作物統計調査規則《本則》

法番号:1971年農林省令第40号

附則 >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基づき、 作物統計調査規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である作物統計を作成するための 調査 以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 調査 は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 作物 」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農 作物 、花き及び飼肥料作物をいう。

2項 この省令において「 耕地 」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。

3項 この省令において「 作付面積 」とは、 調査 期日の属する年において 作物 の栽培の用に供された土地の面積をいう。

4項 この省令において「 統計職員 」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、 調査 の事務に従事する者をいう。

4条 (調査の種類及び区分)

1項 調査 は、面積調査及び作況調査の2種類とする。

2項 面積 調査 は、 耕地 面積調査及び 作付面積 調査に区分する。

3項 作況 調査 は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。

5条 (調査期日)

1項 調査 は、農林水産大臣が定める調査期日現在によつて行う。

6条 (調査の範囲)

1項 面積 調査 は、 耕地 面積調査にあつては全ての耕地、 作付面積 調査にあつては農林水産大臣が定める種類の 作物 ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。

2項 作況 調査 は、予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める 基準 以下「 基準 」という。)に合致する種類の 作物 のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。

7条 (調査事項)

1項 耕地 面積 調査 は、次に掲げる事項について行う。

1号 耕地 の種類別面積

2号 耕地 の種類別の拡張及びかい廃面積

2項 作付面積 調査は、 作物 の種類別作付面積について行う。

3項 予想収穫量 調査 は、 作物 の種類別及び時期別の予想収穫量について行う。

4項 収穫量 調査 は、 作物 の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量を含む。)について行う。

5項 前各項に規定する 調査 事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

8条 (調査客体及び調査方法)

1項 耕地 面積 調査 は、全国の区域を区分して抽出した区域(以下「 標本単位区 」という。)内にある耕地につき 統計職員 又は統計調査員(次条第1項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)による実測調査の方法によつて行う。

2項 作付面積 調査は、次の各号に掲げる 調査 客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

1号 標本単位区 内にある土地 統計職員 等による実測 調査 の方法

2号 地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「 地方農政局等の長 」という。)が農業協同組合その他の 関係団体 以下「 関係団体 」という。)のうちから選定したもの農林水産大臣が定める 調査 票を配布して行う自計報告調査の方法

3項 予想収穫量 調査 は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

1号 当該 作物 の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「 作況標本筆 」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測 調査 の方法

2号 地方農政局等の長 作況標本筆 以外の当該 作物 の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「 作況 基準 」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測 調査 の方法

4項 収穫量 調査 は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

1号 作況標本筆 に栽培される当該 作物 統計職員等による実測 調査 の方法

2号 作況基準筆 に栽培される当該 作物 統計職員等による実測 調査 の方法

3号 地方農政局等の長 関係団体 又は 農林業センサス規則 1969年農林省令第39号第2条第2項 《2 この省令で「農林業経営体」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。 1 経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業 2 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業第3号及び第5号を除く。)に規定する農林業 経営体 第10条 《調査客体候補名簿の作成 市区町村長は、…》 農林業経営体又は農家若しくは林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて、農林業経営体調査に係る調査年の前年の11月1日現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿以 において「 経営体 」という。)のうちから選定したもの農林水産大臣が定める 調査 票を配布して行う自計報告調査の方法

9条 (統計調査員)

1項 調査 の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 の規定による統計調査員を置く。

2項 統計 調査 員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、 地方農政局等の長 の指揮監督を受けるものとする。

10条 (報告の義務)

1項 第8条第2項第2号 《2 作付面積調査は、次の各号に掲げる調査…》 客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。 1 標本単位区内にある土地 統計職員等による実測調査の方法 2 地方農政局長北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水 又は第4項第3号の規定により選定された 関係団体 又は 経営体 を代表する者は、 第7条第2項 《2 作付面積調査は、作物の種類別作付面積…》 について行う。 又は第4項に規定する 調査 事項について、 第8条第2項第2号 《2 作付面積調査は、次の各号に掲げる調査…》 客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。 1 標本単位区内にある土地 統計職員等による実測調査の方法 2 地方農政局長北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水 又は第4項第3号の規定により配布された調査票に記入して 地方農政局等の長 にその定める期日までに送付しなければならない。

2項 前項の 関係団体 又は 経営体 を代表する者が同項の規定による送付をすることができないときは、 統計職員 が指定する関係団体の役職員又は経営体の世帯員が同項の規定による送付をしなければならない。

10条の2 (電子情報処理組織による送付)

1項 前条第1項の規定による 調査 票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的 基準 に適合する電子計算機を使用しなければならない。

1号 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能

2号 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3項 第1項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に 地方農政局等の長 に到達したものとみなす。

11条 (立入検査等)

1項 調査 の事務に従事する者は、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により、 第7条第1項 《総務大臣は、第2条第4項第3号の規定によ…》 る指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。 から第4項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》 査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書を交付する。

12条 (報告)

1項 地方農政局長及び北海道農政事務所長は、 第10条第1項 《第8条第2項第2号又は第4項第3号の規定…》 により選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第7条第2項又は第4項に規定する調査事項について、第8条第2項第2号又は第4項第3号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長にその定める の規定により送付された 調査 及び 統計職員 等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、都道府県別の集計を行うとともに、報告書及び当該報告書に基づく都道府県別結果表を作成しなければならない。

2項 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、 第10条第1項 《第8条第2項第2号又は第4項第3号の規定…》 により選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第7条第2項又は第4項に規定する調査事項について、第8条第2項第2号又は第4項第3号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長にその定める の規定により送付された 調査 及び 統計職員 等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに集計を行い、その結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付するとともに、調査の区分ごとに報告書を作成し、沖縄総合事務局長に送付しなければならない。

3項 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された集計結果に基づき、 調査 の区分ごとに県別の集計を行うとともに、同項の規定により送付された報告書に基づき、調査の区分ごとに県別結果表を作成しなければならない。

4項 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第1項又は前項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果及びこれに係る 調査 票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、第1項又は前項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。

5項 前各項に規定するもののほか、 調査 の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

13条 (行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付)

1項 農林水産大臣は、 作物 統計を作成するため必要があると認めるときは、 調査 に代えて、 第2条第10項 《10 この法律において「行政記録情報」と…》 は、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書行政機関の保有する情報の公開に関する法律199 に規定する行政記録情報その他作物統計の作成に必要な情報(以下「 行政記録情報等 」という。)を利用することができる。

2項 前項の規定により 行政記録情報等 を利用する場合には、地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、行政記録情報等に基づき、都道府県別結果表を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、 行政記録情報等 に基づく都道府県別結果表の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

14条 (全国結果表の作成)

1項 農林水産大臣は、 第12条第4項 《4 地方農政局長、北海道農政事務所長及び…》 沖縄総合事務局長は、第1項又は前項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、第1項又 の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表並びに前条第2項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、 調査 の区分ごとに全国結果表を作成する。

15条 (結果の公表)

1項 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を都道府県別の集計結果の集計後速やかに、その詳細については逐次、公表する。

16条 (関係書類の保存)

1項 農林水産大臣は、 第12条第4項 《4 地方農政局長、北海道農政事務所長及び…》 沖縄総合事務局長は、第1項又は前項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、第1項又 の規定により送付された 調査 票の内容を収録した電磁的記録及び 第14条 《全国結果表の作成 農林水産大臣は、第1…》 2条第4項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表並びに前条第2項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。 の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

2項 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、 第12条第1項 《地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第…》 10条第1項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、都道府県別の集計を行うとともに、報告書及び当該報告書に基づく都道府県別結果表を作成しなければならない。 又は第3項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存し、同条第1項若しくは第3項又は 第13条第2項 《2 前項の規定により行政記録情報等を利用…》 する場合には、地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、行政記録情報等に基づき、都道府県別結果表を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。 の規定により作成した都道府県別結果表を 調査 の実施された年(次項において「 調査年 」という。)の翌年の1月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3項 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、 第12条第2項 《2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長…》 は、第10条第1項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに集計を行い、その結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の の規定により集計を行つた結果を収録した電磁的記録を永年保存し、同項の規定により作成した報告書を 調査 年の翌年の1月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。