卸売市場法施行令《本則》

法番号:1971年政令第221号

附則 >  

制定文 内閣は、 卸売市場法 1971年法律第35号第2条第1項 《この法律において「生鮮食料品等」とは、野…》 菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 及び第4項、 第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。第5条第1項 《地方公共団体以外の者であって次の各号のい…》 ずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以第6条第1項 《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》 に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。第8条第1号 《認定の失効 第8条 中央卸売市場が次の各…》 号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定第11条第1項 《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸 、第73条第1項及び第2項並びに第76条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)

1項 卸売市場法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「生鮮食料品等」とは、野…》 菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。

1号 野菜及び果樹の種苗

2号 牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮

2条 (生鮮食料品等の取引に関する法律)

1項 第5条第2号 《欠格事由 第5条 地方公共団体以外の者で…》 あって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるもの法第14条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号

2号 食品衛生法 1947年法律第233号

3号 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号

4号 商品先物取引法 1950年法律第239号

5号 農産物検査法 1951年法律第144号

6号 輸出入取引法 1952年法律第299号

7号 と畜場法 1953年法律第114号

8号 下請代金支払遅延等防止法 1956年法律第120号

9号 商標法 1959年法律第127号

10号 割賦販売法 1961年法律第159号

11号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号

12号 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号

13号 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 1987年法律第103号

14号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 1990年法律第70号

15号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号

16号 計量法 1992年法律第51号

17号 不正競争防止法 1993年法律第47号

18号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 1994年法律第113号

19号 種苗法 1998年法律第83号

20号 健康増進法 2002年法律第103号

21号 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 2003年法律第72号

22号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 2009年法律第26号

23号 消費者安全法 2009年法律第50号

24号 食品表示法 2013年法律第70号

25号 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 2014年法律第84号

3条 (都道府県が処理する事務)

1項 第12条第2項 《2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合(同1の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第252条の19第1項の指定都市が加入しないものを除く。)が開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき 第12条第2項 《2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。