制定文 卸売市場法 (1971年法律第35号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 卸売市場法施行規則 を次のように定める。
1条 (中央卸売市場の認定を受けることのできる卸売市場)
1項 卸売市場法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫(冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。)の面積の合計が、おおむねそれぞれ当該各号に定める面積(その取扱品目が当該各号の二以上の生鮮食料品等の区分に属する場合には、当該各号に定める面積のうち最も大きな面積)以上であることとする。
1号 野菜及び果実一万平方メートル
2号 生鮮水産物一万平方メートル
3号 肉類千五百平方メートル
4号 花き千五百平方メートル
5号 前各号に掲げる生鮮食料品等以外の生鮮食料品等千五百平方メートル
2条 (中央卸売市場の認定の申請)
1項 法
第4条第2項
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に規定する申請書は、別記様式第1号により作成しなければならない。
2項 法
第4条第2項第8号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿及び役員の履歴書
ニ 別記様式第7号の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書)
ホ 法
第5条第2号
《欠格事由 第5条 地方公共団体以外の者で…》
あって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるもの
から第4号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
2号 卸売市場の施設の配置図
3号 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿
ニ 別記様式第2号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
4号 法
第4条第5項第4号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
5号 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該遵守事項を定めるに当たって 法
第4条第5項第6号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
ロ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が 法
第4条第5項第6号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ハの規定により公表されていることを証する書類
4項 法
第4条第3項
《3 申請書には、その申請に係る卸売市場の…》
業務に関する規程以下「業務規程」という。を添付しなければならない。
に規定する業務規程には、その細則(同条第5項第3号イからハまで並びに第4号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
3条 (開設者による売買取引の結果等の公表)
1項 法
第4条第5項第3号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
1号 その日(開設者が定める時刻から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)の主要な品目の卸売予定数量
2号 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
2項 前項第1号及び第2号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 前項第1号に掲げる事項にあっては、主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格と併せて公表すること。
2号 前項第2号に掲げる事項にあっては、売買取引の方法ごとに、価格を高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分して行うこと。
4条 (開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
1項 法
第4条第5項第4号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
5条 (卸売業者による売買取引の条件の公表)
1項 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の4の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
1号 営業日及び営業時間
2号 取扱品目
3号 生鮮食料品等の引渡しの方法
4号 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
5号 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法( 法
第4条第5項第4号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
6号 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「 奨励金等 」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
6条 (受託拒否の正当な理由)
1項 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の5の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
1号 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
2号 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると開設者が認める場合
3号 卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
4号 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
5号 販売の委託の申込みが 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の4の項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
6号 販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
7号 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「 暴力団員等 」という。)
ロ 暴力団員等 をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ハ 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
7条 (卸売業者による事業報告書の作成等)
1項 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の6の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号により作成し、当該事業年度経過後90日以内に、開設者に提出しなければならない。
2項 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の6の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
3項 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の6の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。
4項 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の6の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
1号 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
2号 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
3号 同1の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
5項 第1項の事業報告書には、 法
第4条第5項第6号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該卸売をする卸売業者は、当該卸売の用に供する卸売市場の周辺の地域の施設の詳細を記載しなければならない。
8条 (卸売業者による売買取引の結果等の公表)
1項 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の7の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
1号 その日の主要な品目の卸売予定数量
2号 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
3号 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び 奨励金等 がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額( 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の4の項の規定並びに
第5条第4号
《欠格事由 第5条 地方公共団体以外の者で…》
あって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるもの
及び第6号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
2項 前項第1号及び第2号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 前項第1号に掲げる事項にあっては、主要な産地と併せて公表すること。
2号 前項第2号に掲げる事項にあっては、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。
3号 前項第1号及び第2号に掲げる事項にあっては、次に掲げる区分ごとに行うこと。
イ せり売又は入札の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
ロ 相対による取引の方法による卸売(ハ又はニに掲げるものを除く。)
ハ 法
第4条第5項第6号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の規定により卸売業者が仲卸業者その他の特定の買受人以外の買受人に対し生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該買受人に対する卸売
ニ 法
第4条第5項第6号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該生鮮食料品等の卸売(前条第5項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設においてするものを除く。)
9条 (卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)
1項 法
第4条第5項第9号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
2号 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂行することができると見込まれること。
10条 (中央卸売市場の認定の公示)
1項 法
第4条第6項
《6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 中
の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。
11条 (中央卸売市場に係る変更の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》
に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
の規定により変更の認定を受けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第3号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は
第2条第3項
《3 この法律において「開設者」とは、卸売…》
市場を開設する者をいう。
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
12条 (中央卸売市場に係る軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》
に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 法
第4条第2項第1号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。)
2号 法
第4条第2項第2号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更
3号 法
第4条第2項第3号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更のうち、次に掲げるもの
イ 当該中央卸売市場の面積の変更であって、その面積の10パーセント以内を増減するもの
ロ 当該中央卸売市場の施設の変更であって、その全ての施設の面積の10パーセント以内を増減するもの
4号 法
第4条第2項第4号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項のうち、当該中央卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更
5号 法
第4条第2項第5号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の10パーセント以上を減少するものを除く。)
6号 法
第4条第2項第6号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更
7号 法
第4条第2項第7号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該中央卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。)
8号 第2条第2項
《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》
鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
に定める事項の変更
9号 業務規程の変更( 法
第4条第5項第3号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
イからハまで並びに第4号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)
13条 (中央卸売市場に係る変更の届出)
1項 法
第6条第2項
《2 中央卸売市場の開設者は、前項の農林水…》
産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、当該変更の日の7日後までに、別記様式第4号による届出書を提出してしなければならない。
2項 中央卸売市場の開設者は、前条第3号から第9号までに掲げる変更については、その年度に係る 法
第12条第1項
《中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省…》
令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をもって、前項の届出書の提出に代えることができる。
3項 第1項の届出書の提出又は第2項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は
第2条第3項
《3 この法律において「開設者」とは、卸売…》
市場を開設する者をいう。
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
14条 (中央卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)
1項 法
第7条
《中央卸売市場の休止及び廃止 中央卸売市…》
場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による通知は、休止又は廃止の日の30日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2項 法
第7条
《中央卸売市場の休止及び廃止 中央卸売市…》
場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、休止又は廃止の日の30日前までに、別記様式第5号による届出書を提出してしなければならない。
15条 (地方卸売市場の認定申請に係る届出)
1項 法
第8条第2項
《2 中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売…》
市場について第13条第1項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、法第13条第1項の認定の申請後速やかに、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。
16条 (中央卸売市場の運営状況の報告)
1項 法
第12条第1項
《中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省…》
令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、毎年度経過後4月以内に、別記様式第7号による報告書を提出してしなければならない。
2項 前項の報告書には、当該中央卸売市場の卸売業者の最新の 法
第4条第5項第5号
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の6の項(二)の事業報告書を添付しなければならない。
17条 (地方卸売市場の認定の申請)
1項 法
第13条第2項
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に規定する申請書は、別記様式第1号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成しなければならない。
2項 法
第13条第2項第8号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。
1号 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿及び役員の履歴書
ニ 別記様式第7号(
第30条第1項
《法第14条において読み替えて準用する法第…》
12条第1項の規定による報告は、毎年度経過後4月以内都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、別記様式第7号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式による報告書を提出してしなければならな
の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書)
ホ 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において準用する法第5条第2号から第4号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
2号 卸売市場の施設の配置図
3号 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿
ニ 別記様式第2号(
第21条第1項
《法第13条第5項第5号の表の5の項二の事…》
業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号都道府県が別に定める場合にあっては、その様式により作成し、当該事業年度経過後90日以内都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに、開設者に提出しなけれ
の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
4号 法
第13条第5項第4号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類
5号 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該遵守事項を定めるに当たって 法
第13条第5項第6号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
ロ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が 法
第13条第5項第6号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ハの規定により公表されていることを証する書類
4項 法
第13条第3項
《3 申請書には、その申請に係る業務規程を…》
添付しなければならない。
に規定する業務規程には、その細則(同条第5項第3号イからハまで並びに第4号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
18条 (開設者による売買取引の結果等の公表)
1項 法
第13条第5項第3号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
1号 その日の主要な品目の卸売予定数量
2号 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
19条 (開設者による売買取引の方法及び決済の方法の公表)
1項 法
第13条第5項第4号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
20条 (卸売業者による売買取引の条件の公表)
1項 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の4の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
1号 営業日及び営業時間
2号 取扱品目
3号 生鮮食料品等の引渡しの方法
4号 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
5号 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法( 法
第13条第5項第4号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
ロに掲げる方法として業務規程に定められた決済の方法に則したものに限る。)
6号 奨励金等 がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
21条 (卸売業者による事業報告書の作成等)
1項 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の5の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第2号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成し、当該事業年度経過後90日以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、開設者に提出しなければならない。
2項 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の5の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
3項 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の5の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。
4項 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の5の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
1号 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
2号 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
3号 同1の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
22条 (卸売業者による売買取引の結果等の公表)
1項 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の6の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
1号 その日の主要な品目の卸売予定数量
2号 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
3号 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び 奨励金等 がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額( 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の4の項の規定並びに
第20条第4号
《卸売業者による売買取引の条件の公表 第2…》
0条 法第13条第5項第5号の表の4の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 営業日及び営業時間 2 取扱品目 3 生鮮食
及び第6号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
23条 (卸売市場の適正かつ健全な運営に必要な要件)
1項 法
第13条第5項第9号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 開設者が、当該卸売市場の業務の運営に必要な資金を確保することができると見込まれること。
2号 当該卸売市場の全ての取扱品目について卸売業者が存在し、かつ、当該卸売業者が卸売の業務を適確に遂行することができると見込まれること。
24条 (地方卸売市場の認定の公示)
1項 法
第13条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「地方卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 地
の規定による公示は、インターネットの利用、都道府県の公報への掲載その他の適切な方法により行うものとする。
25条 (地方卸売市場に係る変更の認定の申請)
1項 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第6条第1項の規定により変更の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は、別記様式第3号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は
第17条第3項
《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類都…》
道府県が別に定める場合にあっては、その書類を添付しなければならない。 1 開設者に関する次に掲げる書類開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員名
各号に掲げる書類(同項の規定により都道府県が別に書類を定めた場合にあっては、当該書類。以下同じ。)の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
26条 (地方卸売市場に係る軽微な変更)
1項 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第6条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)とする。
1号 法
第13条第2項第1号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更(開設者の変更を伴うものを除く。)
2号 法
第13条第2項第2号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更
3号 法
第13条第2項第3号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更のうち、当該地方卸売市場の施設の変更であって、その全ての施設の面積の10パーセント以内を増減するもの
4号 法
第13条第2項第4号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項のうち、当該地方卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項の変更
5号 法
第13条第2項第5号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更(開設者の組織の人員の10パーセント以上を減少するものを除く。)
6号 法
第13条第2項第6号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更
7号 法
第13条第2項第7号
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
に掲げる事項の変更(卸売業者の変更を伴うもの及び当該地方卸売市場のいずれかの取扱品目について卸売業者が存在しなくなるものを除く。)
8号 第17条第2項
《2 この法律に規定する農林水産大臣の権限…》
は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
に定める事項の変更
9号 業務規程の変更( 法
第13条第5項第3号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
イからハまで並びに第4号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除く。)
27条 (地方卸売市場に係る変更の届出)
1項 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第6条第2項の規定による届出は、当該変更の日の7日後まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第4号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
2項 地方卸売市場の開設者は、前条第3号から第9号までに掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)については、その年度に係る 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第12条第1項の規定による報告をもって、前項の規定による届出書の提出に代えることができる。
3項 第1項の届出書の提出又は第2項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は
第17条第3項
《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類都…》
道府県が別に定める場合にあっては、その書類を添付しなければならない。 1 開設者に関する次に掲げる書類開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員名
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
28条 (地方卸売市場の休止又は廃止の通知及び届出)
1項 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第7条の規定による通知は、休止又は廃止の日の30日前までに、その旨及びその理由を地方卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2項 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第7条の規定による届出は、休止又は廃止の日の30日前まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第5号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
29条 (中央卸売市場の認定申請に係る届出)
1項 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による届出は、法第4条第1項の認定の申請後速やかに(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに)、別記様式第6号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
30条 (地方卸売市場の運営状況の報告)
1項 法
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する法第12条第1項の規定による報告は、毎年度経過後4月以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第7号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による報告書を提出してしなければならない。
2項 前項の報告書には、当該地方卸売市場の卸売業者の最新の 法
第13条第5項第5号
《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の表の5の項(二)の事業報告書(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。
31条 (検査等の結果の報告)
1項 卸売市場法施行令 (1971年政令第221号。以下「 令 」という。)
第3条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき法第12条第2項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした開設者の名称
2号 報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした年月日
3号 開設者がした報告の内容若しくは提出した資料の内容又は立入検査の結果
4号 その他参考となる事項
32条 (権限の委任)
1項 法
第6条第2項
《2 中央卸売市場の開設者は、前項の農林水…》
産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
、
第7条
《中央卸売市場の休止及び廃止 中央卸売市…》
場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
、
第8条第2項
《2 中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売…》
市場について第13条第1項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
並びに
第12条第1項
《中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省…》
令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。
及び第2項並びに 令
第3条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき法第12条第2項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による農林水産大臣の権限(法第12条第2項の規定による立入検査の権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、法第12条第2項の規定による報告又は資料の提出を求める権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
33条 (事前届出)
1項 第16条第1項
《法第12条第1項の規定による報告は、毎年…》
度経過後4月以内に、別記様式第7号による報告書を提出してしなければならない。
の規定による 報告書 (以下この条及び次条において「 報告書 」という。)を提出しようとする者は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。次条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出するときは、あらかじめ、報告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う旨、その開設者の名称、住所、代表者の氏名並びに連絡担当者の氏名及び連絡先その他の必要な事項を記載した届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3項 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4項 農林水産大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
34条 (電子情報処理組織による報告書の提出)
1項 電子情報処理組織を使用して 報告書 を提出しようとする者は、当該報告書を書面等( 情報通信技術活用法
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第2項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書を提出しなければならない。
2項 報告書 においてすべきこととされている署名等( 情報通信技術活用法
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、前条第2項の規定により付与される識別符号を電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。