定、
第4条
《特定地域の指定 法第2条第3項の特定地…》
域以下「特定地域」という。の指定は、雇用保険法1974年法律第116号第25条第1項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。 1 法第2条第2項第1
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第7条第2項第4号
《2 法第22条第4号の厚生労働大臣が労働…》
政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 常用労働者同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。として雇用されることを希望していること。 2 職業安定局長が定めるところにより算定し
の規定並びに
第5条
《高年齢者雇用等推進者の選任 事業主は、…》
法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第83条第4項第2号、
第102条の3第1項第2号
《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》
当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた
イ、第106条第5項第1号、
第110条第2項第1号
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
イ(8)、第119条第12項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第14項並びに附則第16条の規定は、この省令の施行の日前に 旧炭鉱労働者法 第8条第1項、
第9条第1項
《法第24条第1項第3号の厚生労働大臣が労…》
働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 法第26条第1項若しくは第2項又は法第27条第2項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。 次のいずれかに該当するか
又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた 手帳 (旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
1項 この省令は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号及び
第6条第1項第2号
《法第15条第1項前段の厚生労働省令で定め…》
る者は、45歳以上70歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。 1 日々又は期間を定めて雇用されている者同1の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。 2 試み
の規定、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第7条第2項第5号
《2 法第22条第4号の厚生労働大臣が労働…》
政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 常用労働者同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。として雇用されることを希望していること。 2 職業安定局長が定めるところにより算定し
の規定並びに 雇用保険法施行規則 第83条第4項第2号及び
第110条第2項第1号
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職 手帳 の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年12月16日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年12月1日から施行する。
2条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《高年齢者の年齢 高年齢者等の雇用の安定…》
等に関する法律1971年法律第68号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条の3
《求職活動支援書の作成等 事業主は、法第…》
17条第1項の求職活動支援書以下「求職活動支援書」という。を作成する前に、離職することとなつている高年齢者等であつて第9項に規定する者以下「高年齢離職予定者」という。に共通して講じようとする再就職援助
の規定により再就職援助 計画 の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第32条第1項
《厚生労働大臣は、特定地域における中高年齢…》
失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資
の規定により指定を受けている法人については、この省令による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第19条から第22条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行し、この省令による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第3条第2項第2号
《2 法第2条第2項第2号の就職が特に困難…》
な厚生労働省令で定める失業者は、65歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第2条第2号の身体障害者 2 更生保護
の規定は、2007年12月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2項 65歳未満の失業者であって、 法 による改正前の 売春防止法 (1956年法律第118号)
第26条第1項
《法第44条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準は、都道府県知事が法第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合以下「シルバー人材センター連合」という。に係る法第44条第1項の指定に係る区域次条第1項第4号において「連合の指定に係る区域」とい
の規定により保護観察に付された者のうち、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものについては、
第9条
《手帳の失効 法第24条第1項第3号の厚…》
生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 法第26条第1項若しくは第2項又は法第27条第2項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。 次のいずれ
の規定による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第3条第2項
《2 法第2条第2項第2号の就職が特に困難…》
な厚生労働省令で定める失業者は、65歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第2条第2号の身体障害者 2 更生保護
に規定する就職が特に困難な失業者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《高年齢者の年齢 高年齢者等の雇用の安定…》
等に関する法律1971年法律第68号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする。
中様式第2号の改正規定は、2026年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。