制定文
内閣は、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (1971年法律第107号)
第2条
《定義 この法律において「特定工場」とは…》
、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、及び排出する
、
第3条第1項
《特定工場を設置している者以下「特定事業者…》
」という。は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者以下「公害防止統括者」という。を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要
、
第4条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水
及び第2項、
第5条第1項
《特定事業者は、当該特定工場が政令で定める…》
要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者以下「公害防止主任管理者」という
、
第7条第1項
《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》
にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害
、
第8条第3項
《3 国家試験の試験科目、受験手続その他国…》
家試験の実施細目は、主務省令で定める。
、
第10条第1項
《都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止…》
管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で
、
第13条
《経過措置 この法律の規定に基づき、政令…》
を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
並びに
第14条
《市町村が処理する事務 この法律に規定す…》
る都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長政令で定める特別区の区長を含むものとし、第2条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置さ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (対象業種)
1項 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「特定工場」とは…》
、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、及び排出する
の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
1号 製造業(物品の加工業を含む。)
2号 電気供給業
3号 ガス供給業
4号 熱供給業
2条 (ばい煙発生施設等)
1項 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める施設は、 大気汚染防止法施行令 (1968年政令第329号)別表第1に掲げる施設(同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
2項 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
1号 大気汚染防止法施行令 別表第1の9の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の14の項から26の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
2号 前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの
3条 (汚水等排出施設等)
1項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める施設は、 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第1第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の三、第64号、第65号から第66号の二まで、第71号の五及び第71号の6に掲げる施設(同表第62号に掲げる施設で 鉱山保安法
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
の鉱山に設置されるものを除く。)とする。
2項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
1号 別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
2号 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの
4条 (騒音発生施設)
1項 法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
1号 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
2号 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
4条の2 (特定粉じん発生施設)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める施設は、 大気汚染防止法施行令 別表第2の2に掲げる施設(これらに相当する施設で 鉱山保安法
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
5条 (一般粉じん発生施設)
1項 法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める施設は、 大気汚染防止法施行令 別表第2に掲げる施設(これらに相当する施設で 鉱山保安法
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
5条の2 (振動発生施設)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
1号 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限る。)
2号 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
3号 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
5条の3 (ダイオキシン類発生施設等)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める施設は、 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (1999年政令第433号)別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設とする。
2項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において「特定工場…》
」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、
の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。
6条 (小規模事業者)
1項 法
第3条第1項
《特定工場を設置している者以下「特定事業者…》
」という。は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者以下「公害防止統括者」という。を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要
ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が20人以下であることとする。
7条 (ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)
1項 法
第4条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水
の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
1号 第2条第2項第1号
《2 法第2条第1号の政令で定める工場は、…》
次に掲げるとおりとする。 1 大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げるばい煙発生施設硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗けいふつ化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス
に規定するばい煙発生施設
2号 前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設
2項 法
第4条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水
の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
1号 第3条第2項第1号
《2 公害防止統括者は、当該特定工場におい…》
てその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
に規定する汚水等排出施設
2号 前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設
8条 (公害防止管理者の選任)
1項 公害防止管理者は、 法
第4条第2項
《2 公害防止管理者は、政令で定めるところ…》
により、第7条第1項第1号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
の規定により、別表第2の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
9条 (公害防止主任管理者を選任すべき工場)
1項 法
第5条第1項
《特定事業者は、当該特定工場が政令で定める…》
要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者以下「公害防止主任管理者」という
の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
10条 (公害防止管理者等の資格)
1項 法
第7条第1項第1号
《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》
にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害
の政令で定める区分は別表第3の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
11条 (公害防止主任管理者等の資格)
1項 法
第7条第1項第2号
《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》
にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害
の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの
2号 前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
11条の2 (主務省令への委任)
1項 前条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
12条 (法第10条の政令で定める法令の規定)
1項 法
第10条
《公害防止統括者等の解任命令 都道府県知…》
事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律
の政令で定める法令の規定は、 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)、 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (1994年法律第9号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)、 騒音規制法 (1968年法律第98号)、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 振動規制法 (1976年法律第64号)、 湖沼水質保全特別措置法 、 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 、 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する 鉱山保安法 、ガス事業法(1954年法律第51号)、 電気事業法 (1964年法律第170号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
13条 (受験手数料)
1項 法
第12条の2第1項
《国家試験を受けようとする者は、国指定試験…》
機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 別表第3の1の項、3の項、5の項、7の項及び12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験12,300円
2号 前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験11,600円
14条 (市町村が処理する事務)
1項 法 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
1号 ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この条において「 中核市 」という。)
2号 前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。) 指定都市 及び 中核市 並びに市川市、松戸市、市原市、藤沢市及び徳島市
15条 (主務省令)
1項 この政令において主務省令は、環境大臣及び
第1条
《対象業種 特定工場における公害防止組織…》
の整備に関する法律以下「法」という。第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 1 製造業物品の加工業を含む。 2 電気供給業 3 ガス供給業 4 熱供給業
に掲げる業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。