2条 (生鮮食料品等の取引に関する法律)
1項 法 第5条第2号
《欠格事由 第5条 地方公共団体以外の者で…》
あって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるもの
(法第14条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)
2号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
3号 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)
4号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
5号 農産物検査法 (1951年法律第144号)
6号 輸出入取引法 (1952年法律第299号)
7号 と畜場法 (1953年法律第114号)
8号 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 (1956年法律第120号)
9号 商標法 (1959年法律第127号)
10号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
11号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
12号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
13号 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (1987年法律第103号)
14号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (1990年法律第70号)
15号 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
16号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
17号 計量法 (1992年法律第51号)
18号 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
19号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
20号 種苗法 (1998年法律第83号)
21号 健康増進法 (2002年法律第103号)
22号 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (2003年法律第72号)
23号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)
24号 消費者安全法 (2009年法律第50号)
25号 食品表示法 (2013年法律第70号)
26号 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (2014年法律第84号)
27号 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (2020年法律第79号)
28号 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (2023年法律第25号)
3条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 第12条第2項
《2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の
に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市又は同法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合(同1の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第252条の19第1項の指定都市が加入しないものを除く。)が開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき 法 第12条第2項
《2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の
の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。