卸売市場法施行規則《別表など》
法番号:1971年農林省令第52号
略称:
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別記様式第1号 (第2条第1項及び第17条第1項関係)
別記様式第1号(
第2条第1項
《法第4条第2項に規定する申請書は、別記様…》
式第1号により作成しなければならない。
及び
第17条第1項
《法第13条第2項に規定する申請書は、別記…》
様式第1号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式により作成しなければならない。
関係)
別記様式第2号 (第7条第1項及び第21条第1項関係)
別記様式第2号(
第7条第1項
《法第4条第5項第5号の表の6の項二の事業…》
報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。
及び
第21条第1項
《法第13条第5項第5号の表の5の項二の事…》
業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式により作成し、当該事業年度経過後90日以内都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、開設者に提出しなけれ
関係)
別記様式第3号 (第11条第1項及び第25条第1項関係)
別記様式第3号(
第11条第1項
《法第6条第1項の規定により変更の認定を受…》
けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第3号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が業務規程又は第2条第3項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更
及び
第25条第1項
《法第14条において読み替えて準用する法第…》
6条第1項の規定により変更の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は、別記様式第3号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において
関係)
別記様式第4号 (第13条第1項及び第27条第1項関係)
別記様式第4号(
第13条第1項
《法第6条第2項の規定による届出は、当該変…》
更の日の7日後までに、別記様式第4号による届出書を提出してしなければならない。
及び
第27条第1項
《法第14条において読み替えて準用する法第…》
6条第2項の規定による届出は、当該変更の日の7日後まで都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、別記様式第4号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式による届出書を提出してしなければなら
関係)
別記様式第5号 (第14条第2項及び第28条第2項関係)
別記様式第5号(
第14条第2項
《2 法第7条の規定による届出は、休止又は…》
廃止の日の30日前までに、別記様式第5号による届出書を提出してしなければならない。
及び
第28条第2項
《2 法第14条において読み替えて準用する…》
法第7条の規定による届出は、休止又は廃止の日の30日前まで都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、別記様式第5号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式による届出書を提出してしなければ
関係)
別記様式第6号 (第15条及び第29条関係)
別記様式第6号(
第15条
《地方卸売市場の認定申請に係る届出 法第…》
8条第2項の規定による届出は、法第13条第1項の認定の申請後速やかに、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。
及び
第29条
《中央卸売市場の認定申請に係る届出 法第…》
14条において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による届出は、法第4条第1項の認定の申請後速やかに都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、別記様式第6号都道府県が別に定める場合にあって
関係)
別記様式第7号 (第16条第1項及び第30条第1項関係)
別記様式第7号(
第16条第1項
《法第12条第1項の規定による報告は、毎年…》
度経過後4月以内に、別記様式第7号による報告書を提出してしなければならない。
及び
第30条第1項
《法第14条において読み替えて準用する法第…》
12条第1項の規定による報告は、毎年度経過後4月以内都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、別記様式第7号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式による報告書を提出してしなければならな
関係)
《別表など》 ここまで
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