1項 この省令は、 法 の施行の日(1971年7月1日)から施行する。
2項 中央 卸売市場法施行規則 (1923年農商務省令臨第10号。以下「 旧規則 」という。)及び畜産振興事業団の保管に係る肉類の売渡しについての中央 卸売市場法施行規則 の臨時特例に関する省令(1962年農林省令第37号)は、廃止する。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第11条
《中央卸売市場に係る変更の認定の申請 法…》
第6条第1項の規定により変更の認定を受けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第3号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が業務規程又は第2条第3項各号に
の規定により業務規程において定められている
第2条
《中央卸売市場の認定の申請 法第4条第2…》
項に規定する申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。 2 法第4条第2項第8号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。 3 第1項の申
に規定する取扱品目の部類と異なる取扱品目の部類により中央 卸売市場法 (1923年法律第32号)
第10条
《措置命令 農林水産大臣は、中央卸売市場…》
の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
の許可を受けて卸売の業務を行なつている者で法附則第7条第1項の規定により 法 第15条第1項
《農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方…》
卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
の許可を受けた者とみなされるものに係る当該業務規程において定められている取扱品目の部類は、その者については、その者に係る中央卸売市場の開設者が業務規程において当該取扱品目の部類を定めている間は、
第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
の規定にかかわらず、法第15条第2項の農林水産省令で定める取扱品目の部類とする。
4項 前項の規定により 法 第15条第2項の農林水産省令で定める取扱品目の部類とされるものに係る法第26条第1項の農林水産省令で定める保証金の額は、
第14条
《中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出…》
法第7条の規定による通知は、休止又は廃止の日の30日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならな
の規定にかかわらず1,210,000円以上24,010,000円以下の金額の範囲内において開設者が業務規程で定めるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 、 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 、 家畜取引法施行規則 、 動物用医薬品等取締規則 、 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 、 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 、 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《中央卸売市場の認定の申請 法第4条第2…》
項に規定する申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。 2 法第4条第2項第8号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。 3 第1項の申
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 卸売市場法 第43条第2項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 、 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 、 農産物検査法施行規則 、 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 、 卸売市場法施行規則 、 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 、 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 、 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第29条
《中央卸売市場の認定申請に係る届出 法第…》
14条において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による届出は、法第4条第1項の認定の申請後速やかに都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、別記様式第6号都道府県が別に定める場合にあって
の改正規定は、1999年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に開設されている中央卸売市場の開設者に対する改正後の 卸売市場法施行規則 第30条
《地方卸売市場の運営状況の報告 法第14…》
条において読み替えて準用する法第12条第1項の規定による報告は、毎年度経過後4月以内都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、別記様式第7号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式による
の規定の適用については、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(1999年法律第109号)附則第3条第2項の規定により当該中央卸売市場の業務規程が同法による改正後の 卸売市場法 第3章の規定により定められた業務規程とみなされている間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2000年3月31日以前に始まる事業年度に係る事業 報告書 については、この省令による改正後の 卸売市場法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第3条第5号
《開設者による売買取引の結果等の公表 第3…》
条 法第4条第5項第3号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わ
(
第8条第1項
《法第4条第5項第5号の表の7の項の規定に…》
よる公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 その日の主
及び第2項において準用する場合を含む。)及び
第17条第1項
《法第13条第2項に規定する申請書は、別記…》
様式第1号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式により作成しなければならない。
(合計貸借対照表に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 2000年9月29日以前の日を計算日とする純資産額調書については、 新規則 第3条第10号
《開設者による売買取引の結果等の公表 第3…》
条 法第4条第5項第3号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わ
(
第8条第1項
《法第4条第5項第5号の表の7の項の規定に…》
よる公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 その日の主
及び第2項において準用する場合を含む。)、
第5条
《卸売業者による売買取引の条件の公表 法…》
第4条第5項第5号の表の4の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 営業日及び営業時間 2 取扱品目 3 生鮮食料品等の引
及び
第6条第1項
《法第4条第5項第5号の表の5の項の農林水…》
産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。 1 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合 2 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第10条
《中央卸売市場の認定の公示 法第4条第6…》
項の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《中央卸売市場の認定の申請 法第4条第2…》
項に規定する申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。 2 法第4条第2項第8号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。 3 第1項の申
の前に1条を加える改正規定(
第1条第2号
《中央卸売市場の認定を受けることのできる卸…》
売市場 第1条 卸売市場法以下「法」という。第4条第1項の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫冷蔵又は冷凍で保管するも
及び第3号に係る部分に限る。)は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2005年3月31日以前に始まる事業年度に係る事業 報告書 については、この省令による改正後の 卸売市場法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第5号
《卸売業者による事業報告書の作成等 第7条…》
法第4条第5項第5号の表の6の項二の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。 2 法第4条第5項第5号の表の6の項二
(
第13条
《中央卸売市場に係る変更の届出 法第6条…》
第2項の規定による届出は、当該変更の日の7日後までに、別記様式第4号による届出書を提出してしなければならない。 2 中央卸売市場の開設者は、前条第3号から第9号までに掲げる変更については、その年度に係
において準用する場合を含む。)、
第17条第1項
《法第13条第2項に規定する申請書は、別記…》
様式第1号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式により作成しなければならない。
及び
第18条第1項
《法第13条第5項第3号ロの規定による公表…》
は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 その日の主要な品目
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2005年3月31日以前の日を計算日とする純資産額調書については、 新規則 第7条第10号
《卸売業者による事業報告書の作成等 第7条…》
法第4条第5項第5号の表の6の項二の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。 2 法第4条第5項第5号の表の6の項二
(
第13条
《中央卸売市場に係る変更の届出 法第6条…》
第2項の規定による届出は、当該変更の日の7日後までに、別記様式第4号による届出書を提出してしなければならない。 2 中央卸売市場の開設者は、前条第3号から第9号までに掲げる変更については、その年度に係
において準用する場合を含む。)、
第9条
《卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件…》
法第4条第5項第9号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。 2 当該卸売市場の全ての取扱品目に
及び
第10条第1項
《法第4条第6項の規定による公示は、インタ…》
ーネットの利用により行うものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2005年3月31日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、 新規則 第8条
《卸売業者による売買取引の結果等の公表 …》
法第4条第5項第5号の表の7の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法によ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2005年3月31日以前の日を計算日とする残高試算表については、 新規則 第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2007年3月31日以前に始まる事業年度に係る事業 報告書 については、この省令による改正後の 卸売市場法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第5号
《卸売業者による事業報告書の作成等 第7条…》
法第4条第5項第5号の表の6の項二の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。 2 法第4条第5項第5号の表の6の項二
(
第13条
《中央卸売市場に係る変更の届出 法第6条…》
第2項の規定による届出は、当該変更の日の7日後までに、別記様式第4号による届出書を提出してしなければならない。 2 中央卸売市場の開設者は、前条第3号から第9号までに掲げる変更については、その年度に係
において準用する場合を含む。)、
第17条第1項
《法第13条第2項に規定する申請書は、別記…》
様式第1号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式により作成しなければならない。
及び
第18条第1項
《法第13条第5項第3号ロの規定による公表…》
は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 その日の主要な品目
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2007年3月31日以前の日を計算日とする純資産額調書については、 新規則 第7条第10号
《卸売業者による事業報告書の作成等 第7条…》
法第4条第5項第5号の表の6の項二の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。 2 法第4条第5項第5号の表の6の項二
(
第13条
《中央卸売市場に係る変更の届出 法第6条…》
第2項の規定による届出は、当該変更の日の7日後までに、別記様式第4号による届出書を提出してしなければならない。 2 中央卸売市場の開設者は、前条第3号から第9号までに掲げる変更については、その年度に係
において準用する場合を含む。)、
第9条
《卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件…》
法第4条第5項第9号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。 2 当該卸売市場の全ての取扱品目に
及び
第10条第1項
《法第4条第6項の規定による公示は、インタ…》
ーネットの利用により行うものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2007年3月31日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、 新規則 第8条
《卸売業者による売買取引の結果等の公表 …》
法第4条第5項第5号の表の7の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法によ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2007年3月31日以前の日を計算日とする残高試算表については、 新規則 第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2007年3月31日以前の日を計算日とする資本の合計金額の計算については、 新規則 第32条の3第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令の施行の際現にある
第5条
《卸売業者による売買取引の条件の公表 法…》
第4条第5項第5号の表の4の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 営業日及び営業時間 2 取扱品目 3 生鮮食料品等の引
の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、
第7条
《卸売業者による事業報告書の作成等 法第…》
4条第5項第5号の表の6の項二の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。 2 法第4条第5項第5号の表の6の項二の規定
の規定による改正前の 農業委員会等に関する法律施行規則 別記第7号様式による証明書及び
第14条
《中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出…》
法第7条の規定による通知は、休止又は廃止の日の30日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならな
の規定による改正前の 卸売市場法施行規則 別記様式第8号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、
第18条
《開設者による売買取引の結果等の公表 法…》
第13条第5項第3号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなけ
の規定による改正後の 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 別記様式による証明書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年12月21日)
2号 第1条、
第3条
《開設者による売買取引の結果等の公表 法…》
第4条第5項第3号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなけれ
、
第4条
《開設者による売買取引の方法及び決済の方法…》
の公表 法第5項第4号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
、
第6条
《受託拒否の正当な理由 法第4条第5項第…》
5号の表の5の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。 1 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合 2 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該
、
第7条
《卸売業者による事業報告書の作成等 法第…》
4条第5項第5号の表の6の項二の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。 2 法第4条第5項第5号の表の6の項二の規定
及び
第9条
《卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件…》
法第4条第5項第9号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。 2 当該卸売市場の全ての取扱品目に
並びに附則第3条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)
2条 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定の申請に係る記載事項等の省略)
1項 改正法 附則第3条第5項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
1号 改正法 第1条の規定による改正前の 卸売市場法 (1971年法律第35号。以下この項において「 旧 卸売市場法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「開設者」とは、卸売…》
市場を開設する者をいう。
に規定する中央卸売市場(次項において「 旧中央卸売市場 」という。)に係る改正法附則第3条第1項の申請改正法第1条の規定による改正後の 卸売市場法 (次号において「 新 卸売市場法 」という。)
第4条第2項第3号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
、第7号及び第8号に掲げる事項
2号 旧 卸売市場法 第2条第4項に規定する地方卸売市場(第3項において「 旧地方卸売市場 」という。)に係る 改正法 附則第3条第3項の申請 新 卸売市場法 第13条第2項第3号、第7号及び第8号に掲げる事項(都道府県が別に定める場合にあっては、その事項)
2項 旧中央卸売市場 に係る 改正法 附則第3条第1項の申請については、
第1条
《中央卸売市場の認定を受けることのできる卸…》
売市場 卸売市場法以下「法」という。第4条第1項の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫冷蔵又は冷凍で保管するものを含
の規定による改正後の 卸売市場法施行規則 (次項において「 新 卸売市場法施行規則 」という。)
第2条第3項
《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 開設者に関する次に掲げる書類開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員名簿及び役員の履歴書 ニ 別記様式第7号の例に
の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
3項 旧地方卸売市場 に係る 改正法 附則第3条第3項の申請については、 新 卸売市場法 施行規則第17条第3項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類(第1号ニ及びホに掲げる書類を除き、都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)の添付を省略することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 卸売市場法施行規則 別記様式第2号は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業 報告書 について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。