附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《公害防止統括者の選任 法第3条第1項の…》
規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内にしなければならない。
から
第12条
《届出書の提出部数 法の規定による届出は…》
、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
までの規定は、1972年9月10日から施行する。
2項 次の各号に掲げるばい煙発生施設(1974年2月28日までに設置されたものに限る。)のいずれかを設置している特定事業者について、 大気汚染防止法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第223号)の施行に伴い、新たに公害防止管理者又は公害防止主任管理者及びこれらの代理者を選任すべき事由が発生した場合における
第5条第1号
《公害防止管理者の選任 第5条 法第4条第…》
1項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内にすること。 2 二以上の工場について同1の公害防止管理
(
第10条第2項
《2 第5条の規定による選任及び第7条の規…》
定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第8条第1号
《公害防止主任管理者の選任 第8条 法第5…》
条第1項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任すること。 2 二以上の工場について同
(
第10条第3項
《3 第8条の規定による選任及び前条の規定…》
による届出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第5条第1号
《公害防止管理者の選任 第5条 法第4条第…》
1項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内にすること。 2 二以上の工場について同1の公害防止管理
中「公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内」とあり、
第8条第1号
《公害防止主任管理者の選任 第8条 法第5…》
条第1項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任すること。 2 二以上の工場について同
中「公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内」とあるのは、「 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1973年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)の施行の日から220日以内」とする。
1号 大気汚染防止法施行令 (1968年政令第329号)別表第一(以下単に「別表第一」という。)の1の項に掲げるばい煙発生施設のうちいおう化合物の含有率が体積比で0・1パーセント以下であるガス(以下「 希硫ガス 」という。)を燃料として専焼させるもの
2号 別表第1の2の項に掲げるばい煙発生施設のうち 希硫ガス 又はいおう化合物の含有率が重量比で0・1パーセント以下である揮発油を燃料として専焼させるもの
3号 別表第1の7の項に掲げるばい煙発生施設のうち 希硫ガス を燃料として専焼させるもの
4号 別表第1の27の項に掲げるばい煙発生施設
附 則(1972年1月6日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年9月27日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年1月4日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年5月2日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、1975年5月7日から施行する。
附 則(1975年7月4日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年6月21日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《法第4条第1項の技術的事項 法第4条第…》
1項第1号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。 1 使用する燃料又は原材料の検査 2 ばい煙発生施設の点検 3 ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する
に1項を加える改正規定及び様式第2の改正規定は、1978年6月10日から施行する。
附 則(1978年5月8日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1978年5月11日から施行する。
附 則(1981年3月30日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1983年3月30日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年4月25日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年9月30日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1987年5月25日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第4号)
1項 この省令は、平成元年12月27日から施行する。ただし、
第6条
《法第4条第1項の技術的事項 法第4条第…》
1項第1号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。 1 使用する燃料又は原材料の検査 2 ばい煙発生施設の点検 3 ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する
に1項を加える改正規定及び様式第2の改正規定は、1991年6月28日から施行する。
附 則(1991年3月25日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月25日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月27日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月9日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月12日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月18日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《法第1項の主務省令で定める業務 法第1…》
項第1号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置大気汚染防止法1968年法律第97号第17条第1項に定める事故時の措置をいう。第6条第1項第6号において同じ。及びばい煙に係る緊急時の措置に関することと
に1項を加える改正規定、
第6条
《法第4条第1項の技術的事項 法第4条第…》
1項第1号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。 1 使用する燃料又は原材料の検査 2 ばい煙発生施設の点検 3 ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する
に1項を加える改正規定及び様式第2の改正規定は、2001年7月16日から施行する。
附 則(2000年9月19日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第6号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2004年9月24日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に実施の公示がされたこの省令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第1条第2項第14号
《2 この省令で次の各号に掲げる用語の定義…》
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「大気関係第1種公害防止管理者」とは、令別表第3の1の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 2 「大気関係第2種公害防止管理者」とは、令別表第3の2の
に規定する資格認定講習の実施については、なお従前の例による。
2項 前項の資格認定講習の課程を修了した者に対する修了証書の再交付については、 旧規則
第21条
《登録基準 経済産業大臣及び環境大臣は、…》
第19条第1項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条第2項から第5項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。 2 科目
及び
第22条第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第21条中「前条」とあるのは、「 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2004年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則
第20条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第32条の規定により登録を
」とする。
附 則(2005年3月7日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第5条第2号
《公害防止管理者の選任 第5条 法第4条第…》
1項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内にすること。 2 二以上の工場について同1の公害防止管理
ただし書の改正規定、
第8条
《公害防止主任管理者の選任 法第5条第1…》
項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任すること。 2 二以上の工場について同1の公
の次に1条を加える改正規定及び様式第2の改正規定は2005年4月1日から、
第10条の2第2項第3号
《2 前項の届出書には、次の書面を添付しな…》
ければならない。 1 法第6条の2第1項の規定により法第3条第3項法第4条第3項、第5条第3項又は第6条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による届出をした特定事業者の地位
の改正規定及び
第19条第2項第1号
《2 登録を受けようとする者は、様式第8の…》
講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度に
の改正規定は公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に公害防止管理者等国家試験を受けた者に対するこの省令による改正後の公害防止組織の整備に関する法律施行規則第15条の2の規定の適用については、同条中「国家試験」とあるのは、「国家試験(2006年4月1日以後に行われる試験に限る。)」とする。
附 則(2006年4月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年3月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則
第21条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、第19条第1…》
項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条第2項から第5項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。 2 科目別担当講師及
の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(2007年12月3日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 様式第9による証明書は、この省令による改正後の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 様式第9によるものとみなす。
附 則(2018年10月3日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、表中
第21条第1項第2号
《経済産業大臣及び環境大臣は、第19条第1…》
項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条第2項から第5項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。 2 科目別担当講師及
ロの改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年2月15日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 技術士法 (1983年法律第25号)
第4条第1項
《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》
第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。
の規定により行われた技術士試験に合格した者に係る 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 別表第2の2の規定の適用については、この省令による改正後の同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年12月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。