別表第1 (第11条関係)
公害防止管理者の種類 |
学歴及び実務の経験 |
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学歴 |
実務の内容 |
経験年数 |
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大気関係第2種公害防止管理者、大気関係第3種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては3年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては5年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては5年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては7年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては7年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては9年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
大気関係第2種公害防止管理者及び大気関係第4種公害防止管理者にあつては10年、大気関係第3種公害防止管理者にあつては12年 |
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水質関係第2種公害防止管理者、水質関係第3種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。 |
汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては3年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては5年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては5年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては7年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては7年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては9年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
水質関係第2種公害防止管理者及び水質関係第4種公害防止管理者にあつては10年、水質関係第3種公害防止管理者にあつては12年 |
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騒音・振動関係公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
騒音発生施設若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理 |
3年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
5年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
10年 |
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特定粉じん関係公害防止管理者及び一般粉じん関係公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
特定粉じん発生施設若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理 |
3年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
5年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
10年 |
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ダイオキシン類関係公害防止管理者 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
ダイオキシン類発生施設又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理 |
3年 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
5年 |
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3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
10年 |
別表第2 (第11条関係)
学歴 |
実務の経験 |
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において工学、化学又は薬学の課程を修めて卒業したこと。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ5年以上従事したこと。 |
2 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において工学、化学若しくは薬学の課程を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したこと)又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ7年以上従事したこと。 |
3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ9年以上従事したこと。 |
4 前3号のいずれにも該当しないとき。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ12年以上従事したこと。 |
別表第2の2 (第11条の二関係)
技術部門 |
選択科目 |
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令別表第3の1の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
金属部門 |
金属材料・生産システム |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の3の項の下欄第6号 |
機械部門 |
熱・動力エネルギー機器 |
化学部門 |
全選択科目 |
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金属部門 |
金属材料・生産システム |
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衛生工学部門 |
建築物環境衛生管理 |
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応用理学部門 |
物理及び化学 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の5の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
上下水道部門 |
全選択科目 |
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衛生工学部門 |
水質管理 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の7の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
上下水道部門 |
全選択科目 |
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衛生工学部門 |
水質管理 |
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農業部門 |
農業・食品 |
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応用理学部門 |
物理及び化学 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の9の項の下欄第2号 |
機械部門 |
加工・生産システム・産業機械 機構ダイナミクス・制御 |
応用理学部門 |
物理及び化学 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の10の項の下欄第3号 |
化学部門 |
化学プロセス |
衛生工学部門 |
建築物環境衛生管理 |
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環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
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令別表第3の12の項の下欄第1号 |
化学部門 |
全選択科目 |
環境部門 |
環境保全計画 環境測定 |
別表第3 (第15条、第15条の二関係)
大気関係第1種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大気有害物質特論 6 大規模大気特論 |
大気関係第2種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大気有害物質特論 |
大気関係第3種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大規模大気特論 |
大気関係第4種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 |
水質関係第1種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 水質有害物質特論 5 大規模水質特論 |
水質関係第2種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 水質有害物質特論 |
水質関係第3種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 大規模水質特論 |
水質関係第4種公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 |
騒音・振動関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 騒音・振動概論 3 騒音・振動特論 |
特定粉じん関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん・粉じん特論 |
一般粉じん関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん・一般粉じん特論 |
ダイオキシン類関係公害防止管理者試験 |
1 公害総論 2 ダイオキシン類概論 3 ダイオキシン類特論 |
公害防止主任管理者試験 |
1 公害総論 2 大気・水質概論 3 大気関係技術特論 4 水質関係技術特論 |
別表第4 (第18条、第19条関係)
区分 |
講義科目 |
講義時間 |
修了試験時間 |
大気関係第1種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
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3 大気特論 |
5時間 |
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4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
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5 大気有害物質特論 |
5時間 |
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6 大規模大気特論 |
7時間 |
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大気関係第2種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間30分 |
2 大気概論 |
4時間 |
||
3 大気特論 |
5時間 |
||
4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
||
5 大気有害物質特論 |
5時間 |
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大気関係第3種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
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3 大気特論 |
5時間 |
||
4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
||
5 大規模大気特論 |
7時間 |
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大気関係第4種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
||
3 大気特論 |
5時間 |
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4 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
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水質関係第1種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
4 水質有害物質特論 |
5時間 |
||
5 大規模水質特論 |
7時間 |
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水質関係第2種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間30分 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
4 水質有害物質特論 |
5時間 |
||
水質関係第3種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
4 大規模水質特論 |
7時間 |
||
水質関係第4種公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 水質概論 |
5時間 |
||
3 汚水処理特論 |
11時間 |
||
騒音・振動関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間 |
2 騒音・振動概論 |
13時間 |
||
3 騒音・振動特論 |
13時間 |
||
特定粉じん関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
||
3 ばいじん・粉じん特論 |
7時間 |
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一般粉じん関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間 |
2 大気概論 |
4時間 |
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3 ばいじん・一般粉じん特論 |
6時間 |
||
ダイオキシン類関係公害防止管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
1時間30分 |
2 ダイオキシン類概論 |
7時間 |
||
3 ダイオキシン類特論 |
14時間 |
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公害防止主任管理者講習 |
1 公害総論 |
3時間 |
2時間30分 |
2 大気・水質概論 |
9時間 |
||
3 大気関係技術特論 |
12時間 |
||
4 水質関係技術特論 |
11時間 |