別表第1 (第11条関係)
公害防止管理者の種類 |
学歴及び実務の経験 |
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学歴 |
実務の内容 |
経験年数 |
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大気関係第2種公害防止管理者、大気関係第3種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては3年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては5年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては5年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては7年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては7年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては9年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては10年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては12年 |
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水質関係第2種公害防止管理者、水質関係第3種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。 |
汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては3年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては5年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては5年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては7年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては7年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては9年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては10年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては12年 |
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騒音・振動関係公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
騒音発生施設若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理 |
3年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
5年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
10年 |
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特定粉じん関係公害防止管理者及び一般粉じん関係公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
特定粉じん発生施設若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理 |
3年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
5年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
10年 |
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ダイオキシン類関係公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
ダイオキシン類発生施設又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理 |
3年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
5年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
10年 |
別表第2 (第11条関係)
学歴 |
実務の経験 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において工学、化学又は薬学の課程を修めて卒業したこと。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ5年以上従事したこと。 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において工学、化学若しくは薬学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ7年以上従事したこと。 |
3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ9年以上従事したこと。 |
4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ12年以上従事したこと。 |
別表第2の2 (第11条の二関係)
技術部門 |
選択科目 |
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令別表第3の1の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
金属部門 |
金属材料・生産システム |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の3の項の下欄第6号 |
機械部門 |
熱・動力エネルギー機器 |
化学部門 |
全選択科目 |
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金属部門 |
金属材料・生産システム |
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衛生工学部門 |
建築物環境衛生管理 |
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応用理学部門 |
物理及び化学 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の5の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
上下水道部門 |
全選択科目 |
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衛生工学部門 |
水質管理 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の7の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
上下水道部門 |
全選択科目 |
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衛生工学部門 |
水質管理 |
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農業部門 |
農業・食品 |
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応用理学部門 |
物理及び化学 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の9の項の下欄第2号 |
機械部門 |
加工・生産システム・産業機械 機構ダイナミクス・制御 |
応用理学部門 |
物理及び化学 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の10の項の下欄第3号 |
化学部門 |
化学プロセス |
衛生工学部門 |
建築物環境衛生管理 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の12の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
別表第3 (第15条、第15条の二関係)
大気関係第1種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大気有害物質特論 6 大規模大気特論 |
大気関係第2種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大気有害物質特論 |
大気関係第3種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大規模大気特論 |
大気関係第4種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 |
水質関係第1種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 水質有害物質特論 5 大規模水質特論 |
水質関係第2種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 水質有害物質特論 |
水質関係第3種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 大規模水質特論 |
水質関係第4種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 |
騒音・振動関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 騒音・振動概論 3 騒音・振動特論 |
特定粉じん関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん・粉じん特論 |
一般粉じん関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん・一般粉じん特論 |
ダイオキシン類関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 ダイオキシン類概論 3 ダイオキシン類特論 |
公害防止主任管理者試験 |
1 公害総論 2 大気・水質概論 3 大気関係技術特論 4 水質関係技術特論 |
別表第4 (第18条、第19条関係)
区分 |
講義科目 |
講義時間 |
修了試験時間 |
大気関係第1種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
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3 大気特論 |
5時間 |
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4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
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5 大気有害物質特論 |
5時間 |
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6 大規模大気特論 |
7時間 |
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大気関係第2種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間30分 |
2 大気概論 |
4時間 |
||
3 大気特論 |
5時間 |
||
4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
||
5 大気有害物質特論 |
5時間 |
||
大気関係第3種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
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3 大気特論 |
5時間 |
||
4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
||
5 大規模大気特論 |
7時間 |
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大気関係第4種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
||
3 大気特論 |
5時間 |
||
4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
||
水質関係第1種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
4 水質有害物質特論 |
5時間 |
||
5 大規模水質特論 |
7時間 |
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水質関係第2種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間30分 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
4 水質有害物質特論 |
5時間 |
||
水質関係第3種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
4 大規模水質特論 |
7時間 |
||
水質関係第4種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
騒音・振動関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 騒音・振動概論 |
13時間 |
||
3 騒音・振動特論 |
13時間 |
||
特定粉じん関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
||
3 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
||
一般粉じん関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
||
3 ばいじん・一般粉じん特論 |
6時間 |
||
ダイオキシン類関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間30分 |
2 ダイオキシン類概論 |
7時間 |
||
3 ダイオキシン類特論 |
14時間 |
||
公害防止主任管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間30分 |
2 大気・水質概論 |
9時間 |
||
3 大気関係技術特論 |
12時間 |
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4 水質関係技術特論 |
11時間 |
様式第1 (第4条関係)
第3項の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。関係)
様式第2 (第7条関係)
第3項において準用する法第3条第3項の規定による届出は様式第2による届出書によつてしなければならない。 この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第1項第1号の資格を有関係)
様式第3 (第9条関係)
5条第3項において準用する法第3条第3項の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。 この場合において、その届出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第7条第1項関係)
様式第3の2 (第10条の二関係)
規定による選任及び第4条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。 2 第5条の規定による選任及び第7条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。 3 第8条の規定の二関係)
様式第3の3 (第10条の二関係)
規定による選任及び第4条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。 2 第5条の規定による選任及び第7条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。 3 第8条の規定の二関係)
様式第3の4 (第10条の二関係)
規定による選任及び第4条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。 2 第5条の規定による選任及び第7条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。 3 第8条の規定の二関係)
様式第4 (第15条関係)
3の上欄に掲げる試験の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行なうものとする。 2 国家試験指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第4の受験関係)
様式第5 (第16条関係)
は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第5の書類を送付することにより、その旨を通知する。関係)
様式第6 (第17条関係)
証書」という。を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第6の合格証書再交付申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 2 合格証書を汚し、又は損じてその再交付の申請関係)
様式第7 (第18条関係)
習機関が定める受講申込書に令第11条第2号に規定する学歴及び実務の経験又は令別表第3の下欄の各号に掲げる資格以下「受講資格」という。を証する書類を添付して登録講習機関に提出しなければならない。 2 講関係)
様式第8 (第19条関係)
別表第3の各項の下欄の登録以下単に「登録」という。は、講習を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者は、様式第8の講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣及び環境大臣関係)
様式第9 (第38条関係)
の証明書の様式は、立入検査が同条第1項の規定により行われる場合にあつては様式第9のとおりとする。関係)